障害のある学生の修学支援に関する検討会(令和5年度)(第10回) 議事録

1.日時

令和6年1月22日(月曜日) 15時30分~17時30分

2.場所

15F特別会議室(対面形式とオンライン形式を併用したハイブリッド形式にて開催)

3.議題

  1. 三次まとめ(案)について
  2. その他

4.議事録

【竹田座長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから障害のある学生の修学支援に関する検討会、第10回を開催いたします。皆様には、御多忙中にもかかわらずお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
 まずは、事務局より配付資料の御確認をお願いいたします。
【小栗補佐】  文部科学省学生支援課課長補佐の小栗です。本日は御多忙中にもかかわらず、御出席いただきありがとうございます。
 配付資料につきましては、まず議事次第の一枚紙、それから第三次まとめ修正案について、資料1でございます。それから資料2として、今後のスケジュールについて(案)となっております。
 また、机上配付資料として、障害のある学生支援に関する特色ある取組事例、各大学などの事例をまとめたものを御参考として配付しております。
 以上でございます。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 本日の第三次まとめの案について審議を行います。これまでの議論や、委員からの御意見を踏まえて、事務局において案を作成しておりますので、まずは事務局より資料の御説明をお願いいたします。
【小栗補佐】  それでは、資料1を御覧ください。前回の検討会における議論、それから検討会後の委員の先生方からの御意見を踏まえまして、第三次まとめ修正案として作成いたしました。具体的な修正箇所は赤字の箇所となっておりますが、改めて御説明いたします。
 まず1ページ目ですが、最後のパラグラフ、「この間、大学等における」というところでございます。こちらは、殿岡委員の御指摘を踏まえまして、「自治体の条例に基づき合理的配慮の提供が義務化された」といった形でありますとか、「国公私立の大学等や地域によって格差が広がっている」といった形で文言を追加しております。
 それから、2ページ目でございます。第2パラグラフ、なお書きのところでございます。こちらは、以前、私学の特性として、「学生数や教職員に占める非常勤教師の割合」と具体的に記載をしていたところでございますが、私学の特性はそれだけではございません。明示することで、その2つが障害学生支援の関係で問題になっているというふうに取られるのも、それは違うと判断いたしまして、「多様な規模や教育の特性を備えている」といった文言に修正いたしました。
 また第3パラグラフ、「また、第三次まとめでは」のところでございますが、今まで「保護者」と書いておりましたところを、全て「家族」に修正しております。
 それから、「大学等が行う支援を補助する学生」というふうに前回までなっておりましたところを、御指摘を踏まえて、「大学等が行う支援を補助する者」、その次に続いて「大学等に所属する全ての学生」と修正いたしました。
 また、その次の行、「自治体等関係者」というふうに書いておりましたところを、「国や自治体等の行政関係者」と修正いたしました。
 次の段落でございます。コンプライアンスに関する記述のところは、中野委員の御指摘を踏まえて、「コンプライアンスの観点からはもちろんのこと」といった形で表記を修正いたしました。
 続いて3ページ目でございます。②障害種別の学生数の状況でございますが、こちらは南谷委員の御指摘を踏まえまして、順番を修正しております。
 それから、なお書き以降のところで、こちらは殿岡委員の御指摘を踏まえて、知的障害と判断された学生の数を加えております。こちらは第2回でJASSOから御報告いただいたところですけれども、当時はまだ令和3年度の数字が最新のものでございました。今回、最新の令和4年度の数字に修正しております。
 それから、③障害のある志願者・入学者の状況でございますが、こちらも殿岡委員の御指摘を踏まえて、障害種別ごとの入学者の内訳を新たに記載いたしました。
 続いて、2ページ飛びまして5ページでございます。こちらは特別支援学校高等部の進学状況について書いておりましたが、高等学校からの進学状況について追記いたしました。
 まず、②として新たにつくったところですが、ただ、こちらは国やJASSOの調査がございませんので、あくまで「考えられる」といった形でございますが、読み上げますと、「高等学校に在籍する障害のある者のうち、大学等へ進学する者に関する調査は国やJASSOにおいて実施していないが、JASSOの調査によると大学等へ入学した障害のある学生数は、令和4年度は5,154人であり、学校基本調査によると令和4年3月卒業者のうち特別支援学校高等部からの大学等への進学者数は①に示したとおり219人である。調査主体が異なるため比較はできないが、これらを踏まえると高等学校から進学した障害のある学生が一定数存在すると考えられる」といった記述を追記しております。
 続いて(4)諸外国の状況ですが、こちらは近藤委員から情報をいただきまして、アメリカとイギリスの状況を記載しております。
 続いて、7ページから8ページについてでございます。8)、調査研究、情報提供、研修等の充実のところでございますが、こちら、まず殿岡委員からの御指摘を踏まえまして、「調査研究については」、「情報提供については」、それから「研修等については」、といった形で段落を修正いたしました。
 それから、殿岡委員から、具体的な調査研究について追記の案をいただいたところでございますが、いただいた案以外にも、ほかの機関などでも調査などを行っておりますことから、8ページ目の最初の段落になりますが、「この他にも、様々な政府機関、団体、大学等が調査研究、情報提供、研修等を実施し、障害のある学生支援に関する最新の動向や事例の紹介等を行うなど、大学等における関係者の理解促進・啓発を進めている」といった形で、ここに含ませる形にしております。
 続いて9)財政支援でございます。こちらは、前回の中野委員や柏倉委員、それから、それ以前からも各委員から御指摘いただいておりました、大学が財政措置をすることについて何か盛り込めないかといった御意見を踏まえて、こちらでも検討いたしまして、最後に「こうした支援や8.に記載する大学等連携プラットフォームの枠組みを効果的に活用しつつ、中小規模を含めた各大学等における取組の充実が望まれる」といった文言を追記いたしました。
 続いて(2)「第二次まとめ」において取り組むべきとされた事項の進捗状況のところでございます。
 こちらは、前回の案では「アクセシビリティ確保の取組は1割程度」であるとか、「学外実習の支援は2割程度」といった取組を書いておりましたが、そこについては会議での御意見を踏まえて削除いたしまして、「全ての事項において一定の進捗が見られるものの、さらなる取組の推進が望まれる」といった形にしております。
 それから、1)アクセシビリティの確保につきましては、まず全体として、授業における支援を実施している大学等は852校(72.6%)であるといった文言を入れた上で、具体的なアクセシビリティ確保の取組として、どういったものを何校が行っているかといった形に修正いたしました。
 続いて8ページ、一番下のパラグラフの3)でございます。こちらは、タイトルがもともと「単位認定等のための試験における配慮」となっておりましたが、内容は入試にも触れておりますので、「入試や」という文言を追記いたしました。
 続いて、11ページまで飛びます。「4.本検討会における検討の対象範囲」のところでございます。
 こちらは、前回も白澤委員や殿岡委員からも御意見いただいておりましたところですが、やはり、ここを合理的配慮の基準ですとか範囲という書き方にすると、今度はその範囲内でやればいいんですよねといったところも出てきかねないので、どう書いたらいいかというところはあったのですが、字が細かくなってしまいますが、11ページの一番下の脚注の13、このような案を作成いたしました。
 「各大学等は、ここに記載した範囲に係る障害学生支援を、合理的配慮や学内全ての学生を対象に実施している各種学生支援等を通じて適切に実施することが求められる。なお、合理的配慮は障害のある学生の社会的障壁の除去のために行われるものであり、その内容は障害のある学生個別の事情により異なるため、大学等が提供する合理的配慮は、ここで挙げた検討の対象範囲とどまるものではない」といたしました。
 それから、上に戻りますが、この4.のところの2つ目のパラグラフ、「また」以降でございます。こちらは、自治体等との連携やキャリア・就職支援の取組、交換留学生の受入れ等ということで、先ほど机上資料で配付したと申し上げました、各大学の具体的な取組事例に触れる形に修正いたしました。
 続いて12ページになります。検討対象とする学生の活動の範囲のところでございます。
 「入学」の後の括弧書きでございますが、殿岡委員の御指摘を踏まえて、「入学前のオープンキャンパス・進学説明会等、入学試験を含む」といった具体的な形に修正いたしました。
 続いて、その他についてですが、ここの「配慮」のところで、高橋委員から、ここは心配り、気遣いという意味でよいのかという確認の御意見がございましたが、こちらは心配り、気遣いといったものを想定しております。
 続いて5.になります。前回は、これは各用語の定義でございますが、「配慮」が入っておりましたが、「配慮」については削除いたしました。
 それから「合理的配慮」のところが、前回は権利条約の条文と第一次まとめの抜粋を書いておりましたが、冒頭に「障害者権利条約及び障害のある学生の修学支援に関する検討会第一次まとめの定義に基づく」といった文言を追記いたしました。
 それから、「建設的対話」のところでございます。こちらは殿岡委員の御指摘を踏まえて、第二次まとめの文言に修正いたしました。
 続いて13ページになります。(1)大学等における障害学生支援の在り方につきまして、こちらは白澤委員、村田委員の修正意見を踏まえて修正いたしました。
 「大学等には多様な学生が在籍しており、そのこと自体が大学等の価値のひとつでもある。そして、多様な学生の中には障害のある学生も含まれており、大学等はそれら全ての学生に対し、等しく教育を行う責任を負っている。こうした観点から考えると、大学等における障害学生支援は、学生に対する教育の保障という、大学等の責務を果たすために欠かすことのできないものとも言える。よって、各大学等は、自らの価値を高め、学生に対する責務を果たすため、事前的改善措置により教育環境の整備を図るとともに、障害学生支援を、障害のある学生が他の学生と平等に学ぶことができる権利を保障するための手段であるという認識の下で、着実に実施する必要がある。
 また、大学等における障害学生支援は、合理的配慮の提供に限定されるものではなく、各大学等において、障害の有無によらず、学内全ての学生を対象に実施している各種学生支援と併せて行われるものであり、合理的配慮の提供以外の学内の学生支援リソースも総合的に活用しながら行うことが望ましい」。
 続いて(2)「障害の社会モデル」の理解に関することの、第3パラグラフでございます。こちらは白澤委員の修正意見を踏まえて修正いたしました。
 「前述のとおり、本来大学等は、全ての学生が平等に「教育を受ける権利」等を享有・行使できる場である。しかしながら、「障害の社会モデル」の考え方に基づくと、障害のない学生を前提として構築された大学等の仕組みや構造が、障害のある学生にとっての社会的障壁となっている場合がある点に留意が必要である」。
 続いて、15ページに飛びます。最後のパラグラフの赤字の部分でございます。こちらは、村田委員の追記意見を踏まえて差し込んでおります。
 「さらに、学生が利用する学内のオンラインシステム(履修登録システムや学習管理システム(ラーニング・マネジメント・システム)等)のアクセシビリティの確保・向上についても対応が求められる」という文言を追記いたしました。
 それから16ページ、(4)障害の根拠資料に関する考え方です。こちらは、白澤委員、高橋委員の御意見を踏まえて修正いたしました。
 「第二次まとめにおいて示したとおり、障害のある学生から社会的障壁の除去を必要としている旨の申出を受けた際には、大学等は個々の状況を適切に把握するため、学生から障害の状況に関する根拠資料の提出を求めることが適当である。根拠資料は、大学等が学生の障害の状況や、どのような社会的障壁に直面しているかを把握し、合理的配慮を適切に提供するために確認するものとして有効である。
 しかし、障害の内容によっては、資料の取得に時間を要する場合や、根拠資料の提出自体が困難な場合があるため、個々の状況に応じた柔軟な対応も求められる。よって、大学等は、根拠資料を合理的配慮の提供のための「条件」として求めるものではないことに留意する必要がある」といたしました。
