資料1-1 障害のある学生の修学支援に関する検討会における論点整理(案)(修正後)

平成28年度「検討会」における論点整理(案)


1 検討会の目的
  「第一次まとめ」及び障害者差別解消法の施行を踏まえた、高等教育段階における障害のある学生(以下、障害学生)の修学支援の在り方について検討し、その検討結果を「第二次まとめ」としてまとめて、公表する。

2 検討の対象範囲
  第一次まとめからの記載事項の継続性を考慮し、基本的にはその対象範囲を踏襲するが、これらに加え、第一次まとめでは十分に議論できなかった「教育とは直接に関与しない学生の活動や生活面への配慮」についても検討の対象とする。この際、大学等において参考になるような、進んだ取組や支援・配慮事例(例:通学や学内介助(食事、トイレ等)に関するもの)をまとめる。
以上を踏まえ、検討の対象範囲は以下とする。
 (検討対象とする「学生」の範囲)
○ 我が国における、大学等に入学を希望する者及び在籍する学生とし、学生には、科目等履修生・聴講生等、研究生、留学生及び交流校からの交流に基づいて学ぶ学生等も含む
(検討対象とする「障害のある学生」の範囲)
○ 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生
※ 「障害」及び「社会的障壁」の定義(障害者基本法第2条)
・ 障害:身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害
・ 社会的障壁:障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの
(検討対象とする学生の活動の範囲)
○ 入学、学級編成、転学、除籍、復学、卒業に加え、授業、課外授業、学校行事への参加等、教育に関する全ての事項
○ 上記とは直接に関係しない学生の活動や生活面への配慮(通学、学内介助(食事、トイレ等)等)に関する事項
(その他)
○ 学生に関係する保護者や、介助者(学生が行う場合を含む)等への配慮に関する事項
なお、実際に大学が支援を行わなければならない障害者の範囲は上記の検討の対象範囲よりも広く(大学が主催するシンポジウムへの参加者、病院等の附属施設への訪問者等)、検討結果の記載に当たっては、検討の対象となっていない障害者について、大学が支援を行わなくてもいいと受け止められないよう留意する。

3 検討事項の整理
  以下の項目に沿って検討を取りまとめる。なお、検討に当たっては、障害者政策委員会による「障害者基本計画(第3次)」の実施状況の監視及び「障害者基本計画(第4次)」や、所在する地方公共団体における障害者差別の解消に向けた条例の策定作業との関係に留意する。
1.第一次まとめにおいて関係機関が取り組むべきとされた事項の現在までの取組状況と更なる課題
※ 第一次まとめにおいて関係機関が取り組むべきとされた事項
 (1)短期的課題
  各大学等における情報公開及び相談窓口の設置
  拠点校及び大学間ネットワークの形成
 (2)中長期的課題
  1)大学入試の改善、2)高校及び特別支援学校と大学等との接続の円滑化、3)通学 上の困難の改善、4)教材の確保、5)通信教育の活用、6)就職支援等、7)専門的人材の養成、8)査研究、情報提供、研修等の充実、9)財政支援
2.国立大学における「国等職員対応要領」や公立大学における「地方公共団体等職員対応要領」、私立大学における文部科学省「対応指針」を踏まえた対応等、障害者差別解消法施行後の状況と課題
3.重点検討事項
 (1)教育方法に関する考え方
 (2)大学間連携を含む関係機関との連携の在り方に関する考え方
 (3)初等中等教育段階から大学等への移行(進学)に関する考え方
 (4)大学等から就労への移行(就職)に関する考え方
 (5)具体的な取組を促進する方策(関係者のネットワーク構築や専門人材の養成・配置を支援するような方策等)
 (6)障害者差別解消法の施行を踏まえた「合理的配慮」や「不当な差別的取扱い」に関する考え方の確認
  1)合理的配慮と基礎的環境整備の考え方
  2)合理的配慮の内容の妥当性の判断と合意形成プロセス、決定後のフォローアップに関する考え方
  3)過重な負担の考え方
  4)合理的配慮と、それとは異なる考え方に基づく配慮・支援との違いについての考え方
  5)不当な差別的取扱いに関する考え方
4.「一億総活躍社会」の実現に資するために優先的に推進すべき取組



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