(資料1)長崎大学高度安全実験施設に係る監理委員会 設置要綱

長崎大学高度安全実験施設に係る監理委員会 設置要綱

平成29年3月15日
文部科学省研究振興局長決定

平成31年3月20日一部改正

1.設置の目的
 「長崎大学の高度安全実験施設(BSL4施設)整備に係る国の関与について」(平成28年11月17日関係閣僚会議決定)に基づき、長崎大学における高度安全実験施設(BSL4施設)の整備に当たり、大学が実施する安全性の確保と住民の理解などに向けた取組について第三者の立場からチェックするため、外部の有識者による「長崎大学高度安全実験施設に係る監理委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

2.委員の任命
(1)委員は、有識者から文部科学省研究振興局長が任命する。
(2)委員の任期は、委嘱した日から、2021年3月31日までとする。

3.委員会の運営
(1)委員会に主査を置き、文部科学省研究振興局長が指名する。
(2)主査は、委員会の事務を掌理する。
(3)主査は、委員会の議長となり、議事を整理する。
(4)主査は必要に応じて、副主査を指名することができる。主査に事故等があった場合には、副主査がその代理を務める。
(5)委員会は、委員の2分の1以上の者の出席がなければ開会することができない。
(6)委員会に出席できない委員は、主査または他の委員にその権限を委任することができる。この場合、当該委員は委員会に出席したものとみなす。
(7)委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、主査の決するところによる。

4.情報公開
 委員会は公共の安全性確保に支障を及ぼすおそれがある内容を含む検討を行うため、非公開とする。ただし、公共の安全性確保に支障を及ぼすおそれのある内容を含む議事を除き、委員会の資料及び議事録を適切な方法で公開することができる。

5.守秘義務
委員は、本委員会において知り得た情報について他に漏らしてはならない。

6.庶務
本委員会に係る庶務は、研究振興局研究振興戦略官付において処理する。

7.雑則
この設置要綱に定めるものの他、本委員会の運営に必要な事項は、主査が本委員会の委員に諮って定める。

お問合せ先

研究振興局 研究振興戦略官付

(研究振興局 研究振興戦略官付)