令和7年2月18日(火曜日) 14時00分~15時00分
中央合同庁舎7号館東館(文部科学省)14階 高等教育局会議室
稲垣委員、内野委員、奥村委員、黒川委員、佐野委員、嵯峨委員、志賀委員、徳田委員、西岡委員、前鼻委員、持丸委員
浅野私学部長、錦参事官、篠原私学経営支援企画室長、畑参事官補佐、今井専門職
小林日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センター長、手島愛知県県民文化局県民生活部学事振興課私学振興室長補佐
学校法人会計基準の諸課題に関する検討ワーキンググループ主査 須賀委員
【黒川座長】 それでは、これより、令和6年度第2回学校法人会計基準の在り方に関する検討会を開催いたします。本日は、お忙しい中、本検討会に御出席いただき、誠にありがとうございます。
本日の議題は、審議事項として「学校法人会計基準のセグメント情報における配分基準について」、報告事項として「学校法人会計基準に関する今後の検討課題について」です。
それでは、学校法人会計基準のセグメント情報における配分基準について、審議を行います。これまで、セグメント情報における配分基準等について、学校法人会計基準の諸課題に関する検討ワーキンググループにおいて審議いただいておりました。このたび、報告書がまとまったということですので、ワーキンググループの須賀主査から御報告をいただきます。
須賀先生、よろしくお願いいたします。
【須賀主査】 よろしくお願いいたします。
本検討会の下に設けられました学校法人会計基準の諸課題に関するワーキンググループにおきまして、令和6年3月より、セグメント情報に関し、「経済実態をより適切に表す配分基準」について検討を進めてまいりまして、昨年8月8日の本検討会において、たたき台を御審議いただいたところです。その後、関係団体へのヒアリングを行い、いただいた御意見を踏まえて、さらに検討を行ってまいりました。このたび、配分基準について取りまとめましたので、御報告させていただきます。まず、私のほうからポイントを説明し、その後、事務局より詳細を説明いただきます。
主な検討事項となったのは、3点あります。まず、1点目としまして共通経費と人件費に関する収支項目の配分について、2点目といたしまして学校法人部門の定義等について、そして、3点目に新配分基準の適用時期等についてでございます。
まず、セグメント情報については、現行の学校法人会計基準に関連する通知である「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について」におきまして示されております、各部門への計上及び配分の考え方の妥当性は変わらないと考えております。一方、複数のセグメントで共通の収入項目や経費項目が生ずる場合についてはこの限りではないケースがございますので、整理を行いました。その中でも、課題とされておりました医学部・歯学部と附属病院について、「学校法人会計基準の在り方に関する検討会報告書」では、セグメント区分として「病院」を設定することとされておりました。これに関し、各私学団体からのヒアリングでは、「教育研究活動と診療行為は一体的に行われており、分けることが困難である」との意見が多く寄せられました。また、私立医科大学協会からは意見書が提出され、「セグメントの区分について、「大学」と「病院」ということではなく、「大学(医学部を除く)」と「医学部・病院」とすべきである」という提案をいただいております。これらを踏まえつつ、検討を進めた結果、医学部・歯学部の教職員が附属病院の業務を兼務する場合におけるセグメント区分につきましては、「病院」と「大学」を分けるのではなく、「大学」から医学部・歯学部を抜き出した上で、「附属病院」と合わせて一つのセグメント区分とし、セグメント「大学」の内数として位置づけることが適当であるとの結論に至りました。
次に、セグメント区分「その他」に含まれる「学校法人部門」の定義につきましては、社会情勢の変化を踏まえ、表現を見直しております。また、同じくセグメント区分「その他」に位置づけられておりました「学校法人共通」というのは、各部門あるいは「学校法人部門」に配分すべきという結論になり、「学校法人共通」は設けないこととなりました。
最後に、新配分基準の適用時期につきましては、「令和9年度から新配分基準の一斉適用とすること。ただし、早期適用は可能」ということといたしました。
以上が私からの説明でございますが、詳細につきましては、事務局より補足説明がございます。よろしくお願いします。
【黒川座長】 須賀先生、御説明ありがとうございました。
それでは、事務局より詳細な説明をお願いいたします。
【篠原室長】 事務局、篠原より、説明をさせていただきます。資料1と資料2、参考資料1を使って、説明をいたします。
まず、第1回のこの学校法人会計基準の在り方に関する検討会に遡りますと、8月8日は、たたき台をお示しし、あとは、ヒアリングをいたしますということで、御了解をいただいておりました。なので、最初に、参考資料1を基に各私立学校関係団体へのヒアリングがどのような感じでありましたというような御報告をさせていただいた上で、資料1と資料2、資料2が概要で、資料1が本体となりますけれども、そちらの説明に移るという形で説明させていただきます。
