資料2 これまでの会議における主な御意見

【ICTを活用した授業の目的】

○ 昨年6月の法曹養成制度改革推進会議決定にもあるとおり、地方在住者や有職社会人の学習機会の確保を主たる目的として据えるべき。

○ 普及にあたっては質の確保も重要であり、その点も目的に加えた方が良い。

○ 弁護士会等をはじめとする関係者が法科大学院を支えていくためには、地域の法科大学院が法曹養成の拠点として整備されていることが重要。

○ ICTを活用した教育を普及させる目的で、地方在住者という用語が何を意味するのか。恐らく遠隔地にいて、周囲に法科大学院がない者という意味だと思うが、表現を考えた方が良い。

○ あまり具体的な内容には踏み込まず、「地理的・時間的障害があって法科大学院教育を受けられない者に対する直接の対面授業に匹敵する授業の提供」など、一般的な形としてまとめてはどうか。


【法令面の整理】

○ ICTを活用する場合の授業形態や、単位取得に適合する授業科目の選定、学位取得につなげるための条件などについて、これまでの実績を踏まえつつ、類型的な考察が必要。

○ 設置基準への適合は外形的に判断される場合が多い。ICTを活用した教育に関する具体的な手法を限られた時間で提案することは困難であるため、これまでの実践事例を活かす形で促進策を考える視点が大事。

○ 設置基準をクリアするための最低限の基準を明確にすることは良いが、実質的な面に踏み込み過ぎると、画一化を招きかねない。

○ 現在のメディア告示は、「遠隔授業は面接授業に最初から劣っている」という前提で書かれているように見えるが、そのような評価があるのかという点は、議論の出発点として明確にしておいた方が良い。その上で、普及促進のためにどのような工夫が必要か考えていく必要がある。

○ メディア告示第2号(同時・双方向でない授業)では、様々な要件が付加されているが、実際には面接授業でもここまでやる例は少なく、逆に面接授業が録画に似た授業になることもあると思う。

○ 授業形態に応じてメリット・デメリットは異なるので、メディア告示について、同時・双方向である場合と、そうでない場合を区別して要件を規定していることは大事だと思う。それぞれの要件を前提にして調査を行い、議論を進めていく必要があると思う。

○ ICTを活用した授業はまだまだ新しい試みであり、教育上のあらゆる論点がゼロから試されることになる。これがマイナスに作用しないよう、議 論を進めていきたい。


【設備等ハード面の要件】

○ ICTを活用する場合の授業形態に応じたシステム面の最低条件を検討するとともに、学位取得につなげる際のハード面の有効活用(LMSの活用など)を議論していくことが必要ではないか。

○ 学習フォローとしては、LMSにこだわらなくとも、メーリングリストなどでも対応可能ではないか。

○ テレビ会議システムなどは、必ずしも独自システムを構築する必要はなく、比較的安価なテレビ会議システムを利用してもよいのではないか。

○ 機械の更新費用、保守契約にかかる費用、技術スタッフの雇用等のランニングコストについても、普及にあたっては課題となる。


【授業以外へのICTの活用】

○ ICT配信による説明会などによって志願者を掘り起こしていくことも重要なのではないか。

○ 異なる場所にいる学生同士の交流や、教員間の交流の促進など、新たなメリットを併せて打ち出していった方が良い。

○ 実際の法科大学院の授業にICTをどのように活用できるか、その普及方策を議論の中心になると思うが、志願者掘り起こしの方法としてのICT の活用も十分に意識したい。


【今後の議論の進め方】

○ 複数の法科大学院が、これまで遠隔教育や学習支援を実施しているが、その活用頻度に差が生じていると思われる。今後の普及方策を検討する前に、まずはその要因を把握することが重要ではないか。

○ 法科大学院教育に限らず、これまで大学通信教育で培われてきた蓄積を踏まえた上で議論を行うことが必要。今後論点を詰めていく段階において、 設備面を含めた通信教育の有効性や問題点等について、専門家からヒアリングを行うことも必要ではないか。


【その他】

○ 地方在住者に潜在的な法曹志願者がどの程度いるか調査を行っていくことも重要。

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