 続いて、(5) 学内の教職員向け対応要領・ガイドライン等でございます。こちらは殿岡委員から、ここは「国立大学法人」や「公立大学法人」とすべしといった御意見をいただきましたが、国立大学の場合は国立大学法人だけでいいのですが、公立大学の場合は、公立大学法人もあれば自治体が直接設置しているものもあったりと、そこを細かく書いていくと文章が通じにくくなってしまいますので、「大学等やその設置者が」という言い方を要所に入れることで対応しております。
 続いて、(6)障害のある学生の意思表明を促す取組の箇所でございます。こちらは高橋委員から、心理検査やカウンセリングなどを取り入れることが、学生生活のみならず卒業後の社会生活をよりよいものとすることにもつながるといった具体的な意見をいただいていたところですが、そうすると、今度は逆に心理検査やカウンセリングを文科省が勧めているとも受け取れるように取れてしまうのではないかといったところもございましたので、「プログラムや機会を提供し」といった形で記載することにいたしました。
 また、殿岡委員からいただきました外部のアドボケーターの活用についても、確かに学生にとっては大変重要な手段であるとは思うのですが、やはりこの第三次まとめ自体が、大学としてどう取り組むかといったところに焦点を当てたときに、まずは大学でどうするかといったところを優先して書きたいと思いまして、ここには反映しないという形になりました。
 そして最後に、「ただし、意思表明及びセルフアドボカシーの能力の状態や程度等が、合理的配慮の提供の可否に直結するものとならないよう留意しておく必要がある」といった文言を追記しております。
 続いて18ページ、7.(1)でございます。こちらは、もともと非常勤教員のところで、障害のある学生に対する合理的配慮について理解を促し、能動的な対応をといった書きぶりでございましたが、高橋委員からの御指摘も踏まえて、ここはより具体的に、「担当する授業等における具体的対応について確認すること」といった文言に修正いたしました。
 また、次の段落の最後でございます、「障害学生支援をインフラとして」という形で前回の案では書いておりましたが、より分かりやすく、「大学等の基盤的な機能として根付かせる」といった文言に修正いたしました。
 それから、3つのポリシーやシラバスに関することにつきましては、大事なことと判断いたしましたので、新たに項目として独立させて記載することにいたしました。内容につきましては、これまでほかの段落とかで書かれていたものを、こちらに移動させた形になっております。
 続いて、合理的配慮の諸課題について、19ページ以降続いておりますが、こちらは白澤委員からの修正意見を踏まえて、幾つか修正しております。
 説明については割愛させていただきますが、20ページのところでございます。合理的配慮に係る対応の固定化として、今まで4つ具体的な項目を挙げておりましたが、5つ目を追記いたしました。「建設的対話を行うに当たって、障害のある学生の個別の状況を考慮せず、必ず文書による申請を求めるなど、大学等の指定する以外の手段による手続に、一律応じない」といった文言を追記しております。
 これは、次のページになるのですが、21ページ目、通信教育課程における合理的配慮のところでございます。もともとここで、「合理的配慮に関する相談・問合せ先が公開されていない」等々、具体的なものを記載しておりましたが、省内で中身を再確認していくと、この部分については、殿岡委員から御指摘いただいた、学費が安価であることを理由に合理的配慮の提供が困難であるとするという事例以外については、通常の大学でも見られることではないかということになりましたので、これを先ほどの20ページのところに追記する形にして、通信教育課程のところは「上記のような事例に加え」といった形に修正しております。
 続きまして、22ページ以降でございます。こちらの青い網かけのところは、近藤委員から資料をいただいて書いているものになっております。
 そのうち、22ページの一番下から2つ目の段落でございます。対面とオンラインを組み合わせたハイブリッドについて、こちらは事務局で追記いたしました。
 「また、オンライン学修を行う際は、当該科目を一律にオンライン学修としなければならないものではなく、科目を構成する授業ごとの特色を踏まえて、対面による実施とオンライン学修による実施を組み合わせたハイブリッド形式とすることも考えられる」といった形で入れております。
 それから、24ページを御覧ください。学内における支援人材の配置・育成に関するところでございます。
 こちらの第2パラグラフの真ん中以降でございますが、「また、障害学生支援が教育の責務を果たすために必要であるという観点から、大学等は、支援担当者が全ての教職員が適切に障害のある学生と関わることをサポートするために必要な「機能」であることを認識する必要がある」。こちらは村田委員の追記でございます。事務局の判断で、「機能」のところにかぎ括弧をつけさせていただきました。
 また、次の項目でございますが、こちらも村田委員から御意見いただいて、新たに追加したところでございます。障害のある学生の災害時対策に関することということで、「各大学等においては、いつ何時、何らかの災害に見舞われる可能性を想定し、あらかじめ障害のある学生の災害時の避難行動や避難場所などを確認するとともに、避難に当たり直面する社会的障壁に対して事前的改善措置を講じておくことは、障害のある学生が適切に避難行動を取るために有効な手立てとなる。また、このような災害時対策については、支援部署や支援担当者をはじめ、周囲の教職員等とも共通認識を持つことが重要である。また、障害のある学生の災害時の対応は複数想定しておくことも必要である」といたしました。
 続きまして、ページが飛んで26ページとなります。26ページ、(3)大学等と国・地域・企業・民間団体等との連携に関することでございます。
 こちらは、最初の〇について、もともとは「国や自治体、政府機関等との連携」といった書き方になっておりましたが、内容が若干変わってきておりまして、自治体の支援制度の活用であるとかそういった内容になりましたので、タイトルは「自治体や地域の支援機関等との連携」と修正いたしました。
 また次の、地域の障害学生支援ネットワークや、大学等のサポートを行う企業や民間団体の活用につきましても、ここは初め2つ、地域の障害学生支援ネットワークの活用と、大学等のサポートを行う企業や民間団体の活用というふうに分かれておりましたが、内容的には、前回は団体名や活動の羅列のような形になっておりましたので、もう少しここは丸めた形で修正しております。
 27ページになります。(4)障害のある学生の就職等の支援に関することにつきまして、ここは近藤委員に執筆をいただきました。
 28ページになります。最後、「9.おわりに」でございます。最初のパラグラフ、こちらを新たに追記したところでございます。前回、神藤委員からも御意見がございました、これから障害学生支援に取り組む大学などはどうしたらいいか分からないと言っているところがあるといった御意見を踏まえて、ここを新たに追記いたしました。
 「一方で、本まとめは平成24年度の第一次まとめ、平成28年度の第二次まとめを踏まえて取りまとめたものである。このため、新たに障害学生支援に取り組む大学においては、過去のまとめや文部科学省対応指針、JASSOが作成・公表している資料等も参照するとともに、8.に記載した大学等連携プラットフォームの枠組みを活用しつつ、障害学生支援体制を構築していくことが望ましい。さらに、大学等を取り巻く状況の変化を踏まえ、学内全ての学生を対象に実施している各種学生支援体制の不断の見直しを図りつつ、障害学生支援体制を構築していくことが必要である」を追加いたしました。
 また、3つ目のパラグラフのところでございます。大学の構成員である教職員やポスドク・研究員への合理的配慮についてでございますが、こちらは前回、白澤委員からもっと書けないかという御意見もございましたけれども、やはり第三次まとめの趣旨を考えると、そこについては触れる形で対応したいと思っております。最後に、「各大学等において遺漏なく対応することが必要である」といった文言を追記いたしました。
 それからもう1点、前回の検討会で、近藤委員から厚生労働省に質問がありました件について、厚生労働省から回答をいただいておりますので御紹介いたします。
 職場介助助成金についてでございますけれども、こちらは対象となっている私立の学校であれば利用することは可能であり、活用もしている例がある。ただ、国や地方公共団体については対象となっていないという回答をいただいております。
 以上でございます。
【竹田座長】  御説明ありがとうございました。
 ただいまの御説明を踏まえて、この案を基に、更に付け加えるべき内容等について御意見をいただきたいと思います。
 なお、本日が最終回ですので、御意見や修正については、案文を示すなどできるだけ具体的におっしゃっていただくようお願いいたします。
 なお、御意見等がある際には、御出席の委員におかれましては挙手をお願いいたします。
 それでは、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
 では、近藤委員からお願いいたします。
【近藤委員】  近藤です。17ページのところで、「公立大学等や私立大学等においても教職員向けの対応要領・ガイドライン等を作成することが望ましい」という御指摘を追加してくださったこと、ありがとうございます。
 こちらですけれども、どうしても、公立大学・私立大学については義務づけが行われていないので、なかなか、一部の先進的なところ以外は、この具体的な内容に踏み込んでいかないということが想像されます。実際に義務づけられてはいないので、義務化をにおわすような書きぶりができないというのは、そうだなとは思うのですが、「望ましい」というところが大分弱まっているような印象がございまして、この書きぶりをもう少し強めて記述することは難しいでしょうか。御検討いただけるとありがたいです。
【竹田座長】  具体的に何かいい表現があれば。
【近藤委員】  何があるのかなと私も考えたのですけども。どうでしょう、私とかだともう、「極めて重要である」とか言いそうな感じですが、極まってしまうので、何かいい案があれば。
【竹田座長】  では、殿岡委員、このことに関して。
【殿岡委員】  殿岡です。ここに関して私は、法的に決めることは難しいとしても、このまとめの中でやるとしたら、京都産業大学の例が、まとまって一箇所に参考資料として書かれているけれども、この私立大に対応要領をアレンジして、こういう例があると。そうすることが効果的であるとかいうことで、せっかく幾つか例があるので、それを本編にちょっと盛り込んでいくのが、少しボリューム的に十分らしいのかなと思っておりました。
 殿岡は以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 村田委員、お願いします。
【村田委員】  村田です。同じ部分についてのアイデアなのですが、次の18ページ目のところで、今回加えていただいた文言の一つに「大学等の基盤的な機能として根付かせる」とあります。これは非常に重要な表現だと思っているのですが、このように基盤的な機能として根付かせるためには、共通認識を持つためのガイドラインのような文書というのは不可欠なのではないかなとも思います。
 そういう意味では、「望ましい」というよりも、基盤的な機能として根づかせるために有効だという文脈で文言修正できると良いのではないかと思いました。
 つまり、このようなものを作成することが、学内で共通認識を持つための効果的なアプローチになるとか、そのような書き方が良いのではないかと思いました。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。表現方法としては、何かいい方法がありますか。具体的な話になりますが。
【村田委員】  書く順番の修正は少し難しいかもしれませんが、「基盤的な機能として根付かせる必要がある」というのが先にあれば書きやすいなと思いました。
 場合によっては、18ページで記載しているようなものを、先に17ページでも言及して、ガイドラインの話につなげていくというのも選択肢だと思います。
【竹田座長】  ここの主語は検討会なので、近藤委員、再度申し訳ないですけれど、「望ましい」に代わる言葉としては、何かありますでしょうか。望ましいのは望ましいと思うのですけれども。
【近藤委員】  そうですね、今ちょっと思いついていないんですけども。
 今いただいた御意見ですと、既に一部の私立大学等では実施しているので、それを盛り込んでやった方がいいんじゃないかという御意見と、あとは18ページの、そもそも基盤的な機能として根づかせる必要があるんだという2つをおっしゃっていただいて、なるほどなと思いながら。私もそのようなニュアンスで、もうこれ、基本的にやらないとどうしようもないですよねという意見が書き込めるといいなと思ったので、私が言ってしまうと、「ガイドライン等を作成しなければ先に進まない」みたいな感じだと思うのですけど。どういうのがいいのでしょう。
【竹田座長】  神藤委員、お願いします。