ヒアリングは、9月2日に行いました。ヒアリングをさせていただいたのは5団体、日本私立大学連盟、全国専修学校各種学校総連合会、日本私立大学協会、日本私立医科大学協会、日本私立歯科大学協会、ヒアリングはしないけれども、意見のみ出しますということで、日本私立短期大学協会から御意見をいただいておりました。3つの団体、日本私立中学高等学校連合会、日本私立小学校連合、全日本私立幼稚園連合会は、御意見なしということで、特にヒアリングの対応はしていただいてないということになります。
参考資料1、めくっていただきますと、質問項目というのがございます。こちらは、8月に御審議いただいたたたき台に関して意見をいただくということで、準備期間、あるいは、どのような対応があり得るかというようなことについて意見をいただくというような質問項目にしておりました。
3枚目、「各私立学校団体からの意見(検討のためのポイント)」というタイトルの資料に、いただいた意見を集約してございます。こちら、末尾に丸数字が書いてありますが、この丸数字は、後ろに各団体からいただいた意見を網羅的に載せた資料がございますが、こちらの丸番号と対応しているというものになります。
いただいた意見ですけれども、ざっと御案内させていただくと、(1)共通経費については、「現行の処理方法でよい」と。
(2)人件費については、「教育研究と診療は一体化しており、正確かつ明確に区分することは不可能」と。これは主に附属病院に関しての意見でした。
(3)配分基準について、「各学校法人の判断に任せる範囲を広く取り過ぎると、学校法人ごとに異なる配分基準となる」と。
(4)配分基準を作成するための勤務実態のデータの収集方法をどうすれば正確でかつ負担が少ない方法となるのかということで、3つほど挙げさせていただいています。1つ目は、例えば、「教員の申告に任せると、教員の主観で教育研究と診療の区分けが異なることから、明確に区分することはできず、かえって恣意的な区分になってしまう」と。2つ目は、「あまりに詳細なことを求められても困難」と。3つ目は、「毎年度、人件費をあまりに詳細なルールで勤務時間により細分化し、かなり複雑で大量な計算を行い、配分基準を精査するのは困難」といったことで、比較可能性とか、事務の負担面からの懸念というのが非常に強く寄せられました。
(5)は、どのような基準であれば合理的な配分基準であると言えるのかというようなことで、「極力、定量的な基準を示せれば、正確ではないかもしれないが、より実態に近づけるのではないか」と。「ビーコン等により勤務実態を把握するというような例示をしてはどうか」と。「教育研究と診療を区分する目安を示してほしい」と。「臨床系の教員に勤務実態を自己申告してもらって、病院と医学部の負担割合を算出して、職位ごとにデータを取り、職位ごとの人件費の総額に負担割合を乗じて配分額を算出する方法があるだろう」というような話がございました。
(6)は、配分基準の見直しのスパンです。これは、「毎年度、基準をつくるのではなくて、数年のスパンを設けて実施するというのが現実的」という御意見でした。
(7)は、準備期間等をどう設定するかということですけれども、準備期間というのは2年。例外として現行の配分基準を採用することを認めるかどうかということに関しては、「認めなくてよいのではないか」というような意見をいただいております。
こちらからお分かりいただけますように、附属病院の人件費について、教育研究と診療・病院という部分をいかに分けるかというようなところが御意見としてございました。こちらは、追って報告書本体を説明する際に御案内しますけれども、私医大協から意見書が出てきて、意見書を参考に配分基準をつくったということになります。
以上が、ヒアリングの報告になります。
続いて、本体の説明に入らせていただきます。こちらは、資料1です。資料の下部の真ん中にあるのは資料1の番号で、右側にある、フォントの大きい字は、資料全体の通し番号になっています。この説明では、真ん中の資料1自体の番号で説明をさせていただきます。
こちら、「はじめに」の部分は、基本的に8月にお見せしたところから大きく変わっておりません。3ポツの構成のところ、柱が8月8日のときからしっかりできましたということで、ローマ数字1が総論で、その中に、1はセグメント情報、2はセグメント区分等、3は新配分基準の準備期間。ローマ数字2で、各論として、1は収入項目及び支出項目(共通経費と人件費)に関する配分基準、2は、その中でも附属病院の取扱いについて書いております。ローマ数字3は、セグメント情報の注記の記載例です。4ポツは、この報告書本体を通じて、引用している部分は四角囲みで入っています。令和5年度学校法人会計基準の在り方に関する検討会の報告書と、昭和55年の「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について」という通知の内容が四角囲いで引用してありますという案内になります。
ローマ数字1の総論から、順に御説明をいたします。1ポツの「「セグメント情報」とは」というところですけれども、こちらは、令和5年度学校法人会計基準の在り方に関する検討会の検討会の報告書でセグメント情報を表示するものというところの方向性を示していただいている部分を抜粋しています。引用の後半、(19ページ)と書いてある部分ですけれども、アの概要と視点というところでは、「多様なステークホルダーへの情報開示により透明性の確保が求められている。また、急速な少子化に伴う18歳人口の減少等、社会状況の変化により、高等教育機関を中心に、大学を始めとする学校種別の状況に対する社会的関心も高まっていることも踏まえると、学校法人全体の経営状況に加えて、各学校の個別の部門に関する情報開示の必要性も考慮する必要がある」ということになりました。
