資料1-1 戦略的な基礎研究の在り方に関する検討会の設置について

1 設置の目的
 科学技術イノベーション総合戦略(平成25年6月7日閣議決定)及び日本再興戦略(平成25年6月14日閣議決定)においては、我が国が直面している喫緊の課題に対応し、科学技術イノベーションにより具体的にどのような経済社会を実現していくのかという理念の下、特定の用途を想定した研究開発を推進することを中心に記載されている。
 一方、科学技術創造立国を標榜する我が国は、大学等における研究者による多様な分野における研究成果として、特定の用途を想定しないものの、世界を先導する多くの科学的知見を獲得してきた。こうして生み出された科学的知見は、学術の発展のみならず、将来の科学技術イノベーションにもつながる可能性を持った有望なシーズである。このような有望なシーズを幅広く、効果的・効率的かつ確実に育成することで、将来の科学技術イノベーションに広く貢献する成果を継続的に生み出していくためには、必要な制度やシステムを整備するなどの戦略的な取組が必要である。
 以上の問題意識から、大局的・長期的な視野で戦略的な基礎研究を取り巻く研究開発施策の全体像を俯瞰し、特定の用途を想定した研究開発と並行して、特定の用途を想定しないものの、基礎研究を起点とした新たな経済的・社会的イノベーションを切り拓く研究の推進及び研究環境の整備等に向け、戦略的な基礎研究の在り方を検討するため、戦略的な基礎研究の在り方に関する検討会を設置する。

2 検討事項
(1)戦略的な基礎研究を取り巻く現状や問題点の把握
(2)文部科学省における、今後の戦略的な基礎研究の在り方についての検討
(3)その他、必要な事項に関すること

3 構成及び運営
(1)戦略的な基礎研究の在り方に関する検討会(以下、「検討会」という。)は、外部の有識者や専門家で構成する。
(2)検討会には座長を置き、文部科学省研究振興局長が指名する。
(3)検討会の会議は、必要に応じ、座長が招集する。
(4)座長は必要に応じて、副座長を指名することができる。副座長は座長に事故等 があるときは、その職務を代理する。
(5)検討会は、委員の2分の1以上の者の出席がなければ開会することができない。
(6)検討会に出席できない委員は、座長又は他の委員にその権限を委任することが できる。この場合、当該委員は検討会に出席したものとみなす。
(7)検討会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、座長の決 するところによる。
(8)委員の任期は、委嘱した日から平成27年3月31日までとする。

4 設置期間
 検討会の設置が決定された日から平成27年3月31日までとする。

5 情報公開
(1)検討会は原則公開とし、会議終了後に議事録等を公表することとする。
(2)当事者または第三者の利益を害する可能性のある議事等、非公開とすることが適当と座長が判断する議事については、全部又は一部を非公開とすることができる。その際、非公開とされた部分の議事録等は非公表とし、議事要旨を会議終了後に公表するものとする。

6 守秘義務
 委員は、検討会において知り得た情報について、他に漏らしてはならない。

7 庶務
 検討会に係る庶務は、基礎研究振興課において処理する。

8 雑則
 この設置要項に定めるものの他、検討会の議事の手続その他検討会の運営に関し必要な事項は、座長が検討会に諮って定める。

お問合せ先

研究振興局基礎研究振興課