【神藤委員】  関西大学の神藤です。そのものずばりの言葉は浮かばないのですけれども、先進的に取り組んでいる私立大学にとっては、ガイドラインや対応要領が支援を進めるのに役立っている、みたいなことを書いたらいいのではないかと思うのですけど、いかがでしょう。
【竹田座長】  ありがとうございました。お三方の意見を集約すると、結局この部分では、新しい公立・私立大学等の支援を始める大学が、適切な合理的配慮を提供する上で、殿岡委員の御紹介のような既に先行しているところでは、そういったものを作成してあることが非常に効果的であるという、さっき表現をされたかと思うのですが、効果的であるという、割と前向きなというか、リコメンデーションですよね、推奨という。そういう形は一つあるかなと思いました。
 村田委員、お願いします。
【村田委員】  村田です。今の案も一つかなと思ったのですが、要は、組織として何を避けないといけないのかということかと思います。ここで書いてある文章でいくと、「組織として責任の所在を明確にし、障害学生支援に取り組むため」という記載があるのですが、そのためには教職員の理解に齟齬があるといけないということだと思うんです。
 つまり、組織の中で、障害学生支援に関する理解の温度差、ギャップがあることはいけないことなんだということについて、言及しても良い内容かと思うので、そのような共通認識を持つ必要があるということを前提として、「そのために」というような形でつなげれば、仮に最後が「望ましい」となっていても、比較的強いメッセージに読み取れるのではないかなと思いました。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。そうすると、「この共通認識を持つために」というような文言を挿入するという、そういう形で、末尾というか、最後の部分はこのままでということでよろしいでしょうか。
【村田委員】  そうですね。具体的に申し上げると、例えばこの文章を生かすとすれば、「障害学生支援に取り組むために、教職員の共通認識は不可欠である。そのため」というような形ではどうかと思います。
【竹田座長】  ありがとうございました。大体そのような形に収束してくるかなと思いました。ありがとうございました。
 では、そのほかの部分で御意見等お願いいたします。
 高橋委員、お願いいたします。
【高橋委員】  信州大学の高橋です。言葉の選択といいますか、ワードチョイスといいますか、言葉の選択表現的なことを2件、それから、内容について御意見を伺いたいなというのが1点、計3点お願いいたします。
 まず21ページ、大学院生の研究活動における合理的配慮のところを御覧ください。こちらは言葉の選択に関するものです。
 2行目に「授業において」の「お」が抜けているというのがありますけど、その次、「研究活動における配慮もより重要となる」、これは「支援」に書き換えるのがいいかなと思いました。「配慮」という表現については、心配り・気遣いというところに統一するというところがありましたので、御家族等に対する配慮、そういう意図であればということでよいと思います。そういう意味において、この研究活動のところは、これは「支援」かなというところです。
 続いて23ページ、試験等における読み上げ機能の活用という、これは近藤先生が追記されたところだというふうに先ほど伺いましたけれども、これも言葉の選択なんですけれども、3行目のところで「視覚障害やディスレクシアにより」というところがあるんですけど、「ディスレクシア」という表現が、実は医学的な診断としてはディスレクシアというのが基本出てこないので、ちょっと言葉を変えるか、場合によっては括弧書きで日本語訳的なものを入れる方がいいかなと思いました。
 ちょっと難しいのが、一つ、私も医学的診断名ですと「限局性学習症」というのも考えたんですけれども、それは結構診断名が変わったりもするということと、あと、ディスレクシアということ自体も、留学生等であればディスレクシアの診断がついてくる可能性はあるので、それを生かしつつだと、括弧で(読字障害)、WHOのICD10では、「ディスレクシア」は「読字障害」と訳されているので、括弧で(読字障害)かなというところです。
 ただ、ICD11の方で、またディスレクシアの扱いが正式にどうなるかということが、まだ最終案が出てきていないので、難しいところです。ただ、「ディスレクシア」単独だと、専門の方はいいんですけど、専門外の方は調べようとしてもいろんな定義が出てきてしまうので、それを補足しようというところです。
 その流れで、次の行なんですけど、「肢体不自由による眼球運動の制御や、印刷物の保持、ページめくりが難しい」というところの、この「眼球運動の制御」が肢体不自由に伴ってできないこととして、印刷物の保持、ページめくりと並立されているという並列関係が、ちょっと違うのかなと思ったところです。
 恐らくこれは、肢体不自由のある方で眼球運動の問題がある方もいるとは思うんですけど、それって肢体不自由が原因で起こっているものではなくて、脳損傷とかがあって、それが結果、肢体不自由と眼球運動の問題というのを引き起こしているということなのかなと思うんですけど、この辺りでも、それを厳密にじゃあどう表記したらいいかということをいろいろこだわるより、でも、これは「というような人たち」にアクセス保障するのに一般的であるという、そのテクノロジーの説明の部分なので、あえてここは眼球運動を入れなくてもいいのかなと思ったところです。
 なので、修正の提案としては、「肢体不自由による印刷物の保持」という感じで、この眼球運動のところは削ってもいいのかなと。近藤先生の御意見を伺ってということにはなりますけれども、というのがあります。
 最後、3点目です。それが25ページ目の下の方で3つ例が並んでいる、「入学試験は、全ての受験生にとって公平公正でなければならないが」というところの3つの例のうちの真ん中のものなのですけれど、「不正の可能性があることを理由に、本人が使い慣れたパソコンやタブレット端末等の危機の利用を拒む」ということなんですけど、これは想定されているのが、機能障害に応じて使いやすいように調整されたパソコンがあって、それを駄目と言って一般のパソコンを使わなければならないというのは、ちょっといかんだろうという例だと思うんですけど、ただ、この書き方だと、要するに一般的なパソコンでいい人まで、「いや、ここにこう書いてあるんだから自分の使い慣れたのを使っていいでしょう」、となったときに、それを幅広く認めていくと不正のリスクがあるというのは、これは現実的な懸念として大学は感じるところなのかなと思います。
 なので、これは相談というのは、ではどう書いたらいいかというのはなかなか難しいと思っていて、そういった機能障害に応じて特殊に調整された、その機能を使うことも認めないような対応について、「一律に拒否しては駄目」というような記述にするのかどうなのかとか、ちょっとこの辺り、今、こうすればどうというのがないので、もし意見があればと思います。
 取りあえず、これでお願いします。
【竹田座長】  ありがとうございました。そうしますと、何か意見があれば適宜、委員の皆様方から御発言いただきたいと思いますけど、今、高橋委員の、皆さん御覧になって、25ページのところから行くと、そこの部分は「一律に拒む」と、「一律に」を入れればいいように思うんですけど、高橋委員、いかがでしょうか。
 要するに、場合によっては御本人のパソコンを、いろいろなチェックをした後に使うことは可能というような、そういう意図ですよね、先生の御発言も。
【高橋委員】  そうですね。そうですね、「一律に拒む」とすれば、いいですかね。
 要するに、普通のパソコンも使えるというのであれば、大学が準備したパソコンを使ってもらえばいいということではあると思うので。「一律に」と加えれば大丈夫ですかね。
【竹田座長】  いろんなケースが多分あるかと思うんですけれど、アプリケーションをチェックするとか、通常辞書機能とか。
【高橋委員】  通信機能を調整するとか。
【竹田座長】  そうですね。いろいろ現にやっているところもあるかもしれませんが。
 では、また最終的には事務局の方で調整しますけども、原案としては「一律に」を入れるかどうかという辺りかなと思います。
 それから、その前の23ページのところ、ここは結構重要な御指摘だと思いますが、近藤委員からもコメントをいただきたいと思いますが、「視覚障害やディスレクシア」という、その並列の辺りも、機能障害のカテゴリーというんでしょうか、表現方法が難しく、だんだんなってくるわけですけど、ここを「読字障害」みたいにするか、それでいいのか。
 ICD11とかDSMとの関係で、こういうのはどんどん変わってくるでしょうし、「読字障害」という障害でいいのかどうかという辺りも、だんだんDSM5も更新されて、大分考え方も変わってきていますので、先々のことを考えると、その辺も考慮しながら書き込んだ方がいいかなというのと、「肢体不自由による眼球運動の制御」というのも、具体的なイメージがあってお書きになられたと思うのですが、近藤委員、何かコメントがもしあれば、ほかの言い回し等も含めて御発言をお願いします。
【近藤委員】  御指摘ありがとうございます。まず肢体不自由のところは、「肢体不自由による」というのは確かにミスリーディングな書き方だったなと思います。ここで意図としては、例えば脳性麻痺等で肢体不自由のある方が、肢体不自由の問題だけに注目されて、視覚に困難があるということが見落とされやすいと。その意味で、これらをあえて併記することによって、見落としがないようにということ意図して書いたものなのですが、「肢体不自由による」というのはミスリーディングな書きぶりだなと、確かに御指摘のように思いましたので、何かちょっと調整案も考えてみようと思います。
 「ディスレクシア」についても、ここはなかなか、御指摘のように難しいところでして、ディスレクシアの当事者の方々は「ディスレクシア」という用語の使用を希望されることもありますが、一方で、医学的診断名との齟齬みたいなところではあるかなと思うので、なかなかこれというのは難しいところではあるのですが、御助言いただいた、括弧をつけて、例えば(読字障害)というのを入れていくということは、中庸の意見としていいのではないかなと私は思いました。
【竹田座長】  ありがとうございました。では、そのような方向で。
 白澤委員、お願いいたします。
【白澤委員】  筑波技術大学の白澤です。今お話しになっている、23ページの読み上げ機能の活用のところなんですけれども、この説明自体は、今御指摘のあった点を除いて非常に重要な部分だとは思うのですけれども、全体に比較すると、この読み上げ機能だけを取り上げてここに記載するという形でいいのかどうかというのが多少気になるんです。
 例えば、試験におけるパソコンの使用ということであれば、読み上げ機能だけではなくて、文字による回答が難しくて、小論文等を提出しなければいけないといったような場面において、パソコンやキーボードを使用したいという学生もいらっしゃるでしょうし、あと、情報の入手という意味では、試験問題を拡大してタブレット等を利用するといったような例もあるかと思います。
 そういうことを考えると、あまり読み上げだけに特化するというよりは、「パソコンやタブレットの利用」といったような形で書いた方が分かりやすくないかなというふうに感じたのですが、いかがでしょうか。
 同様の理由で、その1ページ前の22ページのところで、音声認識に関する内容と、テキストデータ化について追記をいただいている部分があるかと思います。こちらも、我々としては非常にありがたいですし、こういう説明が掲載されると誤解なく伝わるので、とてもうれしいなとは思うのですが、ちょっと細か過ぎではかというのは気になっております。
 むしろ、その一つ前に、「音声認識機能や文字認識機能を有する機器等を障害のある学生に貸与することのみでは」といったところについては、前回、事務局から頂いた文書を、私の方で多少抽象度を上げて、より広く受け取っていただけるような形の文章に変換したりもしているんです。
 なので、この第三次まとめ自体が、特定の障害や学校種別に関する内容についてはあまり深く触れないというか、より普遍的な内容を提供しているといったような立場から鑑みたときに、この形で大丈夫なのかなというのは少し気になったのですが、その点はいかがなものでしょうか。
【竹田座長】  では、中野委員から挙手がありますので、その後、殿岡委員からお願いします。
【中野委員】  慶應大学の中野です。今の白澤委員の御意見に私も賛同いたします。ぜひ、試験等におけるアクセシビリティの確保というような大きな話をまず書いていただいて、その中に、「とりわけ読み上げ機能の活用については留意が必要である」というような形で書いていただいた方がよいかなというふうに思いました。
 以上でございます。
【竹田座長】  では殿岡委員、お願いします。
【殿岡委員】  全国障害学生支援センター、殿岡です。私も白澤委員の意見に同意見で、もちろん、ICTが伸びていくことで、それを活用するということは大事なことではあるのですけど、現実は、時間延長とチェックによる回答、あと拡大文字による回答、ここまで伸びていくのですが、パソコンによる回答、さらには、パソコンもあまりにも時間がかかって、口述や代筆による回答というのも現実にあるわけですが、この辺りは一向に伸びてきていないので、本来であればそういったところの底上げがあった上で、それに適用できるものであればICTが加わっていくというつながりの方が、現実の事前相談等で認められつつ、十分、進捗に資するのではないかと思われます。
