資料5
中期計画等にできる限り定量的に設定する必要があることに関して、実務上の取り扱いを定める。
設定方法等の詳細については、日本公認会計士協会と協議のうえ定める。
開示すべきセグメント区分等については、独立行政法人会計基準での検討状況を踏まえつつ、日本公認会計士協会と協議・検討を行う。
ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額等の注記について、具体的な注記項目等を定める。
独立行政法人会計基準と同様の予定。
債券発行差額の計上方法、償却方法および償却する際の科目等について定める。
独立行政法人会計基準と同様の予定。
国立大学法人等業務実施コスト計算書に計上する引当外賞与について定める。
独立行政法人会計基準と同様の趣旨にて検討予定。
附属明細書・固定資産等の明細の注記事項として、重要な増減項目につきその増減事由を記載することについて定める。
注記すべき重要性の基準は、日本公認会計士協会と協議のうえ定める。