障害のある学生の修学支援に関する検討会(令和5年度)(第9回) 議事録

1.日時

令和5年12月27日(水曜日) 14時~16時

2.場所

3F1特別会議室(対面形式とオンライン形式を併用したハイブリッド形式にて開催)

3.議題

  1. 三次まとめ(案)について
  2. その他

4.議事録

【竹田座長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから、障害のある学生の修学支援に関する検討会(第9回)を開催いたします。本日の会議も、対面、オンラインのハイブリッド形式での実施となりますが、皆様には、御多忙中にもかかわらずお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
 まずは、事務局より配付資料の御確認をお願いいたします。
【小栗補佐】  文部科学省学生支援課課長補佐の小栗です。本日は、年末の御多忙中にもかかわらず御出席いただきまして、ありがとうございます。
 配付資料につきましては議事次第のとおりとなっておりますが、まず資料1として、障害のある学生の修学支援に関する検討会報告第三次まとめ(案)、資料2として、障害のある学生の修学・就職支援促進事業の概要、資料3、検討会の検討会のスケジュールについてとなっております。過不足がございましたら、事務局まで、議事の途中でも結構ですので、遠慮なくお知らせいただければと思います。
 なお、参考資料集については、事前にお送りしているものではございますが、会場にて対面参加している委員の皆様におかれましては、お手元のiPadから参照いただけますので、適宜御参照いただければと存じます。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。それでは、議事に入らせていただきます。本日は、第三次まとめの案についての審議を行います。これまでの議論や委員の皆様方からの御意見を踏まえて、事務局において案を作成しておりますので、まずは事務局より資料の御説明をお願いいたします。
【小栗補佐】  それでは、資料1を御覧ください。前回の会議及び会議後に様々な意見をお送りいただきまして、どうもありがとうございました。その意見をできるだけに反映したものが、今回の資料1となっております。修正部分は多岐にわたりますので、今回、赤字箇所を中心に説明させていただければと思います。また、読み上げも、読み上げるだけで時間がかなりかかってしまいますので、最小限とさせていただければと思います。
 まず、1ページ目、下から2つ目のパラグラフ、「この間大学等における」というところでございますが、こちら、前回の検討会において、高橋委員や南谷委員より、障害のある大学生が急増していると読み取れるニュアンスはあまりよくないのではないかといった御指摘がございましたので、ここについて、「この間、大学等における障害のある学生の在籍者数は、日本学生支援機構の調査によると増加しており」といった形の記述にとどめております。
 それから、その次の段落、「本検討会では」というページの最後のところですが、こちらについては、白澤委員からの御指摘を踏まえて修正しております。
 続きまして、2ページ目、一番初めの段落になります。こちら、会議の中でも御指摘がございました。また、会議後、白澤委員からも、私学の特徴についてより具体的に触れるべきといった御意見もございましたので、「学生等や教職員に占める非常勤教員の割合が各大学等によって異なるほか、通信教育課程や短期大学、様々な設置形態がある」といった形で、具体的に私学の特徴を書いております。
 それから、真ん中の辺りの赤字の段落でございますが、こちらにつきまして、前回検討会で白澤委員や柏倉委員から御指摘をいただいた内容を踏まえて、より大学が取り組むようにということで、「大学等が学生を第一に考え、障害のある学生が他の学生と平等に『教育を受ける権利』等を享有・行使することができる環境を構築することは、単にコンプライアンスとしての対応にとどまらず、開かれた大学等として価値や魅力を高めるための重要な要素となる。各大学等の役員や管理職はこのことを強く認識し、障害学生支援への理解を深めるとともに、自大学等の運営方針の1つとして位置付け、取組を推進していくことが望まれる」といった段落を新規に追加いたしました。
 2ページ以降は、日本学生支援機構が行っている実態調査、それから、一部学校基本調査のデータを基に作成したものとなっております。こちらの説明については、割愛させていただきます。
 それから、1点、4ページのところなのですけれども、これまでに取り組むべきとされた事項の進捗状況というところで、ここも日本学生支援機構のデータを基に記述しているのですが、冒頭のところに、調査の進捗状況について具体的なポイントなどを書いております。
 「第一次まとめにおいて取り組むべきとされた短期的課題・中長期的課題について、第二次まとめにおいて、平成24年度の各大学等の取組状況と平成27年度の取組状況を比較し、進捗の確認を行った。今回は第二次まとめ以降の取組状況の確認のため、平成27年度の各大学等の取組状況と令和4年度の取組状況を比較した。以下に示すとおり、短期的課題・中長期的課題共に、取組を実施する大学等は引き続き増加が認められているが、一部の項目において実施大学等が減少しており、その理由の分析や状況把握が望まれる」といった文言を追加しております。
 続いて7ページになります。7ページ、(2)「第二次まとめ」において取り組むべきとされた事項の進捗状況。ここも、最初の冒頭のところでポイントを入れておりまして、「第二次まとめにおいて取り組むべきとされた事項について、平成27年度の各大学等の取組状況と令和4年度の取組状況を比較すると、以下に示すとおり、全ての事項において一定の進捗が見られる。しかし、授業におけるアクセシビリティの確保を実施している大学等は、最も実施大学等が多い取組においても1割台、学外実習時の配慮を実施している大学等は2割台にとどまるなど、いまだ不十分な状況であると言わざるを得ない。また、入学後に受けられる支援について、支援の申出方法を公開している大学等は5割未満であり、入学後の速やかな合理的配慮に結びつけるためにも、各大学等における情報の積極的な公開が望まれる」といった文章を追加しております。
 それから、続いて11ページになります。10ページの本検討会における検討の対象の範囲から続いているところでございますが、11ページの検討対象とする学生の活動の範囲のところに、入学のところに、ここは殿岡委員の御指摘も踏まえて、「(入学前の相談を含む)」といった文言を一文入れております。
 それから、その下、赤いところで「5.第三次まとめにおける用語の定義」ということで、こちらのほう、前回、高橋委員や川島委員などから、用語について整理する必要があるのではないかといった御指摘をいただいておりましたので、「配慮」、「合理的配慮」、「事前的改善措置」、それから「建設的対話」について、定義を定めております。
 特に、合理的配慮につきましては、障害者の権利に関する条約でありますとか、第一次まとめのときにまとめた考え方を踏襲する形にしております。ほかについても、特に考えを新たに定義するとか、そういったことはございません。
 続いて12ページになります。(1)でございます。赤字修正のところはありませんが、大学等における障害学生支援の考え方ということで、今、書かれている段落に次いで、当初は、ほかの様々な学生支援も活用してといった文言を入れておりましたが、そこについては、近藤委員の前回検討会での御指摘を踏まえて、後ろのほうでまとめております。
 続いて、(2)障害の社会モデルの理解に関することの最後から2番目の段落、「本来大学等は」から続いている段落でございますが、こちらについては、白澤委員の御指摘も踏まえて赤字のとおり修正しております。
 以降、(3)障害者差別解消法上の大学等の義務と努力義務以降につきまして、この緑の網かけのところは、川島委員に御協力いただいたところでございます。
 続いて、15ページの(4)、障害の根拠資料に関する考え方について。赤字の部分を高橋委員の御指摘を踏まえて、もう一度内容を書き直しております。「障害のある学生が社会的障壁の除去を必要としている旨の申出を行う際には、大学等が個々の状況を適切に把握するため、学生から障害の状況に関する根拠資料を提出することが必要である。根拠資料は、大学等が、学生が障害によりどのような社会的障壁を抱えているかを把握し、適切な合理的配慮を提供するために不可欠なものであり、障害学生に対し合理的配慮を提供するための『条件』として求めるものではないことに留意する必要がある」としております。
 続いて、16ページ、(5)学内の教職員向け対応要領・ガイドライン等のところで、ここ、殿岡委員より、障害者やほかの関係者の意見を反映させることは、既に国公立は義務とされているという御指摘がございましたので、その文言を追加しております。
 また、(6)障害学生の意思表示を促す取組については、もともとこれは諸課題のところの大学等は提供する合理的配慮と本人の意思との齟齬のところで、意思表示を促す取組について触れておりましたが、記載を、近藤委員などの御指摘も踏まえていろいろを盛り込んでいく中で、これはそういった齟齬のときに起きるだけの問題ではないというふうに理解いたしまして、ここで触れることにしております。
 「障害学生本人の意向を正確に把握し、適切な合理的配慮に結びつけるためには、大学等においても、学生自身が適切に意思表明できるような工夫を検討する必要がある。こうした工夫の中には、例えば、学生自身が自己理解を深め、セルフアドボカシー(自己権利擁護)の力を身に付けられるようなプログラムを提供し、自身が高等教育を修学するに当たり真に必要となる合理的配慮は何であるか、学生が自分自身で決定し、表明できるよう導くといった取組なども考えられる。
 また、障害学生が適切な合理的配慮の提供を受けるに当たっては、学生自身のセルフアドボカシーの能力の向上だけではなく、支援担当者等を通じ、適切な合理的配慮の提供を受けるに際にどのような対応が必要であるかを学ぶ機会を提供するという取組も重要である。
 なお、学生の意思表明を促す教育環境の整備として、各大学等における合理的配慮の申請方法や障害学生に対する各教員の対応方針など、各授業での適切な合理的配慮に結びつくような文言をシラバスに入れることが推奨される。」
 続いて、17ページ、7ポツになります。こちら、まずタイトルでございますが、当初は「合理的配慮における諸課題への~」と書いておりましたが、合理的配慮だけではない、障害学生支援全体における話もちょっと出てまいりましたので、タイトルを「障害学生支援における~」というふうに書き換えております。
 そして、(1)学内の体制整備や合理的配慮の提供について。緑の網かけのところは、村田委員の御協力をいただいて記載した内容となっております。
 そして、真ん中の赤字のところ、「さらに」ということで、こちら、前回、中野委員や村田委員から御指摘がありました、学部や学科、研究科も主体となって取り組むべきという御意見、そちらを反映したものとなっております。
