学校法人のガバナンスに関する有識者会議(第10回) 議事要旨

1.日時

令和3年2月24日(水曜日)10時00分~12時00分

2.議事要旨

学校法人のガバナンスに関する有識者会議(第10回)での主な御意見

(評議員会の基本的な職務)
○ 5ページの「評議員会の同意、承認等の議決を要する」は法的に正確性を期したほうがよい。同意・承認と権限とは全く異なっていて、例えば、国会の同意人事は、国会は同意するが、人事権は内閣総理大臣にあり、完全にその監督下に置かれている。同意・承認だとそもそも発議ができない、基本に忠実に「権限」というふうにしたほうがよい。会社とのアナロジーでも、定款変更は総会の権限でやり、取締役会は議題を上げるだけということなので、法的に同意・承認と権限をしっかりと区別して、権限としたほうがよい。
○ 例えば、中期的な計画は、理事会で決定して、評議員会で承認するような事項なのではないか。事務局案は、全体を通して、権限の部分、あるいは提案権の部分と決議・承認の部分というのは、最終的に、評議員会が決定はする、承認の権限はある、というつくりになっている。
○ 決定していく機関だという一般的な表現と、議決機関ということは、全く制度的には違うものである。議決をするときに、提案権も決定権も議決権も全部、評議員会にあるということになると、これは大学の在り方として違うのではないか。最後の部分で評議員会が議決する形はよいが、提案・発議権も含め、また、決定権も含め、評議員会が集中的に持つのは難しい。仮にそこまでするなら、評議員がどういうふうに選ばれ、どういうふうに責任を取るのかということまで決めていかないと、決定機関にはなれない。つまり、権限があるならば責任もあるはずで、責任がないところには過度の権限もないというのが、これまでの議論の流れであった。
○ 評議員会の同意が必要だというところまではよいが、議決機関として発議権を持つところまでは入れないほうがよい。平成16年の私学法改正で現行の制度になったが、それ以前は評議員会も議決機関のような形として位置づけられていた結果、二つの議決機関があることで、混乱したり、意思決定が遅かったり、あるいは意思決定ができなかったりしたということで改正され、スピーディーな意思決定ができるようになった面がある。ただし、一方で、それを都合よく解釈した理事会や理事長が、きちんと評議員会に意見を聞かなかったり、同意を得ないままにいろんなことを進めていったりするといった問題が出てきているということで、今回改めて評議員会の同意や承認を必要とするという、多くの大学は実際そのやり方をしているが、特に一部の問題になるような大学でその点が重視されていないというので改正されるという提案のままでよい。
○ 評議員会の審議事項全部を同意事項にするか、承認事項にするかという議論ではなく、同意事項にふさわしいものと、評議員会から提案させるべきものというのは存在している。
○ 中期的な計画や附行為の変更といった事項は、基本的には理事会が提案をして評議員会が同意か承認をするのだが、全てのことについて理事会から提案されたことだけを評議員会が同意・承認するということではない。例外的に評議員会独自の考えで何か議案を提案することもあり得るので、「議決を要するものとしていくべきである」ということまではよいが、評議員会としての提案権を妨げるものではないということは書いた方がよい。
○ 経営に通じている理事会からいろんな提案が出てきて、それを受け止めて評議員会が議決をすることについては、むしろそれが原則だ。会社とのアナロジーで言えば、株主総会が評議員会と類似というふうに考えたときに、取締役会において議題を決めて総会を招集するわけであって、そういう形でよい。ただし、評議員会がイニシアチブを取らなければいけない場面というのは必ずあって、理事の解任、あるいは理事の権限を制限するような寄附行為変更は評議員会から提案しないと、全て理事会からの提案しか決議できないということになると、評議員会の独立性というのが非常に薄まってしまう。
○ 評議員会が基本的には理事会からの提案を同意・承認するということは、通常の運営ではそうなると思うが、評議員会の提案というのも一定度妨げないということは明らかにしたほうがよい。会社でも株主提案が一定の要件の下で認められている。評議員会で一定の行為のガバナンスを効かせるという意味では、理事会から提案された議案に関して一定の修正を加える形の提案というのも当然あり得るし、また、その提案を差し戻して、理事会からの修正提案を議決するような形をとるということも評議員会の機能としてはあり得るのではないか。理事会と評議員会がもめているような際は、一定の要件を評議員会の提案に設けるなどいろいろ考える余地はあるのではないか。
○ 評議員の運営と職務とが分けられているので非常に分かりにくい。うまくまとめて職務の中に記述したほうが分かりやすい。

