世界と伍する研究大学の実現に向けた制度改正等のための検討会議(第5回)議事録

1.日時

令和3年12月24日(金曜日)14時00分~16時00分

2.場所

オンライン開催

3.議題

  1. 制度改正に向けた論点整理(案)について
  2. その他

4.出席者

委員

  (座長)金丸恭文座長
  (委員)上山隆大委員、太田誠委員、篠原弘道委員、高橋真木子委員、橋本和仁委員、林隆之委員、松尾豊委員、山本佳世子委員
  (法制度ワーキングチーム構成員)尾崎安央構成員、土井真一構成員
  (オブザーバー)国立研究開発法人科学技術振興機構 濵口道成理事長
 

文部科学省

  (事務局)柳文部科学審議官、池田研究振興局長、増子高等教育局長、坂本大臣官房審議官(研究振興局担当)、森田大臣官房審議官(高等教育局及び科学技術政策連携担当)、奥野振興企画課長、堀野国立大学法人支援課長、馬場大学研究力強化室長 轟高等教育局視学官

内閣府
  (事務局)渡邉 内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官
 

5.議事録

【馬場室長】 それでは、定刻となりましたので、ただいまより、世界と伍する研究大学の実現に向けた制度改正等のための検討会議の第5回を開催いたします。
本日は、年末のお忙しい中、御参加いただきありがとうございます。会議の冒頭は事務局が進行させていただきますので、よろしくお願いいたします。
本日の会議には、全ての委員に御出席いただくことを予定しております。また、前回に引き続き、有識者として、科学技術振興機構(JST)の濵口理事長にも御参画いただいております。また、法制度ワーキングチームからは、尾崎先生、土井先生に御出席いただいております。
本日も、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、オンラインでの開催となっております。音声などに不都合がある場合は、随時事務局まで御連絡をお願いします。
最初に、オンラインでの会議を円滑に行う観点から、事務局より何点かお願いがございます。まず、発言時以外はマイクをミュートにしていただくこと、また、御発言に当たっては、手を挙げるボタンを押していただく、またはカメラに映りやすいように手を挙げていただくこと、最後に、資料を参照する際には、資料番号やページ番号など当該箇所を分かりやすくお示しいただくなどの御配慮をお願い申し上げます。
本検討会議は原則として公開で行うこととしております。本日は、事前に登録いただいた方にYoutubeのメクストチャンネルで動画を配信しておりますので、御承知おきください。
それでは、以降の進行は金丸座長にお願いしたいと思います。金丸座長、よろしくお願いいたします。

【金丸座長】 それでは、議事に入ります。議題1は、制度改正に向けた論点整理(案)でございます。内容が多岐にわたるため、前半部分で、制度全体に関する内容について、後半部分で、特に国立大学に関する内容について議論いただきたいと思います。
まず、論点整理(案)のうち制度全体について、事務局より説明をお願いします。

