平成27年4月21日
文部科学省研究振興局長決定
1.設置の趣旨 大学が保管しているアイヌの人々の遺骨について、文部科学省及び内閣官房は「個人が特定されたアイヌ遺骨等の返還手続に関するガイドライン」を平成26年6月に策定したところである。 今後、関係大学においてガイドラインを考慮した適切な返還の実施が望まれるが、返還に向けた手続に係る詳細、及びDNA鑑定等による個人・個体の特定の可能性や実効性等に関し、諸外国における先住民族の遺骨返還手続等の状況も踏まえつつ、統一的に検討を行うため本検討会を設置する。 2.検討事項 (1)ガイドラインに基づく返還に向けた手続に係る詳細 (2)DNA鑑定等による個人・個体の特定の可能性や実効性等 (3)上記返還手続等に係る関係大学との協力体制の在り方 (4)その他必要な事項 3.構成 (1)大学が保管するアイヌ遺骨の返還に向けた手続等に関する検討会は、別紙の有識者の協力を得て検討を行うものとし、文部科学省研究振興局長の指名により、座長を置くものとする。 (2)必要に応じ、別紙の有識者に加えて他の関係者を参画させることができる。 (3)必要に応じ、オブザーバーとして府省や大学等の関係者の出席を求めることができる。 4.設置期間 平成27年4月21日から平成28年3月31日まで 5.その他 本検討会の庶務は、高等教育局高等教育企画課の協力を得て、研究振興局学術機関課において処理する。
研究振興局学術機関課