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資料4−2

国際的な大学の質保証システムの構築に向けて
−  国境を越えて提供される教育の質保証等について  −
<審議のまとめ>(素案)



1.検討の背景について

1.    国境を越えて展開される高等教育とその質保証をめぐる国際情勢
(1) 国境を越えた高等教育の提供の進展
   今日、世界の高等教育の情勢を見ると、経済・社会・文化のグローバル化の急速な進展に伴い、学生や教員が各国間を移動するのみならず、大学自体が海外分校、外国の教育機関との提携、eラーニング等を通じて国境を越えて教育を提供するなど、国際的な大学間の競争と協働が進展している。
<例>
   ・    国境を越えた高等教育サービスの提供形態は、海外分校、外国の教育機関等との提携、eラーニング、さらにはこれらの組合せなど、極めて多様化している。
   我が国近隣の東アジア・東南アジア地域が、米国、英国、豪州等の大学の主要な進出先となっており、いわば高等教育のグローバル市場の中心的位置を占める情勢となっている。
   これらのアジア諸国の中には、アジアの教育拠点(ハブ)を目指して、戦略的に外国の大学を受け入れつつ、自らも高等教育の海外展開を図る動きもある。
   また、国境を越えて提供される高等教育の受入国(アジア諸国)及び提供国(英国・豪州等)の双方において、学習者等の保護や競争力強化等の観点から、こうした教育に係る質保証の取組が見られる。

(2) 国際機関における質保証等に関する検討の開始
   以上のような国際情勢を背景として、世界貿易機関(WTO)等において高等教育サービスが貿易自由化交渉の対象となるとともに、国境を越えて提供される高等教育に係る学習者等の保護の在り方など、高等教育の質保証を国際的な観点から検討することが世界的な重要課題となっている。
   国境を越えて提供される高等教育が多くの国々にとって有益なものとなるためには、国ごとに異なる教育制度を前提とした相互理解と協力の精神に基づき、国境を越えて提供される高等教育の質保証に関する指針となる諸原則等を国際的に探求する取組が求められている。
   そのため、ユネスコや経済協力開発機構(OECD)等において、我が国の提案等も踏まえ、このような指針策定の検討を開始するところである。

(3) 大学の質保証に係る国際的な情報提供の枠組み作りの模索
   国ごとの高等教育制度の差異等により、
   ・ 提供される教育の質を判断したり、学位等の国際的通用性を確保することが困難であること、
米国やオーストラリアでも既に問題として指摘されている、いわゆるディプロマ・ミル又はディグリー・ミルなど高等教育機関として認められていない質保証の不十分な教育提供者から学習者等を保護する必要があること、
等から、各国間の協力による大学の質保証に係る国際的な情報提供の枠組みづくりが重要課題となっている。このため、我が国は、ユネスコ及びOECDにおいて、国際的な情報ネットワークの構築の必要性を提唱したところである。

2.    我が国における国境を越えた高等教育の質保証等に関する検討の必要性
   国境を越えた高等教育の提供は、世界的に拡大する教育需要に対応した選択肢の拡大、グローバルな知的ネットワークの強化等の意義を持ち、我が国にとっても、国際化による教育研究水準の更なる向上を図るとともに、知的国際貢献を果たしていく重要な機会となり得るものである。

   一方、現状においては、我が国において、留学生交流以外の形態での高等教育の国際展開はあまり進んでいない。特に、我が国近隣の東アジア・東南アジア地域において、米国、英国、豪州等の大学が活発に国際展開するなか、我が国の大学の存在感は薄い。また、学習者や雇用者等の視点から、我が国の大学が十分な魅力や競争力を発揮できていないとの声も聞かれる。

