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平成16年6月1日
附属病院又は診療所を有する
各国立大学法人経理担当者殿 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課
平成16年2〜3月の附属病院収入の取扱いについて
平成16年3月31日付国立大学法人への移行時における会計処理について以下「会計処理」という)Q3により、附属病院収入のうち、社会保険診療報酬支払基金の平成16年2、3月分及び入院患者平成16年3月分については潜在的な権利として各国立大学法人に承継する取扱いとされています。本件取扱いについて、以下のとおり補足いたしますのでご留意願います。 1 当該附属病院収入について、社会保険診療報酬支払基金に加え、国民健康保険団体連合会についても同様の取扱いとします。なお、その他の診療報酬債権については、会計処理Q2によることとなります。
2 当該附属病院収入は狭義の資本金ではありませんが、附属病院の運営上の財産的基礎を構成すると考えられるため、資本剰余金として処理することとされたものです。
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