 殿岡は以上です。
【竹田座長】  では柏倉委員、南谷委員の順でお願いします。
【柏倉委員】  よろしくお願いします。この後、南谷委員がお話しされることと重なってしまうかもしれないですけども、センター試験の特別措置等において、様々な障害種別に対する対応の一定の到達点というのが示されていて、私は専門が視覚障害なので、大学入試等で視覚障害者が受験するときに相談を受けたり、試験問題の配慮の助言をするときに、そういったスタンダードをまず参考にしてほしいということと、ただ、それでは対応できないような実例がたくさんあるのです。
 例えばイラストが多数書いてあって、これは点訳をどうするんですかということなのですが、「このイラストを見て、2人が何をしているのかを英語で回答しなさい」というような問題があるのですが、これを置き換えるというのは非常に難しく、試験出題者と議論をしながら配慮内容を決めていくのです。
 ただ、こういうふうに、白澤委員もおっしゃっていますけども、具体的に一部を取り上げて説明するのではなくて、「そういった現行の合理的配慮に向けた様々な到達点があるので、こういったものを参考にして、それを下回らないような配慮すべきであろう」というようなことが盛り込めるといいのかなと思います。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 では南谷委員、お願いします。
【南谷委員】  大学入試センターの南谷でございます。
まず申し上げたい箇所は、今まさに話題になっている試験等の読み上げ機能の活用の部分です。音声読み上げ機能やコンピューターのスクリーンリーダーという表現がありまして、このスクリーンリーダーという言葉の直後に括弧書きで、スクリーンリーダーの機能に関する説明が書かれています。
 その内容が、「コンピューターの画面上のほぼ全ての情報を」というような書き方がされていますが、コンピューターの画面上のほぼ全ての情報をスクリーンリーダーが音声化できるかというと、これはかなり疑わしいところがあります。
特に現代ではコンピューターで画像や動画を活用する機会が多く、これらの情報に関して、スクリーンリーダーは基本的に手を出せません。そのため、「コンピューターの画面上の文字情報を包括的に音声化できる」という表現を使った方が、スクリーンリーダーに対する過度の期待を招かず適当と考えます。もしこのくだりを生かすのであれば、この点、御留意いただければと思います。
 もう一つ、先ほどから話題になっている、高橋先生からの御指摘の、不正行為の部分に関して、引き続き申し上げてよろしいでしょうか。それとも一旦ここで。
【竹田座長】  いや、継続してください。
【南谷委員】  いいですか。では。私も試験を実施する機関に所属する者として、不正行為の可能性というものと、障害のある受験者への配慮との両立というのはかなりナイーブな問題で、なおかつ、どちらも決して軽視できない問題だというふうに強く感じております。
 ここでは、不正防止を理由にして自分のパソコン等を持ち込むことを否定するようなことが、望ましくない実例の列挙の一つとして書かれているわけですが、この列挙が始まる前段で、「また、入学試験は、全ての受験生にとって公平公正でなければならないが、そのための方法を十分に模索することなく」という条件付けがされている。この条件、「公正公平のための方法というのを模索することなく」ということが付されているので、予めこの条件の下に限られた上で、不正の可能性を理由に本人のパソコンを用いることを認めないということを、望ましくない実例として示すことは、そこまで矛盾はないのかなというふうに感じました。
 ただ、もっとはっきりさせるのであれば、「不正防止の対策を十分検討することなく、本人のパソコンを用いることを断る」みたいな表現に改めた方が、より誤解はないかなとも感じるところです。
以上になります。
【竹田座長】  ありがとうございました。先ほどの不正の可能性の、パソコン持込みに関しては、先ほどの議論で齟齬がないかなというふうに思いました。南谷委員のおっしゃるように、「十分に模索することなく」ということも書いてありますので、一律に拒むということをすべきではないという先ほどの議論の方向性で、ほぼ齟齬はないかなと思いましたので、また事務局の方で調整したいと思います。
 委員の先生方からたくさん御意見が出たここの部分、22ページ、23ページの部分は、テクノロジーの活用に関することで、ある意味では今回、あるいは今後、非常に重要になってくる部分かなというふうに思われるわけです。
 特に、オンライン学習というテーマが、高等教育機関ではポストコロナで非常に広がっています。それから近藤委員が、このような音声認識機能とディスレクシアのスクリーンリーダーということを書かれたのは、当然、委員の皆様方も御承知のとおり、欧米の高等教育機関ではこれが極めて大きなテーマというか対象になっており、スクリーンリーダーという、かなり重要な支援機能というか、支援機器として扱われているものが紹介されたりしていることは、委員の皆様もよく御存じだと思います。そういう観点で、例示として、情報アクセシビリティの観点から提示されたかなというふうに思っております。
 ですので、理念的なものをある程度踏まえた上で、ここはテクノロジー的なもの、ただ、具体的にどこまで書き込むかという辺りは、全体とのバランスということがあると思うのですが、このときに多少、この辺は修正して。
【近藤委員】  ありがとうございます。私自身も、「読み上げ機能の活用」という項目を挙げていただいていて、それ自体、私がそういった場面によく出会うことが多いものですから、大変ありがたい項目だなと思って、多少前のめりで書き込ませていただいたのですけど、実はその他のところとの関係でも大変悩みながら書いたところがございます。
 例えば試験であったりとか、それから教科書や資料等のアクセシビリティに関することであったりとか、実際は様々なところに飛び散っているようなところがあるので、それをテクノロジーとして、特定のテクノロジーのみを取り上げて書くということは、先生方が御指摘のとおり、大変悩ましいなと思いながら書いてはおりました。
 ですので、どうしたらいいかなと思いながら今、お話を伺っていたのですが、例えばこの音声読み上げのところ、確かに、音声読み上げの機能ってありますよねということは大事だなというのはあるんですけれども、本質的にここで重要なことというのは、そもそもそういったものを利用して試験を受けたり、学びに参加したりする人たちがいる以上、例えば作問者との関係性であったりとか、そういったところがテクノロジー活用といえどもとても大事になってきますよということを述べたかったというのが、実際には本質的なところです。
 そうなると、やっぱりテクノロジーのところではなくて作問のところであったりとか、資料のアクセシビリティのところに分散して書いてしまう方がいいのかとも思いますが、そうすると、この大きな項目である「テクノロジー」という、これは第一次まとめの頃からこの項目を立てていただいて、触れてくださっていたのですが、なかなかその一貫性が保てないというところもあって、悩ましいなと思いながら御意見を伺っていたところでした。
 一方で、その他の項目に入れていくということ、それらを参照しつつ、ここの場のみで述べるのではない、そこに全てを盛り込むのではない形に書き直すということも含めて、一旦、ここで即答ができないんですけれども、一度、今日いただいた御意見を踏まえて考えさせていただければと思いますが、その点はまだ大丈夫でしょうか。
【竹田座長】  ありがとうございます。もちろん、今日たくさん御意見いただいた点で、ただ、この項目、テクノロジー自体は非常に重要なので、重ねて申し上げるように抜かすことはできないと思いますので、基本的には非常によく細かく書かれていることを、全体のバランスの中でどういうふうに、重要な箇所を少し強調して書き込めるかということだと思いますし、テクノロジー自体はどんどん変わっていきますので、今後もそういうものを積極的に利用するという、そういうスタンスはぜひ続けてというか、なくさないで残しておければというふうに思います。
 では、また事務局と、近藤委員にも御助言いただきながら、少しこの辺の文章は整理できればと思います。よろしいでしょうか。
 では中野委員、お願いいたします。
【中野委員】  慶應大学の中野です。今整理していただいた事項をまとめていただくに当たり、要望があるのですけれども、テクノロジーのところを残すことについては私も賛成です。
 その上で、意見です。テクノロジーによる支援というのは、この委員会のメンバーはアクセシブルなテクノロジーを前提にしていると思うのですが、報告を読まれる方は、必ずしもアクセシビリティを前提にされているとは限らないので、アクセシブルなテクノロジーと記載してください。それから、オンライン学修の重要性が22ページに書いてあります。実はコロナ禍で、オンラインになったときに、LMS等がアクセシブルではなかったためにとても困った学生たちがたくさんおりましたので、ここも、「アクセシビリティが保障された状態でのオンライン学修」というように、アクセシビリティについて明確に書いていただきたいと思います。例えば、22ページであれば、オンライン学修における合理的配慮の在り方で、いきなり「オンラインでの学修機会の提供」云々と書いてありますが、その前に、例えば「アクセシビリティが保障されていれば」という限定をつけていただいた上で、「オンラインでの学修機会の提供による授業への参加は」云々、というふうに続けていただくような形が取れるとよいのではないかなと思った次第です。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。情報アクセシビリティという観点はもちろんのこと、あとは、ここで言うオンラインの場合にはいろいろ、対面がバリアになっているという側面も含まれていたりということだと思うので、中野委員の御指摘は前提に置きつつ、アクセシビリティと、このテクノロジーも、委員がおっしゃるように、テクノロジー全てということではなくて、これはあくまでも合理的配慮の手段としてのテクノロジーの活用ということだと思いますので、そういう視点で、また近藤委員からも御助言いただければと思います。
 柏倉委員、お願いします。
【柏倉委員】  お願いします。今の議論の中で、焦点からは外れるのかも分からないんですけども、作問という話が出てきていましたので、いろいろなテクノロジーを使って、障害のある学生さんが、例えば試験であったり授業に参加するときの教材を活用しやすいような形で、テクノロジーを活用して変換をしたりするということなんです。
 例えば視覚障害の分野でいうと、テキストデータを点字データに置き換えて、そういう点訳ソフトが今、随分開発されているんです。障害学生支援の担当者がソフトを使って、点訳して渡すのだけれども、実際、人的な部分というんですか、実際にこのソフトウエアで完璧に点訳ができるかというと、7、8割しかできないというふうに言われているのが一つ。これ全部、テキストでもそうなんです。それに加えて図表とか、いろいろな点訳できないものが盛り込まれていると、お手上げになっちゃうんです。それで代替問題にするわけです。
 例えば国語の試験で「漢字で表せ」と。これは、点字で漢字というのは基本的にないですので、ほかの問題に替えないといけないということで、要するに作問が重要なんです。障害のある学生さんに向けて合理的配慮をするのだけども、根本的に作問で問題があると、もう配慮ができないようなこともあって困ってしまうんです。
 海外の様子はどうかということで調べているのですが、例えば台湾の共通テストなどにおいては、障害のある委員が入っていて、この作問は障害がある方への変換ができないので駄目だというようなチェックをするようなシステムがあるんです。
 ですので、今回どこまで入れられるのか分からないですけども、そういったテクノロジーで改変して合理的配慮をするというのもいいのだけれど、もともとが、障害がある学生に対して配慮が出来かねるような部分も出てきてしまうということがあるので、作問上からもそういった配慮が本来必要だということは、どこかに入れてほしいというふうに思っています。
 ただ、これ、視覚障害って本当に少ないので、どうしても見落とされてしまって、その部分が反映されにくいのですが、現実、毎年そういう問題というのは起きていて、全国の入学試験の試験問題の点訳を行っている組織があるのですけども、この前、私も理事もやっているのですが、そこでは毎回議論になっていて、大学と個別に対応しながら、問題自体を差し替えるようなことをやるのですが、とても大変な作業で、中にはコンピューターで、ソフトウエアで変換したのでこれでいいでしょう、というふうな形で試験をやって、結果的に不合格になったのだけれど、それは、なかなか苦情が言いにくいような現状もあるというような実態もあります。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 高橋委員、どうぞ。
