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新医師確保総合対策(抄)

平成18年8月31日
地域医療に関する関係省庁連絡会議

<医師不足県における医師養成数の暫定的な調整の容認>
 
 地域間の偏在により一部の地域における医師の不足が深刻な現下の状況にかんがみ、医師の不足が特に深刻と認められる県において、当該県内への医師の定着を目的として、一定期間、将来の医師の養成を前倒しするとの趣旨の下、現行の当該県内における医師の養成数に上乗せする暫定的な調整の計画を容認する。
 この場合には、以下を条件とする。
 当該県が、奨学金の拡充など実効性ある医師の地域定着策を実施すること。
 この措置に基づき暫定的な養成数の調整を行った県において、養成増に見合って医師の定着数の増加が図られたと認められる場合に限り、前倒しの趣旨にかかわらず、当該暫定措置の終了後も、当該県における現行の養成数(暫定措置を講じる前の養成数)を維持できること。
 この方針の下での当該県の取組を前提として、関係審議会において、大学の具体的な定員の在り方について検討を行った上で大学の定員増の申請の審査を行う。
別紙1参照)

<自治医科大学における暫定的な定員の調整の容認>
 
 自治医科大学において、医療に恵まれない離島・へき地をはじめとした地方における医療の確保という同大学の設立趣旨にかんがみ、全国知事会及び自治医科大学による地域定着率の向上策など更なる地域医療貢献策の実施を条件として、一定期間、現定員(100人)に上乗せする暫定的な調整に係る申請を容認する。
 この場合において、医学部生の暫定的な定員増は、医師不足が認められる都道府県に対し行うものとする。
 具体的には、関係審議会において、大学の具体的な定員の在り方について検討を行った上で大学の定員増の申請の審査を行う。
別紙2参照)


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