資料4-1 認証評価機関連絡協議会設置要領

(目的)
第1 我が国の高等教育における質の保証に向けた関係者間の意識の醸成を図るとともに、認証評価機関間の連携及び情報の共有を促進するため、認証評価機関連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動内容)
第2 各認証評価機関の自主性・自律性や特色、理念を前提としつつ、認証評価の充実に向けた連携や認証評価に関する情報の共有を行う。

(組織)
第3 協議会は、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(機関別及び専門分野別)で組織する。
2 協議会の委員は各機関の評価担当理事(副会長、理事等)1名とし、別表に掲げる者をもって充てる。
3 委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充する。

(議長)
第4 協議会に議長を置く。
2 議長は、委員の互選によって定める。
3 議長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)
第5 協議会は議長が招集する。

(庶務)
第6 協議会の庶務は、議長の所属する機関が行う。

(その他)
第7 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会で定めるものとする。

附則
1.この要領は、平成23年1月17日から施行する。
2.平成23年1月17日付けで選考された議長の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

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