 「さらに、大学等における教育の実施主体である学部、学科、研究科では、『障害の社会モデル』の観点から、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー、アドミッション・ポリシーの公平性について、学部等の責任の下で必要に応じて見直しを行うことが必要である。また、シラバスについても、合理的配慮の提供や障害学生の存在が想定されず、場合によっては間接差別につながるような記載や、間接差別が想起される記載となっていないかについて、学部等が主体的に見直しを行うことも重要である」
 続いて、学内の学生支援部署の連携に関すること。ここで、先ほど、後半を省いたと申し上げました、広い意味での障害学生支援について、こちらに移動しております。「障害学生支援における合理的配慮の考え方については、先ほどの6(1)で示したとおりだが、大学等における障害学生支援は、合理的配慮の提供に限定されるものではなく、各大学等において、障害の有無によらず、学内全ての学生を対象に実施している各種学生支援と併せて行われるものであり、合理的配慮の提供以外の学内の学生支援のリソースも総合的に活用しながら行うことが望ましい。」
 すみません、赤字が抜けておりますが、「このため」以降のところに、前回の中野委員の御指摘を踏まえまして、「学生の窓口となる事務担当部署」といった文言を追加いたしました。
 続いて、18ページになります。ここから、合理的配慮の提供における諸課題に関することということで、白澤委員や殿岡委員、それから村田委員から事例などを御紹介いただきまして、具体的にならない範囲で記載しております。
 まず、「合理的配慮の内容決定においては、学内での協議や、そのための委員会の開催、決裁手続等に時間を要し、その間、合理的配慮が提供されない。根拠資料の必要性を重視するあまり、根拠資料がそろうまでの間、合理的配慮を提供しない。障害学生の所属学部と障害学生支援室の連携不足により、適切な合理的配慮が提供されるまでに時間を要する。」といった例を挙げております。
 それから、殿岡委員から御指摘がございました、入学時だけではなくて、休学中の障害学生が復学するときにも、そういった問題が起きているといったことも、赤字のとおり盛り込んでおります。
 それから、最後のほうになりますが、赤字で、こちらは白澤委員の御指摘でございますが、「対話開始後、円滑に支援内容の決定につなげていけるよう、これを阻害している要因を取り除くとともに、学内体制や手続の見直しを行っていくことも必要である」と入れております。
 それから、なお書きのところ、すみません、ここも赤字が漏れておりましたが、高橋委員から、出身校や家族からの情報は当該学生の許可を得ることが必要であるという御指摘がございまして、そこを反映して、「例えば当該学生の許可を得て」といった文言を追加いたしました。
 続いて、合理的配慮に係る対応の固定化について事例を挙げております。「障害学生に対する合理的配慮に関し、入学段階で決定した合理的配慮の内容から変更を認めない。障害学生個別の事情にかかわらず、大学等として提供する支援が固定化されており、その内容以外の支援のニーズに対して柔軟な対応を行わない。合理的配慮内容を決定する委員会等が、授業の本質の変更を伴うような合理的配慮内容を担当教員不在のまま決定したことにより、障害学生と授業担当教員との間でトラブルが発生する。入学時に合理的配慮の申請を行わなかったことを理由に、入学後の合理的配慮の申請を受け付けない。」
 最後、配慮内容の固定化というより、配慮しないという内容を固定化ということになりますが、ここに入れております。
 それから、「特に」と続くところで、村田委員の御指摘を踏まえて、「学修内容や環境の変化に伴い求められる能力や対応力が変わること」といった文言を追加いたしました。
 それから、上の具体的な事例を踏まえて、「他にも、入学後の様々な事情により、入学時に合理的配慮の申請を行わなかった学生が、合理的配慮を新たに申請することなども考えられる。」といった文言を追記しております。
 続いて、大学等が提供する合理的配慮と本人の意向の齟齬について、でございます。こちらの例として、「ゼミの割当ての際、当該学生の障害のことを一番よく理解している教員が担当した方がよいという推測に基づき、第1希望以外の教員のゼミに割り当てる。本人への負担が大きいだろうという推測に基づき、所属学部のみの判断で実習やフィールドワークの授業を免除し、レポートに代替する。体育の実技科目を見学に変更する、希望と異なる種目にする。特定の資格の取得を希望している障害学生に対し、資格の取得に必要な科目を履修することは当該学生にとって負担が大きいとの推測から、資格の取得に係る科目の履修を断念し、学部の授業に専念するように指導する。ずっと周りに支援学生がいるよりは、一人で気楽に授業に参加したいだろうとの推測から、パソコン・ノートテイクではなく、自動音声認識アプリを用いて授業に参加するよう求める。」といったことを盛り込んでおります。
 続いて、20ページでございます。大学院生の研究活動における合理的配慮ということで、こちら、読書バリアフリー法のところにつきまして、法律の文言をきちんと引用したほうがいいという中野委員からの御指摘がございましたので、「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の提供等」という形で修正いたしました。
 また、こういったものについては、学部学生も対象になっているという御指摘もございましたので、「障害のある大学院生が研究活動を行う上で、学部段階の学生以上に重要である。」といって、学部段階も対象となっていることが読めるようにいたしました。
 続いて、通信教育課程における合理的配慮ということで、こちらは白澤委員の御指摘も踏まえて内容を修正しております。
 次に、合理的配慮とテクノロジーの活用に関することでございます。こちらは、前回の検討会で白澤委員や柏倉委員から、アプリやそういったものがインストールされている機器を貸したままで何もフォローしなければ、教育の質の低下につながるという御指摘がございました。ですので、「一方で、授業における合理的配慮として音声認識機能や文字認識機能を有する機器等を障害学生に貸与することのみでは、障害学生に必要な合理的配慮として不十分である場合があるため、障害学生に対してモニタリングを行い、教育の質の低下につながらないよう注意する必要がある。」といった文言を追加いたしました。
 また、最後のほう、21ページの最初の段落の最後のところですが、「機器を利用したことを理由として当該科目の成績評価において不利な扱いをすることは」といった文言を追加しております。
 それから、オンライン学修における合理的配慮の在り方については、こちら、「オンライン学修を提供することが当該科目の教育の本質的な変更に該当するか、過重な負担に該当するのか」に次いで、殿岡委員から御指摘を踏まえて、「オンライン学修を提供しないことによって当該学生にどのような社会的障壁が生まれるのか」といった文言を追加いたしました。
 続いて、最後の段落になります。学内における支援人材の配置・育成に関すること。こちらでございますが、まず、村田委員からの前回の御指摘を踏まえて、障害学生の支援を「長期間にわたり継続的かつ安定的に行うことが求められることに加え、支援担当者は関係する教職員との間で障害学生への合理的配慮の提供のために必要な調整を行うことが求められる」といった文言を入れております。
 また、次にこちらのほう、「大学等の規模や学生の状況等を勘案しながら、長期的に支援を担えるための体制を、大学等が責任を持って構築することが」といった文言に修正しております。
 続いて、(2)紛争の防止・解決に関することの入試における紛争の防止・解決でございます。こちらも、具体的な事例を置いておりますが、具体的な事例を受験前のオープンキャンパス・進学説明会における事例と、入試における配慮を申請した際の事例に分けて記載しております。
 最初のほうは、「オープンキャンパス・進学説明会において、障害学生支援組織や学部・学科等の検討を経ず、その場で対応した担当者の判断で合理的配慮の提供を断る、あるいは相談窓口への取次ぎを行わない。障害のある入学希望者からの問合せに対して、『前例がない』ことを理由に合理的配慮の提供を断る。授業や実習等のカリキュラムや、卒業後の進路を一方的に説明し、それに耐えることができないことを理由に受験生自らが入学を断念するようにする。」といった文言を盛り込みました。
 また、次の段落のところで、「丁寧な対応を心がけるとともに、相談を聞いた上で、本人の社会的障壁を取り除くために大学として何ができるかを考え、対話によって明らかにしていく」といった文言を追加しました。
 また、入試時の配慮申請のときの具体例として、「他の受験生への影響が大きいとして、障害のある受験生が必要な合理的配慮の提供を拒む。不正の可能性があるとして、本人が使い慣れたパソコンやタブレット端末等の機器の利用を拒む。過剰な負担か否かではなく、今後人数が増えたら対応できないという漠然とした問題を理由に、合理的配慮の要望を受け付けない。」といった文言も入れました。
 続いて、ここは赤字になっておりませんが、「等の対応が行われている事例」の次が、「当初、私立大学」と書いておりましたけれども、ここは、それは国立・公立も最近は多様な入試を行っているという御指摘がございましたので、「現在大学等では」と修正しております。
 また、すみません、もう一点、この段落の最後のところですが、すみません、日本語がまだこなれておりません、「申請手続を明確に示しておくことや、評価を明確化しておくことが望ましい。」という、殿岡委員の御指摘を反映しております。
 それから、白澤委員の御指摘を踏まえて、その次の段落のところで、「特定の科目が免除されているにもかかわらず、そのことを考慮せずに一律に合計点を比較することによって、合理的配慮を受けた受験生に対して不利な扱いをする」という文言を入れました。
 続いて、大学等と国・地域・企業・民間団体等との連携に関すること。まず、このタイトルですが、当初、「企業民間団体」のところを、「社会資源」と書いておりましたが、ここをより具体的になるように「企業・民間団体等」といたしました。
 ここ、緑色のところは、村田委員に御協力いただいて期待した内容でございます。
 そして、まず最初に、以降、国のこととか、地域の取組とか、いろいろ書いているのですが、最初に(3)のところで、この3(1)②8)というのは、これは具体的に申し上げますと、6ページから7ページにかけてなのですけれども、JASSOの研修会のことですとか、「AHEAD JAPAN」や「PEPNet-Japan」、「DO-IT Japan」、筑波大学の「RADD」や、東京大学の「PHED」、京都大学の「HEAP」、そういった取組を列挙しておりますので、そこに示した「JASSOや様々な団体、大学の取組への参加に加え、国や自治体の支援の活用や、地域内での大学等との連携、障害学生や大学等へのサポートを行う企業や民間団体と連携することも有効である。」としております。
