令和3年度国立大学法人会計基準等検討会議(第3回) 議事要旨

1.日時

令和3年9月22日(水曜日) 15時00分~17時00分

2.場所

文部科学省 中央合同庁舎7号館東館16階 16F4会議室 ※WEB会議

3.議題

  1. 国立大学法人会計基準の見直しについて
  2. その他

4.出席者

委員

樫谷隆夫主査、植草茂樹委員、江戸川泰路委員、加用利彦委員、椎名弘委員、野々村愼一委員、水田健輔委員

文部科学省

森田大臣官房審議官、堀野国立大学法人支援課長、轟高等教育局視学官、星国立大学法人支援課課長補佐、東條国立大学法人支援課専門官

オブザーバー

日本公認会計士協会
 

5.議事要旨

<議題 国立大学法人会計基準の改訂>

(事務局)
資料1-1から資料1-3に基づき、企業会計基準等の改訂への対応案と純資産変動計算書の新設に関連する附属明細書の変更案について説明。

(委員)
今回の国立大学法人会計基準改訂の検討にあたって、独法における検討状況との関係はどのようになっているのか。また、企業会計基準等の改訂への対応について、今後、同基準が改訂された場合に、どのようにフォローしていくのか。この2つの基本的な考え方を確認したい。

(事務局)
1点目の独法における検討状況との関係については、独法の在り方を参考にしつつ、教育研究が主な事業であるといった国大特有の趣旨を鑑みて、追加の検討をするという枠組みとなっている。そのため、企業会計基準を導入するにあたっては、まず、独法で検討された結果を踏まえて、国大での改訂の要否を検討している。
2点目については、これまで同様、企業会計基準等が改訂されるたびに、その改訂を反映させるか否かをその都度検討して改訂していくことになる。

(委員)
将来的には企業会計基準の方に寄せていく必要があると思うが、その途上においてどの程度反映するかを議論していきたいという位置づけであると理解した。

(委員)
独法の場合、会計基準の改訂にあたってパブリックコメントを実施しているが、国大の今回の改正について、パブリックコメントを実施するのか。

(事務局)
独法とは違い、国大会計基準は文科省の告示であり、法律で設置した法人の財務に関する告示は行政手続法でパブリックコメントが要求されていない。資産見返負債を廃止するといった、国大特有の改訂内容については、8月25日に全法人に案内している。

(委員)
今回は一定規模の改正ということもあり、改訂の内容を決定する前に説明会等、何らかの周知をする考えがあるのか否かを確認したい。

(事務局)
今回は大きな改正になるため、実務指針の改訂も含めて、必要に応じて説明会を実施しなければならないと考えている。

(有識者)
パブリックコメントの件に関連して、この改訂は外部に開示する財務諸表本体に関するものであるため、「大学の財務諸表が分かりにくい」というご意見を頂いた経済界の方等には何らかの方法で意見をもらっても良いのではないか。

(事務局)
次回までに検討したい。

(オブザーバー)
義務ではないのかもしれないが、改訂内容について意見を聞くことを検討してもよいのではないかと思う。その際、対象者を選ばずに全員に意見を聞く方が容易であるように思う。
次に資料の1-3について、1番目の資本金及び資本剰余金の明細の取扱いに関して、丸1 から丸4 まであるが、このうちのいずれか一つの取扱いを選ぶのか。

(事務局)
独法では、純資産変動計算書で財源別の資本剰余金の増減を細かく表示するのであれば、資本剰余金の附属明細書は不要となっている。国大においても、独法と同様に法人ごとの選択制にするか、丸2 丸3 のようにどちらか一方に統一するか、丸4 のように資本剰余金の附属明細書自体をなくすか、いずれか一つを選ぶ必要がある。

(主査)
丸1 から丸4 のうち、文科省として推奨するものはあるのか。

(事務局)
現在、文科省所管の独法では、純資産変動計算書を細かく表示すると、非常に見づらくなることもあり、丸3 の方法を取っている法人が多い。国大の場合は、丸1 のような選択制にはせず、丸3 が良いのではないかと考えている。

(委員)
資本剰余金の財源別内訳の数が少なければ、純資産変動計算書に記載する方が一覧性があって見やすくなる。財源の数が多ければ一覧性に欠けるが国大で想定される財源数はどの程度か。

(事務局)
施設費や運営費交付金等、7つ程度の財源がほぼ全ての法人に共通的にあると思う。

(委員)
資本剰余金の財源別増減を附属明細書で開示する場合、附属明細書では、行と列が入れ替わり、また、純資産変動計算書と附属明細書が離れてしまうという欠点もある。純資産変動計算書で一表にする場合、資本剰余金の列が多くなるのは確かだが、当該箇所を行と列を入れ替えないまま切り出して脚注とする、あるいは字は小さくなってしまうが、純資産変動計算書の中に織り込んだ方が見やすいのではないか。

