学校法人のガバナンスに関する有識者会議(第8回) 議事要旨

1.日時

令和2年11月19日(木曜日)14時~16時

2.議事要旨

学校法人のガバナンスに関する有識者会議(第8回)での主な御意見

(評議員会の役割)
○ 評議員会は監督・牽制機能だけをやるのではなく、必要となってきた監督機能の強化を図るとともに、学校法人の発展を支えてきた幅広い審議機能が中核とすることがやはり大事。
○ 評議員会は多様なステークホルダーを代表する位置付けとし、幅広く議論もするし、理事会の運営に意見も言うし、時には理事会の構成等を決める機能を持たせるべき。
○ ステークホルダーの幅広い多様な意見を反映させ、いろいろな問題点を審議する部分と、限定された事項について監督的なモニタリング機能を果たす部分と、評議員会が両方を備えたものだという点は全く同感。

(守りのガバナンス)
○ 誰が見ても著しく不公正な業務運営を行っている理事は解任すべきで、建学の精神は全く関係ない。守りのガバナンスについては、評議員会にしっかりとした権限を与えるという方向で一歩踏み出してもいい。
○ 理事会に役員の責任追及をするよう評議員会で議決をする、評議員会が機能しない場合に評議員が裁判所に訴え出て解任を求めるところは、しっかりと制度化が求められる事柄。

(評議員の構成)
○ 評議員会で幅広いステークホルダーがきちんと意見を言う、中身のある議論をするというプロセスが大事であり、評議員と理事の兼任を全く禁止するまではないのではないか。
○ 理事会が行ったことに対し、評議員会の中でたくさんの理事が入って議決するのは自己矛盾している。議論のためだけであれば、理事は陪席・説明者で済む話。

(評議員の責任)
○ 評議員会が他法人のように監督、是正に特化せず、審議機能を引き続き中核に据えるのであれば、評議員の義務や責任はそこまで必要ではないのではないか。
○ 評議員会が限定的だけれども決議もできるとなったときには、権限の根拠は法人との関係で委任されて機能することとなるので、全般的にではないけれども、限定された権限の範囲では、評議員に善管注意義務が及ぶのではないか。

(ガバナンスに関する情報開示)
○ 評議員を理事が多く兼任しているところ、外部者が少なく割と内部者で固めているところなど、どういう方法、構成割合、考え方で評議員を選んでいるかをきちんと法人が説明すべき。大学監査協会のガバナンス・コードは少し踏み込んでいたが、各大学団体のガバナンス・コードも明確化すべき。