資料3(参考)

「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」改訂案関係資料(連結財務諸表関係)

【第111関係】 株主資本等変動計算書の作成(利益処分等から変更)

会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)(抄)

(計算書類等の作成及び保存)

第四百三十五条  株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2   株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない
3〜4  (略)

会社計算規則(平成十八年二月七日法務省令第十三号)(抄)

(各事業年度に係る計算書類)

第九十一条   法第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別注記表とする。
2〜3  (略)

【第112関係】 役員賞与の取扱いの変更

企業会計基準第4号「役員賞与に関する会計基準」(平成17年11月29日 企業会計基準委員会)(抜粋)

会計処理

3.役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する。

【第115関係】 特定関連会社等の財務状況(第115)

会社計算規則(平成十八年二月七日法務省令第十三号)(抄)

(損益計算書等の区分)

第百十九条  損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。
  • 一 売上高
  • 二 売上原価
  • 三 販売費及び一般管理費
  • 四 営業外収益
  • 五 営業外費用
  • 六 特別利益
  • 七 特別損失
2〜7  (略)

(当期純損益金額)

第百二十五条   第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号及び第五号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。
  • 一 税引前当期純損益金額
  • 二 前条第一項第四号に掲げる項目の金額
  • 三 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付税額
  • 四 前条第一項第一号から第三号までに掲げる項目の金額
  • 五 前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額
2  前項の規定にかかわらず、当期純損益金額零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。
3  (略)