こちら、検討会の報告書では、(1)セグメント情報の位置付けとして、3行目ですけれども、「開示を前提とした計算書類の注記として開示目的の財務報告の一部をなすものである。新配分基準は、開示目的の財務報告に相応しい基準でなければならない」ということを書いてございます。
次のページに参ります。ここでは、8月8日に御議論いただいたことを踏まえて、資金収支内訳表とセグメント情報を対比している表を、一部直して載せさせていただいています。2段目の教育研究の実態との整合という部分ですけれども、セグメント情報に関しては、経済の実態をより適切に表すことが求められるということで、新配分基準を検討してございます。
(2)の開示の目的は、学校法人会計基準の在り方に関する検討会の報告書に書かれていますので説明は省略しまして、(3)本ワーキンググループにおける新配分基準の検討がどういった方向性だったかということについて、こちらに書いてございます。現行の内訳表ですね。3行飛んで、内訳表は、「おおむね各部門の経済の実態を表していると考えられる」と。したがって、本ワーキンググループでは、新配分基準について、現在の内訳表を作成する際に用いられている配分基準、こちらは昭和47年と昭和55年の通知になりますけれども、それを基に、経済の実態をより適切に表すものとなるように検討いたしました。なお、教員の人件費については、「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について」において、「いずれの教職員として発令されているかにより、特定の部門に計上することとされているため、必ずしも経済の実態を表しているとは言えないケースもあると考えられる。このため、本ワーキンググループでは、教職員の人件費については、勤務実態を反映した配分基準となるよう検討をした」と。最後の段落ですが、「新配分基準は、ステークホルダーへの情報開示という目的や学校法人の事務負担、多種多様な学校法人の状況等に鑑み、過度に精緻な方法を追求するのではなく、一定の勤務実態を反映するとともに客観性や検証可能性等の会計情報としての合理性を備えているものであれば適切であると考える」と、そのスタンスで検討をしています。
2ポツ、「セグメント区分等」ということで、こちらは、令和5年度学校法人会計基準の在り方に関する検討会の報告書の抜粋でちょっと復習をしていただきますと、セグメントの区分に関しては、「各学校法人等の業務内容等に応じた適切な区分に基づき表示する。ただし、以下に掲げる区分に基づくセグメント情報については、全ての学校法人等において共通に表示する」ということで、丸1から丸4をつくっていただきました。丸1は、私立大学(短期大学を含む)、私立高等専門学校。下の表でいけば、大学、短期大学、高等専門学校と立っている部分です。丸2は、丸1以外の私立学校ということで、高等学校、中学校、小学校、幼稚園、私立専修学校及び私立各種学校です。丸3が病院。丸4その他ですけれども、ここは4つございました。学校法人部門、病院以外の附属施設、保育所、学校法人共通です。
(1)の通知等で周知すべき事項としては、まず、「「病院」の定義」です。こちらは、8月の検討会のときには、まだP(ペンディング)となっていた部分になります。「セグメント区分「病院」には、診療所を含む。ただし、診療所のうち、主に学生の健康管理や諸教職員の福利厚生等のために設置しているものについては、セグメント区分「病院」として配分することを求めない」と。ここでは記載はしてないですけれども、獣医学部の動物病院はどうなのかというような話は「当然入らない」という結論に至っています。「なお、病院のうち、附属病院(医学部・歯学部の教育研究に必要な施設として置く病院をいう。以下同じ。)の取扱いについては、10頁に記載のとおりである」とございますけれども、こちらは、追ってまた10ページで説明をいたします。
(2)の「「学校法人部門」の定義等」というところですけれども、丸4その他の中にあった「学校法人部門」については、昭和55年の「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について」の通知で示されています。社会の状況を踏まえた適切な文言にこれを見直そうということで、文言の見直しをいたしました。見直した後のものが資料2の5ページの上にアからケで出ていますけれども、ここで業務の範囲というところを新旧対照表で書いてございます。「旧」が現行基準で、「新」が文言の見直しを行いましたという部分になります。こちらは、例えば、アで言えば、「庶務」と書いてあった部分を「運営」に見直して、イでも「役員等の庶務」ということで「庶務」が出てきておりますが、これは「活動全般」に見直し、エは、「法人主催の行事」という表現でしたけれども、こちらは「法人主催の事業」と改めました。カは、「法人運営の基本方針の策定事務」とありましたけれども、つくるだけではなくて、その後の管理なども大事ということで、「策定及び管理」という表現に見直してございます。これらは文言の見直しを行いました。
一方で、ここで捉えていた「学校法人業務」の範囲というものを広げたわけではなくて、こちらの業務の範囲は変えないけれども、そこに用いていた言葉の適正化を図るという形になります。この「その他」に含まれるものが「学校法人部門」のみの場合は、セグメント区分の名称は、「その他」ではなくて、そのまま「学校法人部門」と書くことができるとしてございます。