(主査)
事務局が推奨する形では、純資産変動計算書で発生原因別の分析を開示し、附属明細書で勘定科目別の明細を開示するという整理になっている。どういった整理が最も開示目的に合致しているか、意見をいただきたい。

(有識者)
現状、附属明細書では資本金及び資本剰余金の明細を作成しており、それに加えて、純資産変動計算書を作成する、つまり、その分だけ工数が増えるのか。

(事務局)
純資産変動計算書を新たに導入することによって、現行の資本金及び資本剰余金の明細は半分程度の量となる。

(オブザーバー)
純資産変動計算書が2ページ以上にわたって開示されている例はあるのか。

(事務局)
そういった独法もあるかもしれないが、確認はできていない。独法は純資産変動計算書をできる限り1ページに収めている印象はある。

(委員)
純資産変動計算書の資本剰余金の当期変動額を増加額と減少額に分けるわけにはいかないのか。そうすれば、附属明細書の当期増加額、当期減少額と一致し、チェックしやすいように思う。

(事務局)
資料2-1から資料2-3に基づき、収益認識基準について説明。

(委員)
収益認識基準を導入した時の論点は理解したが、実際に今後どのような影響があるかという点を補足いただきたい。消費税の部分は理解したが、独法の方では入学金の収益認識基準について議論があったと聞いている。

(事務局)
新基準に基づいて5つのステップに分けて考えた場合、附属病院収益等については従来どおりの会計処理で問題ないと考えられる。入学金については、現状は入学事務履行の対価として、入学手続が完了する時に収益化しているが、一方で入学金を支払うことで授業を受ける権利が得られるという考え方もあり、その場合は在籍期間で収益化する必要が出てくる。

(委員)
実務的な影響があまりないのであれば、あえて企業会計に合わせる必要はないのではないか。入学金の考え方については、退学した時に返還するか否かといった話も影響するかもしれない。

(主査)
国大会計基準は、原則として企業会計原則に従うことになっているため、具体的な処理は変わらなくても、形式的には企業会計原則に合わせているということになる。

(委員)
国大固有の運営費交付金や寄附金等といった反対給付のない取引に類するものと、授業料等、顧客との契約に基づく取引を分けて、見直しをするということで良いのではないか。
運営費交付金や寄附金等については、国大固有の処理だから見直さないということではなく、あくまで企業会計の方で検討されたのは、顧客との契約に基づく取引の部分のみであり、反対給付のない取引の部分は現在の国際公会計基準でも見直し中であることから、見直すには時期尚早と思う。現段階では、資料2-2の1ページの表のうち、丸のついている項目についての見直しで良いと思う。
ただ、財産貸付料収益はリース会計の範囲で、顧客との取引の収益認識基準の範囲外と思われるため、確認いただきたい。
入学金について、現状、実務指針で会計処理が規定されているが、新しい収益認識の会計基準を導入すると、基本的には授業料の前払いという扱いになり、将来の教育サービスの提供につれて収益認識することが求められる可能性が高いのではないかと思う。他の国々のオーソライズされた文献が多くあるわけではないが、オーストラリアの会計基準審議会のFAQの8番にも同様の記載がある。ただし、学校によっては制服や教材の引渡しが一部含まれている場合もあるため、実態に応じた判断が必要とも記載されているが、そうでなければ、基本的には将来の授業料の前払いという扱いになってくるということである。

(主査)
オーストラリアにおける前払いの入学金について、途中退学された場合は、その未経過分の金額を返還しているのか。

(委員)
FAQの8番では、質問文の前提として返金不可の前払料金という言い方になっているため、途中退学したからといって、未経過分の金額を返還するということでは、必ずしもないと思われる。
また、民間企業でも学習塾等の形態があり、新会計基準の適用時にどういった会計処理を取るかという点を注視する必要がある。
開示のデータベースで検索した限り、旧会計基準では、現在の国大同様、入学手続の対価として入学手続の完了時に収益計上をされているところが多いようだったが、今後の動向を注視して慎重に判断しないと、同じような会計基準の文言にも関わらず、会計処理が全く異なってしまうということになりかねない。

(オブザーバー)
資料2-2の1ページにおいて、補助金収益や施設費収益で契約の欄に丸がついているものはどのように解釈すれば良いのか。契約という言葉の定義に照らして、丸に近いニュアンスであるが、顧客との契約から生じる収益には該当しないため、収益認識基準の対象外として整理をするということで良いか。
また、消費税について独法の方でどのような整理になっているか。

(事務局)
法的な強制力のある権利及び義務を生じさせる当事者間の取り決めということで、契約に近いものと見なして、このように記載した。独法においては、現行と同様に、実態に合わせ税込と税抜どちらを選択しても良いと結論づけている。