(役員の選解任の在り方)
○ 理事を選任するときに、評議員会が候補者を探してきて、提案して、そして、評議員会が決め、理事会、理事長はただそれを受けるだけということになると、実際の運営は困難である。
○ 理事の選任の際に誰が提案権を持っているかというときに、外部理事に関しては評議員会から提案することもできていいのではないか。理事会が提案して、評議員会がそれを承認する、あるいは否決するということもあるだろうし、評議員会が提案することもあり得る。
○ 理事の選任についても理事会の案が前提となっているが、私はこの方よりもこちらのほうがよいというのがあって初めて審議ができるわけで、それを踏まえた上でなお理事会の提案者が多数を占めるということになれば、それはしっかりとした議論がなされたということになる。評議員会が常に理事会の提案をいいか悪いか決めるだけの組織であってはガバナンスが効かない。
○ 解任について決議するのだとすれば、理事会から自分を解任してくれと提案が出ることはないので、評議員会に議案の提案権がなければいけない。人事に関して、特に選解任については、評議員会が提案と議決の権限を持っていると整理したほうがよい。
○ 学校で、教育と、研究と、社会貢献、この三つのミッションをどのように十全に果たしていくか。USR(University Social Responsibility)をどのように発揮するかという中心は、教学というものをどのように社会に還元していくか、展開していくかということで、各学校法人、学校は評価を得るわけなので、そういう教学に重みを置いた議論をするには、校長理事は全く必須。現実的に、予算編成をするときに、学校によっては教学側にあまり配慮しないところもあり得る。そのときに校長理事が理事会に入って意見を言い、教学の展開についてこれだけの予算が必要だという主張をできるということは、学校運営にとってはとても大事なことで、死活問題になる。