あと、資料2のポンチ絵のまま説明いたしますけれども、3ポツのところですね。セグメント区分の「その他」に含まれるものとして4つ目に出てきていました「学校法人共通」に係る収支については、各部門に配分する、上記の「ケ」に該当する収支として「学校法人部門」に配分することが実務上適切と考えられるということで、「学校法人共通」は「設けない」という結論になっています。
それでは、資料1に戻らせていただきます。資料1の5ページ目、こちらは、上3分の1まで説明をいたしました。残りの(3)以降を説明いたします。
「積極的なセグメント情報の開示」については、「各学校法人が共通に開示すべきものであるが、例えば、セグメント区分「その他」に含まれる部門等の一部を独立したセグメント区分として設定することや、大学、短期大学及び高等専門学校以外の学校(高等学校、中学校、小学校、幼稚園、専修学校及び各種学校)についても独立したセグメント区分として設定することなど、各学校法人の創意工夫によりセグメント区分を追加し、セグメント情報を積極的に開示することが望まれる」と。これは、令和5年度学校法人会計基準の在り方に関する検討会の報告書の趣旨を改めてこちらでも書いているというものです。
(4)は、「セグメント情報の合計欄」ですけれども、「セグメント情報は、あくまでも事業活動収支計算書の補足的情報としての位置付けであるため、セグメント情報の表の右側に合計欄を設け、事業活動収支計算書との関連を明確にすることとする」と。どういうことかといいますと、1ページ戻っていただいて、ここにある表は、「その他」の右側に何もないんですけれども、ここに合計欄を設けようということです。
(5)は、「配分基準の選択」です。これは、「配分基準の選択に当たっては、計算がいたずらに複雑とならないよう留意することが必要である。また、特別の理由がない限り、毎年度継続して同一方法により配分するものする」と、2点書いてございます。
次は、3ポツ、「新配分基準の準備期間」です。こちらは、学校法人会計基準の在り方に関する検討会の報告書では、きちんと準備期間を置いて、配分基準が決まってから、準備期間を置いて、文科省から通知を発出するよということを示していました。
あと、注記事項の記載については、エ、測定方法の白丸のところですけれども、「原則的な配分基準として「経済実態をより適切に表す配分基準」を採用することとしつつ、事務負担への配慮から、学校法人等の判断で例外的な配分基準として、現行の「資金収支内訳表の配分基準」を採用することができることとした」というふうに書いてございます。さらに、その下の白丸ですけれども、現行の「資金収支内訳表の配分基準」をいつまで使えるかということに関しては、下線部分、一定期間に限るべきではないかとの意見がございました。これを踏まえて、例外的な配分基準として、現行の「資金収支内訳表の配分基準」を用いる期間について、ワーキングで検討をしましたということになります。
こちらは、その下、「(1)新配分基準の適用時期等について」と書いてございますけれども、「新配分基準は、令和9年度からの一斉適用とする。ただし、令和9年度からの一斉適用前であっても、各学校法人が新配分基準を早期適用することを妨げるものではない」としてございます。これの意味するところは、令和9年度まで待たなくても、新配分基準を使えるところは来年度から使うことができますということです。「また」以下ですけれども、「セグメント区分については、令和9年度からは「学校法人会計基準の在り方に関する検討会報告書」が示したセグメント区分とするが、令和7年4月1日から令和9年3月31日までは、報告書が示したとおり、より集約したセグメント区分とすることも可能とする」と。
これは、文字で書いているものより、ポンチ絵を見ていただいたほうが分かりやすいと思います。12ページを御覧ください。「参考資料1」です。ポンチ絵、上下2つに分かれていますけれども、上半分、「新配分基準の適用時期等について」と書いてございます。もともと、当分の間は、下にあります【区分ア】という区分プラス現行基準でいく。これによりがたい場合は、より集約したセグメント区分として、【区分イ】と現行基準でいくことができる、としてありました。これに関しては、「※」が2つございますけれども、※1は新配分基準の早期適用を妨げるものではない、※2は【区分イ】及び現行基準の適用というのは当分の間に限られるという結論になってございます。したがいまして、令和9年4月以降、令和9年度以降というのは、【区分ア】と新配分基準のみでの対応となるということになります。
その下の表は、今後の対応について、時系列で整理をしたものになります。今は、新配分基準、下段のほうの青い棒矢印のところに「検討会にて決定(R7.2予定)」と書いてございますけれども、まさに今日、この検討会の審議で決めていただく。それを踏まえて、令和7年3月めどで、新配分基準について通知をいたします。令和7年度からは、新会計基準に基づくセグメント情報が記載されるということで、ここは、当面の間として、【区分ア】プラス現行基準または【区分イ】プラス変更基準。新配分基準を早期適用したいという学校法人は、ここから対応することができます。令和9年度の4月からは、新配分基準に基づくセグメント情報に統一をされるということになります。新配分基準を早期適用するメリットというのは、令和9年度の4月から対応が変わるということなく、令和7年度からずっと同じ対応を続けることができるということかと思います。
