学校法人ガバナンス改革会議(第10回) 議事要旨

1.日時

令和3年11月19日(金曜日)10時00分~12時00分

2.場所

オンライン会議

3.議題

  1. 取りまとめ(案)について
  2. その他

4.出席者

委員

増田座長,安西委員,石井委員,岡田委員,久保利委員,酒井委員,戸張委員,西村委員,野村委員,八田委員,松本委員,本山委員

文部科学省

森高等教育局私学部長,滝波高等教育局私学部私学行政課長,相原高等教育局私学部私学行政課課長補佐

5.議事要旨

【松本委員】
  議事の妨げをしまして,すみません。先日,11月17日の日経新聞朝刊社会面に,この会議体の記事が載っておりました。文科省私学法改正という見出しの記事です。その中,最後の一文に,同省は,文科省ですね。文科省は,私大側の意見も踏まえ,年度内にも法改正の条文をまとめる考えだとあります。この一文について2つの点から疑義がございます。
  まず,この会議体では,設置紙によりますと,次官名での設置紙に,検討結果は他の審議会等を経ずに直接大臣に報告するとあります。これに反していると考えます。
  もう一つは,この会議体では,既にヒアリングを行っています。私学関係者の方もいらっしゃいます。にもかかわらず,私大側の意見を踏まえということに大変,疑問がございます。
  百歩譲って,私大側とどうしても打合せをしたいというのであれば,それなりの手続をしていただきたいということと,私大側とは誰なのかということについても御回答をお願いします。
  個人立の幼稚園も含めると7,000もの団体があります。一体誰が私大側なのか。その点についても御見解をお願いします。
  場合によっては,このまま会議を進めても,そこでひっくり返されるのであれば,この会議自身が意味がないというふうに私は考えております。
【相原補佐】
  今,松本委員のほうから御紹介のあった報道は私どもも承知はしておりますけれども,今後の検討のプロセスというのは,あくまで骨太の方針に基づいて,年内に結論を得てやっていくという,法制化を行うというところにのっとってやっていくということでありまして,そしてまた,その意見を聞くプロセスというのは全く設けないということでも,それはないと思っていますが,それは会議のこの結論について,例えばパブリックコメントを行うといったようなこととか,様々な手法も考えられると思います。この報道の書き方はどうかはともかくとして,民主的なやり方というのを通常のっとって,最終的な成案というものをつくっていくプロセスというのは,普通に考えられると思いますので,この会議は会議としてしっかりと,この目的に沿ったおまとめというのをやっていただき,そしてそれを大臣に直接報告をさせていただくというふうに理解をしております。
【増田座長】
  そういうことで,この委員会としては粛々とやっていくということで,その後,報道はどうあれ,我々としてはちゃんとした役割を果たすというふうにやっていきたいと思っています。