 地域の障害学生支援ネットワークの活用、23ページに戻りますが、ここの一番下のところで、「広域の大学等のネットワークとしては」ということで、「東海地区に所在する大学等によって構成されている、東海地区障害学生支援フォーラム」のことを記載しております。
 また、障害学生や大学等のサポートを行う企業や民間団体との連携ということで、島津委員の関わっておられるACEのことでありますとか、殿岡委員の全国障害学生支援センターのことを記載しております。
 それから、最後に、「上記以外にも、障害学生への支援や大学等への支援を実施している企業や民間団体が存在している。各大学等は、必要に応じてこうした学外の組織との連携に取り組むことが望ましい。」としております。
 それから、24ページ、一番下、8ポツ目、「大学等連携プラットフォームの枠組みの更なる活用に関すること」の冒頭のところ、障害学生が増加しているという書きぶりについては、最初の書きぶりと合わせております。
 最後、25ページ以降の「おわりに」でございます。「我が国の高等教育機関は、『18歳で入学してくる日本人学生を中心とした教育体制』から脱却し、『多様な学生』を受け入れる体質転換が求められている。そして、『多様な学生』の中には障害のある学生も含まれており、障害を理由に修学を断念することがないよう、体制や環境を整えていくことが必要である。
 本まとめは、令和6年4月の障害者差別解消法の施行により、全ての大学等において合理的配慮の提供が義務化されることを踏まえ、学長をはじめとする大学等の役員以下、全ての教職員が障害のある学生の支援に関する理解を深め、適切な支援を行うために取り組むべき事項や考え方について参照できるよう取りまとめた。
 なお、近年、在籍学生が増加傾向にある通信教育課程の大学では、障害学生数も同様に増加している。通信教育課程は、障害のある学生にとっても重要な修学の場になり得ることから、今後、通信教育課程の大学に在籍する学生がさらに増加し、障害学生支援に関する通信教育課程に固有の課題が発生した場合には、通信教育課程の大学に在籍する障害学生に対する支援の在り方について改めて検討を行う必要があると考えられる。
 また、本まとめは、障害のある学生の修学支援の在り方について考えをまとめたものである。このため、大学等の構成員である教職員や、ポスドク・研究員、学外から公開講座等に参加する者で障害のある者に対する合理的配慮については具体的に触れていないが、被用者である構成員については、障害者雇用促進法により、合理的配慮の提供が既に全ての大学等において義務付けられている。
 加えて、大学等が開催する公開講座やオープンカレッジ、リスキリング教育等、所属学生以外を対象として学外に開かれた講座等に参加する障害者に対する合理的配慮の提供も、今回の障害者差別解消法の改正により、全ての大学等において義務付けられるため、各大学等では、これらの実施に際し、合理的配慮の申請・相談に関する情報を公開することが望ましい。
 国においても、大学等の取組を推進するため、障害学生支援に関する先進的な取組や知見を持つ大学等が中心となり、各大学等が参画できるプラットフォームの形成をはじめとする大学等への財政支援や、『障害者基本計画(第5次)』の実施状況のフォローアップ、障害のある学生への支援を一体的に行うための行政機関間やJASSOとの更なる連携強化を進める必要がある。
 大学等が学生を第一に考え、障害のある学生が、他の学生と平等に『教育を受ける権利』等を享有・行使することができる環境を構築することは、単にコンプライアンスとしての対応にとどまらず、開かれた大学等として価値や魅力を高めるための重要な要素となる。各大学等の役員や管理職はこのことを強く認識し、障害学生支援の取組を一層推進していくことを期待する。」で結んでおりまして、別紙として、この後にJASSOにおける障害学生の実態調査のデータを、障害のある学生の現状として追加予定でございます。
 それから、障害のある学生支援に関する特色ある取組事例として、障害学生支援を地域の支援組織と大学が連携して取り組む事例として、社会福祉法人すいせいと神戸市の事業、それから、自治体の支援制度を活用した修学支援の事例として、関西大学の事例、障害学生を対象とした就職支援の取組事例として、成蹊大学の事例、障害のある留学生の受入れの事例として同志社大学の事例、独自の教職員向けガイドライン等に基づき障害学生支援を行う事例として、京都産業大学の事例、キャンパスソーシャルワーク機能を活用した障害学生支援の事例として、筑波大学の事例を記載しております。
 なお、当初、障害学生を対象としたインターンシップの事例も予定しておりましたが、幾つかの大学を候補に上げたのですけれども、いろいろな事情があって、今回なかなか取り上げることが難しいことが分かりましたので、削除しております。
 資料の内容は以上でございますが、委員から御指摘などがあった点で、反映していない点について、幾つかまず御説明させていただきます。
 最初に、殿岡委員から御指摘がございました、4ページのところでございます。(3)として、特別支援学校高等部から大学等への進学状況のところで、高等学校から大学等への進学状況を項目として追加いただきたいという御指摘がございました。こちらについて、初中局にも確認したのですけれども、本件については、担当は特別支援教育課となるのですけれども、そういったデータはまだ取っていないということと、高等教育段階になると、特別支援学校の高等部はございますが、特別支援学級は制度としてございませんし、普通の通常の学校に通級で通っている障害のある生徒に色をつけて統計をとるというのは、適切ではないという判断もあるというふうに聞いておりまして、ここについて対応することは難しいという、そういった御連絡がございました。
 続きまして、同じく殿岡委員から御指摘がございました点で、9ページになります。⑤障害のある学生への支援を行う人材の養成・配置というところで、障害のある支援担当者の配置について御提案がございました。ここに今回記載した内容については、日本学生支援機構の調査に基づいておりますが、日本学生支援機構の調査表自体が、雇用形態や職種については調べておりますが、そういった方々の障害のある、なしといったところまでは調査はしていないということで、申し訳ありませんが、少なくとも今回の報告書にはそこは反映できないものとなっております。
 それから、あと2点、御意見ございました点で、最後の「おわりに」のところで、通信教育課程のところを触れております。ここについて、白澤委員から、より具体的に京大のユニバーサル化のことでございますとか、スクーリングのことについても御提案がございましたけれども、今回はそこについては具体的に記載することはなく、通信教育課程の固有の課題だといった形でまとめてさせていただきたいと考えております。
 それから、最後に、中野委員から、定期試験の合理的配慮のところで、点字のナショナルセンターの検討について盛り込むべきではないかという御意見をいただきました。ただ、こちらにつきましては、今回、特定の障害について、あまり深掘りするというよりも、障害学生支援全般について、今回、記載するという趣旨でございますとか、点字の支援がどこまで今後必要になるかということについては、より議論が必要であろうと思うこともございますので、ここには反映はしておりません。
 事務局からは以上でございます。
【竹田座長】  御説明ありがとうございました。それでは、審議に入りたいと思います。ただいまの御説明を踏まえまして、お配りした資料1について、御質問、御意見をお願いいたします。特に、前回までの議論が反映できているかという点や、各セクションにおいて特に留意すべき点など、忌憚のない御意見をお願いします。
 なお、御質問等がある際は、対面で御出席の委員の皆様におかれましては挙手を、オンライン参加の委員におかれましては挙手ボタンを押していただきますよう、お願いいたします。
 それでは、お願いいたします。
 では、白澤委員、お願いいたします。
【白澤委員】  筑波技術大学の白澤です。前回に引き続き、すばらしいたたき台を出していただいて、どうもありがとうございます。昨日も夜遅くまで作業をいただいたようで、本当にどうもありがとうございました。出させていただいた意見についても、とても丁寧に反映いただいていて、ありがたく思っております。
 私のほうからは、小さい修正が2つと、あと少し御検討いただけないかなと思う点が3点ございます。まず、小さいところからですけれども、2ページ目の2段落目です。ここに、「第三次まとめでは、学長をはじめとする」という段落で、「大学等が行う支援を補助する学生(以下、「支援補助学生」という。)」という書き方をしていただいていると思うのですけれども、障害のある学生を支援する人員の中には、学生だけではなくて、外部に依頼してきてくれる支援者の方々もいらっしゃると思うので、「学生」という言い方だけにしてしまうと、少し語弊があるのかなと思っております。
 また、分野によっては、今後、学生だけではなくて、外部の支援をきちんと取り入れていくことも重要になるような分野もあるかと思うので、「支援者」という形にするなど表現を検討いただけるとありがたいなと思いました。
 それから、もう一つ、細かい点といたしまして、7ページ、(2)の「第二次まとめ」において取り組むべきとされた事項の進捗状況というので、3行目のところから、「授業におけるアクセシビリティの確保を実施している大学等は、最も実施大学等が多い取組においても1割台、学外実習時の配慮を実施している大学等は2割台にとどまるなど」と記載いただいているかと思います。これは、恐らく大学全体に対して支援をしている割合ということになるのでしょうか。
 次の学外実習の配慮をしている大学というのも、分母は同じなのでしょうか。障害学生支援全体の取組よりも、学外実習の配慮をしている大学が多いというのは不自然な感じがしたのですけれども、数字の出し方の問題でしょうか。
【小栗補佐】  よろしいですか。全て分母は、回答のあった大学、短大、高専、1,174校になっております。
【白澤委員】  では、学外実習のほうが多いということなのですかね。これが、実態を反映しているのなら大丈夫なのですけれど、もし分母が違っていて、割合が逆転しているのでなら、誤解を与えてしまうかなと思ったのでお伝えしました。学内の支援よりも、学外の支援のほうが多いというのは、ちょっと気になる点なので、もし事情が分かる先生等いらっしゃいましたら、教えていただければと思います。
 ここから、少し重要な部分かなと思っているところが3点ございます。まず、10ページ目から11ページ目のところです。本検討会における検討の対象範囲という部分で、以前議論した内容を反映していただいていると思うのですが、これは、あくまで本検討会において検討した範囲であって、合理的配慮の対象として各大学で提供を検討していくべき場面や学生の範囲というのではないですよね。
 そうした際に、大学によっては、ここに書かれていると指摘しても、これはあくまで検討会における検討の対象範囲なので、合理的配慮の対象になるものではないと言われてしまう事例を幾つか散見しているんです。