   我が国の大学が、高等教育のグローバル化の趨勢に取り残されることなく、教育研究の一層の水準向上を図り、我が国はもとより諸外国の学生や企業等にとってより魅力的な存在となることが求められている。そのためには、国内外に開かれた高等教育機関として活性化し、国際的な大学間の競争と協働を通じて、持てる潜在力を十分に発揮していく必要がある。このため、我が国の大学が海外拠点、eラーニング、諸外国の大学との提携等により、国際的に通用する教育研究を推進し、戦略的な国際展開を図れるよう、その条件整備の一環として、国境を越えて提供される高等教育の質保証等の検討が急務となっている。

   我が国の大学の質保証に関しては、従来からの大学の設置認可等に加え、学校教育法の改正により平成16年度から導入される第三者評価制度等によって、継続的な質保証のための新たなシステムの整備が進むこととなる。高等教育のグローバル化に対応するためには、新たな質保証システムによって国際的にも通用する教育研究の質を確保できるよう、第三者評価制度の確立が求められている。さらに、国境を越えて提供される高等教育の取扱いなど国際的な大学の質保証の在り方について検討することが喫緊の課題になっている。

   また、我が国の大学の信頼性や国際的通用性を高めるため、日本の大学制度や各大学に関する情報を含め、広く質保証に係る情報を海外へ発信していくことも必要である。また、諸外国の大学の評価、質保証制度及び学位等に関する情報を収集・提供していくとともに、世界の各地において政府間あるいは評価機関等で進められつつある高等教育の質保証に関する国際的協力の検討や試行など、海外の最新動向に関する情報を的確に把握することも肝要である。

   さらに、引き続き、大学の質保証に関する国際的なシステムの構築に向けたユネスコ・OECDにおける検討など国際的取組に参加・貢献していくことが重要である。


2.我が国にとっての検討課題

   以上のような国際的な情勢及び我が国の状況を踏まえ、グローバル化する社会・経済の要請に応え、高等教育が国境を越えて展開する時代に対応し得るよう、我が国の大学の教育研究の質の維持向上、国際競争力の強化、学位等の国際的通用性の確保、学習者等の保護、多様な教育の選択肢の拡大、知的国際貢献等を図る観点から、国際的な大学の質保証の在り方について検討することが喫緊の課題となっている。

   このため、国際的な大学の質保証システムの構築に向けた主要な検討課題として、
   1 我が国の大学の国際展開及び外国の大学の日本校等に係る質保証の在り方、
2 大学のeラーニングによる国際展開に係る質保証の在り方、
3 大学の質保証に係る国際的な情報ネットワークの構築等
につき審議を行い、以下の通り、今後の取組に関する考え方を取りまとめた。


3.主要課題への取組の考え方

1. 我が国の大学の国際展開及び外国の大学の日本校等に係る質保証等の在り方
(基本的考え方)
   我が国の大学が、国境を越えて提供される高等教育の趨勢に対応し、諸外国の大学との競争と協働を通じて、国際的に通用する教育研究を推進し、戦略的な国際展開を図れるよう、その条件整備の一環として、我が国の大学の国際展開及び外国の大学の日本校等に係る質保証等の在り方について検討する必要がある。

   大学設置基準は、我が国において大学として設置され、教育研究等の活動を行うに当たり、最低限必要とされる基準である。我が国において大学として設置される場合、当該基準における要件を満たして設置認可を受ける必要があり、設置後も、その教育研究等に関する自己評価及び第三者評価による継続的な質保証がなされることが、我が国における大学の質保証制度の基本となっている。近年、設置基準の大綱化や設置認可の弾力化が進み、大学として最低限必要な質を担保するこの制度の下で、特色のある大学が設置され、多様な教育研究活動を展開することは十分可能になっている。

   我が国の大学の国際展開及び外国の大学の日本校等に係る取扱いについて検討する場合も、この質保証制度の基本の上に立って検討を進める必要がある。

   他方、海外においては、大学が設置された当該国以外の地においても当該国の大学として学位授与等につながる教育の提供を行っている実情がある。我が国の大学においても、国際的に通用する教育研究によって戦略的な国際展開を図れるよう、また、国際展開が却って我が国の大学制度への信頼性を損なうことのないよう、その質保証の在り方について検討することが必要である。また、外国の大学が我が国において提供する教育については、学習者等の混乱をもたらさないよう、多様な教育の選択肢として位置付けることを検討する必要がある。以上のような基本的考え方に立って、我が国の大学の国際展開及び外国の大学の日本校等に係る取扱いについては、上述の質保証制度の基本を踏まえた上で、必要に応じ、現行制度又はその運用を一部見直すべきである。

