令和8年2月6日
高等教育局長決定
令和10年度から国立大学法人等の第5期中期目標期間が開始されるに当たり、同期間における国立大学法人運営費交付金に関し、その在り方の方向性等に関する検討を行うため、「第5期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方に関する検討会」(以下、「検討会」という。)を設置する。
検討会の委員は、国立大学法人等に関する学識経験者や法人運営に関する実践的知識を持つ者などから構成する。また、検討会には、国立大学法人運営費交付金制度等に関して必要な調査及び助言を行うワーキング・グループを設置するとともに、専門調査委員を置く。
○ 第5期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の配分方法等について
○ その他、国立大学法人運営費交付金に関する事項について
令和8年2月6日から令和10年3月31日までとする。
本検討会に関する庶務は、関係局課の協力を得つつ、高等教育局国立大学法人支援課において処理する。
高等教育局国立大学法人支援課