 例えば、学生サークルの事例について、大学のサークル等で、バレーボールやバスケットボールのような接触スポーツですね、人と人がぶつかる可能性のあるような活動をしているサークルで、障害のある学生が入部を断られてしまう例があるようなんです。このため、支援室として学生達にきちんと指導して欲しいと伝えても、担当部署に「そこは合理的配慮の対象範囲ではないでしょう」と言われてしまうそうなんです。
 このため、第二次まとめ等を引用して、「ここに書いてある」と伝えたりもするそうですが、「これはあくまで検討会の対象範囲であって、大学における合理的配慮の対象範囲ではない」と言われてしまうと。恐らく学生サークルというのは、直接大学が合理的配慮を提供していくというよりも、学生間できちんと合理的配慮が行われているかどうか大学が監督していくべき範囲に捉えられると思うのですが、その辺りのことがきちんと伝わるような書き方について、検討が必要ではないかと感じました。
 例えば、ここに、「検討会における検討範囲は、大学が合理的配慮を検討していくべき範囲とも重なるが、合理的配慮の内容は個別に検討すべきものであるため、この範囲にとどまるものではない」ということを記載するなどの方法が考えられるかと思います。いずれにしても、ここであげた範囲については、少なくとも大学の中でまな板の上に上げて検討すべきという点が分かるような書き方を、どこかに入れてはどうかと思いました。
 長くなっていて恐縮ですけれども、次は非常勤のところです。17ページになります。7.(1)学内の体制整備や合理的配慮の提供の中で、村田先生から御提案いただいた文章のところです。この中で、「非常勤教員等に対しても同様に、障害学生支援の必要性や学内の支援体制等を伝えて、障害のある学生に対する合理的配慮等について能動的な対応を促すことが重要である。」というふうに記載いただいていています。全体としては、踏み込んだ、いい文章だと思ったのですが、これは、御自身が担当されている授業の範囲でということでいいのでしょうか。もし、そのような解釈であれば、そのとおりだと思うのですが、この「能動的な対応」というのが、どの範囲を指すのかが少し不明瞭で、最初に読んだときに、積極的に何か学内に働きかけていくことを求めているのかなと受け取ってしまったので、非常勤の先生には求め過ぎじゃないかなと感じた部分がありました。
 例えば「担当する授業において、障害のある学生に適切に合理的配慮の提供がなされるように、障害学生支援の必要性や学内の支援体制について理解を浸透していけるよう努めることが望ましい」とか、「重要である」といった形の書き方でも、大丈夫ではないかなと思います。
 こちら、村田先生も、御意見があったら、ぜひお聞かせいただきたいところです。
 それから、最後に26ページの障害のある教職員のところの2段落目について。こちら、文章としてはこれでいいと思うのですが、障害のある教職員への支援というのは、第1回検討会のまとめのときから、ずっと今後の検討事項に入ったままなので、何とかならないのかなとずっと思っています。
 研究者を目指したいという大学院生にとって、障害のある教職員の姿は目標にもなり得ますし、学生教育においても、大学全体のD&Iを進めていく上でも、非常に重要な存在だと思うんです。また、今、障害学生支援が進んできて、大学院に進む学生も増えてきて、さらに上を目指したいと思ったときに、大きな壁があるというのも今の現状です。障害学生支援の成果として、学問で成功を収めた学生たちが大学に残って研究者として仕事をしていくための道をつくっていくためにも、ここにもう少し、障害のある教職員の存在の重要性を書き込んでおけると、道が開けることもあるんじゃないかと思っているところです。こちらについては、対応が可能かどうかは分からないですが、ずっと同じように検討事項として残り続けているのも寂しいし、何か望みをかけたいなという思いがありますので、お伝えさせていただきました。
 長くなりましたが、以上です。どうもありがとうございました。
【竹田座長】  ありがとうございました。コメントがもしあれば、事務局からあれですし、もしなければ、意見をいろいろいただきながら、その都度、もしコメントができる範囲であれば、事務局のほうから補足をいただければと思います。
【小栗補佐】  1点だけ、11ページのところの検討対象とする学生の活動範囲、これも合理的配慮の範囲に含まれるものだというところについては、いろいろ工夫が必要かと思います。前回の検討会でも申し上げましたとおり、そういうと、逆に、「じゃあ、それ以外はやらなくていい」みたいなふうにもとられてしまうところがあるので、どのような書き方ができるか、一度事務局で考えたいと思います。
【竹田座長】  ありがとうございました。あと、今、白澤委員のほうから、村田委員が書いてくださった部分についてのコメントがありました。もし村田委員のほうから、その部分に関しての補足等ありましたらお願いいたします。
【村田委員】  村田です。ありがとうございます。今、白澤委員のほうから御指摘があったのが、17ページの非常勤教員の言及の部分ですけれども、非常勤教員が大学全般の運営にどのように働きかけるかというのは、やや大きい話になってしまうので、少なくとも担当する授業についてという形で、具体的に明示できればと思います。例えば、「御自身が担当する科目においての教育の責任を果たしていけるように、合理的配慮に能動的に関わってほしい」というような形で、誤解のないような表現が追記できればと思いました。私からは以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。それでは、ほかの委員の皆様から御意見等ありましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。
 南谷委員、お願いいたします。
【南谷委員】  南谷でございます。事務局のほうでは、本当、昼夜を問わない作業で、非常に工夫された文章を仕上げていただきまして、頭が下がる思いです。私から御指摘させていただいた部分に関しても、いろいろと文脈を踏まえて反映いただきまして感謝しております。
 考えたこと、気づいたことについて申し上げたいと思います。白澤委員のほうからも指摘のあった部分をもう一度取り上げることになりますが、3.(2)の第二次まとめにおいて取り組むべきとされた事項の進捗状況というところ、ここの「しかし、授業におけるアクセシビリティの確保を実施している大学等は、最も実施大学等が多い取組においても1割台、学外実習時の配慮を実施している大学等は2割台にとどまるなど、いまだ不十分な状況であると言わざるを得ない」という文章があります。
 今回の文案を頂いてから、JASSOの資料を調べ切れなかったので、私の杞憂、誤解だったらそれでいいのですが、これは多分、回答している大学側としては、当該配慮を必要としている障害学生がいて、実際に配慮をしている場合に、この配慮をしていますというような回答をアンケートにしているのではないかと想像しています。もしそうだとすると、配慮を必要とするような障害学生が在籍してない大学からは、その配慮をしていないというような回答が来ることになるのではないかと。
 実際、配慮を必要としている障害学生がいながら、配慮を実施している大学がここでいう数値、1割台なり2割程度にとどまるのかどうかというのは、ちょっと分かりかねるというか、もう少しJASSOの質問紙等も含めて十分確認が必要と思いました。特に後段で、「いまだ不十分な状況であると言わざるを得ない」と、この1割、2割という数字に対して、かなり否定的な総括をしている。
 もちろん、現状も不十分であることは、私自身、強く感じてはいるのですが、この数字と照らし合わせながらそういう言い方をした場合に、どういう質問紙で、回答者側がどういう意図というか、認識の下に答えているのかというのをもう少し精査したほうがいいのかなと感じたので、お知らせする次第です。
 私のほうから、気になった点は以上となりますが、白澤委員からも指摘ありました、大学で働く障害のある教職員、あるいは研究者の問題に関しては、私も非常に気になってというか、ある意味、私は当事者でもあるので、かなり切実な問題として意識しています。これは恐らくこの検討会ではなくて、別途、検討会を設けて指針をつくるぐらいの姿勢で臨むべき課題だと思っていますので、高等教育局の皆様には、御意識いただければいいかなと思う次第です。
 以上となります。
【竹田座長】  ありがとうございました。統計データのオリジナルな定義というか、出典については、また確認することになるかなと思いますけども、御指摘の点はごもっともなところかなと思いました。
 そのほかはいかがでしょうか。それでは、殿岡委員、お願いいたします。
【殿岡委員】  殿岡です。基本的にはこの案の順番にお話させていただいて、さらにちょっと大きな話をさせていただこうと思います。まず、高等学校から大学への進学状況ですが、先ほど初中局特別教育支援課から回答があったと聞かせていただきましたが、いただいた回答はほぼ予想どおりの回答なので、特に回答ではないのですが、それでも、例えば特別支援学校高等部からは、視覚障害、49人とあるのです。実際に視覚障害とかで入学者数が書いてあると思うのですが、その差というのは、高等学校から若干留学生とかはいるとは思いますが、ほとんどは高等学校から行っているわけです。
 なので、初中局さんは初中局でお考えがあるとは思うのですが、高等学校からより多く障害学生が入学しているということは紛れもない事実なので、やはり高等教育局として事実認識を書いた上で、ただ、初中局において、まだ統計がとられていない状況、不備があるのかと添えていただいたほうがいいか。
 そうでないと、この差って何というのは、恐らく一般の方は分かりにくいと思いますので、ぜひ高等学校からの進学ということは、改めて書いていただければと思います。
 それから、これは幾つかのところに出てくる学外実習という言葉があるのですが、特に竹田先生はじめ、医学部を持っている大学さんにお聞きしたいんですけど、障害学生が自分の大学の附属病院で実習する場合は、学外実習とは言わないです。ただ、お聞きしたいことがあるので、普通、自大学の附属病院等で実習する場合の、学外実習のことは、うちは関係ないよというと、ちょっと違うというので、この言葉の書きぶりに関しては、少し丁寧な書きぶりが必要なのかなと思っていて、これは実際の皆さんにコメントをいただけたらいいかなと思います。
 あとは、10ページの検討の範囲のところで、先ほど白澤委員から指摘を受けたことは、私も同様、指摘を受けておりまして、特に「通学とか学内介助は検討範囲であって、実際にやらなくていいんだよね」とか、第二次まとめでは、第三次にもたぶんあるんですが、「地域連携のところで、介助のことを書かれているので、地域連携だけやればいいんだよね」みたいなニュアンスでとられていて、そもそも大学の合理的配慮の範囲だけれども、現時点でそれができないから、いろいろな制度があるよという意味にはとられていないところがあるので、やはり検討の対象範囲ということは、もちろん、それ以上をしなくていいということではないんですが、最低基準とか、文科省が考える最低限の範囲とか、言葉を考えていただけるといいのかなと思います。