(評議員の在り方)
○ 評議員会が理事会から独立しているということがガバナンス上決定的に必要な事項であり、実際に、ガバナンスが求められる場面というのは、理事や執行方針に異論がある場合にガバナンスを効かせなければならない。例えば、評議員会が理事を解任するときにその評議員会に理事が入っている状況や、あるいは、中期計画について評議員会として大所高所から提案するときに、評議員理事がいるとその評議員会の考えに理事の考えが入ってしまうという問題がある。実情として、評議員がたくさん確保できるのかという議論も分からないでもないが、全体のトーンとして、今の実情を何とか理念に近づけようという書きぶりをもっと強めたほうがよい。今のままだと、理念はこうだが、なかなか難しいといったニュアンスがする。
○ 理事会のメンバーとして評議員が入ってくるという問題と、理事が評議員になる問題とは、別な問題が二つある。評議員会の独立性という観点からすると両方関連しているが、ここでは取りあえず、誰が理事になるべきか、という点で、評議員であって理事になるのは可能かという問題がある。これについては、方向性としては、自己監視に陥っては困るので、「評議員会による理事への選任に当たり、評議員を辞任することを求めるべきである。」ということで、考え方としては明確に出している。
○ 評議員の独立性を確保するということで理事との混合を避けるということは非常に大事。
○ 評議員と使用人との兼務の問題が重要になってくる。一般論としては使用人を評議員にすることをいいか悪いかと議論してもあまり意味がない。評議員会をガバナンスの中で監視・監督の機関として重視していくということになると、ここに使用人が入るのはよくない。使用人の人事を理事が握っているので、結局、使用人を通じて理事の意向が評議員会を支配するということになる。一般の公益法人で既に評議員と使用人の兼任が禁止されているから、それと同じような形で、並びにしていく必要がある。閣議決定でも、他の法人と同等のガバナンス機能を発揮するようにと示唆されていたので、評議員の中に使用人が入ることを排除すべき。
○ 評議員会は、少なくとも今までの議論では、いろんなステークホルダーの意見がそこに集約するようにということで考えてきた。その中には、教職員が当然入ってしかるべきだとも考えられる。ただし、学校法人の使用人としてかなりいろんな決定権を持っている、あるいは理事長とも非常に近い仕事をやっている、そういう人たちが入ってくることはどうかという問題は別途ある。
○ 評議員会には様々な目的があり、単に理事会を監視しているということだけではない。活発にいろんな議論をする、いろんなステークホルダーの人が集まって議論をするといったときに、教職員が抜けた形の中で評議員会が議論をする場であるということは、ダメージがかなり大きい。ほかの法人と比べて、参考にするべきところはあるが、大学という組織は基本的に、外部の意見も聞きながら、教職員、特に教員の意見を意思決定に反映させていくということが国際的にもどこでも重視されていることである。そこを他の公益法人とかと同じにするという理由で排除することはおかしい。現行の表現でも、例えば、監督して議決をするときには、利害関係者は議決に入らないといったことについて書かれているが、そういう形で直接に利害を受ける人がその意思決定に関与することを防ぐところは担保されており、一律に禁止する必要はない。
○ もともと評議員会はその法人を構成している柱の重要な一つで、当事者であり、サポーターであり、理事長、理事会あるいは教職員と一緒に学校の向上に向けて活動していく、そういう存在である。評議員会が検察機関になってしまっては、学校の発展は望めない。評議員会の権限を強めていくので十分。
○ 9ページの「一定の上限を課し、当該上限を段階的に引き下げていくべきである。」という表現でよい。現在の評議員の中から、理事、教職員を全て排除して評議員会をすぐに構成するというのは非常に難しいし、逆に、理事、教職員の数があまりにも多い評議員会ではチェック機能も果たせない。大学を支援する、監督も支援の中だと思うが、多様なステークホルダーが入っていたほうが議論の幅は広がる。
○ 誰が評議員になるべきか、なるべきではないかという問題に関して言うと、理事と教職員は違う。理事が評議員に入ってくるのは本来望ましくない。教職員は多様なステークホルダーの一員として重要な構成メンバーであるので、入ってきてしかるべき。現行の表現でよい。
○ 理事の解任が現実化してきたときには、理事は教職員に根回しをして、結局解任が行われないようなことが想定される。平時にいろんなステークホルダーの意見を聞くというのは当然だが、有事の場面における機能発揮というところで妨げになる可能性があることは、問題意識として認識した方がよい。解任の決議に関しては、そのときには例えば教職員を除いて決議をするということが望ましい場合がある。他の法人は人事を握っている人に対して忖度が働いてしまうということを阻止すべく排除しているので、同じことが起こり得るという認識は問題意識として書き加え、特別利害関係人の配慮をすべしというようなことを言及するとよい。
○ 教員は、特に大学の場合、ある意味では人事も独立性がある。事務職員とは違う専門性があって、一定の独立性を担保されている。それが学校の良さだということが前提の議論である以上、分かりやすい形で表現すべき。人事権者に対して意見を言うのは通常の組織では難しい話で、学校の場合には、教職員の人事権は普通の組織の人事権とは違い、業績で一定の地位保全が確立している、それがよい大学なので、何かの形で分かりやすい説明を加えたほうがよい。
○ 注の40で公益財団法人のことが書かれているが、外部者は最低でも1名という注と併せて読むと、外部者の規模感が最低1名といったところから始まる。学内の方が少数だという部分は、さらにそれを引き下げるということが読み取れるような形で触れたほうがよい。
○ 評議員会から教職員を排除するというのは健全ではない。一方、教職員が理事になることはどうかという理念的な問題はある。学校法人、私立学校は、教学と経営が二本柱である。ここが国立と根本的に違う。一般的には、象徴的に言えば、教学の会議体が教授会とか大学評議会で、経営の会議体が理事会、そして、いろんなステークホルダーが入っていて、大きく分ければ経営だけれども、全体として学校をサポートしているのが評議員会というふうに分けられる。教職員が簡単に理事になり理事会で権限を持つということはどうかというのは分かるが、評議員会ということになると、むしろ一定の割合で教職員が入っているほうが、私立学校の発展にはよい。教学と経営が常に両輪となって相互に助け合いながら発展していくので、絶対に対立構造にならないように最低限のチェック機能とか監督機能を持って、あとは信頼関係の下で学校の発展に参画していく、これが、あるべき学校法人、私立学校の姿である。
○ 学校法人の中には、理事長ワンマンで、教員の人事も全部理事長がやっているところはある。現実には、不祥事が起こる学校にはそういう学校が多い。そういう学校は結局、イエスマンの人を職員に配置し、教員も自分に刃向かわない人だけを採用しており、場合によっては教員の中にそういった不満分子がいれば解雇してしまうというような学校法人が存在することも意識して、みんなが健全な学校のように運営されているわけではないということはまず前提に置かなければならない。むしろ健全な学校では、評議員会よりは、教学で、教授会が機能としており、現実には理事会に対して意見を述べるチャンスはある。評議員にならなくても大部分は教授会を通じて理事会に伝わっており、場合によっては理事会から教授会に出張ってきて説明するようなことが行われている。評議員会の中に教員がいないと健全性が確保できない、意見が伝わらないというようなことには実はならなくて、むしろ、ガバナンスという観点から見れば、外部のコントロールの効かない人たちに監視されているということがむしろ大事なポイントだ。
○ 理事が評議員を兼務するということは避けるべき。8ページの「評議員に占める理事・教職員・設立者等の学内関係者に上限を課し、当該上限を段階的に引き下げていくべき」というところは、誤解を招く。
○ 教員の人事まで理事長が影響力を持ってやるというのは、そこが問題を起こすのであるが、かなり一般的ではないような形。そこを縛るために全部の大学にとって大きな制度改正をするということはほかの大学の健全な成長を妨げる。
○ 評議員会という、意見を言う場で教職員数はあまり多くてはいけないという意味で、教職員の率を下げていくということは全くの大賛成。
○ 8ページの23行目の文から「理事」は取っておいたほうが全体の方向がはっきりするので、「理事」は抜いたほうがよい。9ページの8行目から11行目は、バランスにも配慮している意見が強く出てしまって、本来は、理事は兼任しないほうがいいという全体の趣旨からすれば、8行目から11行目は抜いてよい。