(1) 我が国の大学の国際展開について
(検討の視点)
   我が国の大学の国際展開については、
   ・ 大学の国際化の拠点となり、教育研究の質・水準の向上を促すこと、
諸外国の人材育成に資する知的国際貢献となること、
生活費等の面で学生負担が軽減されること、
海外での学生確保や留学希望者の開拓につながること、
等の利点があると考えられる。
   他方、その課題としては、
   ・ 我が国の大学の国際展開によって、却って我が国の大学制度への信頼性を損なうことのないよう、質保証の在り方について検討することが必要であること、
他方、当該国における通用性の確保が必要であり、実情に対応できる柔軟性も必要であること、
進出に係るリスク及びコストが伴うこと、
等が挙げられる。
   このような利点及び課題を踏まえ、以下のような教育制度上の取扱い及び質保証のための対応が必要である。

   我が国の大学が外国において学位授与等につながる教育の提供を行うことを可能とすべきである。

   その際には、我が国の大学が外国において提供する教育についても、大学自身が自己点検・評価の対象に含めるなど質保証に責任を負うとともに、政府及び第三者評価機関もその情報を把握し、質保証に一定の役割を果たす必要がある。例えば、我が国の大学が外国において学位授与等につながる教育の提供を行うに当たっては、何らかの政府の関与を要することとするとともに、認証評価機関による評価の際には、大学の自己点検・評価を踏まえつつ、当該外国における教育活動等を視野に入れた評価が行われるようにするといった方策が考えられる。

(2) 外国の大学の日本校等について
(検討の視点)
   外国の大学の日本校等については、
   ・ 我が国の学習者にとって多様な教育の選択肢の提供に資すること、
   ・ 高等教育の一層の国際化に貢献し得ること、
等の利点があると考えられる。
   他方、その留意点としては、
   ・ 我が国の制度上は、専修学校その他と法的位置付けが一様ではないこと、
   ・ 外国大学日本校等の中には、例えば、日本国内での学修のみで課程を修了できるものと外国の本校での学修を要するものがあるなど、その実態は様々であること、
等が挙げられる。
   このような利点及び留意点を踏まえ、以下のような教育制度上の取扱いをする必要がある。

   外国大学日本校等に係る我が国の教育制度上の取扱いを明らかにする必要がある。

   外国大学日本校等の関係者が我が国の学校教育法に基づく大学としての設置を目指す場合、大学設置基準等に基づく設置認可の道が大学設置を目指す他の者と同様に開かれており(内外無差別)、大学設置を目指す他の者と同一の取扱いをせざるを得ない。

   他方、我が国の学校教育法に基づく大学としての設置を目指さず、外国の大学として我が国において教育を提供することを求める場合については、異なる教育制度に基づき、既に外国において設置された大学が、我が国において教育活動を展開するという点に着目し、一定の要件の下、我が国の教育制度との接続のための措置を講じることを検討すべきである。具体的には、現行の我が国の教育制度上、外国の大学に留学する場合や外国の大学が行う通信教育を我が国において履修する場合の学修成果が、一定の要件の下、大学院入学資格や単位互換等を通じて我が国の教育制度に接続されている。これを踏まえ、いわゆる外国大学日本校等のうち、教育の提供主体が真に外国の大学であること、我が国において提供される教育の課程が当該外国の大学の課程であることなど、一定の要件を満たすことが確認できるものについても、外国の大学における学修成果として取り扱い、我が国の教育制度との接続のための措置を構ずるよう検討すべきである。

