資料2 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」改訂案の概要


◇ 主な改訂項目

1. セグメント情報の開示
 国立大学法人等については、既に対応済み。

2. 会計上の変更及び誤謬の改訂に関する会計基準 【注51】
 当該会計基準の導入は行わないが、定義規定の整合性を図るため必要な手当を行うこととする。

3. 非特定償却資産の減損処理 【注13】
 非特定償却資産の減損の会計処理については、中期計画で想定した業務運営を行っていたか否かにかかわらず、全て損益計算上の費用として計上する。

4. 土地の譲渡取引に係る会計処理 【第94】
 政府から出資された土地を譲渡した場合に、当該処分収入をもって資本的支出に充てるか否かにかかわらず、資本取引として会計処理を行う。

「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」改訂案の概要

1. セグメント情報の開示 【Q76-1】
 国立大学法人等においては既に対応済み。

2. 非特定償却資産の減損処理 【減損Q6-1】【減損Q6-2】
 非特定償却資産の減損の会計処理については、中期計画で想定した業務運営を行っていたか否かにかかわらず、全て損益計算上の費用として計上する。

3. 有形固定資産の譲渡取引に係る会計処理 【Q27-5】
 処分収入により代替資産の取得を予定しているか否かにかかわらず、取得時の会計処理を資本取引としたか、損益取引としたかによって処分時の会計処理を行う。

4. 土地の譲渡に係る会計処理 【Q93-1】
 政府から出資された土地を譲渡した場合に、当該処分収入をもって資本的支出に充てるか否かにかかわらず、資本取引として会計処理を行う。

5. 科学研究費助成事業の間接経費についての会計処理【Q16-6】
 基金化に伴い、間接経費を複数年で執行する場合の会計処理についての記載を追記する。

 

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