資料1-1 ゲノム医療実現のための研究基盤の充実・強化に関する検討会設置要綱

平成29年4月11日
文部科学省研究振興局


1.設置の目的
  ゲノム医療の実現に向けて、平成27年1月に健康・医療戦略本部により設置された健康・医療戦略推進会議の下にゲノム医療実現推進協議会(以下「協議会」という。)が設置され、その下で各省連携プロジェクトの一つである「疾患克服に向けたゲノム医療実現プロジェクト」が政府一丸となって進められている。
  このうち、研究基盤として、文部科学省では、「オーダーメイド医療の実現プログラム」及び「東北メディカル・メガバンク計画」において、バイオバンク等の基盤を整備するとともに、平成28年度からは「ゲノム医療実現推進プラットフォーム事業」において既存のバイオバンク等の研究基盤・連携のハブとしての再構築を目標設定型の先端ゲノム研究開発と一体的に推進する取組を開始したところである。なお、「オーダーメイド医療の実現プログラム」は平成29年度で終了を迎える。さらに、平成27年3月にクリニカルバイオバンク研究会が設立される等、大学が独自に疾患バイオバンクを整備する動きも見られる。一方、海外に目を転じると、米国では100万人規模のコホート計画を含むPrecision Medicine Initiativeが進められるなど、各国においても、多因子疾患まで視野に入れた次世代医療実現のための基盤構築を推進している。
  このような国内外の状況を踏まえた上で、文部科学省が取り組むべき研究基盤の充実・強化について、平成30年度の予算要求を見据えて検討を行う、「ゲノム医療実現のための研究基盤の充実・強化に関する検討会」(以下「検討会」という。)を設置する。なお、平成29年度に終了を迎えるオーダーメイド医療の実現プログラムで構築してきた研究基盤の有効活用のあり方についても、同プログラムの事後評価結果も踏まえて併せて検討する。



2.組織等
(1)検討会の委員(以下「委員」という。)は、外部の有識者や専門家で構成する。
(2)検討会に主査を置き、委員の中から文部科学省研究振興局長が指名する。
(3)主査は必要に応じて、副主査を指名することができる。副主査は主査に事故等があるときは、その職務を代理する。
(4)検討会は、主査が招集する。
(5)検討会は、委員の2分の1以上の者の出席がなければ開会することはできない。
(6)検討会に出席できない委員は、主査又はほかの委員にその権限を委任することができる。この場合、当該委員は検討会に出席したものとみなす。
(7)委員の委嘱期間は、委嘱した日から平成30年3月31日までとする。
(8)必要に応じ、オブザーバーとして府省や大学等の関係者の出席を求めることができる。


3.情報公開
(1)検討会は原則公開とし、会議終了後に議事録等を公表することとする。
(2)当事者または第三者の利益を害する可能性のある議事等、非公開とすることが適当と主査が判断する議事については、全部又は一部を非公開とすることができる。その際、非公開とされた部分の議事録等は非公表とし、議事要旨を会議終了後に公表するものとする。


4.庶務
 検討会に係る庶務は、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課において処理する。


5.雑務
 この設置要項に定めるものの他、検討会の議事の手続その他検討会の運営に関し必要な事項は、主査が検討会に諮って定める。

お問合せ先

研究振興局ライフサイエンス課

(研究振興局ライフサイエンス課)