【高橋委員】  いいですか。この関連のところで。信州大学の高橋です。今ずっと議論になっているところで、テクノロジーのところのセクションというのが、階層関係がだんだん分からなくなってきて。
 それで、例えばオンライン学習に関することというのが、これはテクノロジーの下位項目になっているのですけど、そうなのかなというようなところもあって、議論としては、合理的配慮としてのオンライン学習みたいな感じで、今の階層構造でいうと「〇」程度な階層に当たるような感じで、テクノロジーの下位項目という感じでもないのかという気が、全体を見て、してきています。
 なので、先ほどアクセシビリティが保障された上で、みたいなお話もあったのですけれども、テクノロジーの利用というところから、このオンライン学習というところは出して、「合理的配慮としてのオンライン学習」みたいな感じで白丸と並列させた方がいいかなと思いました。
 というふうに思いながら、これを見て、じゃあこの階層構造はどうなっているのかなと見たときに、18ページまで戻っていただくと、7(1)で白丸とあって、白丸が物すごくたくさんあってという構造になっていて、かつその中で、19ページに「合理的配慮の提供における諸課題」といって、何かその他的にたくさんになっていながら、実はこの諸課題の中でも下位項目が幾つかあり、でも、それと更に並列するような形で「合理的配慮とテクノロジー」があったり、今の私の提案で言えば「合理的配慮とオンライン学修」になったりすると考えると、階層構造がよく分からなくなってきたなというか。「諸課題」というのはもう外しちゃって、今、その諸課題の以下にある大きな黒ポチが白丸になってもいいのかなと思ったのですけれど。
 でも、そう思いながら、更に前の方に遡っていくと、前の方のページを見てみると、実は大きい数字があり、括弧数字の下に丸数字があって、片括弧数字があるという構造に、前半の方はなっているんです。そうすると、ここの大量の白丸と黒ポチは何だろうと、ちょっと分からなくなってきて。
 なので、その辺の章立てといいますか、階層構造をもう一遍少し整理していくと、この7.(1)合理的配慮の提供という辺りの下に、丸数字があったり片括弧があったりという感じにしていくと、もう少し階層構造が見やすくなるし、その中で、その階層構造の並列性といいますか、階層の深さみたいなものの関係性というのがもうちょっと見やすくなってくるのかなと思いました。
 すみません、この場に及んで何か大きく全体を書き換えろという話になると、それは大変過ぎるのですけど、単純にこの白丸とか黒ポチというところに数字を入れていけば、前半と同じような構造にはなると思うので、見出しの数字のところだけ、ちょっと整理できるといいかなと思いました。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。諸課題が非常に多いということがよく分かるかなと思いますけども。
 高橋委員がおっしゃるように、これは階層構造を整理すると、言っていること自体は全部非常に重要なことですし、その辺の強弱というか濃淡というか、その辺を整理して。
 いずれにしろ、この部分は委員の皆様方に最終確認をしていただく必要がある箇所だと思いますので、整理して、また後日、コンセンサスを得るような方向に持っていければと思います。ありがとうございました。
 あと、高橋委員のさっきの、非常に小さな部分だと思いますが、大学院の部分ですね、そこの「配慮」というのは「支援」に変えるということと、誤字脱字、この辺は後でスクリーニングをすれば大丈夫だと思いますけれども、修正したいと思います。
 そのほか、いかがでしょうか。
 では、殿岡委員から順番にお願いします。
【殿岡委員】  私は主な点が2点ありまして、あとは最後なので確認が幾つかあります。
 まず主な点から行くと、「4.本検討会における検討の対象範囲」のところ、大変まとめられて、よかったなと思うのですが、脚注で書かれている、「各大学等は…」という、赤字になっている部分ですね、これを本文の「次のとおりとした」という後にそのまま持ってきていただいて、そして、13の脚注はそのまま、黒く書かれている「なお」以降へ持ってくると、今の文言の範囲で可能な限りというか、委員の先生がおっしゃったことに近づくのではないかということで、コメントさせていただきます。
 それから、根拠資料に関する考え方、16ページですね、ここですが、「根拠資料は、大学等が学生の障害の状況や」という、ここはいいのですが、「どのような社会的障壁に直面しているかを把握し」とあるのですが、別のところで「社会的障壁」ということはもっと大きな意味に捉えていて、13ページのところで、「障害のない学生を前提として構築された大学等の仕組みや構造」が社会的障壁となり得るということで、こういった構造が根拠資料で分かるわけではないので、明確に、「根拠資料は、大学等が学生の障害の状況を把握し、合理的配慮を適切に提供する」というふうに、確認する上で有効であるということで、根拠資料の役割を更に分かりやすくできるのではないかと思います。
 それから、これは26ページの、自治体や地域の支援機関等との連携ということで、「移動介助(通学等)や生活介助(パーソナルな身辺介助等)」ということで、そういう意味があるのですが、検討の対象範囲のところと微妙にこれは表現が違っていて、合わせるなら合わせた方がいいだろうなと思います。
 その点で、飛び飛びで申し訳ないのですが、戻ると、12ページの「通学、学内介助(食事、トイレ等)、寮生活等」というような表現と、これは合わせるなら合わせるし、明確に違うなら違うということを書いた方がいいかなと思います。こちらの方で対象範囲に入ってということなので、分かりやすくなるのかなと思います。
 あとは、もう時間の許す範囲で、今じゃなくて後日でもいいのですが、幾つか確認していきたいのですが、8ページの最初の「様々な政府機関」ということであるのですが、もし文科省とJASSO以外で、障害学生支援の調査とかをやっている政府機関があるのであれば、「様々な」とありますので、もしお答えいただけたらありがたいということと、それから、その下の運営費交付金と私立大学等経常費補助金、名前は一部に出てくるのですが、やはり分かりにくいという指摘がいつもあるので、この2つに対しては、出すのは難しくないと思うので、別紙で今年度経費の概要とか、今年度の補助金の概要をつけていただくと、各大学が見たときに分かりやすいのかなと思います。
 これは余談ですが、この別紙に限らず、さっきの事例の別紙に関してもですが、文科省のホームページの中で、ある場所が実は非常に分かりにくくて、本文はテキストで出るのですが、この別紙のことは、せっかく柏倉さんと、すばらしい実績を、時間をかけてつくっているのですが、ホームページの中で見つけられないことが多いので、これは余談ですが、ちゃんと別紙が別添でありますとか、別紙のリンクはこちらですとか書いていただくと、実際の活用が広がっていくのかなと思います。
 あとは、これも修文の中でしようがないのかもしれないのですが、結果的に、検討範囲のその他のところで、「支援補助学生」という言葉が消えているんです。やはり支援補助学生に関しては、ただ単に障害学生を支援するという学生ではなくて、支援を補助したことが例えば単位化されていくとか、その本人の評価や実績になっていくということがありますので、修文上やむを得ないと言われたらそうかなと思いますが、言葉としては残した方がいいのかなという気がしています。
 長くなりましたけれど、殿岡は以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 事務局、もし補足があれば。
【小栗補佐】  様々な政府機関、どういうところがあるかというところなのですけれども、例えば国立特別支援教育総合研究所などは、初等中等教育に限らずに、例えば発達障害のある大学生について調査をまとめたものとかも公表しておりますし、あと、名前がすぐ出てこないのですが、厚生労働省系の独法の中のセンターで、高齢・障害・求職者雇用支援機構ですね、そこが発達障害のある学生の就職の関係で調査を行って公表しておりますので、そういったものをイメージしております。
【殿岡委員】  ありがとうございます。
【竹田座長】  ありがとうございました。想像以上に議論が活発になっていて、あと大体15分ぐらいが予定されている時間なんです。それで今、挙手がある矢澤委員、村田委員、中野委員、川島委員。
 全ての委員の先生方から御発言をぜひいただきたいので、その場で具体的な修正案を検討する時間は多分ないと思うので、御発言いただいて、それを事務局と私と関係する先生方にも御助言いただいて、修正案のコンセンサスを得るという、そういう流れになりそうですので、矢澤委員の方から順番に御発言をお願いしたいと思います。お願いします。
【矢澤委員】  仙台高専の矢澤です。なるべく簡潔に。
 私は、大きい8の連携プラットフォームの活用のところなのですが、再三、私が中小規模の大学等のことを言っていたので、そういうところを活用してくださいというふうに28ページの方に書いていただいて、ありがとうございます。
 それで、ちょっと気になったのが、28ページの(2)で、ここの下から3段目ぐらいで、「中小規模の私立大学等も含めた」と、ここだけ「私立大学」と入っているんです。これは何か意図があったのでしたっけ。私が今回気づいただけで、これまでも議論されてきたのかなと思ったのですけど、これ、「中小規模の大学等」にするのか、あるいは上から3行目で、支援人材の育成とか体制整備で、中小規模の大学等が単独でやるのは難しいとうたっているので、(2)のところは全部カットして、「高等教育機関全体における」でもいいのかなと思ったりしました。
 それと、同じところの(4)で、これは確認なのですが、ピアサポートのところに24という欄外があるのですけど、これは今のところ入っていないみたいですが、何が入るんでしたっけ。ピアサポートの説明か何かですか、ちょっとそこだけでした。
 以上です。
【小栗補佐】  すみません、ピアサポートの説明をここに挿入する予定です。
【矢澤委員】  分かりました。
【竹田座長】  では村田委員、続けてお願いします。
【村田委員】  村田です。私からは2点。実態と齟齬がないようにという趣旨の指摘と、あと第三次まとめの中での矛盾が生じないようにという意味でのコメントです。
 1つは、8ページ目にあります財政支援のところです。これはあくまでも進捗状況という部分に書き加えられた、特筆すべき取り組みの追記文だと思いますので、ここで全て財政的なことを網羅するのは難しいということは理解していますが、財政支援は非常に重要だと思っています。
 以前、柏倉委員だったと思うのですが、御意見あったように、何らかの財政支援があっても、それが学内で適切に現場の支援に活かされてというところの指摘は、本来できればいいのですが、恐らくこのまとめの文章のなかではそれは難しいという意味で、ここには加えられていないのではないかと推測しております。
 一方で、これだけを読んでしまうと、このような財政支援しかないようにも見えてしまいかねないと思うんです。実際にオプションとして、プラスアルファで来る予算の活用は非常に重要ですが、ある意味このようなものがあってもなくても、大学の基盤として必要だと言っている以上は、大学としても財政の確保に努める必要性があるのだと思っています。つまり、これらについて活用しつつ、大学等として基盤的な財政を確保すべきだということは、盛り込むべきではないかと思っています。
 また、私学助成、経常費補助金に関しては一定の算定ということが現状続いておりますので、これを活用できる見通しがあるということだと思うのですが、国立大学法人に関するミッション実現加速化経費、これは昨年度からついているもので、そもそもこれが、私学助成の補助金のように今後も期待されるようなものと考えていいのかどうかというのが不透明です。この文言があることは現状として構わないのですが、それこそ1年2年たったときに実際はそれが使えないということであれば、矛盾が生じるなというように思ったので、そこは御検討いただけたらと思っています。
 実際に、この経費に関しては、各国立大学法人で非常に大きな混乱を招いている実態もあります。状況調査の結果によって、1名分の人件費相当分の金額が措置されるというものですが、ただ、それが翌年以降あるかどうかは全く分かりません。実際に、1年目に措置されても2年目には措置されていないという例も散見される中で、あまりインフラ的な財政支援の枠組みと言いづらいのではないかなということを感じております。
 また、同じところで、このようなものの活用に加えて、大学等の連携プラットフォームの活用というのも文言としては入っているのですが、このような取り組みも現状ではインフラ化されているとはいえません。あくまでも流動的というか、暫定的な枠組みである側面がありますし、それが実態だと思いますので、やはりこれらの点については、第三次まとめとして恒常的に使えるものとしての文言修正があると良いのではないかと考えました。
