資料1 保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正案の大学・短期大学への適用課題に関する論点(案)

保健師助産師看護師学校養成所指定規則改正案の大学・短期大学への適用課題に関する論点(案)

 

議題提案の趣旨

 保健師・助産師・看護師(以下、看護師等)の養成を行う大学・短期大学(以下、看護系大学等)の指定については、保健師助産師看護師法(以下、保助看法)に基づく保健師助産師看護師学校養成所指定規則(以下、指定規則)に照らして行われている。指定規則は文部科学省及び厚生労働省が共同して定めている。

 平成21年の保助看法改正を受けて、修業年限が延長された保健師、助産師の教育内容の充実方策について、厚生労働省の「看護教育の内容と方法に関する検討会」において検討が行われてきた。先般この検討会において、指定規則の改正案が提案されたが、本検討会の検討課題である「新たな看護学教育の在り方とその質保証の在り方」への影響が大きい。

 そこで、改正案を看護系大学等に適用する際の課題について検討していただき、改正案に対する検討会としての見解をまとめていただきたい。

 

論点1 看護系大学等に改正案を適用する際の課題について

  • 前回の教育課程変更から2年で再び変更を行うことについて
  • 総単位数の増加について
  • 実習単位数の増加について
  • 「保健師学校」の教育内容が「地域看護学」から「公衆衛生看護学」へ変更されることについて

  

論点2 指定規則改正を通じた保健師助産師教育の充実方策について

  • 看護学を体系的に教授する大学教育の特質を踏まえた保健師助産師教育の充実方策について

お問合せ先

高等教育局医学教育課看護教育係

(高等教育局医学教育課看護教育係)