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大学・短期大学における看護学教育の充実に関する調査協力者会議について

平成19年1月30日
高等教育局長決定

1. 目的
 少子高齢化、高度医療や在宅医療の進展に伴い、国民の健康へのニーズが多様化する中、社会が保健師・助産師・看護師に期待する能力はますます広範で深いものになってきている。このようなニーズの変化に対応すべく、現在、文部科学省も参画し厚生労働省において保健師助産師看護師学校養成所指定規則(文科・厚労合同省令)の見直しが進められている。
 指定規則は学校種別にかかわらず看護師等を養成するすべての学校養成所に適用されるが、特に、大学、短期大学においては、指定規則を踏まえつつ、各大学の教育の理念と目標に応じ、体系的な教育課程を独自に編成することとなっている。
 そこで、現在検討が進められている指定規則改正案の大学・短期大学への適用課題を調査研究し、大学・短期大学における看護学教育の充実に寄与することを目的とし、本会議を開催する。

2. 調査研究事項
(1)  指定規則改正案の大学・短期大学への適用課題について
(2)  大学・短期大学の教育課程変更に必要な準備期間について
(3)  その他上記に関連する事項

3. 実施方法
(1)  別紙調査協力者により、指定規則の改正案の大学・短期大学への適用課題等について調査研究を行い、報告を取りまとめる。
(2)  必要に応じ、別紙以外の者にも協力を求めることができる。

4. 実施期間
 平成19年2月〜平成19年4月

5. その他
 本会議に関する庶務は、高等教育局医学教育課において処理する。

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