資料2 ジャーナル問題に関する検討会の議事運営等について(案)

ジャーナル問題に関する検討会の議事運営等について(案)

平成26年3月 日
ジャーナル問題に関する検討会決定

 

(趣旨)
 第1条 今後のジャーナル問題に関する検討会(以下「検討会」という。)の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、以下に定めるところによる。

(検討会)
 第2条  検討会の会議は、主査が招集する。
    2  主査は、検討会の会議の議長となり、議事を整理する。
    3  検討会に主査代理を置き、検討会に属する構成員のうちから主査があらかじめ指名する者が、これに当たる。
    4  主査代理は、主査の職務を補佐し、主査が検討会の会議に出席できないときはその職務を代理することができる。
    5  主査は、必要があると認めるときは、検討会に必要とする者の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(書面による調査審議)
 第3条   主査は、やむを得ない理由により検討会の会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面等を構成員に送付し、その意見を記し、又は賛否を問うことにより、調査審議を行うことができる。
    2  前項の規定により調査審議を行った場合は、主査が次の会議において報告しなければならない。

(会議の公開)
 第4条   検討会の会議及び会議資料は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる場合は非公開とすることができる。
    一 非公開情報等を使用して議事を運営する場合など、主査が非公開が適当と認める場合
    二 前号に掲げるもののほか、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、検討会において非公開とすることが適当であると認める場合

(議事録の公表)
 第5条   検討会の主査は、検討会の会議の議事録を作成し、検討会所属の構成員に諮った上で、これを公表するものとする。
    2   検討会が、前条の各号に掲げる事項について調査審議を行った場合は、検討会の主査が検討会所属の構成員に諮った上で当該部分の議事録を非公表とすることができる。

(議事)
 第6条   検討会は、これに属する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(雑則)
 第7条   この規則に定めるもののほか、検討会の議事の手続その他検討会の運営に関し必要な事項は、検討会の主査が当該検討会に諮って定める。

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