この新配分基準についての通知以外に、上の段の会計基準のところになりますけれども、左から2つ目の黄色い矢印のところで、「省令公布 通知の発出・法人への周知」という部分がございます。ここの「※」の2行目から「運用に向けて再度通知等発出予定」としてある部分がございました。こちらは、計算書類の作成に際しての留意事項などを通知する予定で、年内の通知発出を準備していましたが、こちらが遅れて、実はまだ発出できていないという状況になります。なので、この2つの内容に関して通知をするということを準備していたんですけれども、時期が近い中で2つの通知がばらばらと来るということは学校法人の現場にとって混乱の種になってしまうので、これらの通知は内容を一本化して発出するという形で進めさせていただきたいというふうに考えています。
以上が、適用時期等に関する説明になります。
それでは、報告書本体の7ページに戻らせていただきます。こちらは各論の1ポツで、「収入項目及び支出項目(共通経費と人件費)に関する配分基準」という内容です。もともと、現行基準、四角の中は、3段階、(1)から(3)を書いてございます。(1)は、特定の部門のものとして把握できる収入額・支出額は、その部門に直接計上しましょうと。(2)は、2以上の共通する各部門間または各学科間等に共通する収入及び支出額については、1回、共通として取った上で、(3)当該関係部門、学部・学科等における在学者数や教職員数、使用時間または使用面積等、そういったものの中から妥当と考えられるものの比率によって配分しましょうという基準になっています。「上記の各部門への経常及び配分の考え方は、新学校法人会計基準においても、その妥当性は変わらないと考えられる。一方で、複数のセグメントで共通の収入項目や支出項目が生じる場合は、以下の点に留意することが必要である」ということで、(1)から順番に書いてございます。
(1)は、「配分計算の単位」です。こちらは、「配分計算の単位は画一的に定められるものではなく、合理的な範囲で各学校法人が選択する」ということで、例としては、共通経費、人件費、それぞれ書いてございます。
(2)は、「収入項目の配分」として、寄附金、経常費等補助金、付随事業収入その他、いろいろ考えられますけれども、これは、受取理由や使途等を勘案して配分するとなっています。こちらは括弧書きで「共通収支配分基準の例」を参照と書いていますけれども、9ページに一覧表がございます。これは共通収支の配分基準の例ということで、収入項目と支出項目、大科目、小科目、それぞれ考えられるものについて、どのような配分基準の例が考え得るかというところまで整理をして、示していただいています。なので、学校法人は、これを参考にしながら、収入項目に対して、あるいは支出項目に対しての配分基準を適切に選んで対応していただくという形になります。
7ページに戻りまして、(3)「支出項目の配分」ですけれども、丸1は「共通経費」です。これは、特定のセグメントに区分させようというケースにおいては、各学校法人が運営実態に基づいて合理的な配分基準を設定して配分するということです。9ページの例も参照していただきます。
丸2「人件費」です。ここは、現行の配分基準について、まず、記載をしてあります。それは、8ページに移って、四角囲みの中、現行の基準の「(1)教(職)員の人件費支出」に関しては、「各部門、学部、学科等のいずれの教(職)員として発令されているかにより計上」というふうになっています。
下の本文ですけれども、「複数セグメントの業務を兼務する教職員の人件費について、現行の「発令基準」に基づき処理した場合、必ずしも経済の実態を表しているとは言えないケースもあると考えられる。そのようなケースにおいては、発令基準に比して「経済の実態をより適切に表す」と合理的に説明できる配分基準に基づき配分することが適当である。具体的には、各セグメント区分の業務の範囲を定義した上で、業務に従事する時間や勤務割合など勤務実態を反映した基準に基づき配分することが適当である。勤務実態の把握方法については、各学校法人が自らの責任において、過年度や過去の一定期間の実績値を用いるなど合理的に説明できる方法を決定し、当該方法により把握したデータを用いて案分比を設定するものとする」と。ここにただし書が付け加わっています。こちらは、ヒアリングにおいて私立大学連合会から提案をいただいたものをベースに作った案になります。「ただし、以下の例のように、発令の内容により人件費が明確に区分されている場合」においては、その発令を基に人件費を割り振りましょうというもので、2つ例示をしてございます。例1は、「教職員が役員を兼務する場合」です。セグメント区分「大学」の教職員として発令されている方が、セグメント区分の「その他」の中にある「学校法人部門」の役員としても発令されているというような形ですけれども、それぞれの人件費が発令の内容により区分されている場合は、その人件費をそれぞれのセグメント区分に計上すればいいですねと。例2は、「大学と短期大学を兼務している場合」になります。以下、同じ内容なので、説明を省略します。
今度は、10ページの「附属病院の取扱いについて」。こちらは特殊な結論になりましたので、説明をさせていただきます。ヒアリングの内容に関しましては、先ほど皆様に御覧いただいたとおりです。2段落目ですけれども、医学部・歯学部と附属病院の業務を兼務する場合の人件費を勤務実態に応じて配分することについて、関係団体からは「医学部・歯学部における教育研究活動と附属病院における診療活動を切り分けて勤務実態を把握することは困難」という意見が出されました。その後、「国立大学法人会計基準・実務指針」の内容を目安としてはどうかというような調整もさせていただきましたが、その定義は「教育に重きを置く附属病院の活動にはそぐわない」というような意見もいただいていたところです。
