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1.国立大学法人の平成16事業年度における剰余金について
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未収授業料及び未収附属病院収入(201億4千2百万円) |
旧国立大学から承継した未収授業料及び未収附属病院収入などの未収金を収益として計上したことによる。移行時(平成16年度)限りの要因。 | |
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平成15年度末における医薬品や診療材料の在庫相当額(148億6千8百万円) |
旧国立大学から承継した医薬品や診療材料の相当額を収益として計上したことによる。移行時(平成16年度)限りの要因。 | |
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附属病院に関する借入金元金償還額と減価償却費の差額(262億9千2百万円) |
国から承継された借入金の償還期間と減価償却期間にタイムラグがあることにより、会計ルール上、その差額が剰余金の要因となる。 | |
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附属病院に関する借入金元金償還額と減価償却費の差額(262億9千2百万円) |
旧国立大学から承継した医薬品や診療材料の相当額を収益として計上したことによる。移行時(平成16年度)限りの要因。 |
上記1のうち、及び
については、平成16事業年度限りのものであり、今後影響が生じるものではない。
及び
については、今後相当の間利益の額に影響するため、今後の取り扱いについて検討する。
国から承継された附属病院における診療機器等について、資産見返物品受贈額を計上し、減価償却費を損益に影響させない取り扱いとしているが、当該機器等は減価償却費相当額について収益の獲得が予定されるため、その相当額が利益のかさ上げ要因となり、正しい運営状況を開示する観点から適正性を欠くこととなるため、何らかの手当てをすべきとの意見を頂いている。
(2)附属病院に関する借入金元金償還額と減価償却費の差額国から承継された借入金の償還期間と減価償却期間にタイムラグがあることにより、会計ルール上、その差額相当額が利益のかさ上げ要因となるため、何らかの手当てをすべきとの意見を頂いている。
3.会計ルールの変更により発生した利益の今後の取り扱い (1)国から承継された診療機器等の減価償却費相当額
(案の1) | 国から承継された診療機器等の減価償却費相当額の全額について、平成17年度に収益化を行う。この場合、相当額の臨時利益が発生する。 |
(案の2) | 国から承継された診療機器等の減価償却費相当額の全額について、平成17年度に全額収益化を行う。この際、利益に影響を及ぼさないよう、例えば、会計ルールの変更による見合いの臨時費用を立てるなどの手当てを行う。 |
(案の3) | 特段の対応を行なわず、現行の会計ルールを維持。 |
(参考) | 国から承継された診療機器等の減価償却費(見込)について |
附属病院における借入金見合いの資産は、企業会計におけると同様の会計環境にあること、また、現時点における借入金元金償還額と減価償却費の差額による利益は、将来における収益の先取りにより生じたとも考えられることから、特段の対応は行わないこととしたい。
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