資料2 ILCに関する有識者会議素粒子原子核物理作業部会議事運営規則(案)

国際リニアコライダー(ILC)計画に関する有識者会議素粒子原子核物理作業部会 運営規則(案)

(作業部会の運営)

第1条 国際リニアコライダー(ILC)計画に関する有識者会議 素粒子原子核物理作業部会(以下「作業部会」という。)の議事の手続きその他作業部会の運営に関しては、この運営規則の規定するところによる。

(座長)

第2条 作業部会の会議は、座長が招集する。
2 座長は、作業部会の事務を掌理する。
3 座長が作業部会に出席できない場合は、あらかじめ座長の指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第3条 作業部会は、作業部会委員の過半数が出席しなければ、作業部会を開くことはできない。
2 作業部会は、関係機関に対して必要な協力を求め、調査・検討に参加させることができる。
3 作業部会は、必要があると認めるときは、参考人を招いて意見を聴くことができる。

(委員の欠席)

第4条 作業部会に属する委員が作業部会を欠席する場合は、代理人を作業部会に出席させることはできない。

(公開)

第5条 作業部会は原則として公開する。ただし、座長が会議を公開しないことが適当であるとしたときは、この限りではない。
2 前項ただし書きの規定により作業部会を公開しないこととした場合は、その理由を公表するものとする。

(議事概要の公表)

第6条 座長は、作業部会における審議の内容等を、議事概要の公表その他の適当な方法により公表する。ただし、座長が審議の内容等を公表しないことが適当であるとしたときは、作業部会の決定を経てその全部又は一部を非公表とすることができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、作業部会に関し必要な事項は、座長が定める。

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研究振興局基礎研究振興課素粒子・原子核研究推進室

(研究振興局基礎研究振興課素粒子・原子核研究推進室)