【資料1】構造改革特別区域について

【1】構造改革特別区域について

「地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与する」(構造改革特別区域法第1条)。

 

【2】構造改革特別区域提案について

構造改革特別区域基本方針(平成15年1月14日閣議決定)(抄)
2.構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本方針
(1)基本理念
<2>提案の募集の実施
特区制度においては、現場の声をより重視して規制改革を進めるため、あらゆる分野の国の規制について誰もが正面から提案できる場を設けることが重要である。
このため、定期的に地方公共団体や民間事業者等から幅広く新たな規制の特例措置の整備等についての提案を募集し、それらの提案について実現するためにはどうすれば良いかという方向で検討を行うものとする。
また、提案の募集に当たっては、あらかじめ募集期間を公表することに加え、提案に関連する規制等について情報提供等の支援を行うことにより、提案者が提案に向けて十分な検討を行えるよう努めるものとする。

(2)提案の募集に関する基本方針
<1>提案の募集
1)募集の対象
提案は、地方公共団体及び民間事業者等を含め、誰からのものであっても受け付ける。
提案の対象とする規制は、許認可等による具体的な制限のみを指すのではなく、広く、経済的、社会的活動一般に関して何らかの事項を規律するものすべてとする。

<2>提案の検討基準・プロセス
受け付けた提案については、内閣官房が実現に向けて関係府省庁と調整を行い、その結果を踏まえ、本部は対応方針を決定するものとする。
この場合において、関係府省庁の範囲は、各府省庁の意見を聴いた上で内閣官房において決定する。
内閣官房と関係府省庁との調整においては、特区は、地方公共団体が自発的な立案に基づき責任を持って実施し、国はそれを事後的に評価する制度であることを十分踏まえ、地方公共団体や民間事業者等からの提案を少なくとも特区において実現するためにはどうすれば良いかという方向で検討する。特に、法第35条に基づく地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置に係る提案は、地方公共団体が地域において説明責任を果たすと同時に、その結果等についても責任を負うことを意味するものであり、関係府省庁はこのことを十分踏まえて検討を行うものとする。
本部は、内閣官房と関係府省庁との調整の結果を踏まえ、以下の基準に基づき、提案に関する対応方針を決定する。
1)提案の募集に基づき講ずることとなった措置
ア)特区において講ずることとなった規制の特例措置
イ)全国で実施することとなった規制改革
ウ)その他提案を実現するための措置

【3】構造改革特別区域の評価について

構造改革特別区域基本方針(平成15年1月14日閣議決定)(抄)
2.構造改革の推進等のために政府が実施すべき施策に関する基本方針
(1)基本理念
<3>評価の実施
特区において実施される規制の特例措置は、その実施の見込み等を踏まえあらかじめ定めた評価時期に、その実施状況に基づき評価を行うことにより、特区の成果を着実に全国に広げていくことが必要である。したがって、規制の特例措置の評価において、特段の問題が生じていないと判断されたものについては、速やかに全国展開を推進していくことを原則とする。
特段の問題が生じているかは、規制の特例措置について全国展開を行った場合に発生する弊害と効果により、判断するものとする。
規制の特例措置の全国展開とは、現在、規制の特例措置により実現している規制改革について、構造改革特別区域計画(以下「特区計画」という。)の認定制度によらず、当該規制が本来規定されている法律、政令又は主務省令(告示を含む。以下同じ。)(以下「法令」という。)の改正等を行うことにより、全国規模で規制改革の成果を享受できるよう措置することである。

<4>評価・調査委員会
このような基本理念に基づき、特区制度を推進するために、構造改革特別区域推進本部(以下「本部」という。)に、有識者からなる評価・調査委員会が設置されている。この委員会では、規制の特例措置の効果等を評価し、その結果に基づき、構造改革の推進等に必要な措置について、構造改革特別区域推進本部長(以下「本部長」という。)に意見を述べるとともに、本部長の諮問に応じて新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等のために講ぜられる施策に係る重要事項について調査審議する。

