「学校法人のガバナンスに関する有識者会議」について

令和元年12月20日
高等教育局私学部長決定
令和2年12月11日一部改正

1.趣旨
公益法人としての学校法人制度について、令和元年の私立学校法改正や社会福祉法人制度改革、公益社団・財団法人制度の改革を踏まえ、同等のガバナンス機能が発揮できる制度改正のための検討を行うため、「学校法人のガバナンスに関する有識者会議」を開催する。

2.実施方法
(1)別紙に掲げる者の参加を得て検討を行うものとする。
(2)必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めるほか、関係者の意見等を聴くことができるものとする。

3.実施期間
令和元年12月20日から令和3年3月31日までとする。

4.その他
この有識者会議に関する庶務は、関係課の協力を得て、高等教育局私学部私学行政課において行う。

 

(高等教育局私学部私学行政課)