<議題1  取りまとめ(案)について>
・増田座長から資料について説明。

【増田座長】
  まず,資料の報告書骨子案については私から御説明いたします。その後,委員の皆様から御質問,御意見をいただき,本会議の取りまとめの案について議論を行いたいと思います。
  それでは,私のほうから報告書骨子案について説明をしたいと思いますので,御覧いただきたいと思います。
  本日の資料の報告書骨子案は,皆様に御議論いただいた合意事項,確認事項を基本にしまして,補佐をお願いしております八田委員,松本委員,あと私で,久保利委員,そして小川法制調査員の御助言,御協力を得まして作成いたしました。その過程で,報告書に記載すべきと思われる事項が出てきましたので,昨日,委員の皆様全員に事前に報告書骨子案を御送付いたしました。その結果,御意見とともに御質問をいただきました。そこで,質問を含めて,説明いたしたいと思います。
  最初に,報告書骨子案の全体構成ですが,1は前書きの部分として,ガバナンス改革会議設置の経緯,趣旨とし,その検討事項として求められた新法人制度の改革案,そして規模等に応じた取扱い,それぞれ2,3としております。
  それでは,次に,安西委員から,学校法人には教学の責任を果たす義務がありますが,報告書骨子案では,学校法人がどのようにして教学の責任を果たすのか明示されていません。理事会や評議員会が経営オンリーで暴走するのを防ぐため,ガバナンスコードを審議していただき,報告書骨子案と一緒に出していただくのがよいのではないでしょうかとの御意見をいただいております。
  この点ですが,7月19日の第1回のこの会議におきまして配付されております資料1において,検討事項の3,ガバナンスコードの抜本改革(年内に1と2の結論を得た後に検討)となっております。法制化関連事項の取りまとめということになるかと思います。
  次に,1ページ目ですが,岡田委員より,評議員会が監事の選任・解任の決定権を有するが,選任過程における監事の意見等の関与についても何かしら担保することはできないかとの御意見をいただいております。
  これについては,4ページ目の上から4つ目のポツ,評議員会において監事の選任もしくは解任または辞任について意見を述べることができる(一般法人法74条1項)と記載しているとおりです。
  次に,松本委員から,今回の改正の評議員,評議員会は従前のものとは全く異なる機関なので,経営委員,経営委員会と名称を変更したらいかがでしょうかとの御意見をいただいております。
  この点については,一つのアイデアではあるかと思いますが,これまで,この会議においても議論されておらず,また他の公益法人等でも使われておりませんので,このままいきたいと思います。
  同じく松本委員から,評議員の任期について,理事の任期を2年とし,倍以上としたほうが具体的ではないでしょうか,また再任を妨げないは不要ですかとの御意見をいただいております。
  再任を妨げないは,理事の任期と併せて付け加えました。理事の任期については,3ページのⅡ,理事の任期に記載のとおりですので,このままいきたいと思います。
  また,3ページの理事会のところですが,理事会の職務として,5ページ,(6),内部統制システムの構築義務を入れたほうがよかったかと思いますが,今は別立てになっております。これは私の意見です。
  3ページの監事のところですが,岡田委員から,会社法では法務省令で内部統制システムの項目が定められているように,下位法令規定でも結構なので,監事に関する次のような,具体的な項目が書いてありましたけれども,検討していただきたいとして,監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備ということで意見をいただいております。
  これは報告書の記載は,他の内部統制システムの具体的内容などとともに,下位法令規定の整備として,一括して最後に記載してはどうかと思います。
  次に,4ページの監事の任期について,松本委員から,評議員の任期と同様,明示したらどうかとの御意見をいただきましたが,評議員と同様に,このままでいきたいと思います。
  監事の子法人等監査,調査について,岡田委員から,会社法の場合,子会社調査権にとどまっており,監事による子法人の監査までは難しいのではないか。また,子法人の規模,数によっては,子法人にも監事を設置することも予想される。この辺も整理しなければならないのではないか。
  そこで,ここは,子法人等の業務,財産の状況を調査することができるとしました。
  次に,会計監査人の設置義務の範囲について,戸張委員から,ここは全て学校法人に義務づけるように取られるので,一定規模以上の学校法人に義務づけるとしたほうがよいのではないかと御意見をいただきました。
  これについては,6ページ目の3,規模に応じた取扱いのところにまとめて記載いたしました。また,計算書類についても,作成期限は3か月以内とし,表題にも入れました。
  また,6ページの会計監査人の子法人等の監査についても,先ほどの監事監査と同様,会計監査人の調査権を入れました。
  最後のところですけれども,6ページの頭の事業報告書の様式等を検討する委員会の件や,3の規模に応じた取扱いについては,改めて皆様の御意見を確認したいと思いますので,よろしくお願いいたします。
  以上,いただいた御意見と,それから御質問を含めて,一応私のほうでまとめて御回答申し上げました。
  それでは,皆様から御意見,御質問をいただきたいと思いますので,御意見,御質問のある方は挙手をお願いしたいと思います。
【酒井委員】
  質問,意見というのは,全般にわたってのことでしょうか。それとも,1,2の順番で申し上げたほうがよろしいんでしょうか。
【増田座長】
  まず,安西委員のほうから話がありましたけど,全体についてのこういう骨子の構成とか,それについてはいかがでしょうかということと,それから次に,1ページ,2ページというふうにやっていきたいと思いますけれども。
【酒井委員】
  実は私,昨日,終日差し支えで全く事前の意見なりコメントを提出するいとまがなかったものですから,本日この場で申し上げさせていただきたいと思いますが,全般的な話で申し上げると,今,安西委員の指摘がありましたが,結局,この報告書骨子案に盛り込むのは法制事項だけなのか,あるいはソフトローも含めた,ガバナンスコードも含めたものを盛り込むのか。それによって大分内容が変わってくると思うんですが,そこはどういう理解がよろしいんでしょうか。
【増田座長】
  それについては,先ほどちょっとお答えしたんですけれども,7月19日の第1回のときの資料の1番に,学校法人ガバナンス改革会議についてという資料があるんですけれども,その中に検討事項として求められているのが1,新法人制度の改革案,2,規模等に応じた取扱い,3,ガバナンスコードの抜本改革(年内に1,2の結論を得た後に検討)と,こういうふうに書いてあるんですよね。私これで,まず,これ一つ縛られているような感じがしていまして,基本的にこういうこと,まず,1,2を終わった後,3番目のほうに入るというふうなことなんじゃないかと。それを求められているんじゃないかということで,今回は,まずは法制化の法律案のところについてのみ検討して,次にガバナンスコード,具体的に入っていくと,こういうことに考えていたんですけど,そういう理解で先ほどちょっと御説明したつもりなんですが,いかがでしょうか。
【酒井委員】
  そういう考えであれば,そういう考えでも異論はないんですけど,例えば教学の問題なんかが,このガバナンス改革会議の骨子案に全く含まれていないと,この骨子案が先に,報告書が先に出るので,関係機関という,特に学校からすると非常に不安になったり,批判を受けたりする可能性があるので,報告書にもそういった,法制事項ではないけれども,こういうところに配慮はしていますよというようなコメントも加えるような形のほうがいいのかなというふうにもちょっと思ったんですが,その辺,どんなお考えでしょうか。
【野村委員】
  すみません,私ここ数回,なかなかスケジュールが合いませんで参加できず,発言がキャッチアップできていない可能性がありますが,お許しいただいて発言させていただきたいと思います。
  まず,今のソフトローの関係について,特に教学の問題,私もかねてから,この問題の重要な論点としてはお示ししてきたんですが,法律になかなか乗らないものですから,この話がどこか外に行ってしまいますと,結局,管理運営の話が先行して,学校法人の本来の目的である教育の部分が十分,議論の中に入らなくなってしまうんじゃないかなというのは懸念しております。
  それとも併せてのことなんですが,先ほどちょっと松本委員からもお話がありましたように,今回の私たちのこの改革には物の考え方というのがあるんですね。というのは,評議員というものをなぜこうやってガバナンスの中核に据えることにしたのかというようなこととか,その評議員というものの位置づけとかが随分従来のものとは違っておりますので,この学校法人の在り方についての基本的考え方みたいなものを,過去の経緯だけではなくて,やっぱり一番頭書きのところにまとめたほうがいいのではないかなというふうな気がしております。
  その中に,例えばガバナンスコード,今後さらに大学が策定していくに当たっても,こういう方針で,こういう方向でガバナンスコードを策定していってほしいとか,あるいは教学との関係についてはこういうふうに考えてほしいといったことの意見をやっぱり表示したほうが,報告書としては読みやすくなるんじゃないかなというのは,ジャストアイデアですけれども思いましたので,一言付言させていただきます。
【安西委員】
  学校法人の第一義的な義務は,やはり教学の責任を果たすことにあると考えます。教育は,もちろん幼稚園から大学等々全て,学問は大学が主になるかとも思いますけど,いずれにしても,そのことが第一義が教学の責任を果たすことだということが,この報告書骨子案だけだと全く見えないんですね。ですので,私は危惧しましたのは,この骨子案だけが外へ出ますと全く,やはり,ただ外から枠をはめるのかというふうに見られる可能性が非常に高いと思いますので,先ほどから酒井委員,また野村委員がおっしゃっておられること,全くおっしゃるとおりで,この学校法人ガバナンスというのは一体何のために行うのかということを,やはりきちっと言っていただくということと,それから,私は文科省のほうへ申し上げたのは,ガバナンスコード。大体このガバナンスコードという名前も,そんなに世間で理解されているとは思えませんけれども,ガバナンスコード。それからパブリックコメントをどうするのかとか,そういうことを全体をきちっとつくっていただかないと,この報告書骨子案だけでは非常な誤解を生む可能性があるというふうに思います。
【松本委員】
  私も今の安西先生,それから酒井先生,野村先生の意見に賛成です。教学の責任,ちょっとこの教学の責任は私は実はよく分かっていないんですが,教学の責任は何かということと,教学の責任を十全に果たすためのガバナンス改革ということを頭に振ると御理解いただきやすいのではないかと私も考えます。
【増田座長】
  今までの意見は,それでは,今回のこの骨子案に入っていませんけれども,ガバナンス改革会議設置の経緯,趣旨というところの最後のところに,今のような教学との関係を記載して,それから教学の責任等についても,ここで書くというようなことでいかがでしょうかね。できるだけ配慮してはいるんですけど,管理面でずっと来ちゃっているから,確かに理事会で学長の選任をするとか,そういった意見は出しているんですけれども,その点について,この前書きのところで記載を考えるということでいかがかなと思うんですけど。