<6>評価の方法
関係府省庁の長は、評価の対象となった規制の特例措置について、<3>で決定された評価時期に、法第47条第1項に基づき規制の特例措置の適用状況について調査を行い、その結果を本部に報告しなければならない。
関係府省庁の長は、調査に当たって、規制の特例措置による弊害の発生の有無に基づき、全国展開により発生する弊害について立証責任を有するものとし、また、弊害の発生の有無の判断に資する情報を最大限把握するものとする。
この関係府省庁の長の調査に加えて、評価・調査委員会は、規制の特例措置を全国展開することによる効果、地域性が強い規制の特例措置かどうか等について独自の調査を行うものとする。
評価・調査委員会は、これらの結果等を踏まえ、規制の特例措置に関する評価を行い、本部長に意見を提出するものとする。本部は、評価・調査委員会の意見を踏まえ、対応方針を決定するものとする。

(3)評価に関する基本方針
<1>評価のスケジュール
毎年度原則として2月末までに行うものとする。

<2>評価基準
1)規制の特例措置の在り方に関する評価基準
規制の特例措置の在り方について、以下の基準により評価を行う。
ア)全国展開
以下のいずれかの場合。ただし、イ)又はウ)の基準に該当する場合を除く。
a)害が生じていないと認められる場合
b)弊害が生じていても、規制の特例措置の要件、手続を見直すことで弊害の予防等の措置が確保され、かつ、見直された予防等の措置について特区における検証を要さないと認められる場合
c)弊害が生じていても比較的微小であり、規制の特例措置を全国展開した場合の効果と比較検討し、効果が著しく大きいと認められる場合
イ)特区において当分の間存続
地域性が強い、すなわち、特区として認定を受けて実施されることにより、地方公共団体による総合的な取組とそれに対する国の関係機関による援助・協力を推進でき、全国的な規制改革の突破口というよりは、地域の活性化として意義が大きいと認められる場合
ウ)拡充
規制の特例措置の要件又は手続が過剰なものになっていないか等の観点からの提案(以下「拡充提案」という。)等に基づき、規制の特例措置の要件又は手続を緩和又は変更する場合であって、当該緩和又は変更した要件又は手続について特区における検証を要すると認められる場合
エ)是正
弊害が生じていても、規制の特例措置の要件又は手続を見直すことで弊害の予防等の措置が確保され、是正又は追加された予防等の措置について特区における検証を要すると認められる場合
オ)廃止
弊害が生じており、かつ、規制の特例措置の要件又は手続を見直すことで予防等の措置を確保することが困難と認められる場合

【4】構造改革特別区域の全国展開について

構造改革特別区域基本方針(平成15年1月14日閣議決定)(抄)
4.構造改革の推進等に関し政府が講ずべき措置についての計画
(2)評価等に基づき政府が講ずることとなった措置
<1>全国展開することとなった規制の特例措置
特区で実施する規制の特例措置について、本部において上記2.(3)<2>1)ア)の評価基準に基づき評価の対応方針が決定されたもの及び関係府省庁が自ら全国展開するとしたものについては、別表1から削除するとともに、実施時期、全国展開の実施内容を明示して、別表2として決定し、必要な法令の改正等を行うものとする。なお、関係府省庁が自ら全国展開しようとする場合には、内閣官房は必要に応じて関係府省庁とともに評価・調査委員会にその旨報告するものとする。
関係府省庁は、その作成する規制の特例措置を定める法令の改正案と別表2の内容が合致したものとなるよう、内閣官房と所要の調整を行うものとする。
上記法令の改正等に当たって、関係府省庁は、既に認定されている特区計画において実施されている規制の特例措置について、実施主体に対して新たな許認可の申請を求めない等の実施の継続が円滑に行われるよう措置しなければならない。
なお、関係府省庁は、別表2に定める事項及びこの内容に合致して定められる法令で規定する条件以上のものを、通達等により付加しないものとする。

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