2. 大学のeラーニングによる国際展開に係る質保証の在り方
(基本的考え方)
   eラーニングについては、その定義・用法が確立しているわけではないが、一般的には情報技術(IT)を利用しネットワーク等を介した遠隔教育を指す言葉として広く使われるようになっている。しかし、我が国の大学は、現状では、国内においてもeラーニングを十分に活用し得ておらず、未だ国際展開にその潜在力を生かすには至っていない。したがって、個々の大学による取組に加え、大学間連携や産官学連携等の組織的取組により、我が国の大学によるeラーニングの推進を図るとともに、国際的に通用する質の確保を図っていくことが肝要である。

   また、海外のeラーニングによる教育提供者については、いわゆるディプロマ・ミル又はディグリー・ミルなど高等教育機関として認められていない教育提供者の問題を含め、我が国の学習者等がその質を判断することは容易ではない。

   したがって、我が国の大学がeラーニングによる海外展開に取り組む条件整備を図るとともに、海外から提供されるeラーニングの学習者等の保護を図るため、適切な質保証の仕組みを確立する必要がある。

(1) 我が国の大学のeラーニングによる海外展開について
(検討の視点)
   我が国の大学のeラーニングによる海外展開については、
   ・ 我が国の科学技術力を生かした形で教育の国際市場に参入することが可能であること、
条件次第で初期投資や運営経費の面で効率的に教育を提供できる可能性も内包していること、
制度上の手続き、生活費等の所要経費等の面で、学生負担が軽減される場合があること、
等の利点があると考えられる。
   他方、その課題としては、
   ・ 我が国の大学がeラーニングによる海外への教育提供に着手する萌芽的動きは見られるものの、本格的な海外展開はまだこれからであること、
受信側の情報通信インフラの整備状況等が障害になること、
日本語以外の言語による教材の作成やeラーニング・コースのためのコースデザインなどを行う専門家が必要であること、
学習過程、成績評価、学習支援等に関し、対面教育と異なる視点や配慮が必要であること、
国内において提供している教育と同等の質を保証するとともに、国際的な通用性を確保する必要があること、
等が挙げられる。
   このような利点及び課題を踏まえ、以下のような質保証のための対応が必要である。

   我が国の大学が我が国及び海外の学習者を対象としたeラーニングによる教育活動に積極的に取り組めるよう、その教育の質及び国際的通用性を確保する観点から、質保証の推進を図る必要がある。

   我が国の大学が、国内外を問わずeラーニングによって教育を提供する際、一義的には、当該大学自身がその教育の質に責任を持てるよう、学内における質保証の仕組み等の整備を奨励する必要がある。

   また、各大学のeラーニングによる教育活動の積極的な展開と教育の質の改善を支援し、学内の質保証の取組を検証できるようにするため、eラーニングに関するグッド・プラクティスを促進するような各大学の自己点検・評価及び第三者評価の在り方を検討する必要がある。

   自己点検・評価及び第三者評価の際の評価項目の検討に当たっては、適切な組織体制、学生支援、学習環境、学習過程の把握、学修成果の確保等について、教育の質保証に共通する要素とともに、eラーニングという教育提供方法の特性を考慮に入れた検討が行われるべきである。

(2) 外国の大学等のeラーニングによる教育について
(検討の視点)
   外国の大学等のeラーニングによる教育については、
   ・ 我が国の学習者にとって多様な教育の選択肢の一つとなり得ること、
   ・ 高等教育の一層の国際化・情報化に貢献し得ること、
等の利点があると考えられる。
   他方、その課題としては、
   ・ 我が国の評価機関等による評価は困難であり、当該外国による質保証の状況が重要となること、
外国の質保証制度、教育提供者の制度的位置付け、教育の評価結果等について、我が国の学習者や大学等が参照できる情報の提供が必要であること、
外国の教育制度に基づくeラーニングによる学修の単位の換算の問題があること、
従来の教育提供方法と比較して、容易に国境を越えるというeラーニングの特性から、これまでと異なる多様な形態(大学と他の教育事業者の提携、複数の国の大学等の連携によるコンソーシアム等)による教育の提供が広まりつつあること、
等が挙げられる。
   このような利点及び課題を踏まえ、以下のような質保証のための対応が必要である。