 併せて、具体的な修文意見ですが、10ページのほう、対象範囲のところで、「また」からの下、今後、通学支援等の配慮ということでちゃんとあるので、これ多分二次まとめからそのままの記述だと思うんですが、実際には通信制とか、幅広いことで別紙が予定されていて、逆に通学に関しては前回も書いた上で、今回は前回の踏襲ですから、ここで通学だけ書くよりは、重ねてたとえば通信制のことを書くとかいうほうがいいのかなと思いました。
 それから、あとは先ほど教職員のことに関しても、現行、いろいろな問題が出てきていて、教職員の配慮を具体的に決めていくのはおそらく別の政省令が必要だと私は思うんですが、現在、各大学で特にAHEADさんのホームページなんかもそうですが、各大学のコーディネーターの募集とかいうことは、どんどんホームページで公表されてきています。
 こういう知見を持ってる者とか、こういう資格をもってる者とか、条件が書いてあるわけですが、ここに、じゃあ、それに当てはまる障害学生、特に重度の障害学生が応募したときに受けてくれるのか、くれないのかは大変大きな課題です。実際は障害学生支援をやって、場合によっては就職の相談なんかを受けていくときに、ツイッターとか、いろいろなところでそういう情報が出てくる。
 でも、ここで自分はきっと応募できないんだよねとか思っている学生はいっぱいいるんです。なので、まさに今、コーディネーターが増えれば増えるほど、そういうことは教職員の募集に関しては起こってきますので、ぜひ何らかの検討を少しはされるといいのかなというふうに思います。
 以上が、文章自体のことで、あとはちょっと大きい話で本当は局長がいるうちと思って、お帰りになられちゃったのですが、第三次まとめとその他の関係なんです。例えば毎年、5月、6月頃で見る大学入学者選抜要項というのが、局長通知で出ているんです。ここに、例えば、「健康状況を理由として、不合格の判定を行うことについては、疾病などにより志望学部等を教育目的に即した履修に耐えないことが、入学後の保健指導等を考慮してもなお明白な場合に限定し」と、この文章は、差別解消法のはるか昔からある文章なんです。この文章では、三次まとめで言っていることと、関係しているのか、していないのかが、やはり三次まとめがまとめられた段階で、まず二次まとめの段階でその下の点字試験とか、項目の列挙は増えたんですけれども、やはりこれだと、障害がある程度明白だと、不合格と判定していいという余地が残っているので、やはりいわゆる公文書上の整理というのは、ぜひ官僚の皆さんの中で精査いただくとともに、対応指針は通知なんですが、対応指針と第三次や第二次まとめとの関係で、指針のほうが法的規範が強いので、指針さえ守っておけば三次まとめは守らなくていいみたいに解釈をする方がいらっしゃるので、同等なら同等とはっきり書くなり、あとはこの報告を通知するときの通知文で工夫をいただくなり、せっかくその辺、せっかくいい報告がまとめられつつあるところなので、その他の追記等の関係の整理を、ちょっと今の段階で出しておこうかなと思いました。
 大変長くなりましたけれども、以上です。
【竹田座長】  どうもありがとうございました。事務局、何かありますでしょうか。最後のほう、募集要項の話とか、いろいろそういう不当な差別的取扱いの理解みたいなものは、この取りまとめの中で強調していただく1つの一番大事なポイントかなと思います。その辺、どういう形で盛り込めるかというか、メッセージが伝わる工夫というのはいろいろな全ての分野に必要かなと思いながら伺いました。
実習のカテゴリーも、多分、委員おっしゃるようにいろいろなパターンがあって、附属病院の場合は学外ではないので、多分同じ大学の実習ということになる、臨床実習とか、そういう言い方になると思いますけど。実習といっても、いろんな実習があるのかなと思いながら伺いました。以前のまとめだと、学外実習とか、教員実習なんかの場合には、その受益者というか、実習の対象となるような人たちの権利の保護みたいなものも、多分議論にあったかなと思いますので、その辺もおさらいになるかもしれませんけども、実習と一言で言ってもいろいろあるんだというあたりは、多少はもう少しバージョンアップしなければいけない部分もあるかなと思いながら伺っておりました。
 そのほか、関連しても結構ですし、では、高橋委員のほうからお願いいたします。
【高橋委員】  信州大学の高橋です。関係ということではないですけれども、意見、コメントを述べさせていただきます。私のほうからも、いただいたメールの発信時間を見て、御苦労されているなということで、本当に感謝申し上げます。
 それで、幾つか細かい点でありますので、本当の細かい文言は、多分、後ほど文書等のほうがいいのかなとは思いますので、少し内容に踏み込んだようなところでコメントをいたします。
 まず、前のほうから順番に行って、最初にコメントしたいのは11ページ、第三次まとめにおける用語の定義のところです。これは、こういった用語の整理を入れていただき、ありがとうございました。ただ、最初の項目の配慮のところに関しては、これ、「配慮」、要らないかなと思いました。前回の議論で、配慮という言葉だと誤解も生むから、「合理的配慮」に統一しましょうということで、多分それ、全部一貫して修正いただいたと思うので、あえてここで配慮という言葉を定義づける必要はないのかなと思いました。
 さらに言うと、合理的配慮を含む配慮全般と言ってしまうと、逆に何か気配りみたいなものの一部が合理的配慮であるというふうにも、これ解釈できてしまうので、むしろ、この「配慮」という項目は抜いて、「合理的配慮」からでよいのかなと思いました。
 次は15ページです。根拠資料のところは、私がずっと繰り返し発言させていただいているのと、あと、この修正もそれを反映していただいたということではあるのですけれども。1段落目の最後のところが、表現としてつながりが悪いかなと思ったので、修正できるといいかなと思いました。
 といいますのは、この段落の赤字の最後2行の辺りなんですけれども、適切な合理的配慮を提供するために不可欠なものであり、条件として求めるものではないことに留意するという、このつながりだと、何とかであり、何とかであるという表現って、多分、最初の何とかでありの言い換えみたいなものが続くような表現になると思います。
 ただ、内容的に言うと、どちらかというと、そういう不可欠な要素を持っているものではありますけれども、でも、こういう必須、必ずしもそれがないと絶対駄目だよというものじゃないよという、むしろ逆説的なものかと思いますので、ちょっと表現を変えたほうがいい。
 私の案としては、最初、必要である、不可欠である、そして条件ではないみたいな並びというのが、逆にちょっと混乱するかなとも思ったので、私の提案としては、「柔軟な扱いが必要である」といった表現にする。文言、送らせていただきたいと思いますけれども、そういった形で、そうすると、後段に柔軟な扱いの例というのが続く段落になっておりますので、次の段落へのつなぎもいいのかなと思いました。
 根拠資料の有無にかかわらず提供するというようなことを最後に締めていますので、そこで入れているので、大事なポイントはこれでいいのかなと思ったところです。修正については、送らせていただきます。
 次は、次のページ、16ページです。この「自己理解とか、セルフアドボカシーに関するプログラムを提供し」に関してのところです。これ、新たに項目として挙げたというところなんですけれども、ここは私の追加的な提案として、「例えば」といったようなプログラムの例的なものを入れるといいかなと思いました。
 後半のほうも、今回加筆されたところを見ていきますと、結構その具体的な大学の取組例ですとか、具体的な困難例とか、そういったものが比較的挙げられているので、その流れに合わせることも考えて、専門家でない読者が読んだときに、そうは言うけど、具体的にこれ何が求められているのというのが分かりにくい部分は、記載するといいのかなと思いました。
 ここで、今具体的に私のほうで、後で送らせていただこうかなと思っているのは、例えば相談とか、検査とかを通して、学生自身が自分のことを知る、そういったプログラム。これ、事例として挙げてもいいかなと思ったのですけど、最後の取組事例、ただ、そこで取組事例というよりは、こういったところでの具体例として挙げたほうが分かりやすいかなと思ったところです。
 それから、これで取りあえずメモしておいたのは以上かな。すみません、後で気づいたら、また文書で送るということはあるかもしれませんが、取りあえず以上です。
【竹田座長】  どうもありがとうございました。今、冒頭にあった「配慮」という言葉に関しては、先ほどの統計データのほうにも出てきて、白澤委員からあった、やはり割合が低いのではないかという、その辺の定義を再確認して、その辺は割と根拠資料というか、この取りまとめの根拠となるような資料にも使われている言葉ですので、やはりこの用語の定義ってすごく大事かなということを改めて感じながら伺っておりました。
 そのほか、いかがでしょうか。では、中野委員、お願いいたします。
【中野委員】  慶應大学の中野です。財政面の支援に関することで、意見が1つあります。今回のまとめの中で、財政に関して記載していただいているのが、7ページの中期的課題の中の財政支援に関する振り返りのところと、26ページに言及されています。来年度から改正差別解消法が実施され、私立大学も合理的配慮の提供が義務化されるわけですけれども、私学の場合、特に小さな私学の場合には財政的な課題があって、なかなか支援が難しいというところが少なくないのではないかと思います。
 今回のまとめに書いていただいている財政面の記述を見ると、例えば、前半の7ページのところでは、「積極的に取組を行っている私立大学等を支援する」ということが書かれています。これも大切なことだと思うのですが、そもそも財政的に非常に厳しくて、支援体制が構築できない大学に関してどうするのかという記載が必要だと思います。7ページは、振り返りなので言及しにくいかもしれないと思うのですが、今回のまとめのどこかに、理念としてでも良いので、財政面の支援の必要性をもう少し言及する必要があると思います。
 26ページのところには、国の今後の責務という意味合いも含めて、各大学等が参画できるプラットフォームの形成をはじめとする、大学等への財政支援について言及されています。プラットフォームを形成していただいて、そこに支援を求めに行くということも、確かに大切なことではあるのですが、大学内における直接的な支援がなかなか難しいというケースに関して、しっかりと基盤形成のための財政支援をしていくという考え方も示されている必要性があるかなと思うのですが、いかがでしょうか。
【竹田座長】  これは、事務局のコメントをいただくということでよろしいでしょうか。今お答えできる範囲で結構ですけど、次回まででも結構ですし。
【小栗補佐】  次回までに整理して、お答えさせていただければと思います。
