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契約時に、特許権をはじめとする知的財産は実施機関に帰属されるよう措置することが適当である(日本版バイドール法を適用)。 1つの課題から複数の特許等が生ずることが予想され、それらの特許が一つのまとまりをもって、機器の製品化、市場化が円滑に行われるようにする必要があることから、実施権が機器開発責任機関に適切に設定される等の措置をする必要がある。 提案の際には、各チーム毎に知的財産の取り扱いの考え方(知的財産の適切な取得、機器の製品化・市場化を意識した知的財産の取り扱いの取り決め等に関する基本的な考え方等)の記載を求めることとし、提案の採否の段階で適切な措置がとられているか否かを判断することが適当である。 |
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第1段階終了時点の中間評価において、第2段階に移行する実施機関の絞込みが行われるが、第2段階に移行するチームの体制に、第2段階に移行しないチームの中から優れた成果を挙げた参画機関が組み込まれることが想定され、その際には、知的財産の取扱い、秘密保持契約の取扱いが問題となりうる。 その解決方策としては、第1段階開始時において、公募するチーム及び参画機関は、第2段階に移行しなかった場合であってチーム内の一参画機関が第2段階に移行するチームに組み込まれることになった場合には、当該参画機関が有する知的財産やノウハウについて第2段階に移行するチームに実施権を設定、あるいは、ノウハウについて積極的に技術供与することを契約時に予め明記する等適切な措置をとることとする。 |