(評議員会の運営)
○ 評議員会の招集は理事長が行うが、理事長に好ましくないような議案の招集は難しいということが起きてもいけないので、評議員会の招集は評議員会の議長ができるようにしておいたほうがよい。実際の運営としては事務局が通知等は行うが、招集権は理事会だけが持っているというふうにしないほうがよい。
○ 現実的な問題として、評議員会が発議するという事務を一体誰がやることになるのか。どういう部局がやることになるか。

(監事の独立性の強化、監査・内部統制の体制整備)
○ 評議員会や理事会だけでなく、監事の独立性や内部統制のルートをきちんと担保することで評議員と教職員の兼務の問題は改善につながる。
○ 非常勤監事が2人というのはとても無理な体制なので、常勤監事の設置に水を向けるような表現をどこかに入れてほしい。業務監査、これは教学監査も含まれるはずだが、監事が意見を言って、その意見を理事会はきちんと取り上げて対応するという流れをこの文書の中に明示してほしい。
○ 監事が全く機能不全になっているということになれば、体制についてもしっかりとてこ入れをすることは求められるべき。
○ 日本の監事監査というのは歴史的にも株式会社の監査役監査に準拠する形で形成されてきている。会社法の監査役監査は、戦後、3回も4回も改正されて、身分的独立性を強化するために任期を伸長してきている。昭和49年までは1年で、その後、2年、3年、今は4年にまでなっている。これは会社の定款をもってしても短縮することはできない。翻って、取締役は2年、委員会設置会社は1年であるが、これは短縮することもできる。監事が最後のとりでとして役割を担うときには、理事会と対立するかもしれない。そのときに身分的な部分で担保しないと対応できないので、「理事の任期と同等かそれ以上」ではなくて、理事の任期よりは必ず長くし、年数をそれぞれ記してもいい。
○ 本来、法人が損害賠償請求権を持っている場合に、法人の代表者が自ら理事に対して責任追及するということは期待できないので、まずはそのときの代表権を持つのが監事になる。評議員会も責任追及をやるのだとすると、責任追及するという議決をした後、まず、監事に対して責任追求するかどうかを問うて、監事が動かないときに自分たちが訴えを提起するという仕組みになるのだろう。
○ 14ページの「これを監事による監査に連携させる」は、むしろ、普通の会計監査を、監事と連携するためには会計監査人による監査としたほうがいいという意味で、「会計監査人による監査を監事による監査に連携させる」とか、その趣旨がより分かりやすいほうがよい。

