(1)本委員会の会議については、検証の円滑な実施に影響が生じるものとして本委員会において非公開とすることが適当であると認める案件を検討する場合を除き、原則として公開するものとする。
(2)会議の円滑な進行を確保するため、会議の傍聴は、事務局において事前に出席の登録を受けた者に限るものとし、次の優先順位で認める者とする。
1 報道機関に所属する記者 機関につき1人
2 関係団体等に所属する者 団体等につき1人
3 その他、上記1及び2に掲げる者以外の者 原則として受付の順序に従って事務局が許可する人数
(3)会議開始後の入室、録画、録音、撮影その他会議の進行の妨げになる行為は、委員会が認める場合を除き、禁止するものとする。
本委員会の会議資料については、検証の円滑な実施に影響が生じるものとして本委員会において非公開とすることが適当であると認める資料を除き、原則として公開するものとする。
本委員会の議事要旨を作成し、原則として公開とする。
電話番号:03-5253-4111(内線2469)