(委員)
従来どおり2つの方法を認めるようである。実態としては課税売上の少ない法人は税込になっており、課税売上が多くある法人は税抜になっている。現状、実態と会計処理が合致しているため、特に分ける必要はないと思われる。どちらかを原則にするとしてしまうと、実態に合わない法人が出るため、2つの方法を認めた上で、それぞれが実態に合わせた消費税の処理をするという慣行を認めている。

(オブザーバー)
国大で消費税をどのように扱うかは、改めて検討した方が良いと思う。

(委員)
収益認識会計基準ができた以上は、国立大学法人会計基準に定めがない場合に参照することになるのではないかと思う。
資料2-2の1ページ目にあるとおり、顧客の存在や契約の有無で、基準への当てはめの検討が必要になり、監査法人や大学によって色々な結論が出てくる可能性がある。企業会計の現在の実務を見ていても不毛な議論なようにも思う。
そのため、収益認識会計基準を国立大学法人会計基準に織り込むか否かによらず、いずれにしても適用されることになるというのが私の考えで、その際に、個々に基準の当てはめをすることによって結論が変わってしまったり、複雑な実務をせざるを得なくなったりする不利益がないように、国立大学法人会計基準に特別の定めをしていくことが、この委員会として重要だと思う。
具体的には、間接経費収入やライセンス収入、最近は学術指導収入も増えてきており、これらが非常に複雑な会計処理を要求される可能性もあるため、今の国大で考えられる主な収益について、国立大学法人会計基準の中で一定の取扱いを記載することが有益ではないか。

(事務局)
主な収益項目の考え方については、実務指針で対応したいと考えている。

(委員)
この議論が今後も続けられるようであれば、具体的な収入形態を網羅的に見ていって、シンプルな結論に持っていけるよう議論した上で、それを基準に記載するのか、それとも実務指針に記載するのかは日本公認会計士協会と調整する。そういった実務的な対応も、この場で議論できれば良いと思う。

(主査)
多様な収益形態が想定される雑益を分析し、収益認識基準への当てはめを検討していただきたい。
独法の消費税の議論では、結果的に税込、税抜の併存を認めることになったが、企業会計では税抜しか認めていない。独法は最終消費者のため税込で良い、あるいは課税売上の多いところは税抜で処理するという理屈だが、今後も税込で良いのか否かという意見もあった。しかし、システム改修等のコストをかけてまで対応すべきかが議論になり、それぞれ合理的なので現状を是認した。
今後のスケジュールはどうなっているのか。

(事務局)
この回で全て結論を出し、10月に会計基準を省内審査に出す予定である。

(委員)
学校法人を含む民間非営利組織の消費税については、現在、日本公認会計士協会では非営利組織会計検討会で論点として挙げており、税抜と税込、いずれが妥当かを議論していく。
また、営利企業であっても、信用金庫や労働金庫等、消費税の最終負担者になることが多い業態があるため、企業会計基準の開発途中の論点整理の段階で、税抜方式一本化に反対を表明されたが、企業会計基準委員会で検討、審議した結果、システム改修のコストや事務負担等は、あえて特例を設ける理由にはならないということで、最終的に税抜方式で一本化されたと理解している。
そして、国際公会計基準IPSASの方では、パブリックセクターであることから、おそらく諸外国でもVATやGST等の付加価値税の最終負担者になることが多いと思われるが、現在のIPSAS9号の第12項では税抜処理をするように読め、現在、開発中の公開草案の70号の第7項でも税抜方式と読めるように思う。税込、税抜と明確に記載されているわけではないが、要は第三者のために回収する額を取引対価から除くという定義に則っていると考える。

(事務局)
資料3に基づき、「国立大学法人会計基準の改訂案」の時価算定基準について説明。

(オブザーバー)
実務上の検討課題の一つとして、大学発ベンチャー等から各大学が受けている新株予約権について、どのように処理するか検討しなければならないと思う。

(事務局)
時価算定基準を取り入れた時に、どこまで具体的な評価をしていくのかということを検討した上で、実務指針で対応できればと考えている。

(委員)
企業会計の方で、非上場株式が時価算定できない金融商品という位置づけになっている一方で、非上場の新株予約権に関しては時価評価を求めるという基準の立てつけになっており、実務的に難しいのではないかという論点が出ていた。

(オブザーバー)
企業会計の動きを注視しなければならない一方で、仮に時価評価を求めることになった場合、それから国大基準の対応を考え始めるのでは遅い。企業会計の動きを注視しながら、今から検討しておくべきだと考えている。