(用語の在り方)
○ 私学の経営を広く社会に知らせていこうと、PRしていこうとか、情報を開示していこうとか、いろんな人たちに評議員になってもらおうとか、いろんなことを考えると、「寄附行為」というのは一般の人たちにとってはなじみのない言葉で、私学関係者だけにとって思い入れのある言葉なので、「外部理事・監事の最低人数の引上げが検討される際に併せて」と書いてあるが、今後、一般的に分かりやすい用語として「定款」というような言葉を使っていくべき。

(その他)
○ 理事会・役員の職務等の中に学長の選任は理事会が行うということを明確に書いておいたほうがよい。実態は教職員の選挙だけで学長が選ばれるような学校もあるので、まず、学長の選任は理事会の仕事であるということを明確に書いておいたほうがよい。
○ 学長選挙は、候補者がリップサービスで予算をこの学部にも配分しますよといったことを言って票を確保するという、学校の成長に資さないような形になる。投票するのであれば、参考投票という形で、最終的には誰かがそれも踏まえた形で決定するという仕組みにしておかないと、選挙はあまり望ましくない。
○ 大学関係者も含めて本腰を入れて議論をしないと、私立学校における学長の選び方は結論が出ないので、この少数のメンバーによる有識者会議がこうあるべきということを文書に明記することは避けたほうが安全。
○ 教職員からの信任を得てないような学長が選ばれている、理事会が連れてきている学長の問題も結構大きい。学長の問題については、別の場を設定してきちんと議論すべきことが山のようにある。
○ 学長の選任は、本来ならば何らかの形で意向調査をして理事会が責任を持つということはいいことだが、現状ではなかなか難しい。
○ 私学のガバナンス上、学長の選任は非常に重要だということが明確にならないので、今回は結論を出さないにしても、今後検討していく課題であるというような形で残してほしい。
○ 大学ではこういう能力のある人が次の学長を担うべきなので、こういう人に任せていきましょうということを、要件定義をしっかり行って、学長になりたい人は、それを目指して自分を鍛え上げて、これにふさわしいということをアピールすることによって投票してもらうというやり方にしていかないと、現状のままでは大学は衰退していくだけ。どこかで、学長の在り方を議論していかないといけない。
○ 学長を選ぶ、つまり、教学のほうをどうしていくか、それと経営体の関係をどうするかという大きな問題については、この会議には審議事項として付託されていないし、そこまで踏み込めないような大きな問題だと認識している。いかなる形でもガバナンスの問題として今回の文書に学長の在り方について触れることは避けるべき。
○ 今回のこの有識者会議で一番絞って結論を出すべなのは、まさに高潔な良いリーダーを選んで、そこに問題があったらば、それをチェックして解任できるような仕組みをつくるべきということが一番の問題なので、そこに絞るべき。
○ 学校法人、私立学校は、歴史も伝統もあり、自立性や多様性がある。だから、一律の制度で縛るということは難しい。それをあまりやり過ぎると、角を矯めて牛を殺すことになりかねない。
○ この有識者会議は立法作業部会ではないので、個々のいろんな制度や法令用語について、議論の細部に入ってしまうと収集がつかなくなってしまう。大まかなところで決めていって、これを立法化していくのかどうか、どういう法令にしていくのか、改正にするかは、また別の会議体や機関で議論をされるべき。