【久保利委員】
  今おっしゃっているの,いずれもごもっともなんですけれども,これが簡単に書けるのならそのとおりでよろしいと思いますが,時間切れになるような大議論が巻き起こると,結果的には,この組織についての,あるいは機関についての報告もできなくなっちゃう可能性があるので,私はその御意見いずれもごもっともだというふうに思いますけれども,もともと,この私立学校法というのは,私立学校の健全な発達を図ることを目的としてつくられているというのが大前提だと思うんですね。ですから,教学も大事なんですよというのを書くのは全く問題ないと思いますし,例えばガバナンスコードというものによって,これは法制化しないけれども,任意のものとして,これは重要性を持っているんだというようなことを,位置づけを書くということは私も賛成でございます。
  かなり時間がタイトになっている折で,座長の御判断もあるでしょうが,そういうものを何らかの形で触れておくということでは,私は結構だというふうに思います。
【西村委員】
  私も今までの先生方の意見と同じ方向でございます。ガバナンス改革を行うという目的が前文のところに,下から3行目に書かれておりまして,公益法人等と同等のガバナンス機能を確実に発揮できる制度改正というこ記述になっています。同等という記述が2回ほど,前文に出てきますが,そ改革の意味がそこにににやや限定され過ぎる目的の書き方になっているのではないかと思います。
  松本委員がおっしゃっていたように,教学の責任を果たすためのガバナンス改革であるということを,この目的のところに書き込んでいくことができないかと思っております。
【増田座長】
  私も,ここのところに書くのは,教育の責任を果たすためにガバナンスを強化するんだということを,これ前文に書いたらどうかと。あまりにも,それこそ時間がなくて,誤解を招くようなところがあれば,できるだけ入れたいと思うんですけど,何しろ,あと2回ですよね。今日含めて2回なので,今まで議論はしてきたわけだけれども,なかなか,それについてどこまで書き込むかというのはもちろんありますし,それから,この報告書自体も,これは我々のこの委員会で報告書を出せばいいわけなので,そのパブリックコメントにかけるとか何とかという話は,これ文科省の話だと私は思っていますので,我々はこの報告書を出すということであって,それが,それこそ右に行くか左に行くかと前回申し上げましたけど,決めなきゃいけないと思っていますので,あまり時間をかけることはできない。これは先ほど久保利委員からもお話ありましたけれども,私もそう思っております。できるだけ誤解を招かないといいますか,関係者が割にソフトに受けとめられるような書き方にしたいとは思っています。
【酒井委員】
  ぜひ安西委員の御指摘の教学の点は含めていただけたらと思います。ここについては各委員とも,教学の重要性について異論は全くないところですし,有識者会議でもちょっと触れたんじゃないかと思いますから,そんなに時間を,ここに記述するのに時間がかかるという話ではないのかなと思います。
  それからもう一つ,ガバナンス会議の設置の経緯,趣旨について若干付け加えてほしいなというのが,冒頭にいきなり不祥事案で,だから不祥事案を防止するためのものなんだという書き方になっているんですが,それが一つのきっかけであることは間違いないにしても,今までのヒアリングでも私学連盟等は,そんなに不祥事なんかも多くないし,ガバナンス強化しても不祥事なくなる証拠はないというような批判もあるんですが,我々当初から攻めのガバナンスと守りのガバナンスという議論をしていて,特に攻めのガバナンスについては,10兆円の大学ファンドをつくるということになっていて,そうであれば,さらにガバナンスの強化が必要ですし,教学を充実させるためにも評議員等の関与というのがますます重要になってくるというような,単に不祥事をなくすということではなくて,学校をよくするための改革だというところを,ぜひ前文に書いていただいて,それで,あまりほかの福祉法人と社団とのパラレルというような記載は,できるだけ避けたほうがいいのかなと思います。
【野村委員】
  今,文案のない中でいろいろ議論,抽象的にやっていても先には進まないかなと思いますので,方向感,大分一致したと思いますので。私も今の酒井委員のほうからお話ありましたように,それぞれの大学が設定したミッションですね。自分の大学は世界に伍する大学になりたいとか,あるいは地方創生のために役に立ちたいとか,いろんな学校にはミッションを定めると思うんですが,そのミッションの実現のためにガバナンスがあるんだということをちゃんと書いていただければ,それでいいんじゃないかなというふうには思います。
  不祥事防止と,まさに攻めのガバナンスの問題が両方書かれていればよいかなというふうに思いますので,そのような形でお願いできればと思います。
  ちょっと別な論点になってしまってもよろしいでしょうか。
  私,今回,私立学校法の改正の中で,方向感,このそれぞれの項目は,みんなアグリーなんですけれども,実は文科省の監督という部分で,もうちょっと関与していただく部分というのがあるやにも思うんですね。といいますのは,会社法の場合には,例えば取締役会が機能不全に陥って,特に同族企業なんかの場合に,社長を解任したいと。つまり,代表取締役を解任したいと思って理事会を開こうと思っても,理事会の招集権者が社長なものですから,なかなか理事会開かれないでデッドロックに陥るみたいな状態があるんですね。この場合,会社法の場合には,他の取締役が招集を求めて5日以内に開催しなければ,それ開けるみたいのがあるんですけれども,これ私立学校の場合には恐らく,寄附行為に定めるところによって他の理事が求めた場合にはみたいな形になっていますから,場合によっては5分の4ぐらいの賛成がないと開けないとか,そんなことを書いてしまっているようなところがあると,なかなか開けないというような問題があります。
  こういうときに,会社法には裁判所の力を使って理事会を開催するという手段がありまして,あるいは評議員会,株主総会も開けるという形になっています。例えば不正な行為があったり,財産の使途に不明な部分があったりとか,そういったようなものについて,文科省に対して評議員か,あるいは理事か誰かが問題提起をした場合に,調査を行った上で開催を求める権限とか,そういったものが補完的に存在していて初めて不祥事の防止につながるかなというふうに思いますので,最大限自律的にやらなきゃいけないんですが,自律的に運営がうまくいかなくなったときに,文科省にどのような権限を与えるのかというのを,ちょっとだけ考えて書き込んでいただければと。
  時間ないですけど,文科省,自分のことですので,自分で考えていただければと思いますので,よろしくお願いいたします。
【安西委員】
  先ほどもありましたけど,私も報告書骨子案の最初に出てくる,不祥事があるからこれをやるんだというのは違和感がありまして,やはり学校法人によって本当に一生懸命よくやっているところもあるわけで,私は野村委員が言われたように,私立学校の特徴というのは,それぞれの学校が自ら目標を立てて,それに向かっていろんなことを推進していくというところにありますので,そのことをきちっと捉えていただいて,そのためにこのガバナンス改革をやるんだということは,ぜひ入れていただければと思いますね。
  不祥事がどこかで,いろいろありますけど,不祥事がいろいろ起こるからこれをやっているんだと言われると,やはり不祥事のない学校法人としては,なかなかどうなんだということになって,ちょっと感情的に,そういうふうになる可能性があるんじゃないかと思いますので,一言申し上げておきます。
【増田座長】
  これは前文のところに,そういった攻めのガバナンスといいますか,そういったことを加えるのがいいんじゃないかということでよろしいですか。そういう意見でよろしいでしょうか。
  要するに,今の安西先生の意見は,そういう意見ですよね。
【久保利委員】
  ちょっと違和感があるというか,不祥事がある学校だけが問題なんじゃなくて,今起きている,あるいは発見されていない学校も,今出ている案件を見ると,潜在的可能性はあることが問題だと思います。したがって,こういう審議会といいますか,会議がつくられるというのは,その動機といいますか,端緒にはなっていることは間違いがないと思いますし,そのことを起こさないんですよということをなるべく強く強く確立するために,こういう組織体制の変更というのを求めているわけですから。いや,真面目な学校では起きていないというのは,起きていないのか,発見されていないのか,監事があまり言わないから,それが結局は出てこないだけなのか,これは分からないので,私は,もう座長に一任しますけれども,基本的にはそういうことも目配りをした,そういう前文をおつけになるということで,原文が出てきてからのほうが議論がしやすいかなというふうに思います。そういうことを書くことは私,反対じゃありませんけれども,中身にそんなに踏み込んであれこれ言うというよりも,今まで議論してきたことをベースに,座長がちょっとマイルドにまとめていただければ,それでいいのかなというふうに思っています。
【野村委員】
  よくこの議論,当初のヒアリングでもありましたように,常に出てくるのが,私立学校の多様性とか,私立学校の特性というのがよく出てくるんですけれども,この話が出てきたときにいつも違和感に思うのは,私,冒頭でも,この会議のとき申し上げましたが,ガバナンスについては多様性はないんですね。基本的に型があって,選任される人が自分を選任することはおかしいとかみたいな,こういうレベルの世界の話ですので,そこに多様性という言葉を使って,うちは緩いガバナンスでいいんだという議論はないんですよね。そこははっきりさせていただいた上で,むしろ多様性があるのは,教育目標であったりとか,あるいはその教育手法であったりとか,教学のほうに多様性があるわけなんです。ですから,多様性の問題を言うのであれば,それはもう皆さんのほうで,それぞれ教育の仕方とか教育目標とかの多様性というのは我々は尊重していますよということは表記してもいいんじゃないかなとは思うんですね。
  だから,ここガバナンスの問題と教育の多様性の問題をちゃんと切り分けて,多様性を我々は否定しているのではなくて,それを支えるためには,共通のプラットフォームとしてのガバナンスの下で,みんながそれを最大限パフォーマンスが発揮できるようにしていくのが目的なんだということを書いていただくことと,それから今回のやっぱり肝である,評議員会になぜ権限を集中させているのかということの理由だけははっきり書いたほうがいいというふうには思いますので,その点だけはよろしくお願いしたいと思います。
【本山委員】
  今,議論されている内容で教学の話が出ていましたけれども,もっともな話でありまして,久保利先生の本を読みますと,教学の世界,あるいは研究のところのガバナンスについて触れられていましたけど,あれはもっともな話だと思います。もっともな話なんですけれども,今,実際には教学の世界は学校教育法で仕切られていますよということと,こちらが,理事会のほうは理事会のほうで,私立学校法の中でやっていますよ。その中で,もっともっと理事会が教学に対するガバナンスをしっかりしなきゃいかんという反省は,本を読んで感じました。
  そういうことですので,教学の世界のガバナンスについて触れるというのは私も賛成だと思います。
  ただ,今回の議論というのは,そこからスタートしているわけじゃなくて,不祥事のお話からスタートしているので,今回に至っているかなと思います。