【馬場室長】 それでは、事務局より資料1-1に基づきまして、制度改正に向けた論点整理の案の概要について御説明いたします。まずは全体像を示させていただき、続いて詳細について説明したいと思います。
資料1-1を御覧ください。まず、上の箱囲いですが、これまで、中間取りまとめでも示されていた「特定研究大学」と申し上げていたものを、引き続き仮称であるものの、今回、世界と伍するということで、国内水準ではなく、世界最高水準の研究大学を目指すことを強調するため、「国際卓越研究大学」として名称を変えております。
箱囲いを御覧ください。世界最高水準の研究大学を形成するため、世界と伍する研究大学となるためのポテンシャルを有する大学を、変革への意思(ビジョン)とコミットメントの提示に基づき、「国際卓越研究大学」として国が認定することとしております。また、国公私立大学を対象とする新たな枠組みを構築し、認定された大学に対しては、大学ファンドからの助成を含め、総合的な支援を実施するという制度の概要を示しております。
まず1ポツ、基本方針の策定です。政府として制度全体の大枠を示すため、制度の意義や目標、認定、JSTの助成の実施方針、科学技術イノベーション政策との連携に関する基本的な事項など、制度運用を行う上で指針となる事項を定めた基本方針を、CSTIや関係行政機関と協力した上で、文部科学大臣が策定することを想定しております。
続いて2ポツ、国際卓越研究大学の認定です。世界と伍する研究大学となるためのポテンシャルを有する大学を、変革への意志とコミットメントの掲示に基づき、国際卓越研究大学として、文部科学大臣がCSTIの意見を聞いた上で認定することを考えております。また、認定要件としては、これまでも議論させていただいているとおり、自律と責任あるガバナンス体制、国際的に卓越した研究成果の創出、実効性高く意欲的な事業・財務戦略を示しておりますが、これらはあくまでも必要条件であり、大学として自律的に変革するというビジョンのコミットメントを示していただくことが重要であることを強調させていただきます。
続いて3ポツ、国際卓越研究大学への支援・規制緩和です。認定された大学が実施する体制強化の取組に対して、大学ファンドからの助成を含め、総合的な支援を実施することとしております。具体的には、国際卓越研究大学は、研究力強化に向けた体制整備や事業成長に関する事業計画を作成し、文部科学大臣がCSTIへの意見を聞いた上で認可すること。また、JSTは助成に当たっての実施方針を定め、国際卓越研究大学が作成し、認可を受けた事業計画に基づき大学ファンドから助成すること。さらに、規制緩和や税制についても、現場のニーズを把握しつつ、必要な検討を実施し、大学から規制緩和を提案する機会を設けるなど、双方向型の環境を整備することを記載しております。
続いて4ポツ、大学のモニタリングです。国の関与の仕組みについては、これまでもアドバイザリーボードで申しておりましたが、既存の枠組みを活用するほうが効果的でもあることから、例えばCSTIの専門調査会や、科学技術・学術審議会を活用した仕組みを構築するとともに、モニタリング等を実施することを書いております。また、モニタリングに当たっては、大学側の負担にならないよう、詳細に評価するということではなく、あくまでもコミットメントの達成状況(結果)を客観的指標に基づいて確認することを主眼とし、一定の周期で進捗状況を確認することとしております。
ただし、多額の公的資金によって設立された大学ファンドによる支援を受けることを踏まえれば、国民をはじめとするステークホルダーへのコミットメントが一定期間連続して達成されない場合など、結果責任を問う形で、認定の取消し、大学ファンドからの助成の打切りを実施することとしてはどうかと考えております。
最後5ポツ、国立大学法人のガバナンス改革です。国際卓越研究大学となる国立大学法人については、以下のガバナンス改革が可能となるような制度改革を実施してはどうかとしております。
まず、これまでも議論をしているとおり、法人の意思決定に専門的知見を取り入れ、法人執行部へのモニタリング機能を持たせるため、重要事項を決定し、法人の長の選考・監督を行う合議体を設置すること。合議体の構成員は、学内外同数の者による選考組織において行い、合議体の構成員の相当程度は学外者とすること。合議体は、中長期の経営戦略等の策定、執行部の業務執行の監督を行い、業務執行は法人の長に委ね、教学事項等に関するマイクロマネジメントは行わないこと。教学担当役員については、法令上教学面の責任者となっている大学総括理事とする一方、事業財務担当役員については、法人内で権限等を定めることが適当としております。
なお、公立大学、私立大学については、各制度の趣旨や特性を踏まえて対応することも明記しております。
続いて資料1-2を御覧ください。今、申し上げた項目につきまして、それぞれ主立ったポイントを中心に説明したいと思います。
表紙と目次をおめくりいただき、3ページ目を御覧ください。まず、1ポツ「はじめに」です。こちらは、1つ目の矢羽根には、CSTIの中間取りまとめの方向について、2つ目には本検討会議の設置の背景、3つ目には、制度化に必要となる事項を取りまとめるとともに合議体の設置を想定した場合に必要となる制度改正についての検討を行い、関係の論点について整理を行ったということで、検討会議で行ってきた議論について記載しております。
4ページ目を御覧ください。こちらは、世界と伍する研究大学のミッションとその姿について、CSTIの中間取りまとめを踏まえて記載しております。
続いて5ページ目でございます。前回もお示しした制度の全体像のイメージ像になっております。左下に国際卓越研究大学とありますが、世界と伍する研究大学となるためのポテンシャルとして3つの観点、国際的に卓越した研究成果の創出といった研究力、3%成長を含めた実効性高く意欲的な事業・財務戦略、合議体をはじめとした自律と責任あるガバナンス体制が考えられるかと思います。
そういったポテンシャルを有する大学に対して、申請の際には、世界最高水準になるというビジョンやコミットメントを含めた具体的な成長戦略や財務戦略の提出を求めるとともに、ミッションを実現できるガバナンスになっているかを審査し、内閣府、CSTIともしっかりと協議するなど選定していくことが想定されます。
また、助成の実施方針に基づき、JSTから大学ファンドの助成や各種支援、規制緩和の措置が予定されております。認定された大学が世界と伍する研究大学に成長するため、繰返しにはなりますが、政府としても双方向で、大学からも規制緩和等のニーズであったり、要望事項について対応できるような対話の場として活用していきたいと考えております。
目指すべき姿としては、右上にあるとおり、名実とも世界と伍する研究大学として、人材・知はもちろん、資金の好循環を促し、世界最高水準の教育研究活動による新たなイノベーション創出の中核として、多様な財源の確保等を通じた強固な財務基盤や、成長を可能とする高度なガバナンス体制を有し、時間軸は書いておりませんが、将来的には、ハーバードやスタンフォードをはじめとした数兆円の規模と比肩するような潤沢な大学独自基金、Endowmentを有し、大学ファンドからの移行を見据え、参画大学が自らの資金で大学独自基金の運用を行うことなどが、大学の経営の自立性を高めるためにも重要であると考えております。
6ページ目、7ページ目は、先ほどの概要と同様なので説明は省略し、8ページ目を御覧ください。こちらは基本方針に盛り込むべき事項を記載しております。
続いて9ページ目でございます。認定について記載しております。先ほどの説明に加えてですが、最後の矢羽根に記載しておりますが、この大学は、無制限に拡大するものではなく、数校程度に、その趣旨を踏まえれば限定されるものと考えられると記載しております。また、大学の体制整備や、大学ファンドの運用状況等を勘案すれば、当該数校も段階的に認定していく必要があると考えられると記載しております。また、認定に当たっては、外国人有識者も加えた、国際的な水準に基づき高度かつ専門的な識見を踏まえられる審査体制を構築することも重要であるということも記載しております。
続いて10ページ目以降に求められる要件を記載しております。まず、(1)自立と責任あるガバナンス体制でございます。国際卓越研究大学については、そのミッションを踏まえれば、世界と伍する研究大学として自律して成長を続けるための事業戦略・財務戦略が構築でき、研究者が研究に専念できる経営体制が追求されるべきであるとしております。
また、多額の公的資金によって設立された大学ファンドの支援を受けることを踏まえれば、通常の大学の設置者によるガバナンスに加え、より国民の期待、ステークホルダーの期待に応えられるガバナンスが求められる。このため、設置者には、1から5に記載される経営執行体制を求めることとしております。
なお、ガバナンス体制を構成する要素が、実際の大学現場において有効に機能することが重要であり、そのためには優秀な研究支援人材や事務職員の確保、支援、育成とともに、専門性を生かす複線型のキャリアパスの整備も重要であると。また、合議体の構成員の確保・育成も重要であり、その権限と責任を適切に果たすために、大学の業務に習熟する場や研修・勉強の機会などを設けることも必要であること、これらはこれまでの検討会議の議論を踏まえたものとして明記しております。
11ページ目に、ガバナンスのイメージを記載しております。これまでも御説明しているので説明は簡略にしたいと思いますが、まず、経営の意思決定、監督機能の強化を担う合議体の設置に加え、右側、経営と教学の役割分担、経営の執行機能の強化、経営と教学の役割分担、さらには下にありますが、内部監査システムの強化を記しております。
12ページ目以降に、それぞれの役割等について記載しておりますが、説明が重複するので割愛させていただき、17ページ目を御覧いただければと思います。各法人制度において求められる要件を適用した場合の経営執行体制のイメージを記載しております。まず、国立大学の場合については、この後、3の「国立大学に係るガバナンス改革及び規制緩和」に詳細に記載しておりますので、説明は現時点では割愛します。
続いて公立大学の場合ですが、まず、公立大学法人については、定款を定めることにより設立される法人であるという地方独立行政法人制度を踏まえ、その定款において、法人運営に関する重要事項を決定する権限を有する合議体として、例えば理事会を置くことを定めることなどが考えられるとしております。また、合議体の構成員の任命に当たっては、定款において、例えば理事長が設立団体の長の承認を得た上で行うことを定めるなど、理事長のみで合議体の構成員を決めることのない仕組みを構築することが求められるとしております。また、設立団体の長が理事長を任命するに当たっては、定款において合議体の意見を聞くことを定めるなど、合議体が理事長の選考に関与することが求められるとしております。
また、私立大学の場合でございますが、学校法人においては、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する理事会が置かれるとともに、寄附行為において議決機関とすることも可能な評議員会が置かれているところでございます。学校法人においては、建学の精神に基づく運営が行われ、寄附行為の定めるところにより法人の機関の権限関係も様々であり、いわゆる合議体を理事会とするのか評議委員会とするのかについては、法人ごとの実情に応じた様々なパターンが考えられるかと思っております。
例えば、理事会を合議体とする場合であれば、寄附行為において、理事の任命に当たっての評議員会の関与を定めるなど、理事長のみで合議体の構成員を決めることのない仕組みを構築することが求められるとしております。また、寄附行為において理事長の選考を合議体で行うことを定めることも想定されるかと思います。
なお、一番下に書いてありますが、現在、大学法人のみならず、学校法人制度全体のガバナンスについて別途検討が進められていることから、必要に応じて、これらの結果を踏まえるものとするとしております。
続いて18ページ目です。(2)国際的に卓越した研究成果の創出になります。世界と伍する研究大学の実現の蓋然性を高める観点から、現に国際的に卓越した研究成果を創出しているという高いポテンシャルを有することが、国公私を問わず、重要な関係であるとしております。その上で、各大学が策定するビジョンや戦略の中で、単なる文書上の作文にならないよう変革へのコミットメントを引き出し、前回、CSTIの専門調査会で示されたようなアプローチで、研究上の土壌をいかに向上し続けていくかが具体的に示されることが重要ではないかとしております。
続いて19ページ目でございます。3つ目の観点、実効性高く意欲的な事業・財務戦略についてです。世界で伍する研究大学には、財源に裏づけられた事業戦略と、それを確実に進められる財務戦略、財源の多様化や大学独自基金の造成等が必要であるとしております。繰返しになりますが、将来的な自律化の観点からは、各大学が大学独自基金を構築し、自律した経営・事業成長を行うことが求められるとしております。
20ページ目からは、支援・規制緩和について記しております。認定された大学に対しては、大学ファンドからの助成を含め、政府は総合的な支援を行うことが求められるとしております。まず、大学ファンドからの助成については、その設置者が作成する体制強化や事業成長に関する事項を記載した事業計画について、大学ファンドからの助成を行うこととしたいと考えております。
事業計画については、文科大臣がCSTIの意見を聞いた上でその認可を行うこととし、事業計画の期間については、その趣旨を踏まえれば、短期的にならず、一定程度の長期性を有する必要があること、また、計画の実施状況についてモニタリング、助言を行いつつ、計画期間に一定のマイルストーンを設けて進捗状況の確認を行うことも重要であるとしております。
また、大学ファンドからの助成についてはJSTが行うことになりますが、その重要性に鑑み、JSTは、基本方針に基づき、助成に当たっての実施方針を定めることとし、文科大臣は、CSTIや関係行政機関の意見を聞いた上で、その認可を行うこととしております。
さらに、これまでの検討会議の議論を踏まえ、ミッション・3%の成長等の達成に向けては、ベンチャー支援等に関わる出資法人等を含めた知の適切な価値づけと社会実装によって新しい資金の循環を生む必要があるということ、さらには研究支援人材、技術者等の研究を支える様々な人材の育成・確保も重要であることから、現行制度上の大学ファンドの助成対象の範囲の拡大を行うことも必要であるとしております。
続いて21ページ目(2)規制緩和になります。こちらにつきましては、これまでの議論を取りまとめるとともに、後半にもあるとおり、検討会議で議論されていない規制緩和や税制についても、引き続き関係者からもヒアリングや意見交換等を通じて、現場の具体的なニーズを把握しつつ、必要な検討を進めるとともに、大学から規制緩和等を提案する機会を設けるなどの双方向型の環境整備を行うことも必要であるとしております。また、関係者との丁寧なコミュニケーション、情報発信等を通じて、引き続き対応を進める必要があるとしております。
最後、22ページ目でございます。この大学への国の関与の仕組みの構築については、先ほど説明をしたとおり、アカデミアの特性を踏まえつつ、国際的な基準に基づき、高度かつ専門的な見識を踏まえることの重要性などを記載するところでございます。
説明が長くなってしまうため、一旦ここで事務局からの説明を終えさせていただき、23ページ目以降の国立大学に係るガバナンス改革及び規制緩和については、別途質疑の後、説明させていただくこととしたいと思います。
事務局からは以上でございます。よろしくお願いいたします。

【金丸座長】 それでは、ただいまの御説明について、御質問等があればお願いいたします。よろしいでしょうか。どなたも手が挙がっていないでしょうか。これまでもかなり議論して参った論点ではなかったかと思いますけれども、いかがでございましょうか。
それでは、太田委員、お願いします。

【太田委員】 全体の方向性に異を唱えるものではありませんが、今回の論点整理の中ではコミットメントということを非常に重視しています。国際卓越研究大学制度というのは、認定と、それから事業計画に対する助成というように二段構えになっているようです。そのいずれについてもコミットメントを求めて、その達成結果を見るというイメージになっていますが、例えば認定の要件について、資料1-1の真ん中辺の枠囲みで3点書いてある。これは、資料1-2の5ページの図と書き方がちょっと違うものの、ほぼ同じことが書いてあります。
この認定要件が果たして、どういう形でコミットメントとなるのか。それから3%成長ということが言われていますけれども、この会議でも出ましたが、3%の算出の方法とか、これはコミットメントになるかどうかといったことも、必ずしも分かりやすいものではないと思います。
それから一番大事なのは、この要件の中でも研究成果の創出という部分だろうと思いますが、資料1-1の4を見ますと、それを客観的指標に基づいて確認する、この方向性にも賛成ですけれども、では、この研究成果の創出といったものをコミットメントとしてどうやっていくのかといったものがいま一つ分かりにくいように思います。そういった辺りについて少し説明を聞かせていただければ幸いです。

