私学共済年金制度の在り方等に関する調査研究協力者会議(第23回) 議事要旨

1.日時

平成24年7月31日(火曜日)10時30分~12時

2.場所

旧文部省庁舎2階 第1会議室

3.議題

  1. 最近の私学共済制度をめぐる主な動向について
  2. 新年金制度に関する検討について
  3. その他

4.出席者

委員

黒田座長、雨宮委員、木内委員、長岡委員、永井委員、平方委員、福田委員

文部科学省

小松私学部長、渡部私学共済室長

オブザーバー

北潟理事(日本私立学校振興・共済事業団)

5.議事要旨

(○:委員、●:文部科学省)

(1)新年金制度について事務局から説明が行われ、その後、意見交換が行われた。主な発言は以下のとおり。

○ 資料1-3の7ページに「(注2)共済に残る積立金は旧3階年金の処理に充てる。(私学共済については、更に増加保険料の軽減に充てることも可)」とあるが、私学共済が増加保険料の軽減に充てることができる規定はどこにあるのか。また、有識者会議報告書概要(資料2-2 4ページ)では「…このため、賦課方式に基づく現行の職域部分が保有する積立金は一切活用することなく…」とある。平成19年法案の際は、積立金の新3階年金への活用が規定されていたと思うが、今回は公務員について積立金を新3階年金に活用できないとの有識者会議の意見に従えば、私学共済の積立金についても新3階年金に活用できないのではないか。

● 私学共済の積立金を増加保険料の軽減に充てることができるとの規定は、一元化法案の附則(資料1-2、経過措置3-イ)に盛り込まれている。また、共済に残る積立金を新3階年金の原資として活用することについては、平成18年の閣議決定では明記されていたが、法案そのものには規定はなかったところ。私学共済の積立金から共通財源となる4.2年分を除いた金額(2兆円)で賄うこととなる旧3階年金の費用(1.3~1.4兆円程度)は、名目運用利回り4.1%を想定した計算(資料1-3、7ページ(参考))であり、仮に運用利回りが2.3%となると、旧3階年金の処理費用だけで2兆円となり、保険料の軽減や新3階年金に活用できる積立金はなくなる。

○ 実際問題としてどれだけの積立金が残るかという話が大前提なのは理解したが、残った場合でも、新3階年金に使えないからといって、厚生年金に全額拠出させられるのは私学共済としては大変厳しい。そのあたりを踏まえ、制度設計をきちんとやっていただきたい。

● 新3階年金については、資料1-3、10ページのとおり、「施行日前に共済年金の受給権を有する者については、従来通り職域部分を支給する。」とされている。未裁定の給付については、附則第3条のとおり、別に法律で定めることとされている。積立金の使途については、まず積立金以外に財源を持たない旧3階年金の給付に充て、その上で余力があれば、保険料の軽減に充てることも可能である。

○ 私学共済の積立金は学校法人等と加入者からの掛金収入がほとんどであり、それを国のお金が半分含まれている公務員共済と同様に扱われるのは納得がいかない。新3階年金の掛金負担の軽減等に充てることができるよう、公務員共済と私学共済では原資が異なるということをはっきりさせた上で、制度設計をしっかりやっていただきたい。

● 有識者会議では、主に国家公務員の退職金や年金を中心に、地方公務員共済と私学共済が合わせる形で議論されてきたが、今後、沿革や性格の違いを踏まえて設計するという選択もあり得なくはない。しかし、現実性がないのであれば、割り切るしかないのも事実なので、今後見比べて判断するしかない。 

○ 資料1-1の(6)について、「…共済組合や私学事業団が行う厚生年金保険給付に要する費用等に充てるため、同勘定から共済組合や私学事業団に交付金を交付する。」とあるが、これには事務経費も含まれるのか。

● 含まれない。事務の費用については基本的に保険料(18.3%の保険料率)から捻出することになっている。

○ 年金機構は国から運営費交付金が給付されている。私学共済は加入者からの保険料で賄うというのでは、とても納得は得られないだろう。

(2)共済年金職域部分と退職給付に関する有識者会議報告書について事務局から説明が行われ、その後、意見交換が行われた。主な発言は以下のとおり。

○ 報告書では、退職金給付について、民間企業と公務員で比較されているが、私学共済はどちら側に含まれているのか。

● 私学共済は民間企業に含まれている。今回の退職金を400万程度引き下げるという話は飽くまで公務員に限った話であるが、新3階年金については、私学共済も公務員に準じた形で設計するのが良いのではないかと考えている。

○ 新3階年金制度を考えるときに、私学共済の場合、任意ではなく強制適用としなければ今後成り立たない。何かあったときにお互い助け合うという私学共済の趣旨を外さないよう、強制適用の方向で引き続き話を進めるようお願いしたい。

○ 私立学校は公務員ではなく民間として扱われる場合(私学助成等)と、公務員と同様に扱われる場合(共済制度等)がある。そのときの状況に応じて、民間として自助努力を求められたり、公務員同様に、優遇されているかのような見方をされたりと、不利な状況を強いられることが多いイメージがある。今後、制度設計をするに当たり、極力こうした不公平感のない制度にしていただきたい。

(3)議事の終了後、次回の私学共済年金研究会について、事務局から説明が行われた。

● 次回の開催については、政府における新年金制度の検討状況等を踏まえつつ、座長と事務局で相談の上、改めて御案内させていただきたい。

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高等教育局私学部私学行政課私学共済室

(高等教育局私学部私学行政課私学共済室)