「また」以下に続きますけれども、一般社団法人日本私立医科大学協会からは、「医学部と附属病院の活動が一体的である実態に鑑み、社会に開示するセグメント情報としては、医学部と附属病院を併せて表示すべき」という意見書が出されました。こちらを14ページに参考資料3として入れてございます。こちらの御意見は、提案としては、14ページの真ん中のほう、「セグメント区分について、「大学」と「病院」ではなく、「大学(医学部を除く)」と「医学部・病院」とすべき」という御意見をいただきました。提案の理由としては、1ポツの2行目の最後のところからですけれども、「附属病院は、附属病院における実習や診療行為を通じた教育や研究に必要不可欠な場・機能を有しており、医学部と附属病院の活動は一体的なものである」と。2ポツ、「教育研究活動と診療活動が一体的に行われているというその活動の実態を踏まえると、どのような方法によるとしても、教育研究活動と診療活動の工夫が無理やりなものにならざるを得ない。例えば、法人単体で本来一体不可分の「診療業務として行われる教育業務」を医学部、附属病院のいずれの人件費とするかで、医学部および附属病院の経営状況が実際に比べ良好または不芳に表示されてしまうことが懸念される」。次のページに移りますけれども、2行目、横並びの観点ですが、「配分基準に相応の「幅」を設けることで基準が一致せず、複数法人の比較という観点からも医学部と附属病院の関係や配分基準の内容についてよく知らないステークホルダーが、一方の数値のみを見て予期せぬ誤解をするおそれもあり、「ステークホルダーに実態を開示する」趣旨にも合致していない」と。3ポツで、「以上を踏まえると、現状の実態を踏まえて医学部と附属病院は同一の区分とすべき」と。4ポツですけれども、なお書き、「医学部受験を希望する学生・保護者にとって、入学する医学部と教育研究の場として深くかかわる附属病院について総合的な状況を理解することができるなど、ステークホルダーへの情報開示という観点からも、より適切なものと考える」というような御意見でした。
10ページに戻りますけれども、この意見を踏まえて、医学部と歯学部の附属病院については、もともとのセグメント区分の「病院」と「大学」に分けるのではなくて、セグメント区分「大学」から医学部・歯学部を抜き出した上で、附属病院と合わせて一つのセグメントとして、セグメント区分「大学」の内数として位置づけようということになりました。
ここの以下の文章は、資料2を御覧いただくほうが分かりがいいと思いますので、そちらを用いて説明をさせていただきます。
資料2の3ページです。「附属病院の取扱いについて」となってございます。こちらは、医学部・歯学部の教職員が附属病院の業務を兼務する場合は、「大学」と「病院」に分けるのではなく、「大学」から医学部を抜き出した上で附属病院と合わせて一つのセグメント区分「うち、医学部等及び附属病院」を置いて大学の内数として位置づける。なので、下の表で言えば、緑の「大学」という中にピンクの内数として記載されるという形になります。附属病院ではない病院がある場合は、もともとあった黄色の「病院」のほうに書いていただくという形です。「※」で2点書いてございます。「例えば看護学部・薬学部のような医学部・歯学部以外の学部も当該附属病院と一体的に活動している場合は、当該学部についても、「大学」から抜き出した上で、「うち、医学部等及び附属病院」に含める」と。2つ目の「※」、「うち、医学部等及び附属病院」については、「当該セグメント区分に含まれる学部及び附属病院の名称を注記する」としました。
2ポツは、医学部・歯学部を設置していない大学が、学部と一体的に活動する病院を有している場合。こちらは、医学部・歯学部と附属病院の取扱いに準じて、「大学」から当該学部を抜き出した上で、当該病院と合わせて一つのセグメント区分として、大学の内数として記載します。「※」が右側にございますけれども、「「うち、学部等及び病院」については、当該セグメント区分に含まれる学部及び病院の名称を注記する」ということになっています。
ここまでが、附属病院の取扱いに関する説明になります。
資料1の11ページですけれども、ローマ数字3で、「注記の記載例」、注記の案内をしてございます。注の1ポツは、学校法人会計基準の在り方に関する検討会のときに提案いただいたものがそのまま入ってございます。「セグメント情報は拠点別区分(設置学校・付属施設別)の収支情報内訳を示すものであり、必ずしも理事会が経営資源の配分の決定及び業績を評価すること等を目的とした財務情報にはなっていない」ということ。
2ポツですけれども、「「うち、医学部等及び附属病院」には、医学部及び歯学部並びにこれらの学部と一体的に取り扱う○○附属病院を含んでいる」。「病院」には、どんな病院が入っているかということを注記する。「その他」も、学校法人部門のほかに入っているものがあったら、注記をするというものです。
3ポツは、令和7年度から令和9年3月31日までの記載例と、一斉適用される令和9年度以降の記載例を入れてございます。