【金丸座長】 ありがとうございます。事務局、よろしいでしょうか。

【馬場室長】 それでは、事務局より補足させていただきます。
今の先生の御質問、まず認定要件については、記載のとおり大きく3つの観点で見るということは重要だと思っております。先ほど御説明させていただいたとおり、それについては、当然ながら必要条件としてかなえていくことは求めていきたいと思っておりますが、我々としては、それだけではなくて、どういう大学になりたいのかというところをきちんとビジョンとして示していただき、それを反証可能性のある形でのコミットメントというものを事業・財務戦略として提案する際には求めていきたいと思っております。
具体的なその基準等については、現在、内閣府の専門調査会でも議論されているということを承知しており、最終的にはそこでの議論も踏まえた基準になっていくのかと考えております。
以上でございます。

【金丸座長】 太田委員、よろしいでしょうか。

【馬場室長】 事務局より若干補足いたします。

【金丸座長】 お願いします。

【坂本審議官】 研究振興局審議官の坂本です。今の御質問で、ポイントのところですので、もう少しだけ補足説明をさせていただきます。
この世界と伍する研究大学で一番大事なところは、5ページの全体像、イメージで御説明いたしましたが、右上に書いてある世界最高水準の教育研究でございます。この教育研究をどう実現していくのかというところ、これが認定要件のポイントになると我々も考えています。CSTIの専門調査会でもそれが議論されるということでございます。
具体的にどういうことになっているかというところは、まだまだ深掘りは必要でございますけれども、18ページを御覧いただきますと、国際的に卓越した研究成果の創出、こういう観点からの認定要件というものは、このCSTIの専門調査会でも既に具体的に挙げられてございます。ここに9項目挙げられてございますけれども、囲みの中でございますが、世界的な研究者のマーケットの中で、トップ研究者あるいは国内外の優秀な博士課程学生を獲得していく、あるいは分野横断したカリキュラムデザイン、あるいは世界トップクラスの研究者・学生が糾合する研究領域、あるいは研究者群の創出、World-class Critical Massの形成、あるいはそれの再生産というところですね。
こういった個々の活動を見ると、既に各大学で進められているところはありますけども、こういったものを国際的にも卓越したものにして、かつこれをインテグレートしていくと。そのインテグレートしてきたものを、先ほど御指摘いただきましたモニタリングの中で、具体的な客観的手法に落とし込んでいただいて、そのコミットメントを具体化していただくというところが、認定に係る申請、あるいは計画の申請のポイントになるというところでございます。この要件の具体化については、さらに内閣府と共にしっかりと考えていきたいと考えております。
以上です。

【金丸座長】 ありがとうございます。それでは山本委員、お願いします。

【山本委員】 山本です。私はモニタリングをする組織についての意見です。選ばれた後、モニタリングはどんなところがするんだろうかという不安を各大学から耳にしていました。その意味で、今回CSTIの専門調査会や科学技術・学術審議会をベースにした実施というのはリーズナブルかと感じました。研究大学のことをよく知った有識者が、こういったところの有識者が入ってくるということで、新しい組織づくりをする必要もないですし、よいのではないかと感じました。
それから名称についてです。今までも仮称ということで、現在も一応仮称ということですが、卓越という言葉が入ってきたのは果たしてどうなのかと気になります。近年、ほかの事業でも使われてきて、親しんできたといいますか、浸透してきた言葉ではありますけれども、新鮮さがちょっとないといいますか。つまり、卓越大学院とか卓越研究員とか、うまくいっているのもあるし、うまくいっていないのもあるし、これもその一つだよね、みたいな感じに捉えられるともったいない。一般社会の場合、特に言葉はすごく重要だと思いますので、一般社会からそういうふうに取られると、これだけ思い切った、今までと全く違う試みをするに当たって、あまりよくないんじゃないかということを少し気にしております。
以上です。

【金丸座長】 ありがとうございます。文科省も苦労して名前をひねり出して、なかなかアイデアが出ていないんじゃないかと思いますが。山本委員も、何か対案があれば積極的に御提案いただければ、検討させていただきたいと思います。

【山本委員】 ですね。批判するばかりでなくて、対案を出すということで。

【金丸座長】 ぜひ皆さんの知恵を頂戴したいと。

【山本委員】 そうですね。考えてまいりましょう。

【金丸座長】 よろしくお願いします。では松尾委員、お願いします。

【松尾委員】 ありがとうございます。ちょっと通信環境の関係で、映像なしで失礼いたします。全体の取りまとめ、ありがとうございます。
5ページの図ですけれども、右下の5ページです。真ん中右ほどに「潤沢な大学独自基金(Endowment)」と書かれていて、説明の中でも、これにつなげていくことが重要だという御説明をいただいたかと思います。あと右下の7ページ、ここの(3)にも、「認定された大学に対して、大学独自基金の充実など、大学が経営の自律性を高めるために必要な特別な措置を講じ」と書いていただいていて、この部分は、私は本当に大事だと思っています。
JSTが運用して大学に配分するという、これは早期に世界のトップ大学並みのEndowmentに相当するものを実現しようということで、こういう形になっていると理解していますが、いずれは大学独自が運用すべきであると思いますので、ここの部分は非常に大事だと思います。総合的な支援を実施というだけでは少し弱い気がしますので、ぜひ具体的なマイルストーンを定めていくというようなところまで踏み込んで書いていただけるとありがたいかと思っております。
以上になります。

【金丸座長】 ありがとうございます。前回も松尾委員から御指摘をいただいた点だと思います。文科省は何か回答ありますか。

【馬場室長】 ありがとうございます。松尾委員の御指摘のとおりかと思っております。我々も、将来的には欧米各国のトップ大学と並べるような、潤沢な大学独自基金を設けることが重要であるというところについては、論を待たないかと思います。そのための支援についても、今、記載されているものだけではなくて、成長に当たって、その段階に応じた必要な支援というものを規制緩和も含めてやっていきたいと思っております。
こういったことについては、大学の現場からのニーズをどれだけ引き出せるかということが重要だと思っておりますので、ぜひその自律化を早く実現できるような形で、政府としても取り組んでいきたいと思っています。ありがとうございます。

【金丸座長】 ありがとうございます。松尾委員、よろしいですか。

【松尾委員】 大丈夫です。ありがとうございます。

【金丸座長】 高橋委員、お願いいたします。

【高橋委員】 ありがとうございます。資料1-2のページ18の、具体的な認定をするときの指標についてコメント差し上げます。関連で名称についてもです。
今回のこの制度は非常にチャレンジングで、18ページの冒頭には、「現に国際的に卓越した研究成果を創出している」ということで、今の姿としての高い力とともに、今後変わっていく力の両方が必要になると理解しています。そういう意味では、あまたの大学の自己変革力を引き出すような指標というのがとても重要だろうと理解しています。
参考の指標はいずれもリーズナブルだとは思うんですけれども、現状の到達点に加え、今後の変化率というのも同じように重要だということを、何らか指標に組み込む必要があるのではないかと思いました。
この話は、先ほど山本委員がおっしゃった名称にも関係していると思います。卓越ということは、私も山本委員と全く同じ語感を感じておりまして、一つには別の制度で既存のネームバリューがあるものが存在していること。今回のこの制度の革新性を考えると、同じ卓越という形容詞を使っていいのかというのは、ちょっと考えるところです。
例えば、金丸先生が対案をということだったので、議論のために、単なるたたき台として申し上げると、今はまだこの制度自体は、あいにくブランド力はないと思います。10兆円という大きな規模のお金が入るというところだけが非常に注目を浴びていますが、ということを考えると、例えば、特定研究大学だとか、既にエクセレントということをあえて名前をつけずに、今回のこの制度趣旨をシンプルに名称にするというのもありではないかと思った次第です。
以上です。

【金丸座長】 ありがとうございます。名前は引き続き、宿題であり続けるのではないかと思います。ずっと仮がついたままということなので。また参考にさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
ほかに御意見はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、先に進めさせていただきます。
先ほど事務局から説明があったとおり、公私立大学については、現行の法体系に基づきまして、定款や寄附行為において対応していくことになるのではないかと思います。一方で、特に国立大学に関する事項につきましては、制度改正に関する論点が多岐に渡っておりますので、事務局資料でも、国立大学に関わるガバナンス改革及び規制緩和として整理されているところでございます。
この論点のうち、特に法制度的な整理が必要なものについては、法制度ワーキングチームにおいても御議論があったと聞いております。法制度ワーキングチームにおける議論の紹介と併せて、事務局より説明をお願いいたします。

