資料1 「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」改訂の概要


 国際財務報告基準(IFRS)とのコンバージェンスに伴う企業会計基準の改定の独立行政法人会計基準における適用については、逐次、必要な改訂が行われてきたが、セグメント情報等の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正が残された課題となっていた。
 また、独立行政法人の保有する固定資産のうち、特定償却資産以外の償却資産に係る固定資産の減損処理に関しては、減損が、独立行政法人の中期計画等で想定した業務運営を行ったにもかかわらず生じたものである場合に、損益計算には含まれず資本剰余金の控除項目として計上されるため、投下資本の回収計算に不整合が生じることとなっていた。
 これらの課題について、総務省の独立行政法人会計基準研究会と財務省の財政制度等審議会財政制度分科会法制・公会計部会の下に設置された共同ワーキング・チームにおいて検討が行われ、平成23年6月28日に独立行政法人会計基準の改訂がなされた。

◇ 主な改訂内容

1. セグメント情報の開示
 現行のセグメント情報開示の基準の対応で十分であり、特に基準改訂は必要ないとの結論に至った。(より詳細な情報開示が徹底されるようQ&Aを改訂。)

2. 会計上の変更及び誤謬の改訂に関する会計基準
 企業会計における基準を導入することなく、現行の取扱いを継続することが適当との結論に至った。
 ただし、定義規定の整合性を図るため必要な手当を行うこととした。

3. 非特定償却資産の減損処理
 非特定償却資産の減損の会計処理については、中期計画で想定した業務運営を行っていたか否かにかかわらず、全て損益計算上の費用として計上する。

「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」改訂の概要

1. セグメント情報の開示
 より詳細な情報開示が徹底されるよう開示様式の記載例を変更した。

2. 非特定償却資産の減損処理
 非特定償却資産の減損の会計処理については、中期計画で想定した業務運営を行っていたか否かにかかわらず、全て損益計算上の費用として計上する。

3. 有形固定資産の処分時の会計処理
 処分収入により代替資産の取得を予定しているか否かにかかわらず、取得時の会計処理を資本取引としたか、損益取引としたかによって処分時の会計処理を行う。

 

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