資料8 6年制薬局実習の受入薬局に対する日本薬剤師会の基本的な考え方

1.薬局実習について

 薬局実習は、一つの薬局で完結することを原則とする。

2.受入薬局について

 受入薬局は、実務実習モデル・コアカリキュラムで求められる全てのユニット (ユニットは参考1に記載)について実習可能な環境を準備できる薬局とする。 受入れ薬局に複数の薬剤師が勤務する場合であっても、受け入れた学生の薬局実習については当該薬局の認定実務実習指導薬剤師が責任をもって行う。 受入れ薬局の要件は下記に示すとおりとする。

 (受入薬局の要件)
 ア 保険薬局の指定を受けている薬局であること
 イ 一般用医薬品、医療機器を含む医療関連用品の販売を行っていること
 ウ 在宅患者訪問薬剤管理指導届出薬局であること
 エ 麻薬小売業免許を有すること
 オ 薬剤師賠償責任保険に加入していること
 カ  認定実務実習指導薬剤師が勤務していること

3. 受け入れる学生について

 受け入れる学生については、 下記のことが事前に確認されていること。
 ア 参加型実務実習を行うために必要な知識・技能・態度が修得されていること
   ・実務実習事前学習をはじめとする事前学習が十分に行われていること
   ・それらの教育プログラムが第三者評価等により確認されていること
   ・薬学共用試験を通じて個々の学生の「知識・技能・態度」の評価が行われていること
 イ   健康診断等を受診していること
   ・健康診断を受診していること
   ・必要な疫学的検査を実施していること
   ・必要な予防接種を受けていること
 ウ 傷害保険と損害賠償保険に加入していること

4.受入学生数について 

 1回に受け入れる学生数は、認定実務実習指導薬剤師の数に関わらず、1薬局2名までとする。

5.受入薬局のみで到達目標の全てを実習することができない場合の対応

 受入薬局のみで、モデル・コアカリキュラムで求められる到達目標の全てを実習することができない場合等においては、一部の実習に限り同一支部の他の薬局に実務実習を委託することができる。 受入薬局と委託する薬局の連携体制整備は、 支部主導の下に行い、 実習は委託する薬局の協力を得て、 受入薬局の指導薬剤師の責任で行うこととする。

 委託できる到達目標は概ね下記のとおりとする。
 ・薬局製剤に関するもの
 ・漢方製剤に関するもの
 ・在宅医療に関するもの

6. 支部が主体となって受入体制を整備する実習について

 地域で行う実習については、当該支部が主体となって実習体制を整備する。
 当該支部が主体となって実習体制を整備する到達目標は、概ね下記に示す項目とし、受入薬局と連携・協力して行う。
 ・休日急病診療所等の見学に関するもの
 ・防災センター等の見学に関するもの
 ・学校薬剤師業務に関するもの
 ・薬と健康の週間等における医薬品の適正使用の啓発活動に関するもの
 ・麻薬・覚せい剤等薬物乱用防止活動に関するもの

7.学生の評価について

 薬局実習の総括的評価は、 受入薬局の指導薬剤師が大学教員とともに行う。
 なお、5に記載のように、他の薬局に委託した場合の評価に当たっては、委託先の薬剤師の意見も評価の参考とする。

 (参考1)
 実務実習モデル・コアカリキュラムで求められる薬局実習のユニット
 (1)薬局アイテムと管理
 (2)情報のアクセスと活用
 (3)薬局調剤を実践する
 (4)薬局カウンターで学ぶ
 (5)地域で活躍する薬剤師
 (6)薬局業務を総合的に学ぶ

 

お問合せ先

高等教育局医学教育課薬学教育係

電話番号:03-5253-4111(内線3326)

-- 登録:平成27年02月 --