【堀野課長】 それでは、まず資料1-3を御覧いただきたいと思います。12月17日に開催されました法制度ワーキングチームにおける議論の概要でございます。本日も御出席いただいている、京都大学の土井先生、早稲田大学の尾崎先生、このお二人に加えまして、東京大学の山本先生に、それぞれ御専門の立場から御議論をいただいたものでございます。
ページをめくっていただきまして2ページ目でございます。ちょっと分量が多くなるので、示した論点を細かく書いていませんけれども、まず(1)としては、まず、文部科学大臣による任命、大学の長と合議体構成員の任命ということでございます。これは、大学の自治の観点から文部科学大臣による大学の長及び合議体の構成員の任命については、法人の申出に基づき大臣が任命するべきであるということ、これは、選考自体は大学の中で行っていただいて、その結果に基づいて文部科学大臣が任命するという、今の学長の任命のやり方を踏襲すべきであるということでございます。
(2)では、合議体の構成員の選考方法についてということでございますけれども、その選び方としては、例えば丸1、合議体自身が後任を選ぶという方法と、丸2、別途選考組織をつくる方法、2通りあるけれども、丸1については、合議体の経営責任が問題となった場合に、「再任しない」という形での牽制機能が、特定の合議体のメンバーの影響力がある場合には十分働かないおそれがあると。特に合議体自身、あまり大人数にすべきではないという議論が検討会議でもありましたけれども、限られた人数の中で特定のメンバーの影響力が働き続けるということはどうかということから、どちらかといえば丸2の選出組織をつくって、きちっと選んだほうがいいのではないかという御意見でございました。
そのときに、学内外の意見の取り入れ方ということでございますけれども、現在の国立大学法人の学長選考では、学長選考に社会(学外)の意見を反映させるという趣旨から、経営協議会の学外委員の代表者と教育研究評議会の代表者、学内外同数で学長選考会議を構成するという考え方が取られております。
その下の矢羽根ですけれども、現在議論されている合議体においては、法人の重要事項の決定、あるいは法人の長の選考・監督といった役割を担うわけですけれども、この合議体の構成員の選考を行う選考機関を組織する場合には、上記と同様の正統性の確保という観点から、その構成については、現在の学長選考と同様に、学内外同数の選考組織をつくるという考え方を踏襲することが適当ではないかということでございます。
その次、3ページ目ですけれども、選考組織そのものは学内外同数だったとして、結果選ばれる合議体の構成員の学内外の割合についてということでございます。合議体の構成員の選考の際に、内外同数という選考を行った場合に、合議体の構成員自身の学内者・学外者の割合を法律で定めるということは可能ではあると考えられるけれども、学外者の割合が非常に多い形で規定するなどということがあれば、学内者の意見が適正に反映されることを困難にするような形で規定するということとなれば、それは法的な問題になり得ると考えられるということでございます。
それから、新たに設けられる合議体については、学長の選考・監督のほか、法人の重要事項の意思決定を行うことが検討されているが、合議体が決定権限を持つこととなる重要事項の具体的な内容がどうなのかということが、合議体構成員における学内者・学外者の割合と大学自治の考え方にも影響してくるのではないかと。
そしてまた、例えばということですけれども、中期計画や予算案の決定は、経営面での重要な内容である一方で、教学面にも大きく関わる内容であり、こうした内容に関する決定権を合議体が持つのであれば、学外者・学内者どちらかだけの意向で重要事項が決定されてしまうということは法制的に望ましいものとは言えないのではないかという意見。
それから、例えば合議体の構成員について、仮に学外者・学内者を半数ずつとすれば、学外者と学内者の意見が一致しないような議案について、そこで一回デッドロックになって、双方の対話を促すことにつながるほか、単に多数決によって議論が形骸化することを防ぐことにもなって、そういうことも一つの案として考えられるのではないかという意見が出たところでございます。
それから(3)-2は、選考・監督される立場の学長が合議体の構成員になってよいのかという論点ですけれども、多くの株式会社にも、経営に執行部が入るケースがあるので、この点については問題ないのではないかと。ただ、学長選任・解任については関与するべきではないであろうということでございます。
それから4ページ目の(3)-3、構成員に学内のメンバーが入るという場合ですけれども、使用人が取締役を兼ねる例は株式会社においても存在するため、構成員に学内の職員が含まれることはあり得るものと考えられる。ただし、どういう人が入らなければいけない、それは理事なのか、そうではない人でもいいのかとか、こういった具体的にどんな人が入るかということについては、規定を設けるのではなくて、各法人の実情に応じた運用に任せることで足りるのではないかということ。
それから(4)合議体の責任、牽制機能の考え方ですけれども、合議体構成員の責任の在り方については、現在の国立大学法人の役員のように、要するに独立行政法人通則法における忠実義務の規定を準用することで対応すると。合議体のメンバーを役員と位置づければ、必然的に独立行政法人通則法における忠実義務の規定がかかることになるわけですけれども、ということが考えられますと。そして、構成員個人に発生する責任であれば、合議体の構成員相互に牽制機能を持たせるということは考えられます。
また、私立学校法の場合には、忠実義務に加えて、善管注意義務に関する規定を設けたということもありまして、これは法律によっていろいろ考え方がありますので、それも含めて、検討に値する案ではないかということ。
それから、合議体にどこまでの権限を与えるかによって、その経営責任を実質的にどこまで問うかが決まる。合議体の学外委員の責任を重くし過ぎると、候補者が確保できないという問題も生じ得るため、合議体の責任をどのように問うか、慎重に検討する必要がある。こういった議論が行われたところでございます。
そしてこれを受けて、資料1-2の先ほどの続きの部分ですけれども、25ページ以降を御説明したいと思います。
25ページ、まず、合議体の構成員についてというところですけれども、国際卓越研究大学のミッションが、従来の国立大学法人に求められてきたものと大きく異なり、法人の意思決定に経営や財務等の多様な専門的知見が十分に取り入れられることが必要であるということに加えて、国が設置する法人における運営の自律性を高めるために、執行部への強力なモニタリング機能も必要になるという観点から、構成員の、相当程度(例えば過半数、半数以上等)は学外者とすることは適当である。ここは国立のところに書いていますけれども、先ほどの前半にもありました国公私共通の部分にも同様の記述がございます。
そして、2つ目の矢羽根、長いですけれども、後半のほうで、合議体の構成員が責任を持って意思決定に関与するということで、法律上は、この合議体の構成員は国立大学法人の役員として位置づけることが必要である。
次の矢羽根、法人の意思決定事項の原案は法人の長等の執行部が作成するということが考えられますけれども、そういったこと、それから合議体と執行部との円滑な連携ということを踏まえると、法人の長は合議体の構成員に加えるとともに、CFO等々、一定の役割を持つ者が合議体の会議に出席して意見を述べる機会を担保することが重要ではないか。また、監事が合議体の会議に出席する機会を確保することも必要である。
そして次に、法人の長の選考・解任の申出に係る議事につきましては、法人の長はその審議に関与をさせないということ。それから、合議体のモニタリング機能を重視するという観点から、法人の長が合議体の長を兼ねることはできない仕組みとすることが考えられるとしております。
次、26ページですけれども、合議体の構成員の人数、任期でございます。人数については、構成員の多様性を確保しつつ、意思決定の機動性ということにも鑑みれば、10名程度とすることが適当であると。構成員の任期については、現在の学長の任期が6年であることを踏まえ、同程度の長さとするとともに、中長期戦略の実現に向けた意思決定機関だということで、相対的な安定性を担保するためにも、全員が一度に交代しないことや、再任を可とするなどの制度的工夫が必要である。
次に、合議体の選考・任命ですけれども、現在の国立大学法人については、法人の長が意思決定権者だということで、文科大臣が任命をしているんですけれども、文科大臣には実質的な裁量はなく、法人内の学長選考会議において選考された者が任命されるという仕組みになっている。今度の国際卓越研究大学も、法人の重要事項に関する意思決定を担う機関となる合議体についても、法人の長を含め、その構成員は文科大臣の任命とすることが適当である。ただしその場合も、法人内の選考組織において選考された者が任命されるという同様の仕組みとするべきであるということです。
また、現行の学長選考会議は、法人の長である学長が経営・教学両面について最終的な意思決定権限を有するということで、学内外同数の者により構成をされているということでありますけれども、今度、新たな合議体につきましても、下三行にありますように、その構成員の選考に当たっては、学内外同数の者による選考組織を設けることが適当である。それから、その他具体的には、学長選考会議のように、経営協議会の学外委員と教育研究協議会の委員を活用した選考母体を組織することが考えられる、としております。
27ページですけれども、合議体の運営については、意思決定の透明性を確保する等々の観点から、議事を公開するということが重要であるということ。それから、構成員への十分なサポート体制の構築が必要であるとしております。
次に、法人の長につきましては、合議体の決定した経営戦略等に基づき、業務を執行する役割であるということです。そして合議体は、法人の中長期的な戦略を徹底し、執行部の業務執行を監督するもののマイクロマネジメントは行わないという観点から、具体的な業務執行については、大幅に法人の長に委ねることが必要である。また、合議体はあくまで内部の意思決定機関ということでありまして、法人の代表者は、現行と同様に法人の長が担うべきであるということ。さらに、執行の最高責任者である法人の長が、理事の任命権限を持つということも、現行と同様でございます。
それからその次に、法人の長の選考・任命ですけれども、法人の長の選考は合議体が責任を持って行うと。ただし、その任命につきましては、先ほどから申し上げているとおり文科大臣が任命を行うということでありまして、大学の自治を尊重するための制度的担保という観点から、合議体により選考された者を文科大臣が任命する仕組みとすべきである、としております。
28ページ、プロボストについてでございます。2つ目にありますとおり、国立大学法人に設置するプロボストについては、法令上、教学面の責任者であることが明確になっている「大学総括理事」とするということが、国立の場合にはそういう仕組みがあるので、そういうことも考えられますと。それから、大学総括理事が、法人の教学面の責任者であることを踏まえると、任命に当たって学内の意向に配慮することが必要であるとしております。
次、CFOにつきましては、この設置が必要ですけれども、これにつきましては、具体的にどういう人を任命するか、法律上規定するということよりも、それは申請要件等々の中で、そういうCFOのような役割を担う人を置いてくださいということだとしております。
それから監事につきましては、これまで合議体も含めて、しっかり法人の業務執行をモニタリングしていく機能として、これまで以上に重要であると。したがって、監事が合議体の会議に出席する機会を確保すること、また、監事の業務に対するサポート体制の充実が必要になるということでございます。
それからその他、既存の機関の取扱いですけれども、理事については引き続き必要であると。役員会というのも法律に規定がございましたけれども、役員会というのは、法人の長が決定を行う際に、役員の議を経なければならないということで、法人の長の意思決定における必須の手続として役員会というものが規定されておりましたけれども、新たに合議体ができますことを考えますと、そういう意味での規定は必要なくなるものと考えておりますので、法人法上の役員会の規定は不要になるかと考えておりますが、当然、実際、現場の運用としては、執行責任者の集まりというのは、やっていただくというのは当然自由にできるところでございます。
それから学長選考・監察会議については、合議体ができることで廃止になります。
それから経営協議会、教育研究評議会ですけれども、そもそも新たにできる合議体は意思決定機関でありますけれども、経営協議会と教育研究評議会は審議機関であるということで、性質・機能が異なるものであるということ。また、具体的な業務執行が法人の長に大幅に委ねられることに鑑みれば、両会議は依然として、法人の長の諮問機関として意義があると考えられます。また、上記のように合議体の構成員の選考母体として活用されることも考えれば、両会議は引き続き存置されるということが適当であると考えられます。
以上の内容を図にしたものが30ページでございます。
長くなっていますけれども、規制緩和事項については、これまで御説明したとおりですけれども、31ページの丸1、基金への積立てを可能とする仕組みにつきましては、2つ目の矢羽根にありますとおり、中期目標期間を超える繰越承認の手続を簡素化した独自の基金を設け、中期目標期間を超えて長期にわたって運用することが可能な制度を設けることが必要であるとしております。
32ページ、授業料設定については、真ん中辺ですけれども、例えば追加的な費用を要する、特に高度の教育研究プログラムを提供する場合など、必要性について対外的に理解を得ることができる特別な事情がある場合に、授業料設定の範囲を弾力化できるようにするということは考えられます。一方で、授業料水準について、これまでの経緯、経済条件により、教育機関に制限がかかる懸念等々の観点も兼ね合いも考えながら、引き続き検討する必要がある。
そして、長期借入れや債券発行要件の緩和につきましては、2つ目の矢羽根にあるとおり、対象を土地・施設等以外に拡大することについて、具体的にどういうものがあるのかということを、実際のニーズを踏まえながら検討していくということでございます。
33ページの土地資産活用の緩和については、大臣の認可を不要として、あらかじめ基準を示した上で届出制とするなどの対応が必要であると。そして最後に、資産運用を目的とする子会社の設置を可能とする出資対応の行為につきましては、民業を圧迫しないものである必要があるとか、事業としての成熟性、安定性を見込まれるものを対象としてこれまでやってきたということを考えながら、引き続き検討することが必要であるとまとめております。
国立の部分は以上でございます。