【竹田座長】  そうですね。財政的なことに関しては、冒頭に第1回でも多分御説明いただいて、いろいろな今後のプラットフォーム事業なんかの兼ね合いとか等々あるかなと思いますので、ちょっと整理して、またその辺はお答えしていただくような形にできればと思います。
 そのほか、委員の皆様から御意見いかがでしょうか。
 村田委員、お願いいたします。
【村田委員】  ありがとうございます。村田からはコメント1点と意見が2つです。まずコメントですが、各委員からも御指摘があった7ページ目の授業におけるアクセシビリティの確保と学外実習に関する部分の割合の話です。私は、このJASSOの実態調査に関わっているので、その立場から少しコメントができればと思います。
 まず、授業におけるアクセシビリティの確保というのは、その次の段落のところに具体的に記載があって、例えばリーディングサービスがどれくらいとか、手話通訳がどれくらいというもので、ここの数字を平均して言及しているものだと思われます。JASSOの報告冊子を確認しているのですが、今回の調査の対象校が1,180校程度ありまして、授業の中での支援を実施している機関数は850校でした。学外の実習もある意味、授業の一環と言えると思いますが、いわゆる授業の外で行われているような教育活動の支援という位置づけとなり、これは270校となります。
 なので、授業内の支援はメニューが細かくなるので、メニューごとに見れば1割程度ということになるのですが、これはあくまでもどういう学生に対して何をやっているかということが細分化されていっているだけで、授業そのものでの支援の割合というのは8割ぐらいとなり、かなり高いということにはなると思います。なので、この書きぶりは確かにこのままだと誤解があるかなと思いますので、そこの修正が必要かなと思いました。
 続いて、意見が2点です。1点目は、4ページ目のところ、殿岡委員から御指摘があったところで、高校からの進学者のところについてですが、私も何か少し情報が出せないかなと思いました。これに関して、文科省から数字を出すことは難しいという点については理解したのですが、私の提案としては、共通テストの配慮件数を参照してみるのはどうかなと思いました。
 共通テストなので、どれくらい合格したかというのは出せない数字だと思いますが、オンライン上に公開されている情報だけでも、共通テストの配慮件数はかなり顕著に増加していることが分かります。例えば令和に入ってからの5年間で、令和元年/平成31年が2,900名程度だったのが、令和5年、最新だと4,000人を超えているんです。つまり5年間で共通テストの配慮件数が1,000件増加している。
 これは大学等の変化というよりは、初中等教育の変化というように言及するのが妥当な変化ではないかなと思っています。こういう形で言及していくと、それが特別支援学校の高等部なのか、いわゆる一般の学校なのかといったところは分かりませんけれども、1つのインパクトのある変化として言及できるのではないかなと思いました。
 もう一つ、21ページ目のところにオンラインの対応についての言及があります。これは、おそらく各大学等の人たちがとても気にしているところで、第三次まとめでどのように言及されるのだろうと思われている部分だと思います。現状の書きぶりで、大きな方向性としては異論があるわけではないのですが、例えば一番最後の段落のところに、オンライン対応するものと、しないものというのは組み合わされることもあり得るということが言及されているのですが、この点については冒頭でもう少しはっきりと言ってもいいと思いました。
 今の各大学等で何が起きているかというと、大学側が一律で対応しないことにするとか、あるいは本人のニーズも一律で認めてほしいというニーズがあって、こういうところに支援現場としてはとても苦慮しているんです。本来、合理的配慮というのは個別具体的に検討・提供していくものなので、例えば、この授業ではオンライン対応できるけれども、この授業では難しいと、それぞれに考えながら判断していくということになると思います。つまり、オンラインか、そうじゃないかということを、一律で考えることが難しいということに直面しているのが現場の難しさです。だからこそ、そもそも合理的配慮は一律でOK、一律でNGというものではないということを、最初に言及してから中身の話に入ったほうが良いのではないかと思いました。
 もう一つ、これはHEAPの相談事業の中でも出てきた例ですが、オンライン受講というのを本人がメリットと感じて、ニーズとして表明している場合は、それが認められるかどうかというふうに建設的に対話・検討していけば良いと思うのですが、実は逆側の懸念というかエラーとしては、実は本人はできれば教室で授業を受けたいと思っていると。ただ、教室内で必要性が生じる各種の環境調整であったり、場合によってはアクセシビリティの担保であったり、本来その場で生じている障壁の除去というものに別の形でアプローチする必要があるかもしれないにもかかわらず、極端に言うと、しんどいのであればオンラインでいいよ、自宅学習でいいよというふうに働きかけてしまう。これは、あたかもポジティブな働きかけのように見えてしまう可能性があるのですが、学生からすれば、別にオンライン授業を求めているわけじゃなくて、本当は教室内での障壁を解消して欲しいというのが本質だったりする場合もある。実際にHEAPでは、このような相談が学生から届いたケースもあります。
 これは非常に難しい問題だなと思っています。確かにオンラインは便利なものですが、極端に言えば本来必要になるはずの工夫については検討せずに、とにかくビデオを見てくれたらいいよという対応になってしまうことは割ける必要があると思います。教育の本質を変更しない範囲で、ということは文中で言及されているのですが、これはつまり、学習という言い方になれば本人主導かもしれませんが、あくまでも大学等で行っている授業というのは、教育責任を担保するということも含んでいると思うんです。
 そういう意味では、オンライン受講を認めるかどうかという視点だけでなく、オンラインで教育の質を担保できているのかという点も重要な要素だと思っていますので、この辺りの文章の工夫ができればと思いました。
 私からは以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。それでは、近藤委員、川島委員の順にお願いいたします。
【近藤委員】  近藤です。よろしくお願いします。私からは、1点、質問です。先ほど挙がっていた障害のある教職員に対しての配慮について質問があります。障害のある教職員に対して、本当に一次まとめからの念願で、何とか加えることができればという話が村田委員からありましたけど、私も同様に感じているのと、同時に、最近そういう相談がPHEDのほうにも増えてきているのが事実です。例えばポスドクの場合の介助費用で海外に赴任する場合に一体どうしたらいいかということであったりとか、あとやっぱり、障害のある職員が支援スタッフとしてなってきますので、その際の移動支援、介助の費用であったりとか、そういったところを誰が担保するのかという話なのですが、これに関して1つ質問で、もちろん雇用促進法において、雇用者は被用者に対して合理的配慮を提供するということが必要になってくるわけなんですけど、例えば、国の制度としては、職場介助等助成金という制度があって、こちらによって職場の介助者を担保するということができるかなと思っています。
 一方で、これも別件で相談があったこともあるんですけれども、国公立大学においては納付金制度の対象となっていないということから、この職場介助等の助成金が使えないという話があります。そうすると、逆に考えると、例えば私立学校では、この助成金を使って、むしろ積極的に障害のある教職員に対して介助等のサポートを提供しながら雇用していくという道もあるのだろうかということなのですが、私自身は国立の大学にいるものですから、この辺り、例えば私立学校においては職場介助等助成金が納付金の対象となっているので、利用可能であるとしたら、それは実際そういった事例があるのかどうかということも含めて、これは障害者雇用対策課の方、お越しくださっていると思いますが、今回でなくても結構なんですけれども、何かもしお答えいただけることがあれば、私立の学校等でそういった事例があるのか、納付金制度の対象となっていれば、これが利用できるのか。
 もし、あと追加で加えるとすると、国公立等でも何かそういった国の支援などを使いながら、そうしたポスドクであったりとか、教職員等の支援が行えるのかどうか、介助等の支援が行えるのかどうかについても、教えていただけたらありがたいです。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。オブザーバーの御参加いただいております、厚労省の和田様、もし可能でしたらコメントをお願いいたします。
【厚生労働省障害者雇用対策課】  先ほど話のあった助成金については、担当がちょっとまた別の部署になりますので、確認して追って連絡するという形をとらせていただければと思いますので、よろしくお願いします。
【竹田座長】  よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
 それでは、川島委員、お願いいたします。
【川島委員】  ありがとうございます。私は3点コメントをさせていただきます。
 まず、今回の案の中には、「適切な合理的配慮」や「必要な合理的配慮」という文言が何度か出てくるんですけれども、基本的に障害者権利条約の定義に沿って言いますと、合理的配慮というのは、そもそも必要かつ適切な変更、調整を意味していますので、「適切な合理的配慮」、「必要な合理的配慮」という表現について、何か特別な意味が付与されているのかどうかというところが、文脈からちょっと読み取れなかったということがコメントです。
 実は「適切な合理的配慮」とか、「必要な合理的配慮」という考え方は、文脈によっては否定できないというか、そういう言い方があえて必要な場合もあるにはあると思うんですけれども、この第三次まとめの文脈でこの文言、合理的配慮に重ねてこういう形容詞を使うというところの意味というのを、文脈から読み取るのが難しかったところがあるかなと思いました。
 2点目が19ページで「授業の本質の変更を伴うような合理的配慮内容」という表現がございますが、御存じのとおり本質変更を伴うものは、既に合理的配慮ではないというのが一般の理解だとすると、ここは授業の本質の変更を伴うような配慮内容とか、合理的配慮という言葉を使うと、定義上、誤解を招くかなということに気づきました。
 最後、3つ目なんですけれども、11ページで、先ほども高橋委員からの御指摘があった、「配慮」の定義なのですけれども、「合理的配慮」と「配慮」を区別して、今、「配慮」という広い包含関係にあると。「配慮」という広い考え方の中に「合理的配慮」を含むというのは十分あり得る整理なんですけれども、同じ11ページの中で、学生に関係する保護者や介助者(支援補助学生を含む)等への配慮に関する事項とされています。
