○ 各事業の特性や取り巻く状況を踏まえた、実施組織の在り方について
○ 国際交流会館の今後の在り方について
○ 機構の任務について
○ 機構が重点的に取り組むべき業務は何か
○ 他の主体(国や大学、民間等)との役割分担の考え方
○ 機構における適切な資源配分について
○ 3つの事業を併せて行う意義について
○ 統合後の法人への統合や、事務・事業の他の主体への一部移管を含めた、機構の在り方について
○ 機構の業務の特性を踏まえたガバナンスの在り方について
(参考)
独立行政法人通則法(平成十一年七月十六日法律第百三号) |
(定義)
第二条 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
2 (略)
独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年六月十八日法律第九十四号) |
(機構の目的)
第三条 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)は、教育の機会均等に寄与するために学資の貸与その他学生等(大学及び高等専門学校の学生並びに専修学校の専門課程の生徒をいう。以下同じ。)の修学の援助を行い、大学等(大学、高等専門学校及び専門課程を置く専修学校をいう。以下同じ。)が学生等に対して行う修学、進路選択その他の事項に関する相談及び指導について支援を行うとともに、留学生交流(外国人留学生の受入れ及び外国への留学生の派遣をいう。以下同じ。)の推進を図るための事業を行うことにより、我が国の大学等において学ぶ学生等に対する適切な修学の環境を整備し、もって次代の社会を担う豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成に資するとともに、国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。
■行政刷新会議
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■独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針(平成24年1月20日閣議決定)(抄)【大学入試センター、日本学生支援機構、大学評価・学位授与機構及び国立大学財務・経営センター】 |
高等教育局学生・留学生課