【金丸座長】 ありがとうございます。それでは、ただいまの御説明に対して御質問、御意見があればお願いいたします。濵口オブザーバー、お願いします。

【濵口オブザーバー】 ありがとうございます。詳細な説明をありがとうございました。
1点分かりにくいところがございまして、合議体の役割は非常に重要に思えますが、合議体の議長の選考方法並びに権限が、記載がないように思いますが、これはどう考えておられるのか、お聞かせ願いたいと思います。

【金丸座長】 それでは、事務局お願いします。

【堀野課長】 合議体の議長につきましては、特に現在、例えば学長選考会議も、会議運営については、その選考会議で定めるとしているように、特に合議体の議長は誰でなければならないとかということを法律で決めるということは考えておりません。そして、特に合議体のいろんな法律の、ものによっては、可否同数の場合は議長がどうするとかという規定があったりもするんですけれども、今のところ特にそういう細かい運用の規定は置かずに、合議体において運用方法は定めると。規定するとすれば、学長は合議体の長になれないということだけかと考えております。

【濵口オブザーバー】 了解しました。

【金丸座長】 よろしいですか。山本委員、お願いします。

【山本委員】 山本です。経営協議会の学外者の関与がこれから大事になってくるのかと思っているんですが、まず一つ確認です。経営協議会の学外者の一部は、合議体の委員を選考するメンバーにもなると、また合議体のメンバーにもなってくる可能性が高いと理解していいかという質問です。
そうであれば、多分要するに、今までだったら諮問について適当に意見、適当と言ったら変ですけれども、非常に自由な形で意見を言っていた経営協議会のメンバーだったのが、一部の方は、これはもう最終意思決定に関わる、責任ある立場に変わっていくと。そういった方が、いわゆる大学の、今回対象となる大学を外からしっかり支えていく重要な位置づけになるという理解をしていいかということが質問です。
お願いします。それで結構です。

【金丸座長】 では文科省、お願いします。

【堀野課長】 今、想定しておりますのは、経営協議会のメンバーと合議体のメンバーが兼任することはないという制度で考えております。ただ、恐らく運用として考えられるのは、この会議でも、合議体に入る学外者の方というのは、大学のことをよく知っている方に学外者になっていただいたほうがいいんじゃないかという御意見がありますので、恐らく過去に各大学経営協議会の学外者として大学のことをよく理解したという方が、その後、合議体のメンバーに選考されるということは十分考えられるかと想定しております。

【山本委員】 分かりました。それで結構です。

【金丸座長】 よろしいでしょうか。それでは高橋委員、お願いします。

【高橋委員】 ありがとうございます。本検討会議のそもそもの位置づけというのは、CSTI専門調査会の理念とか方向性の下に、実効性があるシステムの設計をするという役割だと理解しています。そのために、いかに本システムの体制が機動的に、なるべくいろんな制約から外れて動けるようにする土壌をつくることが大切だと思っておりました。
今の資料1-3の御説明をいただいた先生に一つ伺いたいんですけれども、合議体の構成員の選び方についてです。1-3のページ2の(2)の1番、選考母体についてですけれども、どういう形で、どういうやり方でメンバーを選ぶかというところがとても大切だと思っておりまして、先ほどの、スムーズにものを動かしていくという観点から、このオプションの1と2、合議体自身が自身の後任を選出するのか、丸2で、学内で別途組織を組成して選ぶのか、ここら辺が実行上大切なものだと思っています。
簡単に申し上げますと、私のイメージでは、今までは、なるべく合議体が経営の責任を実態的に選ぶために、既存の組織を統廃合してでも、そこに権限を集中するほうがスムーズに経営が進むのではないかと思っておりました。その観点から、今回の御提案には若干違和感がありまして、合議体に、今までの経営協議会だとか経評の役割をある程度集中させて、合議体が自ら適切なメンバーで、それを運営していくというほうがシンプルではないかと考えました。
なので、長くなりましたけれども、質問は、この合議体の選考の2つのやり方のうち、丸1は特定の合議体のメンバーの影響力がある場合には十分にワークしないという課題があるため、丸2のほうがベターであるとことですが、法律的なテクニカルな話として、丸1の課題念を解決する方法はあるのか。また丸2のオプションとのプラスマイナスを考えたときに、丸2のリスクというのはどういうものがあるのかということについて、法律的な観点からどんなふうにお考えだったか、もしくはどんな御議論がなされたかについて伺えればと思います。

【金丸座長】 ありがとうございます。今の御質問に対してはどうでしょうか。文科省がまず答えますか。

【堀野課長】 じゃ土井先生から。

【金丸座長】 土井先生、よろしいでしょうか。

【土井構成員】 御質問ありがとうございます。検討会議、ワーキングチームで検討した一番重要なポイントですが、この合議体が卓越研究の国立大学の戦略の決定にかなりの責任を持たれるということを前提にしています。その場合に、その資料の(4)のところにも挙がっているんですけれど、基本的には合議体にどこまでの権限を与えるかによって、その経営責任を実質的にどこまで問うかが決まる、権限と責任というのは相関関係を有するということになります。
問題になりましたのは、この合議体において誤りがあった場合に、誰がどのような形で責任を問うかという問題が残るということです。それが曖昧になりますと、権限の行使に濫用が生じる危険があるので、そこはチェックしないといけないだろう。理論上、その監督を文科大臣が強くやるということは、あり得ないわけじゃないんですけれど、そこを強くやると、大学の自治との関係で大きな問題になるので、文科大臣は謙抑されるということになると思います。
そうすると、放っておくと、この合議体の構成員が、例えば責任を問われるという事態が発生したときに、その責任を問われる合議体が次の後任を選ぶという事態になり、それを回避できないということになると、これは対外的にも責任問題が出てくることになります。その意味では、別の組織が、最終的には合議体のメンバーに権限を託するというか、この人たちが適当だというふうに託しているということを前提にして、合議体がイニシアチブを持って判断をされるという、その正当性の付与が必要だろう。また、そこで問題が生じたときには、今の合議体の責任を問う必要があるのではないかということを問題提起する組織、その安全弁がないと、巨額のお金を運用していただくということになると問題があるだろうという、そういう意見を、私も出しましたし、他の委員からもあったと思います。
尾崎先生のほうで何か補充があれば、おっしゃっていただければと思います。

【金丸座長】 お願いします。

【尾崎構成員】 尾崎でございます。今、土井先生がおっしゃられたことで、ほとんど同じことですが、ある程度メンバーを固定してしまう危険性があるというんでしょうか。一つのところで固定してしまう危険性は、丸1はどうしても伴ってしまうと。丸2というのは、ある意味で手続の公正性と申しましょうか。どういうふうにして選ばれるかというのはその都度明らかになっていくということでいきますと、手続の公正性があるんではないかと。
株式会社の場合なんかにつきましても、そのサクセッションというか後継者をどのようにして選ぶのかというのは大変難しい部分がありまして、そこについてはサクセッションプランをつくり、かつ公正な委員会という形で、指名委員会を任意で設けなさいと言っているわけでございまして。こういう場合についても、透明性を確保し、かつ今出てきた正当性を確保するという点でいくと、丸1と丸2を比較すると、丸2のほうがよろしいのではないかという意見を、私も含め、させていただきました。
以上です。

