平成20年7月31日
歯学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議(以下「会議」という。)の公開については、以下のとおりとする。
(会議の公開)
- 会議は、次に掲げる場合を除き、公開して行う。
- (1) 座長の選任その他人事に関する事項を議決する場合
- (2) 報告案その他の案を審議する場合
- (3) (1)又は(2)に掲げる場合のほか、特別の事情により会議が必要と認める場合
(会議の傍聴)
- 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、文部科学省高等教育局医学教育課の登録を受けるものとする。
- 2.の登録を受けた者(以下「登録傍聴人」という。)は、座長が許可した場合を除き、会議の開始後に入場し、又は会議を撮影し、録画し、若しくは録音をしてはならない。
- 登録傍聴人は、3.に規定するもののほか、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(会議資料の公開)
- 座長は、1.に掲げる場合を除き、会議において配付した資料の全部又は一部を公開することができる。
(議事要旨の公表)
- 座長は、会議の議事要旨を作成し、これを公表しなければならない。
(小委員会の公表)
- 会議のもとにおかれる小委員会等の公開についても、原則として会議と同様の扱いとする。
(附則)
- この決定は、会議の決定の日から施行する。