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研究開発現場における開発実施においては、以下の問題点が想定されるが、それぞれのチーム毎に、以下のような必要な措置を講じることが適当ではないか。
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「政府調達に関する協定」との関係上、随意契約を行うためには、機器開発にあたって、世界オンリーワン・ナンバーワンであること、特許等を確保すること等が必要であると考えられる。 ●政府調達に関する協定
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機器生産段階への移行については、これまで機器開発に従事した研究者、技術者の協力が重要であり、これらの者が積極的に支援していくこと、開発現場の整備、インセンティブの維持が必要であると考えられる。 機器開発責任機関に対しては、特許等の知的財産の実施権を設定する等、製品化、市場化を円滑にするための措置が必要であると考えられる。 また、本プロジェクトでは開発された機器を活用したベンチャー企業の設立も期待できる。そのような場合において、ベンチャー企業の設立や当ベンチャー企業による製品化、市場化を円滑にするためには、研究者や技術者等による支援等が必要であると考えられる。 |
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機器の開発にあたっては、利用側の観点からの十分な検討を行い、使い勝手のよい機器が開発されることが重要であると考えられる。 また、使用する試薬、取得データの解析ツール、開発される機器の評価に不可欠な標準試料の開発等も併せて進め、全体システムを対象とした開発を進めることが重要であると考えられる。 |