  それと,これは書こうと思っていた。昨日,私も,外へ出たいたものですから,メールを開くことができなくて,今日の朝,拝見させていただいたものですから,お話をさせていただきます。
  一番最初に書かれている,この1点目なんですけれども,「学校法人に関する不祥事事案が続発しており」と書いているんですけれども,ここのところが,前の連名の話にもあるように,ほとんどの大学の理事長なり学校が,この辺のところについての文言に違和感を感じています。これだけ言っただけでも全然話が進んでいかないというか,論議の中の聞く耳を持たないという状況だと思います。
  ですから,ここのところの文章を,不祥事案の根絶を図り,ガバナンス強化のための機関設計としてこうですよと。最後に,情報開示等の必要性が認識されているというような形に修正したら,私はすんなり入っていくんじゃないかなと思うんですけどね。目的がここで明確になるんじゃないかなと思いますけれども。
  もう増えている増えてないということのエビデンスがどうだという話になると,ややこしくなっちゃって,ただ,不祥事をなくすというのは,みんな目的は一致しているので,そこを,そういうふうに。
【増田座長】
  分かりました。不祥事をなくすというのは,それは一致しており、書き方の問題ですということですね。この会議の設置の経緯を書いているわけで,これは別に新しい文言じゃなくて,この設置趣旨のところにもそういうのがあって,それをずっと書いてきているわけですよね。だから,新しくここに書いているわけではない。
  やっぱり今までのこの会議自体がなぜ始まったかというのがまずあるわけで,それに加えて必要なことは,先ほど来,話がありましたように,学校法人の経営充実強化ということが大きな目標にはなると思うんです。それはきっかけじゃないですよ,少なくともね。この始まりは,そうじゃなかったわけですから。それはもう今までのいろんな,この設置趣旨のところで書いてあるものですから,それをそのまま引っ張っているわけですよ。だから,別に改めて書いたわけじゃないです,これはお読みいただければ分かると思いますけど。
  だから,そういう意味じゃ,これは経緯としては書いている。経緯ということを書いていまして,この会議の役割は何かということをきちっと書きたいということで書いているわけで,先ほど来,話のあった攻めのガバナンスという部分も必要なんだと思いますけれども,それはやっぱり次の,加えてということだと私は思っています。これは二本立てには確かになるけど,関係者の皆さんのいろんな思いは分かりますけど,やっぱりここはちゃんと書いておかなきゃいけない。今までのことはずっと書いておかなきゃいけないと思いますし,そういうことでいきたいと思います。
  この報告書を出す段階に至って,これは無理だとか言われてもちょっと困るわけで,これは一応皆さんの了解を得てきていると思いますので,よろしくお願いしたいと思います。
【本山委員】
  先ほど松本委員からお話がありましたように,私学の意見も聞いていますという話がありますけれども,これは最初にこれがなされたときから,私学全体としては,本当に増えているのかということ,これが疑問だったんですよ。これで何で改革。これが目的であれば,何でやらなきゃいかんのかということからスタートしているんです。確かにこういう文言で書かれていて,もうスタートのところから議論が,一体全体これがどうなっているのかというような声が出ていました。
  何が言いたいかというと,私学の意見を聞いているという,先ほど松本委員がおっしゃったことはやめてください。私学の意見なんて聞いていないじゃないですか。
【八田委員】
  時間の関係で,ここだけ議論してもしようがないと思うんですけど,今日,骨子で,箇条書で冒頭にこの不祥事という文書が入ったために,かなり抵抗感を持ってお読みになっている方はいますけれども,そうではなくて,座長おっしゃっているように,まず,学校法人のあるべき姿として,健全な発展と充実した教育をするのは当たり前の話なんですね。という大上段にかぶった議論があって,しかるに,実はこういう,そこまでいっていない問題のある私学があるんだという,この中身を,ちょっと前後を変えるぐらいでも,読み手にとっては十分理解できると思われます。今回の設置はあくまでも,不祥事の数が多いか少ないかというのは,これは主観的な問題であって,絶対数から言うならば,数百ある大学のうちの2桁に行くか行かないかで,これは少ないのかと。でも,それは,やはり国家国民が信頼を持って教育を委ねている。そこにおいて一点でも曇りがある場合には,やはり重大な問題なわけですよね。いわんや歴のある著名な大学等においても,それが長期間にわたって防止されていないということは,これは不祥事案件が続発するという理解をすることは,社会の人々は当然だと思いますよ。
  したがって,そのところを議論してもあまりしようがないので,こういう問題意識があるということだけはちゃんと明示すべきだと私は思います。
【本山委員】
  細かいところで恐縮なんですけれども,これ議論のときも気がついていたんですけれども,大変細かいことなので何も言わなかったんですけどね。その重要事項の評議員会の決議を要するというところで。
  2ページの3番目のポチがあるところの4行目の借入金と書かれているところなんですけれども。借入金全体でも,固定負債であったり,流動負債であったり,短期借入金と長期借入金があるわけなんですけれども,長期借入金の場合はみんな,どこの学校も評議員会にかけて,借入れをするよということでやっていると思うんですけど,まさか資金繰りの話までやっていないんじゃないかと思いますね。
  ここに書かれているのは括弧書きか何かで,短期借入金を除くとか何か入れないとまずいんじゃないかなと。今の規定はみんな,そうなっているのではないかなと思うんですけどね。
【安西委員】
  誤解があるといけないので申し上げておきますけれども,経緯として,やはり学校法人で大きな不祥事が起こってきて,その経過の中で,この会議がつくられたということは理解しておりますので,そのことは一言申し上げておければと思います。そういう意味での書きぶりというんでしょうか,そういうことであれば,それは理解できます。
  ただ,私は申し上げたかったのは,やはり教学をきちっと遂行する責任ということは第一だということでございましたので,先ほど野村委員の言われていたことに,私としては同意いたします。
【増田座長】
  教学の充実強化のためのガバナンス強化ということなのであって,決して大学自体をどうこうしようという話ではないんだと理解していますので,私も先生のお話でよく分かります。
【酒井委員】
  1点だけ。前文についていろいろな御議論があると思いますが,実は有識者会議のときに前文も取りまとめたんですが,これ比較的バランスの取れた記述になっていますので,これについては特に委員の皆様,異論はないところだと思いますので,これも参考にした上で,しかるべく前文を書いていただけたらと思います。
【増田座長】
  この会議は一応,有識者会議の報告書を受けまして,引継ぎでやってきているわけなので,その方向性の中で留保されたもの,決まっていないものを確定していくということでやっておりまして,特に法制化する部分については急いでやるべきだということで,特にそれをやってきているわけです。基本的な考え方自体は,ガバナンスの抜本強化によって,不祥事防止だけじゃなくて,経営の充実強化するということで進めてきているんだと思うんですね。教育研究等を充実するために,ガバナンスの強化を図りたいということで来ているわけですね。
  だから,そういう意味では,皆さんの考え方はそんなに違いはないと私は理解していますけれども,いかがでしょうか。
  前文のところは先ほど久保利委員からもお話がありましたけど,実際書いてみないと分からないといいますか,思いがなかなか伝わらない部分があって。ただ今回は,先ほど申し上げたように,私学法の改正ということを前提に,この議論をしてきているわけですよね。
  だから,前回の有識者会議の論点も当然受けていますので,そういう意味で各回,論点整理をしながら段階的に追ってきたわけですよね。
  だから,今回もし,この骨子の案の中に足りないところがあるだとか,これはそこまで言う必要はないんじゃないかとか,そういう点があればおっしゃっていただきたいと思いますし,前文のところは,次回では実際の前文をお出しして,皆さんの御意見をいただくという形にしたいと思いますが。教学の充実強化ということを書き込んだほうがいいということですので、その点を入れるということにしたいと思います。
【酒井委員】
  私,昨日,意見を申し上げる機会がなかったもので。もう評議員会,理事会,監事と,ずっと私のコメントだけ,箇条書的に言ってよろしいでしょうか。
  2ページのⅠの評議員会の権限の最後のポツ,理事の選任に関して諮問委員会を置くことができる。これは法律が書かなくても当然,置きたければ置けることなので,法律事項という意味で書くのであれば,これは不要だと思います。
  次,ⅡのところかⅢのところか,どこか分かりませんが,理事会では議事録を作るということが義務づけられているんですけど,評議員会の議事録について,どこも触れられていないので,これも触れたほうがよろしいかなと思いました。
  それから3ページ,今度,理事会に移ります。Ⅴの理事長。これは,理事長は理事会が選定・解職するものとして評議員会が承認するとなっていますが,制度設計として,理事長の選定を評議員会が承認するという法的な立てつけというのは,私の知る限り,会社法とかほかの社団,一般社団,財団法人にもないと思いますし,実際上も,これ評議員会2回開催しなきゃいけないことになります。なぜかというと,評議員会で,まず理事を選びます。選ばれた理事が今度,理事長を選任します。その後,もう一回評議員会を開催して承認しなきゃいけないということになりますので,実際上も非常に不都合ですし,恐らく法的な立てつけとして,理事長を評議員会の承認に係らしめるということはないのではないかなと思います。
  4ページ,上から5のポツ,外部監事の独立性とありますが,実はこれ,会社でも独立性の問題と部外性の問題がありまして,部外性というのは学校関係者ではない人が部外性なんですが,独立性の場合は,学校関係者であっても学校と取引があったら独立性がないということになるわけで,恐らくここで言うのは部外性のほうかなというふうにちょっと感じました。
  それから監事の権限について,監事は理事会に不祥事が,何か不正の行為があったときは理事会に報告しなければいけないという報告義務を課す。これは全く私は異論はないんですが,これと同じ義務は理事にも課されるべきであって,これ多分,一般社団財団法もそうなっていますので,ちょっとここ監事のところですが,理事のところにも,不正に対する理事の理事会への報告義務というのを入れたほうがいいと思いました。
  それから5ページに移りますが,5ページの内部統制の前の辺りの矢印なんですけれども,これ監事は会計監査人の人事の同意権と解任権を持つというのが,会社法でもそうですし,恐らく一般社団財団でもそうだと思いますが,この監事の同意権,それから解任権,これについては,ここには記載がないので,加えたほうがよろしいかなと思いました。
【増田座長】
  2ページ目の理事の専任に関して諮問委員会を置くことができるというのがありますけど,これは法制化事項ではないんだけれども,あえてここに書いた理由は,報告書の中に,そういったことも入れたらいいんじゃないかと。要するに,結局,諮問委員会等の考え方をここで,選考委員会において,その当該性を確保することによって,ここで理事の選任についても,ただ評議員会,訳の分からない部外者が決めているんじゃないんだということを書くために,これ,あえて報告書の中に書こうかということだったかと思います。