最後、「終わりに」の部分ですけれども、まず、本ワーキンググループは、私立学校の特性を踏まえつつ、新配分基準その他の事項を検討することを目的に、検討会の下に設置されたワーキンググループで、令和6年3月から12月にかけて精力的に検討しましたということ。検討に当たっては、検討会の求めに応じ、学校法人の実務や実情を踏まえた検討とするために、各委員の知見を生かして審議するとともに、学校法人や学校5団体の関係者からヒアリングを行いましたということ。その次の段落では、ヒアリングでは、セグメント情報の作成に係る負担への懸念が寄せられたが、「資金収支内訳表の部門別計上及び配分について」という現行の通知に基づく現行の会計処理は、その大部分が経済の実態を適切に表しているということが確認されたため、新配分基準は、これまでの取扱いから大きく変えてはいませんということ。人件費については、勤務実態に応じて配分することとしましたけれども、これについても、現行の人件費支出内訳表を組み替えることで十分に対応可能です。このため、全体として、セグメント情報の作成に大きな負担は生じないと考えられること。今後の期待として、各学校法人においては、単に従前の会計処理を継続するのではなく、これまでの配分方法が適切であったかどうかを改めて確認の上、セグメント情報を作成いただきたいということ。「最後に、今般の私立学校及び学校法人会計基準の改正を踏まえれば、ステークホルダーに対する情報開示は、学校法人がそれぞれの経営方針に鑑み、計算書類のみならず事業報告書その他の媒体を通じて総合的かつ積極的に行われるべきものである。18歳人口の減少など学校法人の経営を取り巻く厳しい環境は今後も続くが、各学校法人の創意工夫による情報開示によってステークホルダーの学校法人に対する理解が深まることにより、社会における私立学校の存在意義が高まり、ひいては私立学校の振興につながることを期待したい」ということを述べて、報告書は以上で終了ということになります。
【黒川座長】 篠原さん、詳細な御説明、ありがとうございました。
それでは、御説明いただいた事項を踏まえて、御審議いただければと思います。本報告書について、御質問あるいは御意見等がございますれば、お願いいたします。挙手をしていただければ、指名いたしますので、どなたか、質問。
徳田委員。
【徳田委員】 確認ですが、まず、各団体へのヒアリングの概要の中から、確認をさせていただきたい。3枚目の検討のためのポイントというところで、(6)配分基準の見直しのスパンで、この配分基準の見直しというのは、3年から5年のスパンを設けて実施ということの依頼があったということで、現在の配分基準を見直すのでなくて、各大学または法人がもし何かをするとすれば、3年から5年かけてやることの依頼、そういう意味の要望ですか。
【篠原室長】 ここは説明が不十分で申し訳ありませんでした。もともと、ここの意見の基になっているのは、人件費の配分基準に関してのコメントでございました。そのときにどういう配分になるか。教育研究と病院での診療行為の比重というのは、ずっと一緒じゃなくて、年によって変わり得るだろうと。ただ、それに関してデータを取るのは、毎年ではなくて、3年から5年のスパンを設けて実施すれば、ある程度簡易にできるのではないかと、そういったような御意見をいただいたものになります。なので、3年から5年で見直しなさいという要請をしているわけではなくて、そういった御意見がありましたということの共有になります。
【徳田委員】 そうですか。今回のセグメントも、大学と附属病院は同じセグメントの中で扱われるとなれば、比較的実務的なものについては、以前とは大分違った形での配分というのが、各大学において今までやっているようなものでも可能になってくるということですね。
【篠原室長】 そうですね。診療活動と教育研究というのを分けるということが新しく発生することはないと。
【徳田委員】 分かりました。
もう1つ、参考資料1のヒアリングの内容の中で、最後のページですけども、これは議論になったかということだけ、お聞きしたいのですが、私も「学校法人部門」の見直しということを意見として申し上げた経緯がございます。丸28の、「学校法人部門」をなくして計上している経費を配分してはどうかという議論というのがワーキングの中であったかどうかということです。資金収支内訳は、補助金上では法人本部というのはあってもいいけども、セグメント情報としては学校法人というのを配分するという議論、そういうものがワーキングの中で行われたかどうかということだけ、確認をしたいなと思います。
【篠原室長】 この丸28のコメントに関して特段大きな議論があったかと言われますと、それはなかったように思います。ただ、「学校法人部門」に関しましては、もともと「学校法人部門」で発生している経費に関しては、収入があろうが、なかろうが、そこは支出として記載すべきであろうというような考え方をさせていただいています。
【徳田委員】 分かりました。議論があったか、なかったかだけの確認をしただけです。
もう1点は、先ほどの御説明の中での確認ですが、資料1の12ページ、通知がまだできてないということで、これから2つを1本にするということを、スケジュールのところの省令公布について、もう1回、御説明いただければありがたいです。運用に向けての再度の通知というのは、今現在、まだできてないということですから、この通知の内容、どういう内容を今後出していくのか。これはあくまでもワーキンググループでの検討の報告になると思いますが、その辺のところのスケジュール感というのをもう1回御説明いただければありがたい。