 もう一つ、26ページ目のところで、色々な相談窓口が使えますということが書かれている部分です。一番下から2番目の段落のところ、「大学等から相談に応じる窓口」という形で幾つか列挙されていますが、この1つ目にJASSOの拠点校というのがあるんです。これはJASSOの方にも御確認いただけたらと思っているのですが、JASSOの拠点校、実は幾つもあって、そこが相談機能を果たせるということなのだと思うのですね。実際にそれらがどれぐらい機能しているのか、つまり、ここに書いたときに十分にそれが活用できるリソースになっているという前提でいいのかというのは、御確認をお願いしたいところだと思っています。仮にそれが十分使えますよということなのであれば、JASSOにはそういった活用ができるリソースがあるということを、全国にきちっと周知をしてもらいたいと思っています。場合によっては、障害学生支援の関係者も、JASSOの拠点校に相談ができるということを十分理解されていないこともあるのではないかなというように思っていますので、その点については、実際の機能との齟齬がないようにということを求めたいと思います。
 私からは以上です。
【竹田座長】  では、続いてお願いいたします。
【中野委員】  中野から2点ございます。1つは、19ページから続いている、丸ポツの、「合理的配慮の提供における諸課題」に関することの中で、21ページに大学院生の研究活動についての言及がございます。その中に、読書バリアフリーに関する言及が少しあるのですが、以前の会議でも、読書バリアフリーに関しては特出しをしていただきたいというお願いをしてありました。
 読書バリアフリーはぜひ、特出しをしていただきたいと思います。読書バリアフリーの推進に関することという大きな丸か、もしくは、「合理的配慮における諸課題」の中の黒ポツでもいいのですけれども、読書バリアフリーの推進に関することとしていただき、教科書や図書館の蔵書等をアクセシブルにすることは学習に必要不可欠である、読書バリアフリー法の趣旨に鑑み、読書バリアフリーを推進することが重要である、というような趣旨の文言を入れていただかないと、障害のある学生が学習することが非常に難しくなるのではないかと思います。これが1点目です。
 それから2点目は、24ページです。障害のある学生の災害時対策に関することなのですが、そこに、「防災訓練や」という文言を加えていただきたいと思います。
 今回の能登半島地震で明らかなように、避難するときや防災訓練の際に障害のある学生たちが入っているかどうかというのは極めて大きな話です。今回の地震を受けて、それぞれの大学で、避難訓練等は必要なことだったことを今実感している最中だと思いますので、ぜひ災害時対策の中に、「防災訓練」という言葉を入れていただきたいと思います。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 では島津委員、お願いします。
【島津委員】  ACEの島津です。例によって私の方からは、就労に関することということで、27ページの(4)のところからについて簡単に述べさせていただきます。
 ここまで具体的なところまで踏み込んだ形で記載いただいたのは、大変私の希望どおりで、ありがたいところです。
 (4)の最後のところについて、少し追加でこのような形はどうかなということなのですが、最後、「効果的に情報提供することが期待される」というふうにありますが、情報提供に限らず、ここから二段三段、実際の支援の現場では指南すべき内容があるのではないかというところで、その一つが、情報提供した上で、学生が自身の状況であったりだとか、希望に沿った進路選択をするという、そこを支援するということ。併せて、その次の段として、その上で学生が学外の企業等と建設的なコミュニケーションを取るため、その準備であったり支援であったりというところ、このようなところが具体的な、情報提供にとどまらない、その先の支援の形としてステップ、記載をいただければ、より具体的な助言になるのではないかなというふうに思いました。
 あと、細かいところなのですが、その段の最後、注釈の23番で、下段に記載されているところの中に、「キャリアパスに就労する」という記載があるのですけれども、これはちょっと、一般名詞として「キャリアパス」というのが、どちらかというと昇進だったりキャリアの道筋のことを示すので、ここに関しては、「キャリアパスに就労する」というよりは、より具体的にイメージが伝わるように、例えばですけれども「部署・業務内容に従事する場合」、その後も一緒ですね、というような形で記載するのが、より分かりやすいのではないかというのが意見ございます。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 お待たせしました、川島委員から、お願いします。
【川島委員】  ありがとうございます。まず、24ページの紛争防止・解決なのですけれども、紛争防止・解決は、紛争防止をめぐり、従来議論があるんです。紛争防止概念というのはあまり適切ではないのではないかという方もおられるんですけど、むしろ問題は、紛争防止と解決、両方とも個人モデル、医学モデル的な取組というのがなされる、そういうところが実は紛争防止・解決の問題になっていますので、ここでも、「社会モデルに基づく紛争防止・解決」という視点を明記されることがいいかなとは思っております。これが1点目です。
 2つ目は、2022年9月に採択された国連障害者権利委員会の総括所見で、高等教育関係の懸念と勧告が含まれていますので、どこに書くかというところで、「はじめに」か「おわりに」に、国際的な動向、国がバリアフリーについての施策をしないといけないという勧告内容、これはぜひとも、どこかで言及すべきだなと思っております。
 そして3つ目が、27ページの、障害学生の就職等支援なのですが、ここでは、文言は御検討、ここで具体的な話はしませんけれども、注の22などを見ますと、3行目で「差別の禁止(採用面接段階からの不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供)」とあるんですけれども、厳密に言いますと、募集採用段階は均等な機会で、障害者雇用促進法の場合は、合理的配慮義務の不提供というのは差別の禁止とは区別されているんです。
 ですので、ここは、「採用面接段階からの不当な差別的取扱い」とあるのですが、「不当な差別的取扱い」は基本的には採用後といいますか、募集採用段階は「均等な機会」という文言を使っていますので、これも条文に沿った適切な書きぶりに直された方がいいかなと。
 その注22の中で、「事業者」という言葉も最後にあるのですが、これも「事業主」だと思いますし、「民間事業主」と注22の1行目に書いてあるところも、これも単に「事業主」と書いた方がベターかなと思います。
 そして、注23にあるのですが、下から5行目から4行目にかけて、本人の障害の状況によって、一般企業への就労が難しい状況という書きぶりがあります。これは、障害が重いから一般就労ができないというのは、読み方によっては医学モデルですよね。
 バリアがあるからできないわけだというのが社会モデル的な視点ですので、これは昔から、よくこういう表現は無意識に使ってしまうところがあるのですが、これはちょっと書きぶりを丁寧にしないと、この第三次まとめが社会モデルに依拠しているというところが矛盾してしまうという、よくないメッセージを発してしまうので、書きぶりの修正が必要なのと、あとは「福祉サービス(A型・B型)」がありますけども、これも正確には「就労系障害福祉サービス」ですよね。ですので、ここら辺の細かな文言、こういうところは現行の法律に沿って修正された方がいいかなと思います。
【竹田座長】  どうもありがとうございました。
 それでは、神藤委員、お願いします。
【神藤委員】  関西大学の神藤です。私が読み込めていないので、意味がよく読み取れていないのかなと思うんですけれども、16ページ、17ページの、障害の根拠資料に関する考え方なんですが、現場ではこのあたりがたいへん関心のあるところでして、17ページの上部、「大学等は、根拠資料を合理的配慮の提供のための「条件」として求めるものではないことに留意する必要がある」と朱書きされているのですが、ここの確認なんですけれども、高橋委員が以前お話ししてくださった、合理的配慮以外にも学内には学生支援や教育的配慮等のいろいろな支援がありますと。そういうふうな支援をしていくということもあり、ですので、根拠資料を出さなくていいのかとか、出さない場合、そうしたら実際、支援の現場ではどうしたらいいのかというようなことになってしまうのではないかなというふうに、ここの文章、ちょっと気になったんです。
 前段では、根拠資料は、「合理的配慮を適切に提供するために確認するものとして有効である」という書き方はしておられるんですけど、ここは、この括弧書きの「条件」として求めるものではないというのは、現場ではどういうふうに受け取ったらいいんですかね。
【小栗補佐】  事務局です。こちらについてなんですけれども、どういった趣旨でここを書きたいと思ったかと申し上げますと、まず、根拠資料は有効であるということを述べた上で、ただ、状況によっては出すことも難しい場合があるから、杓子定規に求めるものではないというのが次の段落で、最後の「よって大学等は」というところは、なので根拠資料を出すことが、合理的配慮を提供する、「あなたが出さなかったら我々も合理的配慮はしませんよ」というような、そういうことにしてはいけないということを書きたかったのですけれども。
【神藤委員】  そういうふうに思われたのだろうなとはこの検討会メンバーと、ずっと検討会を傍聴されてきた方は理解できると思うんですけれど、このまま、まとめに載ってしまうと、初めて第三次まとめを読む方は、じゃあ根拠資料がなくてもいいのかというふうに取られてしまうのではないかなって、ほかの委員の方々は全然気になさっていないので、私だけが気にかかっているのかな、私の理解不足なのかなというところもあるのですが、ちょっと誤解を生むのではないかなというふうに思いました。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。そこは多分、私も記憶があって、合理的配慮を適切に行うための根拠資料という皆さんの御同意があったと思うので、要するに、前提条件として一律にという、あるいは、それが出るまでは時間がかかってもしませんよということではないという趣旨なので、その辺は書き方を少し調整すればいいかなと思いました。ありがとうございます。
 あと挙手の方、白澤委員、お願いいたします。
【白澤委員】  筑波技術大学の白澤です。1点大きいところと、それから2点文言の修正等がございます。
 まず1つ目ですけれども、これは大きいところなのですが、14ページの下の方、「不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供は、4.に記載した検討対象とする学生の活動の範囲のすべて、すなわち大学等が関係するあらゆる場面で発生しうるという認識が不可欠である」というところ、こちら、頭にある「検討の範囲」というところでそろえた方がいいのではないかという御指摘をさせていただいた結果、こういう形で書いてくださったと思います。
 この文章自体はそのとおりだと思いますし、全てにわたって不提供や差別的取扱いが起こり得るということで問題はないかと思うのですが、私がこの文章の修文案を提案させていただこうと思ったときにちょっと悩んだのが、この検討の範囲の中には、「学生生活等には直接に関係しない学生の活動や生活面への支援(通学、学内介助等に関する事項)」というのも全て含まれていて、そこをここに入れてしまっていいものかというのが悩みどころだったんです。
 その点、不提供が発生し得るという認識は不可欠であるという意味では間違いないことだと思うので、文章としてはこのままでいいのかもしれないのですが、懸念しているところなので、もし再検討が必要であれば、御検討いただければと思いました。
 併せて、ここの箇所のところについて、第二次まとめの方を改めて読み返してみたところ、障害のある学生以外の部分ですね、大学が企画しているシンポジウムや学会等への参加であったり、あと附属学校に在籍する児童生徒とか、病院等の附属施設等への訪問者等、大学が提供する事業全てが、大学が責任を持って提供すべき合理的配慮の範囲であるというような記載が書かれていて、これはとてもいい文章だなと思ったんです。
 附属施設等については、対応要領の作成等でも検討に入れなければいけないということが記載されているとは思うんですけれども、これらのところについても忘れてはいけないよというところは、一旦こちらで触れておいた方がいいのかなという気がしております。この点、もし必要でしたら後ほど追加の文章を提案させていただきますので、御検討いただければと思います。