【酒井委員】
  報告書に書くことは全く私も賛成です。ただ,それが法律事項だとすると,必要がないんだろうなということでございます。
  理事の選任も何かあるんでしたっけ。理事の選任も何か意見を聞くというくだりがありましたよね。これも多分同様。
【増田座長】
  いや,今のところ,理事の選任に関してですよね。
【酒井委員】
  理事の選任に関してですね。
  評議員の選任に関しては。委員会を設置するですよね。これも普通の社団財団ですと,定款マターになっているのかなというふうに思います。だから,これは,選任の透明性を確保するために,こういうことが望ましいというようなものを報告書に書くことは全く異論はないんですが,それが法制事項となるとなると,どうかなというのが私のコメントです。
【増田座長】
  それでは,そういうふうな書き方のほうがいいですね。
【相原補佐】
  事務局ですが,今日のまとめの議論に当たりましては,例えば今,酒井委員から御指摘のあっているような事項,あるいはほかにも,冒頭話の出たガバナンスコードにあるような事項といった部分,これらは法制化に関連する事項であれば,その法制化するかしないかにかかわらず,しないものであっても望ましい運用を妨げないと,そういった部分のレコメンドに相当するような部分の記述は,報告書に入れていただくというのは十分考えられますので,そういうところも含めて,要は,この法制化事項か,法制化事項ではないけれども,レコメンドする形で報告書に書くのかというところを意識しての整理をしていただければと思います。
【岡田委員】
  今の議論に関係しますが,冒頭,,監事に関することで要望を申し上げたことは,いわゆる施行規則とかそういうことで,後で決めますよということは,この最後のところに加えていただくということでしたよね。
  そういう意味では,今のお話ではっきりしたのですが,ここには一応書き込むことは書き込んでおいて,法制化するものと,それからガバナンスコードに落とすもの,あるいは施行規則のようなもので入れたほうがいいということは,これは後で法制化の段階で振り分けて整理していくやり方がいいのではないかと思いました。
  ただ,それを言い出すと,かなり切りがないですが,今入れられることは皆さんも入れておいたほうがいいかなと思います。
  1点だけ,そういう意味では監事のことで,前回でしたか,常勤監事はどうなのかと私が申し上げたときに,それは法制化するというのはちょっと難しいんじゃないかという結論だったと思いますが,監査役協会で調べたところ,今,一般の会社も指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社でも,常勤の監査委員、監査等委員が相当数設置されているんですね。
  そういう意味で言うと,規模にもよりますが、監事もできれば常勤がいたほうがいいと思うので,例えば事業報告書で常勤者の有無の開示だとか,何らかの手だてを開示していくことでも結構ですし,あるいはガバナンスコードに盛り込むでも結構ですが,そういうものも盛り込んでいったらどうかなと思いました。
【増田座長】
  それこそ望ましいというふうなイメージですかね,条文が……。
【岡田委員】
  書きぶりは望ましいでも結構ですけれども。
【増田座長】
  法律に書くんじゃなくて,望ましいというようなことを報告書の中に書くと。
【岡田委員】
  という意見が出たということは骨子の中に入れた上で,後でどういう手当てをしていくか。全く何も手当てをしないということではなく,それをお願いできればと思いました。
【野村委員】
  幾つか酒井委員のほうから御指摘のあったものに対して,ちょっと意見を述べさせていただきたいと思います。
  その前に,今,岡田委員のほうからお話がありました常勤の監事の話なんですけれども,これちょっと私,議論キャッチアップできていませんが,法制上難しいというのは,それを共用することが,人がいないという意味なのでしょうか。そうじゃなければ,監査役会を設置しますと,監査役会設置会社の場合には,常勤の監査役というのは法制されていますので,法律に常勤の監査をする人を書くことができないということはないと思いますので,法律に書けないということではなくて,それを書くと負担が大きくて難しいというのであれば,それはちょっと別な問題として検討が必要かなとは思います。
【岡田委員】
  そのとおりの議論でした。常勤を義務化するのは難しいということでした。
【野村委員】
  分かりました。
  酒井委員のほうのやつで幾つか問題点があったんですが,1つ,理事長の選任のプロセスのところについて書き方,これ非常に難しくて悩まれた結果になっているんだろうなと思います。
  酒井委員おっしゃったように,これ,結局あれなんですよね。理事会が選定をして,それからもう一回評議員会開いて承認をするという,この二段構えが必要なのかどうかというのは,やっぱり論点なんだとは思います。
  私,前に,この関係でちょっと申し上げていたのは,昨今,最高裁の判例もあるんですけれども,定款で,代表取締役の選定を株主総会の権限にするというふうに定款規定を設けた場合には,株主総会でも選定できるし取締役会でも選定できるという二重の選定機関になるというのが,これが現在の考え方なんですね。そういう制度がないというわけではなくて,そういう考え方になっています。これ判例でそのように認められていて,通説でもあるということなんですが,それを書こうとしているのであれば,この表現は違っていて,場合によっては理事長を評議員会でも解職できる,あるいは理事長を選定できることになるということだと思います。
  ただ,理事長は,理事であることが前提ですので,評議員会には理事の解任権限が与えられるのであれば,理事長がもう理事長としてふさわしくないというのであれば,理事の根っこの部分から解任してしまうと,理事長を事実上放逐することはできるということになりますので,そうであるとすれば,理事長自体の選定についてはシンプルに理事会で選定及び解職を行うという仕組みにしておいて,問題のある理事長が,理事会がガバナンスが効かずに放置できないという状態になったら,理事自体を解任することで対応するという仕組みがよろしいのかなというふうには思います。
  これの補完するところに,やっぱり文科省が権限を持っていただきたいなというのは,私が先ほどちょっと申し上げたこととも関連することです。
  それから,ちょっと1点付け加えさせていただくと,ガバナンスの仕組みの中で,やっぱり理事会の開催がちゃんと開かれるというのはすごく大事なんですね。制度があってもワークしないと困りますので,招集がすごく大事なんですが,招集権限のところが,私学法は寄附行為に委ねてしまっているところがあるんですね。ここはちょっと外したほうがよくて,やっぱり理事長が招集するんだけれども,他の理事が招集を求めたら,召集ができる形にしておかないといけないと思いますので,ここはもう型として,寄附行為を外して,必ず他の理事が招集を求めたら招集する,それが招集できなかった場合については,例えば5日以内に2週間以内を期日とする理事会が開かれない場合には招集を求めた理事が招集権限を持つというような,そういう形にしていただいたほうがいいんじゃないかなと思います。ちょっと細かいところで恐縮ですけれども,よろしくお願いしたいと思います。
【増田座長】
  今の点はどうですかね。私もそれ,いいなと思いますね。理事の招集請求といいますかね,それがあったら2週間以内に開かなきゃいけないと。開かれないときは理事が招集できるということを入れるということですね。
  もう一つ,理事長のところなんですけど,理事会が選定,解職をするものとするとして,これ根っこの部分の理事を解任すれば評議員ができるわけだからということで,これもよろしいですかね,今の話は。
  あと,ここのところで,理事が不正なことを発見した場合,不正事項を発見した場合に報告義務があるという,これ先ほど酒井委員から話がありましたけど,これも入れたらどうかと思うんですけど,いかがでしょうか。
【相原補佐】
  事務局ですが,酒井委員から御指摘のあった理事のほうの報告義務については,会社なり,一般法人,社会福祉法人でも,その損害発生のおそれある場合の報告義務というのが多分,規定があると思いますが,その規定は,私立学校法でも既に準用はされているので,重ねては不要かなと思います。
【酒井委員】
  そういう理解であれば,あえて記述は要らないと思います。
【増田座長】
  今,理事のところ行きましたけど,あと2ページのところで,本山委員からあった,評議員会の議決事項の中で,借入金については長期のものに限るべきじゃないかということなんですけど,これについて御意見。
【戸張委員】
  もちろんおっしゃるとおりで,そこは重要なものということの観点から考えるということでよろしいんじゃないかなと思います。例えば運用資産を数百万円借りるので,一々評議員の権限の範疇とするというのは,ちょっと実務的にはおかしいのかなと思います。
【久保利委員】
  先ほどの例示だと,例えば短借はいいんじゃないかと言うけれども,短コロ(短借を転がし長期に借入する)というやつもありますから,結構な金額を短期で転がしながらやっていくという経営手法はないわけではないので,私は,ここは借入金というふうに書くか,あるいは重大な借入れとか,何かそういう程度の問題なんだと思うんですね。本当に短期であって,かつ大した金額でもないということであれば,それはいいのかもしれません。
  だから,そういう点では,アローアンスの問題をどこまで取るかということで考えるべきで,それは,どこまで法律上に書くかというと,僕はその辺は……。
【増田座長】
  ここのところ,重要になっているのかな。
【八田委員】
  多額な借財ということで法律になっています。
【増田座長】
  別に短期長期関係ないですね,ここはね。
【八田委員】
  学校債発行するかも分からない。
【増田座長】
  さっき久保利委員の言われたとおりで,短期で転がしがあった場合も多額になる場合がある。長期的な短期借入れがあるから。
【八田委員】
  ただ借入金とありますから。でも法文上は違いますよ,絶対。
【増田座長】
  重要なとかと,多額なとかですかね。
【本山委員】
  短期で転がすということはほとんどないと思います。学校,大学の場合はほとんどが,自己資本比率が80%ぐらいあるんです。80から90%ぐらいあるので,医学部や何かは,ちょっと自己資本比率低いですけれども,ほとんどが持っていて。ただ,3月末に多少,運用のほうにお金を回したりなんかして,短期で借り入れて,借入金が大体30億とか40億という学校もあるから,短期のがあるかなと思います。それは4月に入ったら授業料が入ってきますから,全部きれいになるということであって,あまり問題ない。
  ただ,お金がないと給料も払えなくなっちゃいますから,その辺の短期収入というのは,短期的に借り入れるということがあっていいのかなというふうに思います。それは学校サイド,業務サイズのところで判断できればいいかなと思います。ということでお話ししました。すみません。
【増田座長】
  重要な借財といいますか,多額な借財だとか重要な借入金というふうに多分なると思うので,短期長期まで関係ないとは思うんですね。
【戸張委員】