 ここで言う「配慮」というのは、障害学生への配慮ではないということで、この定義がそのまま適用されない使い方が入っているところがあるかと思いました。「配慮」の定義はそもそも難しくて、どうすべきかというのもあると思うんですが、少なくとも第三次まとめの文脈で、「配慮」ってどういう使われ方をしているんだろうと見ますと、単独で「配慮」という言葉が使われている場合は、現状の変更や調整という意味で使われていたり、あるいは何らかの支援や作為の意味で用いられている。かなり広く用いられている場面が、一般的に第三次まとめの、この案の文脈では見られるかなと思いました。
 それで、先ほど高橋委員もおっしゃられましたように、少なくとも「配慮」が心の中の動きだけにとどまるというような使われ方はしていませんし、一切行動を伴わないというような意味で「配慮」という言葉は使っていないというようなところで、ある程度の定義の限定はかけられると思うんですけれども、ちょっとこれはなかなか難しい問題ではあると思うんですけれども、何となくコンセンサスは得られるような文言もできるのかなというような感触もあります。
 これは非常に事務局にとっても悩ましいところかと思いますけれども、取りあえずのコメントといいますか、意見までに失礼いたします。
【竹田座長】  どうもありがとうございました。「合理的配慮」に形容詞をつけるということに、やっぱり素朴な疑問というのは本当にそのとおりで、合理的配慮に質的な違いを認めてしまうことになってしまうという部分と、あと「配慮」の言葉も、お願いなのか、コンプライアンスなのかということで大分変わってくる言葉なので、ちょっとその辺の扱いは日本語独自の難しさもあるので、慎重にする必要があるかなというふうには感じました。ありがとうございました。
 そのほか、いかがでしょうか。
 では、柏倉委員、その後、島津委員、お願いします。
【柏倉委員】  桜花学園大学の柏倉です。よろしくお願いします。まず2点ありますが、1点目は、7ページの財政支援に関してです。私立大学の立場で述べたいと思います。先ほど中野委員も触れられていましたが、この私立大学等経常費補助金に関しまして一言お願いしたいのは、これ、障害のある学生さんをたくさん入れているというか、在籍している大学に補助金の配分が多くなるというようなことが、多分、この書きぶりになっているのかなと思うんですけれども、問題は、入ってきたお金が適正に障害学生支援に使われているのかということなんです。
このデータってなかなかとりにくいと思うのですけれども、実際現場の声を聞くと、例えば定員割れをしているところなんか、そういうところに埋められていて、せっかく障害のある学生さんを入れて、担当部署が人を雇ってやりたいと思っても、そこにお金が回ってこないという実態が多く指摘されていますので、なかなか書き方は難しいと思うんですけども、障害学生支援に係る部分、費用が適正に予算化されるよう配慮すべきであるというような、そこまで書けるのか分からないですけど、それはぜひ欲しいところだなというふうに思っているところが1点目です。
 2点目は、9ページのところに、各大学における支援担当者の配置等がデータとして出ているんですけど、前回も申し上げましたけど、やはり規模別に見ると、随分差があるということがここからは読みにくいので、規模の小さいところとか、単科大学等においては、非常に整備が遅れているということが分かる書きぶりに、ぜひしていただきたい。これは、JASSOのほうのデータを見れば、ある程度見えてくるものかなと思いますので、それはお願いしたいと思います。
 以上2点です。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは、島津委員、お願いいたします。
【島津委員】  ありがとうございます。ACEの島津です。24ページ、(4)、私は立場上、就労に関してで、まだ文書は作成中ということだったのですが、前回の委員会で私が述べさせていただいた意見に加えて、そこについて述べさせていただきます。
 就労についてということで、別のパートにおいて、キャリアセンターと学生支援のところの連携が重要であるというところには、1つ言及いただいて、そこに関してはありがとうございます。
 前の委員会から今回に至るまでのところで、別の会でキャリア系の職員の方であったりだとかを中心にコミュニケーションをとっていまして、そういった方々とお話ししていると、やはりこの24ページ、(4)のところの中にも、ほかのパートであるような、結構具体的で、かつ、具体的なのだけれども広範的というか、広く適用できるような指針の提示というのは必要であるというふうに感じております。
 指針について、その指針を見る読者がどんなところかというのを想定すると、やはり学生支援の部署の方がキャリアについて考えるとき、併せてキャリアセンターとかで学生に関わられている方が障害学生の支援というところに乗り出すときの両方が考えられていて、特に最近のところは、後者の方が、かなりこういった文脈には関心を持って動いていただいている、キャリアの方がこういった文脈に関心を持っていただいているというふうに、私の目から認識しております。
 具体的なその提示の案として、この辺りでどうかなというところを次回以降のドラフトに加えていただければと思うのですけれども、まず1つが、前回述べさせていただいたところにかぶるのですけれども、就労であったりだとか、あとはいわゆる企業の採用活動の形態、あとは採用に至るまでのプロセスで、プラス、もう一つのほかの選択肢としての一般の就労だけではなくて、福祉的な就労も含めて、そこには健常の学生とは異なる選択肢であったりだとか、健常学生ではすでに形式化されているいわゆる就活のプロセス以外のところに道筋がたくさんあってというところを前提として、しかも、それが当事者の学生からすると、健常の学生がいわゆる就職活動についての情報を得るというところとは全く比べ物にならないぐらい、そこに対しての情報にアクセスしにくいということを、まず前提として置くというのが大事かなと。
 では、その前提の上で何があるかというと、具体的にやっぱり選択肢であったりだとか、プロセス手段というのは学外にある。なので、地域の自治体とか、公共の事業であったり、あとは地域の企業、民間のサービスといったところと連携をもってして、学生にそういった選択肢というのを示すというところまでは、健常の学生に対してのキャリア支援と同じような文脈で、大学の機能として持つことが望ましいというところを示していただければいいかなというふうに考えています。
 もう一つ、選択肢の検討であったりだとか、過程であったりだとか、あとは、いわゆる就労先とのやり取り、そういったところにおいても、キャリアセンターと支援系部署の連携というところにつながるのですが、やはりそこで得られた学生自身の自己理解であったりだとか、あとは修学支援にまつわるところの合理的配慮の事例だったりというところが、その就労移行に至るまで、就労して以降というところでの大変重要な情報になるので、そこが有効であるというところも、1つ、指針としてこの文章の中に示すべきではないかなと。
 そういうのがあると、特にこれから先のキャリアにこれから関わっていくという方にとって、重要な道しるべになるのではないかなというふうに感じました。
 あと、もう一つ、ちょっと私見になるのですけれども、白澤委員の御発言から、いわゆる職員に対してのというところの文脈がありましたが、ここに関してちょっと私見を述べさせていただきます。民間企業における障害者雇用というのを考えるときに、特にBtoCの業界においては、企業として一般消費者に向けてのサービス提供というところとあわせて、企業の中での障害者雇用、ダイバーシティー推進というところを両輪で回していくというのは結構自然な考え方です。
 大学の体制整備の文脈において、同じようなことって言えるかなと思っていまして、大学の中でのダイバーシティー・アンド・インクルージョンの推進、それを職員の障害者雇用というような文脈にひもづけて行うことで、具体的に言うと、やっぱりそうすると、大学の中でのいわゆる障害者と一緒に働くみたいなところとか、障害者の特性についての理解というのは深まって、それが民間企業におけるサービスというのは、大学においてはやはり学生に向けてというところだと思いますので、そこに関してのサービスの向上につながるのはないかなというのは、持論として1つ持っています。
 こういった文脈でも、その推進を、是であるというところは述べていただくのがいいのではないかなというふうに思いました。
 以上です。
【竹田座長】  どうもありがとうございました。現在、今キャリアの作成中ということで、次回はこの辺が多分かなり議論の対象になるかなと思いますけれども、アクセシビリティと障害学生のキャリアの形成過程、プロセスというのは非常に大きな問題というか、むしろそのための障害学生支援というふうな、そういう側面もあるのかなと思いながら伺っておりました。
 あと、各大学のD&Iとかに対する取組、考え方、理念というものと、学生サービスとしての障害学生支援の質的な担保というのは、やっぱり非常に密接に関係しているので、今の御意見は何らかの形で、これもメッセージとして含められればいいかなというふうに思いながら伺っておりました。
 そのほかの委員の皆様、いかがでしょうか。
 神藤委員、お願いいたします。
【神藤委員】  関西大学の神藤です。2点あります。21ページのところで、村田委員がおっしゃったように、オンライン学習についてです。この書き方で分かるかなと私は思うのですけれども、先日も、私立大学の経営層の方が参加される研修会でお話しさせていただいた際や、他大学から、「オンライン授業できないというふうに言ったら、これは合理的配慮の義務違反ですか」みたいなストレートな質問をいただいたりして、なかなか皆さん、この受け取り方というのは、さまざまなものがあるのだなと思いますので、もう少し丁寧に書いていただかないと、私立大学の参加人数が多いような授業の多いところなんかでは混乱が起こるのではないかなと思います。村田委員がおっしゃったようなことを気をつけていただいて、また文章をつくっていただけたらなというふうに思います。
 もう一点なのですが、第二次まとめのときのことをちょっと私も覚えていないのですけれども、この本文以外につけられる資料についてなんですが、こちらのほうで先進的な事例というのを載せるのもいいのですけれども、先日の私立大学の経営層の方々の研修会では、ほとんど障害支援にまだ取り組んでいないような大学さんが多かったようで、「結局どこから始めたらいいの?」みたいな感じの、本当に初歩的な質問がたくさんあったんです。
 ですので、日本学生支援機構さんがつくっておられる教職員のための障害学生修学支援ガイドなんかは、私もその10年前始めるときですか、その頃にすごく読み込んだのですが、わかりやすく書いておられるなというふうなことも思ったので、今回、これをまた改正されるのかどうか分からないのですけれども、現行の分でも十分今に対応できるような部分もあると思いますから、こういうものもありますので、これを読んで始めてくださいとか、あと、このまとめを出した後の話ですが、日本学生支援機構さんがやられるのがいいのかどうか、ちょっと分からないのですが、地域ごとに説明会をやるとか、そういうことをして、実際にどんなところから始めるのか、具体的なお話というのを、小さい大学のところも聞けるような機会をつくっていかないと、多くの大学で「結局まとめは読みましたけど、やらなければいけないことは分かりましたけど、どこから始めたらいいんですか」というのが本当に知りたいことだと思いますので、そのあたりをお考えいただけたらなというふうに思います。
