資料2 競争的研究費改革に関する検討会の運営について(案)

平成27年2月20日
競争的研究費改革に関する検討会

(趣旨)
第1条 競争的研究費改革に関する検討会(以下「検討会」という。)の運営については、以下のとおり定めることとする。


(検討会)
第2条 主査は、検討会の議長となり、議事を運営する。
   2 主査に事故等があるときは、検討会に属する委員のうちから主査があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。


(会議の公開)
第3条 検討会は原則として公開とする。ただし、検討会委員等の自らの識見に基づいた専門的・学術的な審議及び率直かつ自由な意見交換を確保する必要がある、若しくは審議内容に個別利害に直結する事項に係る案件を含み、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。


(会議資料の公開)
第4条 検討会の会議資料は原則として配付資料をホームページへの掲載等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。


(議事概要の公開)
第5条 検討会の議事は、議事概要等をホームページへの掲載等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課競争的研究費調整室

(科学技術・学術政策局研究環境課競争的研究費調整室)