資料4
「その他有価証券評価差額金」は、当然に純資産の部で表示される項目と認識しているが(「第54 純資産の表示項目」等参照)、改訂案の「第18 純資産の定義」によると、「純資産は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類される」とされており、「第19 資本金等」においても、「資本剰余金とは、資本金及び利益剰余金以外の純資産であって、・・・(以下省略)」とされている。
基準第18や第19においては、その他有価証券評価差額金が純資産の表示項目であることについて言及されていないが、問題ないか。
改訂案の「第29 リース資産の会計処理」において、「ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額等を財務諸表に注記する」とあるが、国立大学法人等は、運営費交付金の収益化基準として、原則期間進行基準を採用している一方で、実務上大半が費用進行基準を採用している独法とは異なる状況にあるため、本注記を会計基準において要求する趣旨が明確でない限り、国立大学法人等において同様の注記は不要ではないか。
関連して、実務指針Q77-10も、運営費交付金について原則期間進行基準を採用していることと整合しないと考えられるため、実務指針から削除したほうがいいのではないか。
改訂案の「第84 賞与引当金にかかる会計処理」により、引当金を計上しない賞与引当金相当額について、退職給付と同様の取扱いになったと認識しているため、整合性を考慮すると、であれば、国立大学法人等業務実施コスト計算書の勘定科目は「引当外賞与増加見積額」とするのが正確と考える。
同様に、運営費交付金により財源措置が手当されないものとしてBS注記されるのはあくまでも「引当外賞与見積額」の残高であり、一方、国立大学法人等業務実施コスト計算書に表示されるのは「引当外賞与増加見積額」として計算される前期末との差額になると考えられる。しかし、改訂案の「第84 賞与引当金に係る会計処理」においては、BS注記額と国立大学法人等業務実施コスト計算書における表示額とは同額と解釈できてしまうため、例えば、「・・・(前略)表示するとともに、その増加額を国立大学法人等業務実施コスト計算書に表示する。」としてはいかがか。
以上
参考
第八十五条 | 次に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
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<契約時> | (借) | リース資産 | ![]() ![]() ![]() |
(貸) | リース債務 | ![]() ![]() ![]() |
<毎年度> | (借) | 減価償却費 | ![]() ![]() ![]() |
(貸) | 減価償却累計額 | ![]() ![]() ![]() |
現金 | ![]() ![]() ![]() |
運営費交付金債務 | ![]() ![]() ![]() |
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運営費交付金債務 | ![]() ![]() ![]() |
運営費交付金収益 | ![]() ![]() ![]() |
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リース債務 | ![]() ![]() ![]() |
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支払利息 | ![]() ![]() ![]() |
現金 | ![]() ![]() ![]() |