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参考資料

構造改革特区の第4次提案に対する政府の対応方針


平成16年2月20日
構造改革特別区域推進本部


   昨年11月1日から30日まで実施した構造改革特区に係る第4次提案の募集に対しては、338件の提案が地方公共団体や民間事業者等から寄せられた。構造改革特別区域基本方針(平成15年1月24日閣議決定。以下「基本方針」という。)において、「特区の推進に当たっては、定期的に地方公共団体や民間事業者等から提案を受付け、それらの提案について「実現するためにはどうすればいいか。」という方向で検討を行い、別表1を追加・充実していくものとする。」とされていることを踏まえ、政府においてそれぞれの提案における規制改革要望について検討を行い、以下のような対応方針をとることとする。


1.    新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置
   検討の結果、新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置は、別表1のとおりである。

〔今後の対応方針〕
1 別表1のうち法律改正が必要な事項については、原則として3月上旬を目途に構造改革特別区域法の改正法案として、今通常国会に提出する。

2 別表1に掲げられた規制の特例措置については、「規制の特例措置の内容」、「同意の要件」及び「特例措置に伴い必要となる手続き」を具体的に検討した上で、基本方針の変更案を3月中に公表し、4月下旬を目途に閣議決定により基本方針の別表1に追加する。

3 基本方針の別表1に掲げられることとなる規制の特例措置を定める政省令、訓令又は通達は、4月までのできる限り早い時期に公布し、5月1日までに施行するものとする。なお、規制所管省庁においては、別表1に掲げられた規制の特例措置を定める法律、政省令、訓令又は通達(以下「法令等」という。)の案を作成するに当たっては、別表1及び基本方針の別表1に即して作成するとともに、内閣官房と所要の調整を行うものとする。

4 別表1に掲げられた規制の特例措置は、原則として5月以降の構造改革特別区域計画の認定申請において、構造改革特別区域計画に記載できる規制の特例措置の対象とする。

2.    全国において実施する規制改革事項
   検討の結果、構造改革特区として区域を限定するのではなく、全国において実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項は、別表2のとおりである。

〔今後の対応方針〕
   別表2に掲げられた規制改革事項については、規制改革の趣旨をそこなわないよう、進捗状況について総合規制改革会議及びその後継組織が適切に監視していくものとする。

3.    その他
   地方公共団体や民間事業者等から提案を受けた規制改革事項のうち、今回対象とはならなかったものについては、すべてが構造改革特別区域で講じられる規制の特例措置として馴染まないものとして整理をしたものではない。今後、地方公共団体や民間事業者等のさらなる提案も受けながら、必要に応じて「実現するためにはどうすればいいか。」という方向で、検討を深めていくものとする。




別表1   構造改革特区において実施することができる特例措置(第4次提案追加分、文部科学省高等教育局関連分抜粋)

注)   「市町村」には、特別区を含む。
番号 事項名 規制の根拠法令等 規制の特例措置の概要 所管省庁
832 インターネット等のみを用いて授業を行う大学・大学院に係る設置基準の緩和 大学設置基準第36条第1項から第3項まで及び第6項
大学通信教育設置基準第10条第2項
インターネット等のみを利用することで面接授業によらずに授業を行う通信制の大学・大学院について、教育及び研究に支障がないと認められる範囲で校舎等施設に関する特例を設ける。 文部科学省

(参考)   テンプル大学ジャパンの第4次提案について

   第3次提案と同様、海外の認定機関の認定を受けた外国大学日本校に我が国の「大学」に準じた位置付の付与を可能にすることの他、大学設置基準につき、修業年限の弾力化(3年未満)、学部・学科設置認可の届出化、収容定員増減の届出化、大学の設置認可に関する申請日の延期につき更なる緩和を求める提案がテンプル大学ジャパンからあった。

   この提案に対し、我が省としては、
○我が国において大学としての法的位置付けを求めるのであれば、質保証・学生保護の観点から我が国の大学として設置時に最低限必要な要件を課した大学設置基準に基づき設置認可を受けることが必要であり、設置認可に際しては内外無差別の取扱を講じている旨回答、

○外国の大学の日本分校の取り扱いについては、現在、「国際的な大学の質保証に関する調査研究協力者会議」において検討を進めているところであり、本年度中を目途に、検討結果についてのまとめを頂くことを予定している旨回答したところである。

○一方大学設置基準については、
   ・学部・学科設置認可や収容定員増減の届出化については、質保証・学生保護等の観点から認可が必要であること、
   ・修業年限の弾力化(3年未満)については、体系的に編成された教育課程で124単位以上の単位を取得することが必要であり、3年未満の在学ではできないものと考えられること、
   ・大学の設置認可に関する申請日の延期については、特区制度初年度で法令整備等が必要であった本年度は例外であり、本来、大学の設置審査については十分な審査期間が必要であり、設置認可後も学生募集や入学試験など学生受け入れまでの期間が必要であること

   などの理由を示し、対応不可能としたところ。




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