 以上です。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 では、お願いします。
【矢澤委員】  仙台高専の矢澤です。今、神藤委員がおっしゃってくださったことが、私も何かずっと引っかかっていて、まず人材ですよね。専門人材が、専門知識を有する支援担当者が、なかなか学内に配置できないような状況にある大学等がどうしたらいいかということと、あと、それに絡んで、地域連携とか、連携の話にやっぱりなってくると思うんです。でも、今回、本当にまたすばらしくいろいろまとめていただいて、大体21ページ以降のことになるのですけれども、23ページ辺りで地域ネットワークの具体例とかも挙げていただいていて、大変感謝しております。
 ここに挙がっているような、こういうグッドプラクティスがありますよという紹介、もちろん非常に参考になるのですけれども、ここに挙がっていない地域といいますか、やはりそういうところの体制整備に困っているような大学等は、「じゃあ、やっぱりどうしたらいいんだろう」となってしまうと思うので、先ほど神藤委員が言われたように、何らかの、JASSOさんなのかどうなのか分からないのですけれども、地域ごとに、そういう困っている大学に対して、何か働きかけるような研修とか、機会というのがあればいいのかなということ。
あと、やっぱり困った、どこかに相談したい、というと、ネットの時代とはいえ身近なところがいいと思うので、JASSOさんで、「ここに相談するといいですよ」という拠点校が幾つかあったと思うのですけど、これは、今回のまとめとはちょっと外れちゃって、今後のことかもしれないのですが、もうちょっときめ細かに、各都道府県とまでいうと大変だと思うのですけれども、ここにまず相談をすると、「じゃあ、こういうところがありますよとか、こういう例がありますよ」と教えてくれるようなところというのを、明確に紹介できるといいのかなというのと、あと、地域の次は、多分、私は校種なのかなと思うので、例えば、特に時々この検討会でも話題に上がっている公立大学とかは、公立大学ならではの何かネットワークというか、悩みというのがあると思うので、そういうものが今後つくれていけばいいかなということ。
 あと、また小規模という話になっちゃうのですけれども、殿岡委員が前回の検討会の最後で、あまり規模にこだわり過ぎるのはよくないのではないかという趣旨の発言をされたと私は理解しています。というのは、小規模でも頑張っている、すごくうまくやっているところがあると。だから、規模だけの問題じゃないということ、それは本当にそのとおりで、そうすると、でも、やっぱり困っている可能性が高いのは、財政面とかも含めて小規模のところが多いかなと思うので、では、グッドプラクティスというか、好事例というので、小規模のこういうところがこんなふうにやって、うまくやっているとか、成功しているとか、頑張っている、というものを、先ほど神藤委員が言われたように、何か別の資料でこういうところがありますよというのが、今回のまとめにもしつけられるのであれば、それを検討していただけるといいかと思いました。
 以上です。
【竹田座長】  どうもありがとうございました。神藤委員のほうから、オンラインの問題、いろいろな委員の先生がおっしゃっていて、非常に関心の高い部分、特に、コロナ後、そういうツールとして活用する大学が増えていますので、これと合理的配慮としての利用と本質との兼ね合いという辺りは、慎重に表現する必要があるのかなということ。
 あと、神藤委員の大事な御発言があって、一次まとめ、二次まとめ、三次まとめということが、一応これはつながっていますので、新たに見る方が三次まとめからぱっと見ても、先ほど用語の定義のところであったように、大学における合理的配慮の定義というのは一次まとめてなされていますので、やっぱりその連続性というところを意識して、新しく参加される方はそこを理解していただくという、そういう流れも必要かなというふうに思いました。
 矢澤委員のほうからの地域連携とか、グッドプラクティスの在り方というか、その辺もやっぱりリアルな形で理解を進める上ではとても大事かなと思いましたので、その辺も、今後バージョンアップしていく中で、うまく取り込めればいいかなというふうに思いました。
 底上げと、牽引と、両方というか、先進的な大学と、それから、これからの大学に広く広げていくという、両方を同時進行でという、なかなか難しいフェーズに入ってきているのかなということを、御意見を伺いながら思いました。
 ほかの委員、いかがでしょうか。
 では、殿岡委員、お願いいたします。
【殿岡委員】  殿岡です。ちょっと漏らしていたことが幾つかあったので、報告させていただきます。1つは、入学前の相談というところ追記いただいているんですけど、もう少し具体的に出願とか、事前相談とか、オープンキャンパスとか、具体的な事項にしたほうが分かりやすいかなと。特に出願に関しては、今後の課題がまだたくさんあると思うんですが、項目と対応等のほうがいいかなと思います。
 それと関係して、合理的配慮のところで、13ページの真ん中のところに、入学前の相談から、入試云々と列挙はあるんですが、これも多分、言わんとする趣旨は分かるんですが、上にあって、下にないものは、じゃあ不可欠でないものなのかとか、またそういう話になっていくので、全部書くなら全部書くし、書きぶりがちょっと修正が必要かなと思っています。
 あとは、本当に細かいことなので、一言ずつですけど、ここに書かれているんですが、各地方自治体の条例で制定されていることは、国の法律でなくても、当然その地域には義務になるということで、差別解消法の基本方針にも書かれていますので、具体的な文章はまたお送りしますけど、書きぶりが必要かなと思っています。
 あと、セルフアドボカシーのところも書かれているんですが、実際、ここで政府にできればいいんですが、私どものところがありますが、政府だけじゃなくて、私たち団体がオンラインのところで事前相談のところに参加したりとか、そういうことがすごく増えてきているので、やはり民間のアドボケートというのも、併せて大事なのかなというふうに思っているところです。
 あと、最後、団体のところなんですが、いろいろな書きぶりがあるとは思うんですけど、例えば上のところで書かれている団体でKSSKさんなんかも、研修はやっていますし、調査に関しては、うちの団体は1994年からJASSOが始まる16年ぐらい前から調査をやっていますし、一方で、ACEさんの取組もあって、各団体に書かれていることが、分かれて書かれているので、事項で整理するなら、事項で整理するし、団体で整理するなら、団体で整理するということで、ちょっとこの辺も整理が必要なのかなという気はしています。
 最後、私学助成に関しても、前の検討会のときに憲法の学問の自由とか、私学の自治があるから、私学助成を何に使うか、国は指示できないみたいなことを言っていた記憶があるんですが、それは原則論は原則論なんですけど、私学助成を効果的に使っている私立大学は、確実に障害学生が進むということも、また事実なので、そういう書き方をしていただくと、国からの強制みたいな雰囲気ではなく、活用というのは進むのかなと思っております。
 以上です。
【竹田座長】  殿岡委員、ありがとうございました。委員の皆様、どうもいろいろ御意見、ありがとうございました。
 本日いただきました御意見を踏まえまして、今後、第三次まとめの修正案をまたさらにバージョンアップしていきたいと思います。最終的な取りまとめに向けた議論をまた次回、行いたいと思いますが、まだ追加の御意見、あるいは個別の意見に対しましても、取りまとめに当たって御確認、あるいは追加の御助言をいただくためにメールを差し上げることもあるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
 そのような形で進めさせてよろしいでしょうか。
【竹田座長】  ありがとうございました。
 それでは、この三次まとめの修正案についての議論を一旦、本日はここで区切りたいと思います。
 次に、資料2、障害のある学生の修学・就職支援促進事業(令和6年度予算案)について、事務局から御説明をお願いいたします。
【小栗補佐】  それでは、資料2を御覧ください。障害のある学生の修学・就職支援促進事業につきまして、令和6年度の予算案でございますけれども、当初、4拠点1億円で要求しておりましたが、2拠点、約5,000万円として予算のほうが認められて、政府予算案として計上しております。御報告となります。
 以上でございます。
【竹田座長】  ありがとうございました。ただいまの御説明に対して、御質問等ありますでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、次の議事に移ります。
 最後に資料3、当面の検討会のスケジュールについて、事務局から御説明をお願いいたします。
【小栗補佐】  資料3を御覧ください。次回、第10回は、来年、令和6年1月22日、月曜日、午後3時半から5時半の2時間を予定しております。また、次回もハイブリッドで対面とオンラインを併せて開催したいと考えております。
 また、本日お諮りした第三次まとめ(案)について、追加で御意見等ある場合は、1月の12日、金曜日までにメールなどでいただければと思います。年末年始や共通テストの直前の締切りとなって、お忙しい時期に恐縮でございますが、どうぞよろしくお願いいたします。
 以上でございます。
【竹田座長】  ありがとうございました。本日の議事は以上ですが、そのほか、会合全体を通して御意見等ございませんでしょうか。
 よろしいでしょうか。ごめんなさい、村田委員、お願いいたします。
【村田委員】  村田です。失礼いたします。前回と同様の確認なのですが、対応指針について、リリース時期の進捗等があれば、情報提供いただきたいと思いました。以上です。
【竹田座長】  お願いします。
【小栗補佐】  事務局でございます。対応指針については、今省内の手続が最終段階に入っておりまして、年明けには公表する見込みというふうに聞いております。
 また、こちら公表されましたら、委員の皆様には情報をメールで共有させていただければと考えております。
 以上です。
【竹田座長】  よろしくお願いいたします。
 そのほか、大丈夫でしょうか。それでは、予定では次回が最終回となりますが、年明けの第10回の会議において、第三次まとめの取りまとめに向けた最終的な議論を行いたいと思います。引き続き、委員の皆様が対面で集合可能な会場を用意するとともに、東京までお越しいただくことが難しい方はオンラインで参加できるハイブリッド形式での開催となりますので、よろしくお願いいたします。
 以上で、障害のある学生の修学支援に関する検討会(第9回)を終了いたします。
 どうもありがとうございました。
 

―― 了 ――