公的研究費の適正な管理に関する有識者会議の運営について

平成25年7月8日
公的研究費の適正な管理に関する有識者会議

(趣旨)

第一条 公的研究費の適正な管理に関する有識者会議(以下「有識者会議」という。)の運営については、以下のとおり定めることとする。

(有識者会議)

第二条 有識者会議には委員の互選により主査を置く。
2 主査は、有識者会議の議長となり、議事を運営する。

(会議の公開)

第三条 会議は、有識者等の自らの識見に基づいた専門的・学術的な審議及び率直かつ自由な意見交換を確保する必要があること、また、審議内容に個別利害に直結する事項に係る案件を含むことから、非公開とする。

(会議資料の公開)

第四条 有識者会議の会議資料は原則として配付資料をホームページへの掲載等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

(議事概要の公開)

第五条 有識者会議の議事は、議事概要等をホームページへの掲載等により公開する。ただし、主査が非公開とすることが適当と認める場合には、その一部又は全部を非公開とすることができる。

お問合せ先

科学技術・学術政策局研究環境課競争的研究費調整室