(委員)
会計基準の中に織り込んでおく方が良いと思っている。国大ではライセンス使用の対価として、新株予約権を取得する動きが活発化しているが、これまでは本源的価値での評価が認められていたため、取得時に備忘価格とし、期末にも本源的価値で1円と評価してきている。
しかし、これを時価評価することになった場合、新株予約権の公正価値を出そうとすると、決算の都度、外部の評価書を取るのにコストがかかるようになり、そこまでして評価替えをして何の意味があるのかという議論が出てくると思われる。その点は企業会計の方でもかなり問題になっていたが、国大でも問題になる可能性があるため、基準の中で非上場株式と並べて非上場の新株予約権の処理を示せれば良いと思う。

(委員)
独法では、非上場会社の新株予約権については備忘価額で整理するかどうか検討中である。特に研究開発法人も国大と同様、新株予約権を取得しているが、企業と同じく、わざわざお金をかけて非上場企業の新株予約権の時価を算定する意味があるのかという意見がある。

(事務局)
資料4に基づき、「国立大学法人会計基準の改訂案」の見積開示基準について説明。

(主査)
開示が必ず求められる具体的な項目はあまり想定されないのではないかと思う。重要性があるものがあれば、実務指針で説明することとしたい。

(事務局)
資料5、6に基づき、事業報告書について説明。

(委員)
資料5の冒頭で、標準的な様式であることが明記されている上で、ただし例示している項目は必要最低限の項目とも記載されているが、どれが様式の例で、どれが最低限の項目なのかを色分けをしていただきたい。

(委員)
事業報告書は各部門のことを細かく説明するというより、法人の全体感を示すことが一番のポイントだと思う。独法では事業報告書を分析して、好事例の情報提供をしているが、国大では行っていないのか。文科省の方で好事例を情報提供して、事業報告書がさらに良くなっていくようなスキームになれば良いと思う。

(オブザーバー)
一定程度形式に沿って記載すれば良いように思う一方、インプット、アウトプット、アウトカムの3点を意識して記載する部分については大学の書きぶりによってページ数に差が出るのではないかと思う。枚数制限等は想定しているのか。

(事務局)
教育研究、医療、社会貢献という基本的な指針にあるテーマについて記載いただき、四つのジャンル以外のことを記載するか否かについては、各大学に委ねる。枚数制限は考えていない。

(委員)
あまり例を明示してしまうと、大学の創意工夫を妨げる可能性があるため、あまり縛りを設けず、各大学でインプットやアウトプット、アウトカムは何であるかとしっかり議論した上で、PDCAサイクルで底上げしていければ良いと思う。

(オブザーバー)
資料5の15ページにある6.翌事業年度に係る予算という項目について、次の目標期間から6年間の単年度の予算は引き続き計画されているのか。

(事務局)
年度計画自体は廃止される予定であるが、学内では予算を作成することから、事業報告書では来年度の予算と事業の予定を簡潔に記載いただくことを予定している。

(オブザーバー)
公式に年度計画はないものの、事業報告書の記載例にあるレベルの年度予算は作成し、開示させるということで理解した。監査をするにあたって、財務諸表とはレベルが異なるものの、何を根拠に翌事業年度の予算の数字を確認すれば良いのかと思い、確認したものである。

(委員)
資料5について、省略できるものは省略するという観点も必要かと思う。例えば貸借対照表の要約は本当に必要なのか。企業でも有価証券報告書の中で、前期決算との増減を文章で説明する部分があるが、必ずしも財務諸表の要約を掲げていないと思う。文章で前年度比を説明したいならば、要約表も2期比較にしないと中途半端だと思う。
損益計算書の要約についても、文章のみで良いのではないか。数字と見比べたければ、貸借対照表や損益計算書そのものを見ればよいと思う。

(委員)
ファイナンシャルレポート等で、文章よりもグラフで開示する大学が非常に増えており、その内容で十分だと思う。新しいものを作るより、基本同じものを使うという方向で、様式を任意にしてもらえるとありがたい。

(委員)
この記載例は一つのサンプルであり、この様式どおり記載する必要はないことをしっかりと強調しなければいけないと思う。この点についても、好事例を情報提供することで、より良いものになるのではないか。

(事務局)
資料7に基づき、国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書の改訂について説明。

(主査)
本件については、形式的な変更として了解いただきたい。

(事務局)
今後の開催について、第4回は11月から12月に予定をしており、決算報告書や収益認識基準の考え方を検討する予定である。その後年明けに第5回の開催を予定している。

(委員)
これから日本公認会計士協会と実務指針の検討を行うと思うが、そのスケジュールも併せて教えていただきたい。

(事務局)
現在、日本公認会計士協会と協議を進めており、実務指針も策定中である。定期的に意見交換し、年内を目途に案を確定した上で、年明け以降、日本公認会計士協会の理事会等に諮っていただくというスケジュールを目標にしている。

(委員)
基準と実務指針それぞれにどこまで載せるのか、検証する必要があると思うので、検討状況を改めて報告いただきたい。

お問合せ先

高等教育局国立大学法人支援課

(高等教育局国立大学法人支援課)