参考資料 |
構造改革特区の第4次提案に対する政府の対応方針 |
1. | 新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置 検討の結果、新たに特区において講じることが可能となる規制の特例措置は、別表1のとおりである。 〔今後の対応方針〕
|
||||||||
2. | 全国において実施する規制改革事項 検討の結果、構造改革特区として区域を限定するのではなく、全国において実施することが時期、内容ともに明確な規制改革事項は、別表2のとおりである。 〔今後の対応方針〕 別表2に掲げられた規制改革事項については、規制改革の趣旨をそこなわないよう、進捗状況について総合規制改革会議及びその後継組織が適切に監視していくものとする。 |
||||||||
3. | その他 地方公共団体や民間事業者等から提案を受けた規制改革事項のうち、今回対象とはならなかったものについては、すべてが構造改革特別区域で講じられる規制の特例措置として馴染まないものとして整理をしたものではない。今後、地方公共団体や民間事業者等のさらなる提案も受けながら、必要に応じて「実現するためにはどうすればいいか。」という方向で、検討を深めていくものとする。 |
番号 | 事項名 | 規制の根拠法令等 | 規制の特例措置の概要 | 所管省庁 |
---|---|---|---|---|
832 | インターネット等のみを用いて授業を行う大学・大学院に係る設置基準の緩和 | 大学設置基準第36条第1項から第3項まで及び第6項 大学通信教育設置基準第10条第2項 |
インターネット等のみを利用することで面接授業によらずに授業を行う通信制の大学・大学院について、教育及び研究に支障がないと認められる範囲で校舎等施設に関する特例を設ける。 | 文部科学省 |