【高橋委員】 ありがとうございました。ご説明は理解いたしました。そうしますと、関連して伺いたいのは、資料1-2のほうで、今度29ページですけれども、既存組織との役割分担、特に経営協議会や教育研究評議会に関してです。あちらの2つの会議体の役割が、先ほどおっしゃられたオプション2の選考の母体となることがミッションの中心となるのであれば、会議体の役割、機能を合議体との対比で再整理するというのはあり得るというふうな理解をすればよろしいでしょうか。
簡単に申し上げますと、屋上屋を架すということによって、よりマネジメントが複雑で、マイナス面が出てくることを回避したいと思っております。何か御意見があれば、頂戴できればと思います。

【堀野課長】 まず事務局から。御指摘の点はおっしゃるとおりで、できるだけ合議体は、中長期的な戦略、財務にしても、大学のブランド力をどう高めていくかという中長期的な戦略を議論していただくというのを最大の任務にしていただくということであって、それで、経営協議会のほうは、執行を担う学長の審議機関ですから、学長が具体的な執行を行うに当たって、できるだけ具体的なアドバイスを提示するというような場にしていくという役割分担が必要になると思います。
ただ、今むしろ現行の一生懸命やっている大学が、経営協議会の意見を非常に重視して、ここを非常に大きな、ここの経営協議会の意思決定というものを拒否しては、我々は実行しないというふうに非常に重きを置いてやっているところについては、新しい合議体と同じような役割ではないかというようなことになりますので、そういった意味では、新しく経営協議会の運営の仕方というのが、その合議体と担う機能が変わるように、かなり執行の具体的なアドバイスというふうに運用を変えていく必要があるかなと思っております。

【高橋委員】 ありがとうございます、私ばかりが時間を取ってもあれですので、結構です。ありがとうございました。

【金丸座長】 いろいろ検討しなきゃいけない論点はまだ多数あるということじゃないですかね。深掘りしていく粒度によってもちょっと変わるような気がしますけど。相当いろんなケースが起こり得るということだと思うので、私は一つのやり方だけというんじゃなくて、ベースは決めて柔軟性もあったほうがいいような気もしました。
それでは林委員、お願いします。

【林委員】 ありがとうございます。2点質問したいんですが。
1点目は、本当に分からないので教えていただきたいんですが、27ページの法人の長についてです。2つ目の矢羽根で、合議体はあくまで法人内部の意思決定機関であることから、法人の代表者は現行の国立大学法人と同様に法人の長が担うことが必要であると。これのイメージですけれども、これまでも合議体、例えば理事会だとかそういうようなイメージとかがあると、理事長というものと、それから学長というものの関係というのをどう考えるかという、これまで海外の例とか幾つか見て我々も議論していたと思うんですけれども、この場合に、先ほど濵口オブザーバーからの御質問にも、合議体の議長は学長とはまた別の人がなるようにも私は聞いたんですけれども、この場合はどういうイメージですかね。法人の代表者が学長である場合には、合議体は、理事長とかそういう別の者がいなくて、学長が基本的に法人の代表者であって、ただ合議体の議事は別の者が行うと、そういうことを考えていらっしゃるんですかと。ここは本当によく分からなかったのが1点目です。
これは一回切ったほうがよろしいですかね。次の質問をしてもよろしいですか。

【金丸座長】 はい、簡潔に。

【林委員】 分かりました。それから、2点目ですけれども、構成員の話ですが、これは、構成員について法律で規定するかどうかみたいな話が、1-3の3ページですね、それはなかなかしにくいというような話もあったように見ているんですが、ただ、25ページのほうには、構成員の相当程度、例えば過半数、半数以上を学外者とすると書いてあります。
イメージとして10人ということですので、これで結構6・4になるか5・5になるか、大分違う話だと思って見ているんですけれども、さらにその下に、CFOだとか監事だとかの意見を述べる機会が必要だということが書いてあって。そうすると、それはここの読み方だと、合議体の委員ではなくて別の形で意見を述べると読むのかどうかというのもよく分からないところだったんですが。
例えば、学内者が4人だったとしたときに、そうするとsenateというか、教員の代表者をどのくらい入れるのであるとか、あるいはさっきの学外者の話も、選考のところは分かったんですが、例えばほかの国とかを考えると、その地域の代表者であるとか、ある程度期待される立場というか、そういうのがはっきりした上で構成員がつくられていて、それゆえに次の構成員を今の構成員が指名するというような、そういう形がきっと取られているんだと思うんですけれども。
そのようなその構成員の、まさに構成というか、そういうことについては、どうお考えになっているのかということについてお聞かせ願えればと思います。

【金丸座長】 ありがとうございます。文科省、よろしいでしょうか。

【堀野課長】 まず代表権の部分ですけれども、イメージとしては、アメリカの大学みたいな場合に、当然プレジデントという人が常に表に出てくるわけで、そのボード・オブ・トラスティーの長、議長が、常に最前線に立って活動しているように見えるわけではないと。そういう意味では、例えば私学の理事長であれば、学長と理事長がいて、法人の長で理事長が代表者としてなるわけですけれども、今度の場合には、あくまで代表権は今までどおり学長にあって、合議体にはチェアマンとしての司会、議事進行役としてのチェアマンはいると。
ただ、代表権は学長にありますので、何か文書をするときに誰の名前が入るかといえば、代表者である学長の名前が入るという意味で、そういう意味では、今度の合議体の長というのは、私立大学における理事長とはイメージがちょっと違うものであるというふうに御理解いただければと思います。
それから構成員について、法律で決めるのか、あるいは法律で決めるのでなくて、ファンドの申請要件としてどういうガバナンス体制を組みますかというところで、こういう構成というのを、過半数とか、そうではないのか、いろいろ要求するかという2つの方法がありまして。ここでの議論で出たのは、仮に法律で法定するといった場合に、要するに半々と規定するんだったら特に全く問題ないし、過半数というのはどうかといえば、問題がないとまでは言わないけれども、とにかくほとんど学外者にしなさいというようなことを法律で規定するとなると、それは法的にどうかというところが、しっかり考えなきゃいけないという議論がありました。
その中で、監事は入るのかといえば、監事は構成員ではないと。構成員ではないけれども、その役割の重要性からして、構成員ではないけれども会議に出席できるようにすべきであると、そういう条文を入れられないかと思っているところです。
そして、その構成メンバーについては、合議体の新たな事業成長ですとか、そういった役割を考えると、財務戦略にたけた人であったり、あるいは経営戦略、あるいは海外での大学での経営経験があったりとか、いろんな能力を持った人が必要になると思いますけれども、それを法律に書くというふうには想定はしておりません。ある程度の申請要件の中で、いろんな人が必要ですよねということをお示ししながら、大学自身が、どういうスキルマトリックスで提案をしてきたら、それが卓越研究大学にふさわしい、いい効果を認めるのかというところは審査の中でしっかり見ていくということで。どういう人が入るかまで法定をするということは考えておりません。

【林委員】 ありがとうございます。スキルマトリックスでとよく分かりました。恐らく大学によってはそうすると10名だと足りないから、十数名にするというケースもあるかもしれない。ここで10名程度と書いてあるのは、きっとそういう大学の判断を形容しているんだと理解しましたけれども、そういう理解でよろしいですか。

【堀野課長】 10名程度というのは、実は、これは国設置法人における役員となりますと、自由に何人でもいいというわけにはいかないと思いまして、最終的には、それが10人なのか11人なのか、あるいは9人なのかということは決めるけれども、ざっくり言えばそのぐらいの数ですよねという意味でございます。

【林委員】 分かりました。ありがとうございます。

【金丸座長】 太田委員、お願いします。

【太田委員】 ありがとうございます。資料の1-3について数点お伺いしようと思います。
まず、最初の(1)ですが、文科大臣が、大学の長と合議体の構成員の両方を任命するということは、そういう道筋もあるとは思いますが、例えば合議体が大学の長を任命する、ちょうど今の大学総括理事のイメージですね。そういうやり方というのも別に排除されるものではないと考えます。その上で両方とも大臣任命という方が適切であるということはどういう考え方なのかというのが、これが1点目です。
2点目として、選考方法の話ですけども、先ほど高橋委員からもお話がありましたが、これは丸1と丸2のうち、丸1が絶対排除されるかというと、これは、結局は制度設計によると思います。先ほどもお話がありました権限と責任ですとか、あるいは選出・任命と解任という、そこの要件、権限者をどう分けるかといった制度設計によっては、丸1の方法というのも排除されるものではないように思いますが、その点いかがでしょうか。
それから、次に3点目として、この学内外の議論について、学内の意見が適切に反映されるべきということは、そういう御意見ということはよく分かりましたけれども、学内・学外それぞれ半数ということが絶対的かというと、これも制度設計次第ということになろうかと思います。例えば今の文科省の案でいうところの選考会議において、必ず半々で選ばなければいけないとするのではなく、選考会議の意向によって学外者の方が過半になる、そういう仕組みも排除されないと理解するのですが、どうでしょうか。
最後、多くなって恐縮です、4点目ですけれども、この資料1-3の4ページ目でいうと、構成員に学内の役職者が入ることについて、構成員に含まれることがあり得るというのはそのとおりだと思います。他方、ワーキングチームの議論の中でも指摘されていたようですけれども、現行の国立大学法人の仕組みでも、監督される人に選ばれた人が監督をするというのはいかがなものかという議論はあるようですし、株式会社でも、委員会設置会社の場合には、使用人が取締役を兼務するのは厳格に禁止されているわけです。
ましてや今回の設計では合議体というのは役員そのものになるわけですから、従来とはかなり性格が違ってきます。その意味で、従前の経営協議会、教育研究評議会とはかなり異質なものになると思います。こういうことを考えると、(1)の実情に応じた運用ということでいいのかどうか、その辺の考え方も聞かせていただければ。
以上4点、お伺いしたいと思います。

