【参考資料1-2】将来のHPCIの在り方に関する検討ワーキンググループの議事運営等について

参考資料1-2


HPCI計画推進委員会
将来のHPCIの在り方に関する検討ワーキンググループの議事運営等について


平成30年1月25日
HPCI計画推進委員会
将来のHPCIの在り方に関する検討ワーキンググループ


(趣旨)
第1条 将来のHPCIの在り方に関する検討ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)の議事の手続きその他運営に関し必要な事項は、以下に定めるところによる。


(ワーキンググループ)
第2条  ワーキンググループの会議は、主査が招集する。
2  主査は、ワーキンググループの会議の議長となり、議事を整理する。
3  ワーキンググループに主査代理を置き、ワーキンググループに属する構成員のうちから主査があらかじめ指名する者が、これに当たる。
4  主査は、必要があると認めるときは、ワーキンググループに必要とする者の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。


(書面による検討)
第3条  主査は、やむを得ない理由によりワーキンググループの会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面等を構成員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問うことにより、検討を行うことができる。
2  前項の規定により検討を行った場合は、主査が次のワーキンググループの会議において報告しなければならない。


(会議の公開)
第4条   ワーキンググループの会議及び会議資料は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる場合は非公開とすることができる。
一 非公開情報を使用して議事を運営する場合その他の主査が非公開が適当と認める場合
二 前号に掲げるもののほか、調査検討の円滑な実施に影響が生じるものとして、ワーキンググループにおいて非公開とすることが適当であると認める場合
2 ワーキンググループが前項ただし書の規定に基づいて非公開の調査検討を行った場合には、ワーキンググループに属する構成員は、当該調査検討において知り得た内容について他に漏らしてはならない。ただし、公開された会議資料及び公表された議事録に係る情報については、この限りではない。


(議事概要の公表)
第5条   主査は、ワーキンググループの会議の議事概要を作成し、ワーキンググループ所属の構成員に諮った上で、これを公表するものとする。
2   ワーキンググループが、前条第一項ただし書の規定に基づいて非公開の調査検討を行った場合は、主査がワーキンググループ所属の構成員に諮った上で当該調査検討に係る議事概要を非公表とすることができる。


(雑則)
第6条   この規則に定めるもののほか、ワーキンググループの議事の手続その他ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、ワーキンググループの主査が当該ワーキンググループに諮って定める。


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