【篠原室長】 分かりました。今、徳田委員がおっしゃいました省令公布に関して出す通知に関しては、新しい会計基準で計算書類に関していろいろ定めてございます。計算書類を作成する場合に留意すべき事項などを整理して通知をさせていただくということを考えてございました。もう1つ、今説明申し上げた新配分基準に関しても、通知をさせていただきたいと考えています。それは、御覧いただいていました資料の下段、新配分基準の時系列を示した矢羽根部分の真ん中にあります、「新配分基準について通知」となっている部分になります。これはそれぞれで準備を考えていましたが、併せて通知をしたほうがよいのではないかというような御意見、それは受け取る側の学校法人側の負担であるとかを考えての御意見ですけれども、それを踏まえて一本化して出そうというふうに考えております、という説明をさせていただきました。
【徳田委員】 分かりました。ありがとうございます。
【黒川座長】 ほかに、質問、御意見がございましたら、お願いいたします。
【志賀委員】 会場からないようでしたら、こちらから1つよろしいでしょうか。
【黒川座長】 志賀委員、どうぞ。
【志賀委員】 まずは、このまとめをしていただきました関係者の皆様、ありがとうございました。
中身につきましては特に意見はないので、あとは走ってみないと分からないというのを事前にもお話しさせていただきましたが、1つだけお願いがありまして、今後、問題となるのは、認証評価において財務関係の適格性というのを検討する際に、評価員と評価校の間で見解が分かれたりして、この情報公開の内容は不適切であるとかという意見が出たときに、私、認証評価機関の委員長でもあるものですから、そういった意見への対応を迫られる部分があります。ですので、特に令和9年までの猶予期間の間、一部の評価会員校では猶予期間が長ければ長いほどいいみたいなことをおっしゃる方もいらっしゃったんですけれども、認証評価機関としてはどっちかに統一していただきたい部分はありましたが、この猶予期間をどうするかは、また評価機関のほうで検討したいと思います。ですが、そういった意見があった際に、文部科学省内で、参事官室なのか、私学行政課なのか、どこか分かりませんけれども、当面、ちゃんと問合せ窓口を設けていただいて、評価機関からの問合せに対応できるように準備をしておいていただければと思います。特にガバナンス関係ですと、幾ら問い合わせても、それは評価機関で判断してくださいって丸投げするようなケースが多いんですが、今回に限っては新しくできたものですので見解を1つにしていただきたいと思いますので、その対応を文部科学省のほうにはお願いをして、私からの意見とさせていただきます。
以上です。ありがとうございました。
【黒川座長】 室長。
【篠原室長】 窓口に関しましては、評価の担当部署とも相談をして、対応するようにいたします。御指摘、ありがとうございました。
【黒川座長】 ほかにございますでしょうか。
御意見がないようですので、学校法人会計基準のセグメント情報における配分基準については、原案のとおりでよろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【黒川座長】 異議なしということでございます。ありがとうございます。それでは、本検討会として、本案を了承いたします。
次に、報告事項です。学校法人会計基準の今後の検討課題について、事務局より説明をお願いいたします。
【畑参事官補佐】 それでは、資料3を御覧ください。
「学校法人会計基準に関する今後の検討課題について」でございます。本検討会の報告書において、「会計基準について継続的な議論が必要である」とされまして、今回、そのうちの2つ、「セグメント情報における配分基準」と「セグメント情報における例外的な配分基準の取扱い」について、結論を得たところでございます。検討会の報告書の中では、他に論点が4つございまして、その4つについて、文部科学省において論点の優先順位や進め方を整理した上で、その検討を進めることとしたいと考えております。残っている論点につきましては、「セグメント情報における貸借対照表項目や収益事業の開示の在り方」。「事業活動収支計算書の様式」、これを経年比較にしてはどうかと。それから、「子法人・出資による会社情報の開示の在り方」、「計算関係書類及び財産目録の簡略化」等についてでございます。
以上、報告をさせていただきます。
【黒川座長】 ありがとうございました。
4つほど大きなものが並んでおりますけれども、これについて、また検討を続けるということでございます。
本会議は今回で終了となりますので、ここで、予定では浅野私学部長より御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【浅野部長】 黒川先生をはじめ、検討会のメンバーの皆様方には学校法人会計基準のセグメント情報における配分基準についておまとめいただいて、誠にありがとうございます。特に、ひとつは多様な立場から多様な視点でいろいろな御意見が出る中で、おまとめに大変御苦労いただいたということと、もうひとつは当初の作業日程よりも1年近く長くかかってしまったので、御多忙な先生にお時間を取っていただいたことに感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。
【黒川座長】 浅野さん、ありがとうございました。
それでは、令和6年度第2回学校法人会計基準の在り方に関する検討会を終了いたします。各委員におかれましては、御多忙中にもかかわらず、2年にわたり御協力いただきまして、誠にありがとうございました。お疲れさまでございました。
―― 了 ――
高等教育局私学部参事官付