  前も言ったのですけど,この評議員の人数のこと,最低3名と書いてありますけれども,これは規模の小さい幼稚園等もあるからという理解でよろしいのか。前も言いましたけど,やはり学校側は評議員が買収とかされて乗っ取られるという心配を考えているとは思うので,あとは,そこは学校が自分で考えて人数,最低人数ではなくて,もっと5人とか7人とかにするとかというのは,学校が決めればいいという。幼稚園とか,ちっちゃい規模であれば3人とか。そういう趣旨で最低人数を書いていると,そういう理解でよろしいのでしょうか。
【増田座長】
  そうですね。これについては,最低人数を決めたというのは,そういう趣旨だと思います。ただ適切な,適当な人数という意見もあって,非常に過剰な人数,過大な人数といいますか,100人とか,そういうのをすることないとは思いますけど,適切な人数を選任するということは書いたほうがいいんじゃないかという意見もあったんですよね,実は。あえて書いていないんですけど,一応,最低人数だけにしています。こことこれは理事の人数ですね。評議員の人数が3人ですか。理事のほうは5名以上ですよね。それについても過剰な人数を回避すべきじゃないかという意見があったんですけど,そういう意味では,適切なとか何か,そういうような言葉を入れる必要があるかもしれないですね。最低人数は書いてありますが。今の意見はそういうことです。
  3ページ目のところは,先ほどあった話が,まず理事の権限,義務のところの理事の不正等の発見。これは事務局のほうから先ほどあった説明でよろしいでしょうか。
  それでは,次の理事会においての招集権限ですね。理事が2週間,招集依頼して,開催を依頼して,開催請求をした上で,されない場合は招集を自らできるということ,これはないのかな。ちょっとこれも確認する必要あると思うんだけど。
【相原補佐】
  野村委員からの御指摘のありました理事会の招集の仕組みについては,現在の私立学校法においては,理事長が招集する,それから,それ以外の部分は寄附行為定めということになっている。御指摘のとおりであります。
  これに対して,一般的な他の法人制度での取扱いは,各理事が招集権を持っていて,通常は定款で,代表取締役とか理事長が招集権を持ちつつも,それ以外の理事が招集することができるということが法律上保障されているという仕組みが一般的であるようには思いますので,それも参考に決めていただければというふうに思います。
【増田座長】
  ここに,それでは,そういうのを入れますね,一応。招集することができる。
  それから,もう一つ下の理事長のところですけど,ここは,理事長は理事会が選定・解職するものとするということで,これ理事そのものを解任できるわけだから,評議員会のほうで。取るという話でどうかという酒井委員からの話ですけれども,いかがでしょうか。私もそれに賛成です。もし御意見なければ,そういうことにさせていただきますが,よろしいでしょうか。
  それから次のページ,4ページですね。4ページについては,外部理事の独立,外部監事の独立性のところの話になっていまして,監事就任前に理事または教職員でなかった期間,独立性の強化について,公益法人を踏まえ検討するとなっていますけど,このところの独立性というのと部外性というのが違うんじゃないかという御意見があったんですけど,これについてはいかがでしょうか。
【久保利委員】
  お説のとおりなんですけれども,ただ,上場会社の場合には結局,独立取締役の東証への届出,これ必須 ですけれども,こちらの場合にはそれがない。したがって,社外,独立という2つのファクターがあることはそのとおりなんですけれども,これは外部性なのか,独立性なのか。教員という場合には,何となく両方兼ね備えているような,独立性も社外性もないというふうな感じがあるので,ここはもう用語の問題だと思います。
  私の理解では,むしろ社外性とか,外部性とか,そんな緻密に使わなくても,私はこれ独立性という概念でくくってしまってよいのではないかというふうに思いますが。
【増田座長】
  だから,クーリングオフみたいなことを考えていたんですよね。前に出向していた責任者なり,理事なり,それから教職員で現実に働いていたということはあるので,それがクーリングオフの期間が何年かあったらいいんじゃないかというような話が,たしかあったように思いますけど。
【酒井委員】
  クーリングオフの問題ですので,これは部外性の話でして,会社でも,部外性は会社法の法律事項,独立性は,たしか東京証券取引所の規則だと思うんですが,特に大学の場合は,産学協同で,教授が産業と一緒になって研究をして特許を取ったりして,独立性がない場合がかなり多いんですね。ですから,それは利益相反ポリシーということでやるわけで,そこを独立性と言ってしまうと,多くの産学協同に関わった教授が独立性ないということになってしまいますので,ここは当初の予定どおり,部外性ということで,ただクーリングオフ期間をしっかり設けようという趣旨で記載したほうがいいと思います。
【増田座長】
  ほかに御意見ございますでしょうか。外部監事については,独立性というより学外性ということで,監事就任前に理事または教職員でなかった期間。要するにクーリングオフのことを言っているんだと思うんですけど,それを設けるということだと思うんです。これについては公益法人等を踏まえて検討するとします。監事なので,できるだけ独立性が要求されると思うんですね。監査する側ですから,やっぱり直前まで理事になっていたとか,そういうことでは困るので,これは一定期間を置いてからなるということにしたほうがいいと思いますので。独立性については学外性ということでもよろしいかと思いますが,いかがでしょうか。
【八田委員】
  質問なんですけど,今,酒井委員がおっしゃった産学協同の場合を考えると難しいって,どういう意味か,ちょっと私には分からないんですが。どういう事例のことをおっしゃっているんでしょうか。
【酒井委員】
  企業から研究費をもらって研究して,その研究成果を,例えば特許で共有するとか,こういうのは幾らでもやられていまして,これは会社で言うと多分,もう独立性ないんですよね。ところが学校は,それが許されているんですね。やっぱり教学のために。
【八田委員】
  いや,それは監事の立場とどういう関係にあるんですか。そのメンバーの中に監事さんが入っているということですか。
【酒井委員】
  監事ですね。
【増田座長】
  4ページの監事のところなんですけど。外部監事。
  だから,ここは独立性をむしろ強化しなきゃいけないので。
【八田委員】
  いや,もともとそういう人,入れるわけないんですよ。
【増田座長】
  元々入らないと思う。
【酒井委員】
  分かりました。ちょっとそこ誤解がありました。じゃあ,元に戻すと,やはり部外性というのが会社法上の事項であって,独立性というのは,恐らく東京証券取引所での規則ですので,やっぱり法制事項として捉えるのは部外性にしておいて,それが当初の議論のクーリングオフ期間をしっかり取りましょうという議論で来たものですから,恐らく,ここは多分,書いた方も,部外性という趣旨で書いたのが独立性になったのかなというふうな理解です。
【増田座長】
  皆さん御意見いかがでしょうかね。今,酒井委員の提案なんですけど,独立性じゃなくて部外性,学外性というのはどうかと言われるんだけど。
【八田委員】
  他の法令も外部監事という呼び方がありまして,その中身を検討しろとあるわけですけど,外部監事というのは少なくとも法人内の者ではない外の方だと。それイコール独立性があるわけじゃないんですね。したがって,これはこのまま外部監事の独立性で,監査論上は全然問題ないと思いますけど。
【増田座長】
  確かに,それはそうですね。社外というのは,別に独立性ないですもんね。会社でもね。社外役員とは言っているけど,法律上,東証自体はそれを認めていない,独立性を認めていないのがあるから。そういう意味では独立性のほうが厳しいというか,そういうふうに取ったらいいと思いますね。
【八田委員】
  実際には,その独立性要件をどこまで細かく決めるかという話よね。
【酒井委員】
  両方必要だと思います。ただ,恐らく法制事項になると外部性であって,独立性は多分ソフトロー,ガバナンスコードなんかに書き込む事項かなということでいいんじゃないでしょうか。
【増田座長】
  なるほど。外部性というね。分かりました。
【野村委員】
  一応,会社法の整理でいきますと,社外性と独立性という概念が2つありまして,社外性は,これまで,その会社に関わっていたことがある人は駄目だという,そういう考え方です。今は年季が明ければって,いわゆる先ほどクーリングオフという言葉がありましたが,10年たっていたら年季が明けるので,それはもう社外性の要件を満たすという。これ,要するに会社との関わりの問題です。
  もう一つは,取引先のように,会社とこれまで,何か会社の中で働いてきた人ではないんですけれども,会社に影響力があって利害関係が非常に強い人というのは,監事の役割を果たしにくいということで,独立性を欠くという,こういう形になっていて,重要な取引先は社外取締役の要件を満たしていても独立性はないという,こういう整理になっているのが現状です。
  今ここでの議論は,どちらかというと,学校との関わりの深かった人は外部監事の資格をないと。一定期間たてば外部資格があるという,この社外性の問題の話ですので,まさに外部監事の社外性の強化というか,独立性の強化でも私は表現はいいと思いますが,恐らく八田委員のイメージしているものと私がイメージしているものは同じなので,表現ぶりとしては,このままでもよいのではないかなというふうに思いました。
  ここで監事の役割,権限の中に,理事と法人との間の訴訟の代理人,代表は,法廷訴訟代理として,監事が理事長の代わりに訴訟をやるということを念頭に置いていると思うんですが,株式会社の場合も,これを監事の役割,あるいは監査等委員ないしは監査委員の役割にしているんですけど,これが機能不全に陥ったときのために,株主代表訴訟というのが用意されているわけなんですね。幾ら独立した監事であったとしても同じ穴のムジナで,結局,自分が監事として見過ごしてしまったことについて,厳しく訴訟で追及することは難しいということで,株主代表訴訟という制度があるんですが,今回この議論というのは,もうやらないことにしたんですかね。要するに,評議員会で議決をして,評議員の代表者が法人を代表して理事を訴えるみたいな,こういう制度はもう想定しないということになったんでしょうか。
【相原補佐】
  事務局です。前回有識者会議,3月報告書においては,公益法人制度における見直しの状況を踏まえて検討するという記述にはとどまっていたと思います。その上で,現在の公益財団において社団同様の責任追及,代表訴訟的なものをどうするかというところは,まだ法案化には至っていないというふうに事務局としては把握しています。
  そういう状況において,なおここの会議で,さらに取扱いの方向性をどう示すのかというところは,まだ明確には御議論いただいていなかったと思いますので,この際,どう扱うのかというところを,もう一度議論いただいてもよろしいのかなというふうに思いました。
【野村委員】
  私は,株主代表訴訟というのは単独株主権で,1人の株主でも提起できるという形にはなっていますが,これ1人ずつの評議員が勝手にそういう行動を取るというのはなかなか望ましくない感じもしますので,訴訟を起こすべきなのに,その監事がアクションを起こしていないという状況になった場合,評議員会がまず議決をして,そのことに対して,評議員会として訴訟を起こすべきではないのかということを監事に言うと。監事が一定期間その調査をしても,なお訴訟を起こさないという事態になったときに,改めて,その評議員会を代表する者が法人を代表して訴訟を起こすという制度をつくっても,私はおかしくはないのではないかなというふうには思います。