 あと、2つ目といたしましては、通信教育のところ、21ページのところで、今まで挙げていた事例については、「上記のような事例に加え」ということで、上の文章、上に挙げてある様々な事例で兼ねるという形にするということで、その方針自体はそれでよいかと思うんですけれども、そうしたときに、通信教育で上がってくる事例というのはかなり、より根が深い問題が多くて、例えば、合理的配慮の内容が固定化されているという問題は確かにあるんですけれども、通信教育の場合、あらかじめ大学として以下のような支援は提供できませんということをはっきりと挙げて、そのことをホームページ上で公開しているですとか、あと、「文書による申請を求めるなど」というふうに新しい事例を入れてくださっていますが、申請だけではなくて、大学からの回答がやっぱり文書でやってくるので、何の対話の余地もないという状況が生じ得るんです。学生から「こういった支援をしてください」というふうに申し出たところ、「それについては対応できません」という内容だけの文章で返ってくる。それ以上の対話ができないといったような事例が、結構全国的に見られているんです。
 なので、もしこの事例の中にまとめるのであれば、より突っ込んだ記載が必要になってくるかなと思うので、そこを御検討いただければと思いました。
 それから25ページ、入試の部分です。入試における紛争の防止・解決に関することということで、幾つか事例があった後で、「各大学等は、オープンキャンパス・進学説明会等において」ということで文章をまとめてくださっているんですけれども、ここ、ちょっと内容が抽象的で、例えば「障害学生支援部署と連携して対応に当たるなど、丁寧な対応を心がけるとともに」とか、この辺りは確かにそのとおりではあるんですけれども、もう少し、これができていないからこそ様々な紛争が起こっているというのがあるので、もう少し、何をしたらいいかというのが具体的に分かるような記載があった方がいいのかなと思いました。
 例えば、「配慮の相談を受けた場合には、授業内容やカリキュラムについて説明をしながら、受験生が感じている不安や要望を聞き取り、本人のニーズを把握するとともに、大学として何をできるかを考え」のように書いていくとか、もう少し具体的な記載があるとよいかなと思います。
 同時に、入試における問題として、ちょっと事例に挙げるのを忘れていたのですけれども、入試の前の相談の際に、入学後の支援についての相談をさせてもらえないという内容も結構出てくるんです。
 入学後の内容については合格が決まったら相談してください、と言われて、受験生にとって、この大学を本当に受験していいのかどうかという判断材料が得られないという内容ですとか、それから、入学前にある程度相談していたことが入学後に引き継がれなかったり、その引継ぎにとても時間がかかってしまって、実際に必要な支援体制を整えるのにとても時間がかかってしまうとかということがあるので、この辺りも、同じ文章の中に少し書き込むといいのかなと思いました。
 具体的には、先ほどのように丁寧に、「大学として何ができるかを共に考え、現時点で提供し得る情報を伝えていく必要がある」とか、あるいは「入学決定後、速やかに合理的配慮の提供体制について検討に入れるよう、障害学生支援部署と共に情報共有を行い、必要な準備を行っていく必要がある」とか、この辺り、また後ほど文章を送らせていただきますので、少し具体的な記載を加えていただけると助かります。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございます。
 では殿岡委員、最後にお願いいたします。
【殿岡委員】  殿岡です。今、白澤委員から14ページのところで指摘がありました、4に記載する支援体制として、学生の行動範囲の全てということで、これはもう第二次まとめから、通学や学内介助は大学の合理的配慮として入ったということとやはり整合性があるので、この書きぶりのままで進めていただければと思います。
 あえて差別解消法との関係で言うならば、その他の部分に関しては障害のない方に対する配慮なので、ここに不当な差別的取扱いや合理的配慮の不提供が関わらないというのは、法律上はあり得るのですが、第二次まとめ、第三次まとめではその他を含んでいるというのは、これは文科省のこの検討会の特徴なのでいいと思うのですが、学生の生活への配慮に関しては、明確に検討会の範囲として入っていますので、それが入り得るという形で、基本的には今後は修文いただければと思います。
 以上です。
【竹田座長】  どうもありがとうございました。たくさん意見をいただいて、この原案、最終的にはかなりブラッシュアップされたものになるかなということが期待されます。
 たくさん御指摘がございますので、委員の皆様方の修正を踏まえた最終版については、この後、事務局と私の方で修正をして、場合によっては御発言いただいた委員に確認、あるいは御助言をいただきながら最終確認をするような、そういう手はずにさせていただきたいと思いますが、その流れ、御一任いただけますでしょうか。よろしいでしょうか。
 ありがとうございました。では、そのような形で進めていきたいというふうに思います。
 本検討会ですが、昨年の5月から、ほぼ毎月1回のかなり早いペースで開催されまして、皆様の御協力の下、本第三次まとめの目途まで至りました。
 本日最終回ですので、最後に委員の皆様から一言ずつ頂戴できればと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、南谷委員から順にお願いしたいと思いますので、1分程度でよろしくお願いいたします。
【南谷委員】  大学入試センター、南谷でございます。私、このような検討会の末席を汚させていただくのは初めての機会で、なかなか要領を得ないで皆さんに御迷惑をおかけしたことがあったかと思います。どうもご迷惑をおかけしました。
 私の方からは、最後に2点ほど、せっかく今回、非常に包括的で新しい、高等教育における全般的な合理的配慮の体制を切り開くような取りまとめを、文科省の皆様の御努力でしていただいてきたので、今後を考える上で2点ほど、私として意識していることを申し上げたいと思います。
 一つは、今申し上げたように、今回この指針とか取りまとめを通じて、かなり高等教育における全般的、一般的な話題、障害のある学生に対する合理的配慮の問題というのが、かなり包括的に対応できる状況ができたのではないかなと感じています。
 その一方で、障害者というのはやはりマイノリティーという側面があって、希少な障害、決して人数が多くない障害のある人というのが大学へ進学する機会もある。こうした場合には、なかなか大学側でノウハウが蓄積されずに、解決につながっていかないという局面があると感じています。何というか、ずっと真空地帯が続いていて、時々、非常に重要な課題として、そういった希少な障害のある学生が現れるというような状況で、なかなか大学側の対応が難しいような、蓄積されていかない部分があるだろうと。
 ある意味、私のような点字使用者もそうですし、聴覚障害、特に手話を必要とするような、ろうの方もそういう側面があるような気もしますし、近年かなり注目されている医療的ケアを必要とするような人なども、なかなかノウハウが蓄積されないような部分があるのかなと感じています。
 こういった、出現頻度は低いけれど、対応するとなると非常に組織立ったというか、しっかりした対応をしなくてはならないような障害のある学生の皆さんに対する対応というのも、今後充実させていければいいなと感じています。これが一点です。
 もう一点が、これは何度も、今回の第三次まとめの課題からは外れる部分だというような御指摘もいただいているのですが、やはり高等教育における、障害のある教員・研究者の就労環境というのを確立していかなくちゃいけないなということを強く感じています。
 初等中等教育において障害のある教員が働く上では、その補助体制みたいなものも現実的にかなり整備されてきているところがある。その一方で、高等教育における教員・研究者というものに関してはほとんど手つかず。しかも、本日分かったこととして、私学は職場介助助成金の支給対象で、その利用の余地がある。そうなると一番制度の谷間で非常に難しい状況にあるのは、国公立大学に勤務している障害のある研究者なのかなということを、今、強く感じております。この問題に関しては、確かに今回、第三次まとめの課題ではないようにも思われますし、学生支援課の直接の対象ではないとも思うのですが、
高等教育局が自分事として受け止めなくてはいけない課題でしょう。ぜひ、少し頭の片隅に置いていただけたらと思います。
 長くなってしまいました、以上でございます。
 
【竹田座長】  どうもありがとうございました。
 それでは、引き続きまして柏倉委員、お願いいたします。
【柏倉委員】  分かりました。私は、今回議論になっていた中小規模の大学に勤めておりますので、第三次まとめ、とても立派なものができていくと思うのですけれども、これをそのまま受け止めてきちっとやれる大学と、そうでない大学の差が心配です。
 じゃあ、財政規模が厳しかったり、定員割れをしている大学がきちっと取り組めるには、どういう実効性を持たせるのかというところを、ぜひ今後、課題として検討していただきたいと思います。
 以上です。
【竹田座長】  どうもありがとうございました。
 川島委員、お願いします。
【川島委員】  放送大学の川島です。私もこの委員会で、第一線で御活躍の教職員の委員の先生方、職員の皆様から非常に刺激を受けて、学ぶところもいっぱいありながら、このような場で最後まで参加できたこと、非常に感謝いたしております。
 時間がありませんので、私はこれで終わります。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 では近藤委員、お願いいたします。
【近藤委員】  近藤です。私はほかの委員会にも参加することがあるのですけれども、この一次まとめ、二次まとめ、そして第三次まとめに当たる委員会が、最も活発な議論と学びが多い、かつ、それぞれの皆様が多くの思いを持って、その先に学生さんが見えるような御発言が大変多かったことに、私も思いを同じにする感覚を持ちました。
 本日で終わりなんですけれども、実際にはまだ修正すべきところというのが残っているかなと思いますので、その辺りは私も含めて、ぜひ、仕上げに向けて皆さんと一緒に、一丸となってやれればと思います。どうもありがとうございました。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは白澤委員、お願いいたします。
【白澤委員】  筑波技術大学の白澤です。この検討会には第1回目から関わらせていただいて、今回も非常によい議論ができたと思いますし、なおかつ非常によい第三次まとめへとつながる流れをつくれたのではないかなと思っております。
 それもこれも、昼夜を問わず、なおかつ休日も物ともせず、我々の多様な意見に応えようと真摯に取り組んでくださった事務局の皆さんのおかげだと思います。あらかじめ感謝申し上げるとともに、今後ですよね。これを基に全国の大学が取り組んでいくことになると思うんですよね。
 その際に、日本の中で、やっぱり様々な問題や課題が起こり上がってきたときに、それを支えていくプラットフォームの存在というのをきちんとインフラ化していくこと、また、そうしたところで出てきた相談や問題というものが、何度も何度も全国で同じように起こっていかないように、ちゃんと再発防止につなげられるような体制をつくり上げていくこと、非常に重要だと思いますので、ここから生じてくる体制整備というところに、今後とも何か取り組んでいければと思っております。今回は本当にありがとうございました。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは神藤委員、お願いいたします。
【神藤委員】  関西大学の神藤です。今回、一番話題の中心になっている私立大学の立場で参加させていただいて、昨日一昨日もこれを読んでいて、ここまで来たんだなと、胸が熱くなりました。
 前回の第二次まとめのときも参加させていただいたのですが、その時よりも今回の方が、形になって、これから取り組む方にとっては、道しるべになるものになったのではないかなと思うんです。
 何でも完璧なものはありませんので、一つ一つやっていくしかないので、私たちも毎日毎日一つ一つやっていっているのですが、4月からは私ももうちょっと自由な立場になるので、私立大学のそういう方々の何かお役に立てることができたらいいなと思っています。今回は本当にありがとうございました。
【竹田座長】  どうもありがとうございました。
 それでは島津委員、お願いいたします。
【島津委員】  ACEの島津です。今回参加させていただきまして、まず今回、私は企業という、この委員では特殊な立場で参加をさせていただきまして、私自身も学ぶことが多かったところ、改めて御礼申し上げたいと思います。
 やはり立場上、就労というところにフォーカスした形でいろいろ意見を述べさせていただいたのですが、企業の就労の形態というのも、今すごく過渡期な状態でして、その形態であったりだとか、企業それぞれの考え方というところがよくも悪くも千差万別というところもありまして、いかにそれを、大学の教育現場にその情報を流通させていくかというところに関しては、今後この検討会も経て、私自身が担ってきた役割として、志を改めたところでございます。