【金丸座長】 ありがとうございます。いずれも重要な御指摘をいただいたと思います。
文科省お願いします。

【堀野課長】 まず1点目ですけれども、合議体の委員も大臣任命にして、大学の学長も大臣任命というところですけれども、今度、大きな戦略的意思決定について、合議体の意思決定に従わなければいけないとしても、他の学長と比べて、この新しい大学の学長の責任が軽くなるというわけではなくて、非常に重要な職であるということに考えておりまして。そういう意味でGPIFのように国設置機関でも、こういう合議体と執行責任者両方を大臣任命にしているという例があるのを参考に、今回も、いずれも大臣任命にすることが適当ではないかと考えているところでございます。
それから2点目につきましては、また専門家の先生からの御意見をいただければと思いますけれども、その議論の中で、あとさらに出ていたのは、アメリカの大学とかで、合議体自身のメンバーが二十何人とか非常にたくさんいて、そのうちの一部について、会議の中で選んでいくということはあるかもしれないけれども、10人程度でしっかり責任を持ってやっていきましょうというところの中で、自身の後任を自ら選んでいくというのは、あまり特定の人の影響力が続いてしまうという意味で、あまりよくないのではないかという議論であったかと思います。
それから学内外につきましては、選考する場面において、現行法が最高意思決定権者である学長の選考の場面において、学内外同数で選ぶというのが、大学の自治、大学の構成員の意見を反映させるという上での今の法人法のやり方であるということを考えますと、それと照らし合わせて、新たな意思決定機関である合議体の選考方法についても、同様な形で、内外同数で選ぶということが法的にはパラレルな考え方になるのではないかということでございます。
ただ、その際にも、結果、選ばれる学長は今でも、学内者でも学外者でも構わないわけですけれども、そこを選ばれる合議体が、学内がいいか学外がいいかということについては、政策的な面もありますし。ただ一方で、極端にこっちで多くなければならないという形になると、法的に本当にいいのかということはよくよく検証しなければいけないという議論であったかと思います。
最後の点については、尾崎先生から御意見いただければと思います。よろしくお願いします。

【金丸座長】 それでは尾崎先生、お願いします。

【尾崎構成員】 全て私はメモを取れていませんので一番最後だけですが、今、御指摘あったように、委員会型、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社におきましては、使用人は取締役になれません。これは何かというと、実はワーキングでも議論したんですが、この合議体がどういうボードなのかということですね。いわゆるモニタリングボードとして考えるのか、それともマネージングボードとして考えるのかという、これは会社法と全く同じ議論があるわけで、この立て付けからいきますと、マネージングもし、かつモニタリングをするという、現在の監査役会設置会社のほうのパターンですね。362条型のパターンであるという私は理解をしております。
そういうふうになっていきますと、意思決定をする機関ですので、監査だけ、監督だけということになると、監督される人というか、その部下にいる人が取締役になってしまいますと、執行役を監督するのが取締役会ですから、逆転現象が起こっているということで、制度的には無理とされています。
しかし、監査役会設置会社におきましては、使用人兼務取締役がたくさんいらっしゃいます。取締役何とか部長という方が何人もいらっしゃいます。そういう現実があるということも事実ですが、もう一つのこの業務執行の決定、先ほども議論があったんですが、業務執行の決定については、内部者がそこに入っているということはプラスになると思います。
それと、その人たちを委員にするのか、それとも意見を聞くために呼び出してくるのかと、2つあり得ると先ほどの委員の方からの御指摘もあったかと思うんですが、これは委員としておけば1票あるんです。だから1票あるというメンバーにして、合議体のメンバーにしておく、つまり業務執行で中期計画を立てる、そのときに内部者が説明をし、説明をするために呼び出してくるというのもいいわけですが、この計画が一番いいんだと、こういう議論をしていって、一票を投じるというメンバーにしても構わないだろうという合議体の構成だと私は理解しております。
ですから、そういうふうな議論がなされたと。ですから、監督される人が監督する人を選ぶというか、その監督される人の部下が監督するというのはおかしいという御主張はそのとおりでございまして、これは、要は合議体というのはどういうボードと考えるのかということになるだろうと思います。
そして、そのときにはフィフティー・フィフティー、先ほどの御質問に答えてしまうんですが、デッドロックになってしまうんじゃないかとか、例えば10人選んで、5人・5人で選んだらこれはデッドロックになるしかないわけですね。1回目の投票について、5人・5人というときには、議長も投票してしまうわけですね。このチェアパーソン、あるいはチェアマンというのは、これは世界的にも今議論されているところでして、チェアパーソンというのはどういう役割を果たすのかということですよね。
そうすると、そのボードの性格を100%機能させる仕事がチェアパーソンであると言われるんですが、それは他方、経営者と密接に結びついてしまう危険性があるということで、社外取締役、独立取締役のリーダーとか、あるいはシニアと呼ばれている人がそのチェアパーソンをまた監督するという、こういう仕組みを取っている国とかもいろいろとあるわけです。
ドイツのような監査役会でも、フィフティー・フィフティー、共同決定法になってくるとそういう危険性が出てくるんですが、そのときは、2回目のとき、もう一票議長は投票できるというふうな形で憲法上の疑義を解消したという、こういうふうなこともあるわけで。このボードをどういう性格にするのかということで、かつその権限と責任、裏返しとしてどういうふうに考えるべきなのかと、どういう権限を与えればどういう責任になるのかということも含めていろいろと考えてきたわけです。
そして、できるだけ透明性を確保するという手続的規制というふうなところでやっておくしかないわけで、あとはそれぞれの国立大学法人が内部でお決めいただければいいという要素はどこか。あるいは、ここは法律上決めておかないといけないところはどこかということを議論した記憶がございます。
以上です。これで足りますかね。4つ全部答えていないんですが、あとどういうことでしたっけ。

【金丸座長】 前半のところはさっき堀野課長がお答えされたので、十分かと思います。

【尾崎構成員】 委員会方ではないということですね。

【金丸座長】 尾崎先生、ありがとうございました。
先に行かせていただいて、篠原委員、お願いします。

【篠原委員】 ありがとうございます。私は今回御説明いただいたことに対して、何も反対することはございません。ただあえて申し上げると、1つだけ懸念点がございます。この選考組織のメンバーというのは、その合議体の意義ということをしっかり理解しないといけないと思っておりますので、これは法律に関わる話ではないですが、単に今の、いわゆる経営協議会のメンバーが下りてきて決めればいいということではなく、この選考組織のメンバーに、まずこの合議体の意義をしっかり正しく理解させるような機会をぜひつくっていただきたいと思っております。
それに加えて、先ほど堀野課長からも、スキルマトリックスという話がございましたけれども、このスキルマトリックスということを十分意識して選んでいくということも徹底していただければと思っております。
また、合議体の人数の件ですが、先ほど林先生からもございました。これは産業界の経験から申し上げると、昔は取締役会というのは、それほど経営と執行が分離していなかったため、取締役会の人数はすごく多かったのですが、最近は、経営と執行というのはかなり分離しているということと、取締役会では本当に重要なことだけを議論して、それを決定していくということから考えると、人数を絞ったほうがいいということで、今いろいろな会社が人数をどんどん絞っております。
私も2つの会社の取締役をやっておりますが、両方とも取締役の人数は8人です。1つの会社は社内と社外が4対4、もう1つの会社は、社内が2人で社外が6人という形で、とにかく必要な人間をしっかり選んでしっかり議論していくということが必要だと思っておりますので、今回のこの10人程度というのは私も適切ではないかと思っております。
あとは、先ほどから申し上げているように、このスキルマトリックスというのをどう定義していき、その中でどう人を選んでいくかという、この選考組織のメンバーの役割というのが重くなってくるのではないかという感じを持っております。
以上です。

