DNA鑑定等の在り方に関する作業部会の設置について

平成27年5月14日
大学が保管するアイヌ遺骨の返還に向けた手続等に関する検討会決定

1.設置の趣旨
 平成27年4月21日付文部科学省研究振興局長の決定により設置された「大学が保管するアイヌ遺骨の返還に向けた手続等に関する検討会」においては、平成26年6月に策定された「個人が特定されたアイヌ遺骨等の返還手続に関するガイドライン」に基づき、返還に向けた手続に係る詳細、及びDNA鑑定等による個人・個体の特定の可能性や実効性等に関し、諸外国における先住民族の遺骨返還手続等の状況も踏まえつつ、統一的に検討を行うこととなっている。
 このうち、DNA鑑定等による個人・個体の特定の可能性や実効性等に関する検討においては、実際にDNA鑑定等の科学的手法を熟知している有識者による専門的な知見に基づき集中的に検討を行うため、「大学が保管するアイヌ遺骨の返還に向けた手続等に関する検討会」の下に、アイヌ関係者や法医学者、法律家などから構成される「DNA鑑定等の在り方に関する作業部会」を設置する。

2.検討事項
(1)	DNA鑑定等による個人・個体の特定の可能性や実効性等について
(2)	大学が保管するアイヌ遺骨の返還に向けた手続等に関する検討会において、DNA鑑定等の科学的手法に係る専門的な知見に基づいた集中的な検討が必要とされた事項
(3)	その他必要な事項

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研究振興局学術機関課