 もう一つ、ちょっと個人的な感想にはなるんですけれども、大学とか高等教育という場における、学生が得る経験であったりだとか、その支援といったところと、やはり企業で就職をした後、社会移行した後に受けられる合理的配慮であったり支援の形って、また全然違う考え方であったりだとか、バックボーンというところがありまして、その辺りも、どういうふうにしてシームレスな就労支援をしていくのかというところに関しても、まだまだ検討すべき課題があるなと思いまして、そこの橋渡しというところを、引き続き議論、会話していきたいなというふうに思います。ありがとうございました。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは高橋委員、お願いいたします。
【高橋委員】  信州大学、高橋です。この会を通しまして、ヒアリングにおける話題提供から、また、その後の議論の中でも非常に多くのことを学べる、自分にとっても学べる機会になったので、非常にありがたかったなと思いました。
 また、いろいろな意見が多数ある中で、それをまとめていく作業というのも大変だったかなと思うんですけれども、事務局の皆様の大変な努力で、このような形でまとまってきたということ、大変ありがたいと思います。どうもありがとうございました。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは中野委員、お願いいたします。
【中野委員】   慶應大学の中野です。事務局の皆様、本当にありがとうございます。
 他の先生方も言及されていた通り、少子化等の影響で、私立大学は、中小はもちろん、大規模大学でも、経営は大変な状況にあると思います。そのような大変な状況にある私立大学を含めて、障害学生支援の理想的な姿を議論できたことの意義は、とても大きいと思います。ここで議論した理想を、今後どう実現していくかが、インクルーシブな社会を構築する上で極めて重要な課題だと思っております。
 ぜひ、今回の議論が絵に描いた餅にならないように、私を含めて、しっかりと取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それから、南谷先生が指摘されたように、残された課題である、障害のある大学院生、研究者、教職員、それから、大学の附属施設である大学病院等を利用する障害のある人たちへの配慮等について、引き続き検討していくことが急務の課題だと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 村田委員、お願いいたします。
【村田委員】  村田です。事務局の皆さん、いつもありがとうございます。
 私自身は、委員という立場で第三次まとめのこの議論に参加してきましたが、現場がある身としては、この第三次まとめが公開された後に、非常に大きな緊張感を持ちながら再度現場に臨むのだろうなということを、今から想像しているところです。
 一方で、実際には不安が大きいというようなことも、大学等の現場の実情ではないかなということを肌身をもって実感しているところではありますので、そこについては、業界全体で後押しできるようなことが今後も必要だと思っています。
 とりわけ専門職人材の配置については、今回も24ページ目のところでしっかりと言及をしていただいているんですが、ここでの言及の仕方というのは、そういった存在が重要だということを「改めて強調したい」という文面になっているんです。
 つまり、これはもう以前から言われてきていたことであるにもかかわらず、実際にそれが達成されているとは言えない状況があるということを、我々は認識しているということの表れではないかと思っているのです。各大学での体制整備、とりわけこういった人材の確保・安定化というものについては、ぜひ多くの大学等に求めていきたいところだと思っております。
 最後にお願いなんですが、第一次まとめに関しては、権利条約や障害者基本法の改正、第二次まとめに関しては障害者差別解消法、そしてこの第三次というのはこの法律の法改正ということで、制度的な背景がきっかけになって開かれているものだと思っています。
 もちろん、まとめという大きな報告書に関しては、そのような大きな契機があるときになるのかもしれないですが、現状、まだまだ不十分であるというのが多くの委員の認識だと思っておりますので、まとめをつくるかどうかというのは別の話だとしても、やはり今の高等教育で起こっている現状をきちっとモニタリングしていけるような、そういった専門の委員会や検討会のようなものは、ぜひ継続して開催してもらえないものかというふうに思っております。
 私の期待としては、そういった場が継続的に行われる中で、今回我々がうたっているような専門的な人材が、我々のような委員の新陳代謝としてそこにどんどん参画してくる、そんなことも業界の一人として期待をして、最後の言葉にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは矢澤委員、お願いいたします。
【矢澤委員】  仙台高専の矢澤です。事務局の皆さん、どうもお世話になりました。ありがとうございます。
 私は高専の一教員として、高専という小規模の立場からの発言しかいつもできなくて、全体のまとめには本当に寄与できなくて、申し訳ないなと思いながら参加しているんですけれども、私立大学の義務化によって、やはり中小規模のところがわっと増えるということもあって、途中の検討会でも一回申し上げたと思うんですけど、このまとめの成否は、中小規模のところが諦めないで、希望の光となって、こういうふうにやっていけばいいんだというようなものになるということ、そこに成否がかかっていると思いますので、まとめた後での運用とか実効性というものについて、皆さんで協力しながら周知、啓蒙をしていって、それで我が国の高等教育全体の障害学生支援が発展していくといいなと、そこに少しでも参画できたのであれば大変光栄です。ありがとうございます。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは殿岡委員、お願いいたします。
【殿岡委員】  殿岡です。私は民間で障害学生支援を支える立場として、第1次検討会から参加させていただいて、もう10年を超えます。本当に今、皆さんのお話を聞いて、感慨深い思いをしております。
 このまとめの特徴としては、教育と障害の社会モデルがこれほど論じられたことは、過去、日本にはなかったのではないかと。それぐらい、障害の社会モデルと教育ということが本当に強く語られたことに、非常に感慨深い思いをしております。
 これは本質的な議論では全くないので、たとえ話として聞いていただければいいのですが、社会モデルと社会的障壁を考えるときに、ぜひ皆さん、自分の上司が障害の当事者だったらと考えてみてください。上司に何かを説明するときというのは、社会的障壁を除去しようとするのが日本文化であります。なので、もし自分の上司が聴覚障害だったらとか、自分の上司が視覚障害だったら、御説明にどう伺うのだろうと思うと、実は社会的障壁の多くを、私たちは想像することができます。
 そういった思いも、ちょっと頭の片隅に置いていただけるといいのかなと思いまして、最後になりますが、この第三次まとめを取りまとめられた後は、全国の大学で対応要領、あるいは独自のガイドラインの策定、そしてそこの障害当事者の意見聴取が、特に国立では基本、義務になっています。
 これらがきちんと行われるかどうかも、ぜひ進捗、あるいは情報公開として、ここの大学ではきちっと意見聴取が行われているとか、改正が行われているという進捗状況を、ぜひ文科省としても収集、公開していただくと、この第三次まとめのあるべき社会が更に豊かになり、そして、障害学生支援を通じて日本社会が成長していくというプロセスに進んでいけると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
 長くなりましたけれど、殿岡は以上です。
【竹田座長】  どうもありがとうございました。
 それでは、最後に私の方から御挨拶させていただきます。5月の第1回以来、委員の皆様方には大変お忙しい中、この障害のある学生の修学支援に関する検討会の第三次まとめにおいて、活発な御議論、本日もそうですけども大変活発な御議論をいただき、また、専門的な、それぞれの御専門の見地から多くの御助言をいただき、改めて感謝、御礼申し上げます。
 改正障害者差別解消法の施行に伴って、私立大学などの多くの大学が本格的に障害学生支援に取り組み始めるこの節目に、今回大変意義のある取りまとめが完成したということで、大変感動しております。
 本取りまとめの障害学生支援の基本的な考え方の部分に書かれているように、「障害のある学生を含めた多様な学生がいること自体が大学等の価値である」という、その文章は非常に私自身も印象に残っているのですが、各大学等が、障害のある学生を含む多様な学生に対してひとしく教育を行う責任を有することを再確認して、そしてなおかつ、先ほど御指摘のあったように、一次まとめから今回の第三次まとめまで、3つの障害学生支援に関する取りまとめを十分参照、活用されることで、地域や大学等によって障害学生支援の取組に格差ができないこと、あるいはまた、社会情勢やテクノロジーの進歩など、今日も議論がたくさんございましたけども、それを反映して、今後も障害学生支援体制の不断の見直しが、各大学が主導して継続されていくことを期待したいというふうに考えております。
 最後に、本検討会にヒアリング等で御協力くださった皆様方、また、文部科学省の事務局の皆様方には、心より御礼申し上げます。どうもありがとうございました。
それでは最後に、資料2、今後のスケジュールについて、事務局から御説明をお願いいたします。
【小栗補佐】  事務局でございます。今回の第10回をもって最後の会議として、第三次まとめの取りまとめを行わせていただきたいと考えております。
 本日頂戴した御意見を基に、座長と相談、確定して公表すべく作業を行います。また、委員の皆様にも最終確認させていただくことになると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 第三次まとめにつきましては、そういった手続を済ませた上で、年度内、できるだけ早い段階で公表させていただければと考えております。
 以上でございます。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは最後に、閉会に当たって、池田高等教育局長から御挨拶をお願いいたします。
【池田局長】  高等教育局長の池田でございます。委員の皆様方には、昨年5月から、かなりのハイペースで今日10回目を迎えたわけですけれども、大変ありがとうございました。
 前半は主にリモートでの会議となりましたが、後半の数回はこうして集まって御議論いただきまして、改めて感謝を申し上げます。
 今、委員の方々から、振り返って一言ずつの中でも経緯等は出ましたので、改めて申し上げませんけれども、一次まとめ、そして二次まとめを踏まえて、今回それ以降の状況、例えば障害のある学生の数がかなり高等教育機関で増えてきていることや、この4月から障害者差別解消法の改正法案が施行されるという状況の中で、新たな課題も含めて、御議論をいただきました。
 今日は座長一任ということになりましたが、私どもとしましては、この第三次まとめがまとまりましたら、各大学に周知をしっかり行っていきたいと思っております。関係する皆様はもちろんですけれども、やはり大学全体できちんと進めていただくためには、学長はじめ執行部の方々にもきちんと御理解いただく必要がありますし、それから本日の議論でも出ておりましたが、中小規模の高等教育機関にもきちんと御理解いただくとか、それから取組を進めていただくとか、あるいは、国公私によって財政の支援の仕組みも違いますので、設置者別にどういうことができるか、これも併せて考えていかないといけないと思っております。それから、ここでは議論があまりできなかった大学院生に対する取組であるとか、今後まだ残された課題もあると思いますので、本日御意見出ましたように、今後この第三次まとめをきちんと周知していくとともに、さらなる課題、どういうものがあるか、私どももきめ細かく把握をして、不断の取組を進めてまいりたいと思いますし、この検討会での御議論を踏まえて、修学・就職支援の促進事業の充実、着実な実施もしていかなければいけません。様々な形で、障害のある学生をいかに支援していくかという取組を進めていきたいと思います。
 最後になりますが、竹田座長はじめ委員の皆様に改めて御礼を申し上げますとともに、ヒアリングや事例の提供をいただいた関係の方々、あるいはオブザーバーや介助者として御参加いただいた方々、全ての方々に改めて御礼を申し上げまして、終わりの挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
【竹田座長】  池田局長、ありがとうございました。
 それでは、以上で、障害のある学生の修学支援に関する検討会(第10回)を終了いたします。どうもありがとうございました。
 

―― 了 ――