【金丸座長】 ありがとうございます。上山委員、お願いします。

【上山座長代理】 ありがとうございます。今までの意見を拝聴しながら、かつ専門調査会で議論してきたことを踏まえまして、私の意見を申し上げたいと思います。
まず、最初は合議体の選考母体に関する2つのやり方については、2のほうを選んだほうが適切であるという委員からの御意見に私も賛成です。この合議体というのは、非常に大きなマネージングの権限と、それからモニタリングの権限を持つ組織体になること、今も尾崎先生からおっしゃったのがそのとおりだと思います。同時に、我が国におけるアカデミア、大学の在り方の歴史的経緯ということも踏まえてこの問題を考えなければいけないと思います。
合議体の選考会議を選ぶ委員の中に、学外と学内が同じ数だけ存在しているということは、大学人による最終的な決定権を持つ合議体に対して、大学の自治と自律性を担保するという意味で、こういう形が入っているということは、今まで歴史的に浸透している大学の自治という考え方からしても、我が国においては特にそうですが、正しい方向性ではないかと理解しました。
一方で、この選考会議が選んでくる合議体の学内と学外の構成人数でありますが、これについて、法律で具体的に学外と学内が同数であるとか、あるいは過半数としてどちらが占めるべきだということを書き込めるかどうかというのは、これは改めて文科省と、それから法制局の間でも議論がなされるとは思いますが、この合議体の権限と役割は何かという点からも考慮する必要があると思います。
この合議体が持ちうる権限として大きなものとしては、まず第一に、総長あるいは学長の選任の決定権を持つということです。
我が国における大学の文化や歴史を考えてみますと、学長選考のときに、学内の意向投票というのがなされ、そのときにしばしば起こっていることは、学内ポリティクスが極めて強く働いてきたという歴史がある。つまり、票をどれぐらい獲得するかということで部局の中がある種のポリティクスにまみれてきているという現状があります。もし過半数という形じゃなくて同数になった場合、あるいは学内者の意向がそこに反映する場合、この合議体の中における総長選考にまた改めて別の形で、学内ポリティクスが持ち込まれる可能性があるということを懸念します。その意味では、学外の人たちのニュートラルな目がそこに入っていくという方向性を模索すべきではないかということが私の意見です。
もう一つは、学内の人と学外を考える時、この合議体のマネジメントへの助言という役割として、大学側にファンドで約束している事業成長3%を達成するための助言や、寄附やスタートアップというような大学の重要な経営方針に対して意見を申すという役割になっているわけです。この点も、かなり幅広い社会的な背景と、社会における大学の役割を考えるという俯瞰的な目を持つ学外者の意見というのはとても重要になってくるだろうと思っております。
もう一つは、この大学ファンドを獲得した大学にとっては、組織としての国際的な大学の向上とか、あるいは社会変革を牽引する中核となるという役割も担わされていくわけですね。この点に関しても、より幅広い社会的な目を持つ学外者の役割というのは、極めて重要になってくるだろう。つまり社会からの視点という意味での相対的な判断をする、そういう見識のある学外者の役割が重要になってくるだろうと思います。
したがって、法律の中で、合議体が同数であるとか、あるいは半分以上どちらが占めるべきかということが書けるかどうかということは、今後の議論になると思いますが、恐らくこの大学ファンドに応募してくる大学の中には、合議体の数を、例えば過半数よりさらに多く学外者が占めるという判断をしてくるような大学もあり、あるいは同数でなければならないという判断をしてくる大学もあるかもしれませんが、今申し上げたような、この大学ファンドのミッション性を考えたときには、申請書類におけるこの合議体の構成についての提案が選考の議論の重要な柱にもなってくるだろうと想像はしております。
したがって、これは法律で書かれるマターではなくて、各大学の判断によるものではあるけれども、このミッション性を考えたときに、どのような提案を出してこられるかということは、当然ながら、CSTIあるいは文科省との間で議論をさせていただくことになるだろうということを申し上げたいと思います。
もう一つ申し上げたいことは、今回の大学ファンドによる卓越研究大学なのか特定研究大学なのか分かりませんが、選定に際しては2つの考慮事項があるとは思います。1つは、既に国際的に卓越した研究成果を創出しているということと、その卓越性に向けてのポテンシャルを持っているという、この2つ両方が加味されていくと思います。そうすると、この選ばれた大学というのが必ずしも現在の時点で、我が国を代表するような大学でなければならないのかについては議論があってもいいと思います。
なぜかといいますと、今回のファンドにおいて提示される条件や、あるいはルールというのは、こういうような背景の中でミッションを背負っているような大学群という、ある種の別の枠が存在するようになった。もしそれを仮に選択しないとしても、運営費交付金の額は全く変わりませんし、さらに言えば、今CSTIの中でつくろうとしています総合支援パッケージの中身がだんだん固まってきましたので、そのパッケージの中で、自らの大学の運営について選択をしていくという方向もあるわけです。
したがって、これは、特定研究大学あるいは卓越研究大学、どちらでも結構ですけども、そのアリーナを選択するのか、あるいはそういうアリーナを選択しないのかという、その選択のマターになってくるのではないかと思います。こちらの大学ファンドを選択するという決断をされた大学においては、今縷々申し上げましたような、合議体の委員の選考であり、あるいは合議体のメンバーの割合についても、ある種の求められるべきミッションを達成するための背景として考えていく必要があるのではないかと思っております。
それが私自身の意見であって、今後CSTIや文科省との間で協議をしていくことではありますけども、法律としてどこまで書けるかということは、これは金丸座長の下で改めて議論していただければいいと思いますが、専門調査会ということをずっとやってきた人間の一人としては、そのような希望を持っているということを今申し上げたいと思います。ありがとうございます。

【金丸座長】 上山委員、ありがとうございます。今まで各委員から発出した意見も含めて、総合的に取りまとめていただいて、この大学ファンドのミッションの原点にも立ち返ったお話をくださいまして、ありがとうございました。参考にさせていただきたいと思います。
それでは橋本委員、お願いします。

【橋本委員】 私は今回のこの取りまとめの案に対しては、特に意見がないというか、これでよろしいと思っております。1点だけ私からは申し上げたいと思います。
それは、法律で書くことを今ここで議論して、それからこれから具体的に詰めていくんだと思いますが、途中で話もありましたけども、法律では書かないけども望まれることというのは、多分募集要項に記載されることになるんだと思います。その時にというか、なるべきだと思いますので、法律に書くことを決めていく過程において、募集要項にはどういうことを記載するのかということを明確にしていきながら議論していく必要があるんじゃないかと思っております。
今、上山委員が言われたこともまたそこに実は係ってくることでして、大学に任せるんですけども、募集要項の中に、現状における政府の考え方を明確に書くことによって、誘導するというか、皆さんに理解してもらうことが大変重要だと思いますので、それは、早い段階からしっかりとメッセージとして伝えていく必要があると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。
以上です。

【金丸座長】 ありがとうございました。ほかに御意見、御質問がおありのの方はいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。
ありがとうございました。本日も活発な、多様な御意見、そして本質的な御指摘を多数頂戴しまして、ありがとうございました。本検討会議における制度改正に向けた論点整理(案)は、本日頂戴した御意見等を踏まえまして、事務局において取りまとめた上で、私、座長に御一任いただければありがたいと存じますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(「結構です」という声あり)

【金丸座長】 ありがとうございます。
また、それでは、論点整理の内容は、来年1月に開催されるCSTIの専門調査会の最終取りまとめに反映させていただきたいと思います。
それでは、本日の検討会議はここで閉会とさせていただきたいと思います。
最後に、事務局から何かありましたらお願いいたします。

【馬場室長】 事務局より3点御連絡させていただきます。
まず、本日時間の関係で御発言できなかったことや御不明な点などがある場合には、事務局まで御連絡いただければと思います。名称についても引き続き仮称ということになりますが、条文化する過程で、日本語だとなかなか難しいところもあると思います。高橋委員からも、事前の意見交換では、英語名でResearch Intensive Universityだったりとか、そういった御提案があったかと思います。そういった名称を含めていい御意見があればよろしくお願いいたします。
なお大学ファンドについては、これは参考ですけど、今英語名では、The University Endowment Fundと定冠詞をつけて呼んでいるところでございます。それは松尾委員の御指摘も踏まえて、ただUniversity Fundということではなくて、将来的には大学にEndowmentをつくってもらいたいという希望も兼ねてそういった英語名にしているところでございます。
2点目でございます。本検討会議自体は本日で一区切りとなりますが、設置期間は今年度内としております。今後さらなる制度設計の具体化に向けて、必要に応じて開催を御相談させていただく可能性もございますので、委員の皆様におかれましてはその旨御了承いただければと思います。
また、本日の議事録につきましては、運営要綱に基づき公表することを予定しております。事務局にて議事録の案を作成の上、委員の皆様に確認をさせていただきますので、御承知おきいただければと思います。
最後に、会議の閉会に当たりまして、研究振興局長より御挨拶申し上げさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。

【池田研究振興局長】 研究振興局長の池田でございます。この会議は研究振興局と高等教育局とで事務局を務めておりますが、増子高等局長が急遽別件で中座いたしましたので、私から御挨拶をさせていただきます。
制度改正に向けた論点整理(案)の、先ほど座長に御一任いただけるということになりまして、これまで活発な議論をいただき、そしてまた、ここまで取りまとめていただきまして、どうもありがとうございました。
また、委員の皆様はもとより、法制度ワーキングチームの先生方におかれましても、お忙しいところ大変熱心な議論をいただきまして、この場を借りて御礼を申し上げます。
この国際卓越研究大学制度の構築に向けた制度設計につきましては、先ほどから御説明ありましたように、今後、取りまとめた上で、CSTIにお返しして、1月にCSTIの専門調査会で、これも含めて最終的な取りまとめをされ、さらに本会議で決定されるということを予定しております。こうした流れと並行して、私どもは関連法案を次期通常国会に提出すべく、引き続き検討を進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
また、最後、橋本先生からもお話がありましたように、まずはここでの御議論は法案提出に向けての御議論が中心でしたけれども、今後この制度がうまく立ち上がって稼働していく上では、法律事項ではない、要綱レベルであるとか、あるいは基本的な方向性を示す場面でいろいろもっと詰めていかなければいけないこともありますので、私どもはCSTIとも連携しながら、今後さらに詰めを進めていきたいと思います。
委員の皆様方におかれましても、これまでと同様、いろいろな場面でまたお知恵をお借りする機会があると思いますので、引き続き御指導のほどよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。

【金丸座長】 それでは、第5回検討会議を終了いたします。皆様、本日は御多忙のところ、どうもありがとうございました。

―― 了 ――

 

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