資料2 真に困窮している奨学金返還者への救済措置の充実について

1. 返還困難者へのこれまでの対応

○平成24年度
    家計の厳しい世帯(給与所得世帯の年収300万円以下相当)の学生等を対象とし、奨学金の貸与を受けた本人が、卒業後に一定の収入(年収300万円)を得るまでの間は返還期限を猶予する「所得連動返還型無利子奨学金制度」を導入。
   
○平成25年度
    「所得連動返還型無利子奨学金制度」を充実させるため、奨学金の返還額が卒業後の所得に連動する柔軟な「所得連動返還型奨学金制度」の構築に向けた準備を行うなど、返還者の状況に応じたきめ細やかな対応。
   
○平成26年度
(1)延滞金賦課率の10%から5%への引下げ※
(2)経済困難を理由とする返還期限猶予制度の制限年数の5年から10年への延長
(3)返還期限猶予制度等の適用基準の緩和
(4)延滞者への返還期限猶予制度の適用
を通じた、真に困窮している奨学金返還者に対する救済措置の充実。 
※平成26年4月以降に生じる延滞金から適用

2. 充当の在り方について

○背景
・延滞金の目的と機能は、国税(延滞税)等と同様に2つある。
 (1)返還の促進(インセンティブ)
 (2)返還期日までに返還している者との公平性の確保(ペナルティ)
・現在、延滞者から返還がなされた場合、その返還金は、民法491条及び日本学生支援機構業務方法書第20条第3項の規定に基づき、(1)延滞金、(2)利息(有利子奨学金の場合のみ)、(3)元金の順に充当されている。そのため、延滞が長期の場合等、返還金が延滞金及び利息のみに充当され、元金が減らずに、更に延滞金が賦課される返還者も存在している。

○論点
返還意欲を継続させるためにも、返還により元金が減少される仕組みの検討が必要ではないか。

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