平成23年3月28日
X線自由電子レーザー利用戦略会議決定
第1条 X線自由電子レーザー利用戦略会議(以下「会議」という。)の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、以下に定めるところによる。
第2条 会議は、主査が招集する。
2 主査は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議に副主査を置き、当該会議に属する構成員のうちから主査があらかじめ指名する者が、これに当たる。
4 副主査は、主査の職務を補佐し、主査が会議に出席できないときはその職務を代理することができる。
5 主査は、必要があると認めるときは、会議に必要とする者の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
6 会議には、必要に応じて専門の部会を設置することができる。
第3条 会議に置かれる部会(以下「部会」という。)の部会長・所属する委員・臨時委員・名称及び所掌事務は、会議の主査が会議に諮って定める。
2 部会の会議は、部会長が招集する。
3 部会長は、部会の会議の議長となり、議事を整理する。
4 部会の所掌事務について検討が必要な事項については、主査は、その調査検討を当該部会に付託することができる。
5 前項の規定により部会に付託された事項については、会議が特に会議の議決を経る必要がないと認めた場合には、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。
6 前項の規定により部会の議決をもって会議の議決としたときは、主査は、次の会議にその内容を報告するものとする。
7 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に必要とする者の出席を求め、意見を述べさせ、又は説明させることができる。
8 第4条から第7条の規定については、部会について準用する。
第4条 主査は、やむを得ない理由により会議の会議を開く余裕がない場合においては、事案の概要を記載した書面等を構成員に送付し、その意見を徴し、又は賛否を問うことにより、調査審議を行うことができる。
2 前項の規定により調査審議を行った場合は、主査が次の会議において報告しなければならない。
第5条 会議の会議及び会議資料は、原則として公開とする。ただし、次に掲げる場合は非公開とすることができる。
一 非公開情報等を使用して議事を運営する場合など、主査が非公開が適当と認める場合
二 前号に掲げるもののほか、審議の円滑な実施に影響が生じるものとして、会議において非公開とすることが適当であると認める場合
第6条 会議の主査は、会議の議事概要を作成し、会議所属の構成員に諮った上で、これを文部科学省ホームページにおいて公表するものとする。
2 会議が、前条の各号に掲げる場合は、会議の主査が会議所属の構成員に諮った上で当該部分の議事概要を非公表とすることができる。
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会議の主査が当該会議に諮って定める。
研究振興局基盤研究課量子放射線研究推進室