  そうしないと結局,もう本当に頂点に立っていて権限を全て握っている人が不正を行って,何億円ものお金を自分の懐に入れていても,損害賠償を提起することすらできないという法人が結局存在してしまうことになるんだろうというふうには思いますので,監事も結局は,何だかんだ言っても,同じ穴のムジナである可能性というのも否定できませんので,ここはやっぱりもう一段,損害賠償というものをエンフォースする仕組みを導入するのは,他の公益法人に先駆けてでもやるべきではないかなというふうに思います。
【増田座長】
  じゃあ,そういうことでいきましょう。反対,特になければ。私も賛成なので。
  ここに,それでは,評議員のところに,監事が訴訟を起こさなかった場合,代表して評議員ができるということを入れましょうか。
  それでは,この辺はいいですか。ちょっと時間がどんどん押してきていますので。今4ページまで行ったのかな。4ページの監事のところまで行ったんですけど,ここのところはよろしいでしょうかね。今の独立性は,このままいくということでよろしいですね。
【戸張委員】
  子法人の扱いについて,事前に岡田委員からも質問があったということで,ここは調査することができるとなっているものの確認なのですけれども,これは公益法人の条文のところにもあるように,その職務を行うため必要があるときはという前提で,これは周辺会計の問題なので,必要ならできるということで理解できれば,岡田委員の質問でも,全部調査するとかそういうわけではなくて,職務を行うために必要があるときはという理解で,できるということでよろしいですか。
【増田座長】
  そういう理解で。調査権があるということで,そういうことでいいと思います。そういう意味で監事のところ。会計監査人も同じで。岡田委員のほうからご意見いただいて,それを入れたんです,調査権があるように。だから,できるという規定にしました。
  子法人だけじゃなくて,子法人等ということで,実質支配のところも一応権限あるよということで,等を入れさせていただくというのはよろしいかと思います。
【岡田委員】
  先ほど酒井委員からのお話の中で,会計監査人の選任に関する同意権というところがあったのは,ここで確かに落ちているので,これはぜひ入れていただきたいと思います。監事が会計監査人の選任に対して同意をするというところは。
  会計監査人で入っていますか。
【増田座長】
  それの同意,入っていたかな。
【松本委員】
  評議員会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容。
【増田座長】
  5ページのほうに書いてあるんですね。
【岡田委員】
  これ会計監査人について。監事がということですか。
  再任しないことに関する議案の内容は監事が決定するということですか。ここですね。選任,議案の内容,分かりました。
【増田座長】
  監事が決定すると書いてありますね。ここに入っているので,書く場所はちょっとあれですけど。監事のところに書くべきなんですね。
【岡田委員】
  そのほうが分かりやすいかなという気はします。
【増田座長】
  どこかで書いてあったなと思って。それでは,これは監事のところにしますかね。
【酒井委員】
  これ1つ,要するに評議員会に人事案件を出す前に同意をするという趣旨で,恐らく一般社団,財団もそういう立てつけになっていますし,会社法もそうなっていますので,それと同じように書いていただければいいと思いますが。
  あと,同じように考えると,監事は解任権を持っているはずなんですね,会計監査人の。それは,たしか,どこにも入っていないんじゃないかなと思いますが,もし入っていないんだったら,それも入れたらどうでしょうか。
【増田座長】
  さっきのところに書いてある。選任,解任両方で入っていると思うんですけどね。
【酒井委員】
  5ページに書いてあるのは,意見というか,なんですけど,本来,監事は解任できちゃうんですね,監事だけで。
【増田座長】
  これ,意見だけになっちゃっているか。意見というのは,だけど,解任という意味でしょう。
【岡田委員】
  矢印の4番目が,会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は監事が決定すると。これでカバーはされているかなという気はします。
【増田座長】
  5ページの会計監査人の選解任のところの矢羽根の4番目,評議員会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は監事が決定する。
【酒井委員】
  これが立てつけが違くて,これは評議員会が解任する場合の議案の内容を監事が決定するということですが,会社法上は監事も直接解任できるんですよね。ですから,ちょっと違うと思います。
【相原補佐】
  事務局です。矢印の一番上が,原則の姿としての会計監査人の選解任が評議員会の決議により行うというところの表現になっています。その上で,会社などにおいては,株主総会で必ずしも機動的に会計監査人の状況を把握して,そしてさらに,それをすぐに解任するためだけに総会を開くとかは難しいというようなこともあるので,そういうのに対応できるようにという趣旨だったと私は思いますけれども,監事が,評議員会の開いて,株主総会を開いて解任するまでの手続を取れないようなケースを想定して,監事がいち早く,その不適切な会計監査人を解任,直接できるような規定はあるようになっていたと思います。
【増田座長】
  よろしいですか。私も,これ書いてあったなと思って。そういうふうに理解なんだけど。
【酒井委員】
  これ私学法にあるんでしたっけ。
【相原補佐】
  私立学校法は今,会計監査人はありませんので,まさに。
【増田座長】
  ないですよ。会計監査人制度そのものがない。
【酒井委員】
  だから,監事が直接解任できる場合も入れたらどうなんでしょうか。
【増田座長】
  だから,これは監事が決定することができるということなんで,議案を評議員会に出す。そういう意味ですよ。直接,首だというわけにはできなくて,評議員会で決める議案ですよね。それの提案ができると。
【酒井委員】
  それは分かります。評議員会は選任・解任できるんですけど,それとは別に,監事も解任できるという規定が,恐らく社団財団法人法とか会社法では,そういう立てつけになっていたと思うんですけど。
【増田座長】
  今の提案どうですか。監事が直接,監査人を首にできるという,それを入れたらどうかということなんですけど。
【戸張委員】
  財団社団のところ,ちょっと私,読み込めていないのですけれども。意見が監事と会計監査人が違った場合に,監事が俺の意見を聞かないのだったら解任するとかということもあり得るので。もちろんその後で評議員会なり理事会で意見表明できるようになっているとは思うのですけど。ほかの非営利法人でそうなっているのであれば,それはそれでいいと思いますけど,やはり意見が対立するときもあるので,ちょっとどうなのかなという気はしていますけど。そこは他の法律を確認していただければと思います。
【野村委員】
  一般社団法人法等につきましては,71条で監事が会計監査人の解任権限を持っていまして,1号,2号,3号に,要件としては,職務上の義務に違反し,また職務を怠ったとき,会計監査人としてふさわしくない非行があったとき,心身の故障のため職務執行に支障があり,またはこれに堪えないときという,この3つの要件該当する場合には,監事が会計監査人を解任できるという仕組みになっています。これは会社法と全く同じ条文で,監査役も,監査役が会計監査人を解任できるということになっています。これ,正規のルートで議案が誰によって決定されるかという話とはちょっと違って,緊急。先ほどちょっと文科省がおっしゃられたとおりで,急いで辞めてもらわなきゃいけないときに,株主総会を開かなくても首にできるという仕組みは用意されているという,そういう話です。評議員会が機能不全になったときにも,やっぱり会計監査人を替えるということができるようにする必要があるのであれば,並びで入れておいてもおかしくはないかなというふうに思います。
【増田座長】
  じゃあ,ここに入れましょう。ほかの公益法人等と並びでね。重ねて,そうですね。
  それでは,5ページの会計監査人の選解任のところなんですけど,これについては,監事は会計監査人を解任することができる。一定の条件がありますけど,それをつけて入れるということでよろしいでしょうか。
  それから,あと,このページは何かありましたかね。これはよかったですね。子会社の業務・財産の状況,これは調査権,監事と同じにしたから,これはいいですね。
  6ページのところに,事業報告書等の統一様式云々とありまして,このところは,別途設置する委員会または本委員会の分科会において検討すべきである(検討組織は,日本公認会計士協会等の公的な機関を中心に,当事者でないメンバーで組成し,私大関係者などの当事者からはヒアリングにとどめるべきである)と,こういうのは入っているんですけど,これについてはいかがでしょうか。
【戸張委員】
  私大関係者というか,これ学校関係者はヒアリングにとどめるべきというのはありますけど,ただ,実務的な御意見をいただくというのは重要かなと思います。こうなったとき現場で経理処理とかが大変になるとか,時間がかかるとか,無駄があるとかというのは,伺うのは必要かなと思います。
【増田座長】
  これは意見を聞くヒアリングはちゃんとやりますよということを書いてあるんだけど,当事者なので,委員として決める側に入っちゃうのはおかしいだろうという意見があって。
【戸張委員】
  それはおっしゃるとおりだと思います。
【松本委員】
  この情報開示の点について,一定の時期,ここまでに結論を得るといった一定の時期を明示することは可能でしょうか。
【増田座長】
  これは委員会が結論を出して,それを法制化するとか,そういう問題。先ほどの話と一緒で,法律ができて,それから法制関連事項を決めて,それと,こういう開示の状況について決めるのは,それと一緒だと思うんですね。一緒にやっていかなきゃいけないと思うので,法律がまずできなきゃできないんですけど,その状況ですよね。
  現に,もう既に任意でやっておられる例はたくさんあるわけなので,多分そんなに,すごく大変ではないというイメージを持っているんですけど。あとは,それ,どこで開示するかという開示の仕方とかね。この辺はちょっと,よく検討しなきゃいけないし,これは文科省当局側のほうに,お伺いさせていただかなきゃいけない話だと思います。
  いずれにしても,できるだけ早くやるというのは,この話が法制化すれば,当然やらない。できるだけ,早くやりたいと思いますけど。やりたいと思うといって,私がやるわけじゃないけど,そういう形で整理していく必要はあると思うんですがね。
【本山委員】
  6ページ目の「寄附行為」の名称を「定款」に変更するというところなんですけど,分かりにくいとか,なじみがないというのみで,寄附行為の名称を変更するということはいかがなものかなという。私は反対したいなと思います。
【増田座長】
  これはもう,意見は分かりました。これについては,もう随分議論をしてきましたので,こういうことで体制は変えるということで。しかも,これについてもいろいろ,寄附行為という言葉自体が,もうおかしいんじゃないかという議論もあって,そういうことなので,ほかの財団等についてもそうだったので,ここのところは,やっぱりこういうふうに変えるということで,この委員会としては決めたいと思います。
