資料 1-1 橋渡し研究戦略的推進プログラム中間評価委員会設置要綱

30文科振第414号
平成31年3月5日
文部科学省研究振興局


1.設置の目的
橋渡し研究戦略的推進プログラムの進捗状況等を評価し、今後の橋渡し研究の在り方について検討するため、外部の有識者による「橋渡し研究戦略的推進プログラム中間評価委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。


2.検討事項
(1)事業の評価に関すること
(2)橋渡し研究の推進の在り方に関すること


3.委員の任命
(1)委員は、有識者から文部科学省研究振興局長が任命する。
(2)委員の任期は、委嘱した日から2020年3月末日までとする。


4.委員会の運営
(1)委員会に主査を置き、委員会に属する委員のうちから文部科学省研究振興局長が指名する者が、これに当たる。
(2)主査は、委員会の事務を掌理する。
(3)主査は、委員会の会議を召集する。
(4)主査は、委員会の会議の議長となり、議事を整理する。
(5)主査は、必要に応じて当該委員会の委員のうちから副主査を指名することができる。副主査は、主査に事故等があるときは、その職務を代理する。
(6)委員会は、委員の過半数が出席しなければ開会することができない。
(7)主査が必要と認めるときは、委員は、テレビ会議システムを利用して会議に出席することができる。


5.設置期間
委員会の設置が決定された日から2020年3月末日までとする。


6.情報公開
(1)委員会は原則公開とし、会議終了後に議事録等を公表することとする。
(2)当事者又は第三者の利益を害する可能性のある議事等、非公開とすることが適当と主査が判断する議事については、全部又は一部を非公開とすることができる。その際、非公開とされた部分の議事録等は非公表とし、議事要旨を会議終了後に公表するものとする。


7.守秘義務
委員は、本委員会において知り得た情報について他に漏らしてはならない。


8.庶務
委員会の庶務は、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課において処理する。


9.雑則
この要綱に定めるもののほか、委員会の議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、主査が委員会に諮って定める。

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研究振興局ライフサイエンス課

(研究振興局ライフサイエンス課)