平成20年3月31日
高等教育局長決定
近時、企業会計基準や国際的情勢の変化に対応して、国立大学法人や公益法人の会計基準が逐次見直されているところである。
また、学校法人会計基準においては、平成17年3月に改正されたところであるが、その検討の過程において、基本金の在り方、収支計算構造の在り方(資本取引の区分)等については、引き続き検討することとされている。
このような状況に鑑み、私立学校の特性を踏まえつつ、学校法人会計基準の在り方について、まずは問題点や課題等を整理することを目的として、有識者による検討を行う。
この検討会の実施期間は、平成20年3月31日から平成21年3月31日までとする。
有識者による率直かつ自由な意見交換を確保する必要等があることから、会議は非公開とする。なお、議事については、議事概要等をホームページに掲載する。
この検討会に関する庶務は、高等教育局私学部参事官において行う。
(高等教育局私学部参事官室)