平成30年度国立大学法人会計基準等検討会議(第1回) 議事要旨

1.日時

平成30年6月11日(月曜日)15時~16時25分

2.場所

文部科学省 13F1会議室

3.議題

  1. 国立大学法人会計基準等の改定案について
  2. その他

4.出席者

委員

宮内忍主査、秋山修一郎委員、佐々誠一委員、佐藤誠二委員、水田健輔委員

文部科学省

加賀谷国立大学法人支援課長補佐

オブザーバー

日本公認会計士協会

5.議事要旨

<国立大学法人法第34条の3第2項に基づく余裕金の運用に係る会計処理等>
(委員) 
法人法34条の3第2項に基づく余裕金の運用により発生した評価損益等について、純資産に直接繰入れする取扱いも考えられるのではないか。
ベンチャーキャピタル(VC)投資でもそのような取扱いになっていると記憶している。

(オブザーバー)
VCについては、関係する全ての損益を純資産への繰入の対象にしているものの、法人法34条の3第2項に基づく運用に関してVCと全く同じ取扱いができるかについては、行政上の課題について、文科省において更なる検討をして頂く必要があると考えている。
余裕金の運用が認められる対象の拡大は今後の流れとしてあり得るが、純資産への繰入れについては今後運用が拡大してきたときに検討することとし、現時点においては、元本の会計処理と合わせた方が合理的であると考えている。

(委員)
運用損が出た場合の会計処理はどのようになるのか。寄附金を財源とした場合、債務計上額が受領した寄附金の額よりも少なくなる場合があるということか。

(事務局)
法改正により、リスクの高い金融商品を取得することが可能となったため、あらかじめ使途が特定されている寄附金を財源とした場合には寄附金債務を減額することになり、それ以外の場合については、損失計上することとなる。

(委員)
利益と損失は整合的な処理となるべきではないか。今回の改訂ではそれ以外の場合を認めるということか。損益については会計上同一の性格を有しているため、異なる処理になることはあり得ないのではないか。
(オブザーバー)
公認会計士協会としても、利益と損失で整合的な処理を取るべきだと考えている。しかしながら、運用損も含め債務計上してよいという寄附者の意図が確認できるか否かは疑問であり、損失が出た場合に大学が自己財源で負担するケースも想定されるため、債務を取り崩さずに損失計上する場合もあると考えられる。

(委員)
損失が出た場合の処理については、前回の会議でも課題になっていた運用結果の開示の検討とあわせて、実務指針としてどのように規定するか、文部科学省と公認会計士協会で検討していただきたい。

<補助金等の会計処理>
(委員)
補助金の目的外使用や処分を行ったことにより国から返還を要求されることはあるのか。その場合、明細の記載はどのようになるのか。

(事務局)
返還を要求することもあり得る。ただし、既に収益化等を行った後、翌事業年度以降に返還された場合には、当該明細には記載されない。

(オブザーバー)
補助金等の明細については、当該事業年度における預り補助金の増加額及び他の科目への振替額の状況を記載するものである。目的外使用等によって、既に収益化等を行った補助金が事業年度を跨いで返還された場合、当該返還額は再度預り補助金としては計上されないため、当該明細に記載する必要はないと考えられる。

<固定資産の減損>
(委員)
【参考資料2-1】実務指針Q3-11Aの第2段落において、「稼働率等を踏まえて通常どおり(略)減損の兆候の有無を判定する」とされているが、「稼働率」という文言を使用すると企業型の減損会計基準が適用されると誤解を生じる可能性がある。今回の改正の趣旨である「貸付後も通常どおり国立大学法人会計基準の減損会計が適用される」ということが明確となるよう文言を検討した方が良いのではないか。

(事務局)
御指摘を踏まえて、記載内容を検討させて頂きたい。

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高等教育局国立大学法人支援課

(高等教育局国立大学法人支援課)