【松本委員】
  定款に改めることについて異論はありません。1つだけ,その定款に改めた際,一般法人法では,定款は公証人の認証とかというふうになっているんですが,学校法人の場合には,何か変更があるたびに,文科省で定める手続に従いというふうになっているんですが,この扱いはどうなるんでしょうか。
【相原補佐】
  まさに認証に相当する部分の手続が,所轄庁のある社会福祉法人や学校法人の世界においては所轄庁の認可というのが,その相当するものになりますので,何らかの公的な位置づけ,お墨つきというのがなければ,勝手に運営規則の根本というのが,いつでも好きに変えられるという状況になりますから,それは法令の仕組みとしては通常,認可,認証といったものに係らしめるという仕組みがありますから,それによって今現状,所轄庁の認可という仕組みをそのままということであろうと思っています。
【増田座長】
  では,その最後のところですけど,3の規模等に応じた取扱い。「新法人制度の改革案」は,原則として,上記2に記載する全事項について,文部科学大臣所轄学校法人(大学,短期大学及び高等専門学校を設置している学校法人)に対して適用する。それ以外の都道府県知事所轄学校法人(都道府県が所轄する学校・専修学校等のみを設置している学校法人)については,上記2に記載する事項のうち,法人の基本的な機関設計に関する事項(2.(1)~(4)及び(8))を原則として適用し,施行までに十分な準備期間が確保されるよう配慮する。会計監査人の設置などそれ以外の事項(2.(5)~(7))は,公益法人等に倣い,学生数,教職員数,収支など規模による社会的な重要性と影響度を勘案した一定規模以上の学校法人に適用するとともに,施行後の状況や他法人制度の見直しの状況も踏まえ,規模に関する基準の引下げ(適用範囲の拡大)を検討する。なお,上記の規模に満たない学校法人も,私立学校振興助成法に基づく監査を受ける場合が多いことも踏まえ,任意に会計監査人を置くことができるようにする。
  あと,それ以外に,これに加えて,法制化,規則等ですかね,そういったものについても早期に検討するといったことを,ここに加えるということでいきたいと思います。
  今の点はちょっと新しい話なので。今まで議論は一応していますけど,要するに,適用の範囲だとか段階ですよね。これについての,この会議としてのまとめをしたいと思いますけど,いかがでしょうか。
【戸張委員】
  何回も話をさせていただいていますように,学校法人に関しましては,もう9割程度のところに既に会計監査は入っていますので,ガバナンスの強化という点で言えば,やはり一定規模以上に機関として入ることが重要なので,このような書きぶりでよろしいのではないかなと思います。
【増田座長】
  これについてちょっと話しますと,これは先ほど申し上げた,第1回目の会議のときに,規模に応じた取扱いについても検討しろというのが入っていますので,特に項目を設けてここに書いてあるので,これについて非常に大事なことなので,皆さんの御意見をぜひともいただきたいと思いまして,ここに記載してあります。
【岡田委員】
  後戻りしちゃうんですけどね。
  会計監査人についての監事との関係のところで,一般の会社では会計監査人の報酬についての同意権が監査役にあるのですが,これは何か触れなくていいのかなというのが,あるんですが。
【野村委員】
  今の件は書いても支障はないと思いますので,ぜひ入れていただいてもよいかなと思います。
【増田座長】
  監事の会計監査委員人の報酬についての同意権。じゃ,これ入れますかね。監事の権限のところにね。
【野村委員】
  ちょっと全体的なことなんですけど,今回の改正にはちょっと盛り込めないとは思うんですけれども,方向感として書いていただきたいのは,学校の合併とか,清算とか,あるいは事業承継とか,そういった,要するに今後,我が国において相当程度想定される学校の人口減少に伴う,子供の減少に伴う学校法人そのものの収れんというんでしょうか,そういう問題がこれから大きくなってくると思います。これについては,既に実務的な,一般の手続が,いろんなところで工夫されながら行われていますが,それらについて,いずれ固まりとして,私学法のこの今の法整備だけで十分なのかということは,将来的な課題として,きちっと検討してほしいと思っておりますので,ちょっと別立てで,破産法制も含めまして検討すべしということを一応どこかに書いておいていただいて,将来の課題にしておいていただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。
【増田座長】
  これは,どこに書くかというと,今の構成でいくと,最初のところに書いておきますかね,一番最初のところに。議論できなかったわけですから,非常に重要な点だと思うんですね,再編だとか。
【八田委員】
  今も大きいくくりで,やはりガバナンスの健全性がちゃんと満たされているかどうかと,その法人において,将来を展望する形で,どのような経営が行われているかどうか。そういったものを,この健全,有効なガバナンスが意味を持つんだということで,将来起こるであろうリスクを勘案したということで,やはり冒頭に一,二行書いておくほうがいいと思いますね。
【増田座長】
  分かりました。ちょっと冒頭のところに,前書きとして書くようにしたいと思います。
【松本委員】
  そもそもなんですが,これは「経済財政運営と改革の基本方針2021」の中から出てきた会議です。そこで,手厚い税制優遇を受ける公益法人としての学校法人にふさわしいガバナンスの抜本改革とあります。つまり,この今回の改正に出す姿が,免税優遇を受けるにふさわしい学校法人の在り方ということは,これに従わない,うちは嫌だという法人がきっと出てくると。それは,でも税制優遇が受けたいという,その立てつけを許すのかどうか。もちろん規模要件もありますが,うちはこのガバナンス改革に賛成じゃない,だから,うちは勝手にやりたい,でも税制優遇は受けたいというものを許すのであれば,法の実効性がないので,この辺りをどのように整理するのか。もともとは税制優遇を受けるにふさわしい学校法人というスタートなので。ということは,これができないということは,税制優遇要らないよという意思表示として取っていいのか。いや,しようがないよねというんだったら,そもそもこの改革というのはなし崩しに,やらなくても税制優遇受けられるみたいというのであれば,もともと,これは法律を幾ら変えても同じことになるということを懸念しております。その辺りも前文にきちんと書いていただければありがたい。
【増田座長】
  なかなか難しいです。だから,法律ができれば,法律に従ってもらわなきゃいけないわけで法律に従っていないところに,例えば補助金出すとか,あるいは税制優遇を受けるとかいうのは許されないわけですよね。法律じゃないですけど。その辺は,これから施行していく過程で,実際に当局側がどう扱っていくかということだと思うんですよ。
  どこまでここに書き込むかということです。
【岡田委員】
  御懸念はとても理解できますが,法律に書いたら従わなければならない。施行規則に書いたら,これも規則として従うと。ここまでは分かりやすいですが,ほかにもガバナンスコードみたいなところが非常に曖昧になっいます。企業の場合はガバナンスコードでコンプライ・オア・エクスプレインという,上場会社は説明責任を求められます。嫌だと言ったら,なぜなのと。
  ここで,次のステップは私大連とかいろんなところが,ガバナンスコードを勝手につくっているわけですよ。そうじゃないガバナンスコードをつくらないと。それでコンプライしますかどうですか,としなければならない。都合の悪いところは書かないで,ガバナンスコードをつくっては困る。次のステップとしてはこれらへの対応が必要じゃないかと感じました。
【増田座長】
  この点は,今回のこの会議自体も3番目のところに,それを求められているわけです。ガバナンスコード等の抜本改革というのは求められていて,この委員会で,報告が終わったらやってくれと,こうなっていますので,多分そういう議論をしていかなくちゃいけないと思いますけど。
【酒井委員】
  今のガバナンスコードの件ですが,今後これが終わりましたら次の議論ということになっているんですが,私は,ガバナンスコードは文科省作成のガバナンスコードがいいのかなと思っています。
  今,スポーツガバナンスコードというのがありまして,これは文科省傘下のスポーツ庁がつくっております。会社のほうは東京証券取引所のガバナンスコードですけど,これももうほとんどオフィシャルなものですので,やはりこれからガバナンスコードをつくるのであれば,私学連盟とか,そういった私的団体のガバナンスコードではなくて,文科省のガバナンスコードというのをしっかりつくって,そこに対してコンプライ・オア・エクスプレインということをやって,それを見ながら,運用を見ながら,さらに法改正に進めていくというのが今の会社法の立てつけですので,そういう議論をまた,したいと思います。
【久保利委員】
  私も,少なくとも優遇措置を受けるということとガバナンスコードはどう絡むのかは結構難しい問題かもしれないと。コードというのは基本的にはソフトローで,事実上の一番いいやり方を考えてくれという話だと思いますから,やっぱり全部コンプライしなければ駄目なんだと,エクスプレインでは許さないということにはならないと思うんですね。
  したがって,少なくとも法制上のものは全部これは守ってもらいますけれども,そうでない部分について,エクスプレインが合理性があるかどうかというのを,結局は補助金なり税制対応する組織が決めるしかないというふうに思います。
  ですから,そういう意味では,この法律,省令,政令とガバナンスコードを同列に扱うのは,私はいかがなものかというふうに思います。
  そういう意味では,ただ,さっきの教学を大事にするために,こういうガバナンスを要請するんですよということであれば,教学がしっかりしない可能性があるようなガバナンス体制のところには認められない。ただし,コードについては,どれくらい説得力があるかが勝負になりますというスタンスかなと思っています。
【野村委員】
  私も久保利先生とほとんど同じ意見を言おうと思っていたんですが,基本,やっぱり法律に書いたことは,これはもうコンプライしなければいけませんので,これがまず最低で,実はガバナンスには大きく流れが2つありまして,1つは実体的ガバナンス。これはきちっと決まった型をちゃんとやっていただいて,適合していなければ行政処分を受けるなり,あるいは法令違反として訴訟リスクなり何なりが生ずるという世界と,それからガバナンスを開示することによって,世間に見てもらって,言っていることがうそじゃないということを監視してもらうという開示主義というガバナンスの方法がありまして,これがイギリスなんかが最初ガバナンスコードをつくってきたときの出発点の考え方なんですね。
  ですから,今日の文章の中にありました開示の手段のところをきちっと確立すると。これを急いで,そこに,あとは,私も先ほどの御意見同じなんですが,文科省がつくったガバナンスコードにコンプライするか,あるいはコンプライしないけど私どもはこういうふうにやりますということを,社会とコミュニケーションできるような形の仕組みというのをしっかりつくっていただくことが一番なんじゃないかなというふうに思います。

<議題2  その他>
・事務局(相原私学行政課課長補佐)より,次回は12月3日(金)14時~16時に開催するとの案内があった。

――  了  ――

お問合せ先

文部科学省
高等教育局私学部私学行政課

(高等教育局私学部私学行政課)