   まず、各国の質保証制度、認可やアクレディテーション等の状況、評価結果、教育課程等に関する情報を、我が国の学習者や大学等が利用できるよう、情報の収集及び提供の体制整備を図ることが必要である。

   さらに、学習過程、成績評価、学習支援等に関する情報の収集・提供についても、学習者や大学等のニーズに応じて行われるようにするためには、どのような情報収集・提供の体制が必要か、検討に着手すべきである。

   また、我が国の大学のeラーニングに関する点検・評価項目が作成されれば、我が国の学習者や大学等が外国の大学のeラーニングによる教育の質について判断する際にも、それを基準の一つとして活用し得る。

3. 大学の質保証に係る国際的な情報ネットワークの構築等
(基本的考え方)
   学生等の国際的移動及び国境を越えた高等教育の提供の進展に伴い、各国の大学等の位置付けやその学位等の国際的通用性が課題になっており、大学、学習者、雇用主等社会一般が活用できる信頼性の高い情報の収集・提供のための国際的なネットワークを整備することが必要である。

   このような国際的な情報ネットワークの整備により、いわゆるディプロマ・ミル又はディグリー・ミルなど高等教育機関として認められていない質保証の不十分な教育提供者に対する学習者等の自己防衛を支援することも可能となる。

   また、我が国は、ユネスコやOECDにおいてこうした国際的な情報ネットワークの構築の必要性を提唱したところであるが、引き続きこの面での国際的イニシアチブを発揮するとともに、我が国の大学及びその質保証に係る情報の発信並びに海外の情報の収集及びその国内への提供のための体制を整備していく必要がある。その際、欧米等における質保証・学位等に関する情報提供機関等の取組をも参考にすべきである。

(1) 国際的な情報提供等に係る我が国の取組体制の整備の必要性

   大学の質保証に関する国際的な取組の推進に貢献するとともに、我が国自身の取組体制を整えるため、政府、評価機関、大学等を含む関係者間の連絡協議や情報交換等を強化する必要がある。

   その上で、まずは、例えば欧州のENIC(ヨーロッパ情報センターネットワーク)―NARIC(全国学術承認情報センター)ウェブや、米国のUSNEI(米国教育情報ネットワーク)などのように、我が国の教育制度を踏まえた大学の質保証に関する正確な情報を体系的に提供できるよう、政府、大学、評価機関等関係機関のホームページをリンクするとともに、我が国の大学の質保証に関する総合的な情報窓口の機能を果たせるようなポータル・サイトが必要である。

   また、我が国の政府、評価機関、大学等の各情報提供機関においては、国内のみならず海外に対しても、大学における教育活動等に関する積極的な情報提供に努めることが肝要である。その際、例えば以下のような観点に留意すべきである。
<例>
   ・ 各大学においても、ホームページの作成については、学部・学科単位のきめ細かな情報の提供を行うなど、内容の一層の充実等を図り、重要な情報提供手段として更なる活用を図る。
大学の質保証という観点から、例えば索引を工夫するなど、利用者が情報を入手・活用しやすいような情報提供の在り方を奨励する。
情報提供の対象がどこなのか(世界全体か、特定地域か、それとも特定国か。)を意識する。
情報の内容、使用言語等について工夫する。当面、英語による情報提供の充実が急務である。

   さらに、欧州のENIC-NARICなどのように、諸外国においては、国内外の教育制度等に関する情報の収集・提供のための体制整備が進んでいるところである。我が国においても、国内の大学や大学評価に関する情報の海外への発信、諸外国の大学や評価・学位等に関する情報の収集・提供など、大学評価等に関する国内外の情報を集約し、国際的な大学の質保証に関する我が国の情報ネットワークの中核となるセンター的機能が必要である。

   大学の質保証に関する国際的協議に積極的に参加・貢献するとともに、我が国の大学の国際競争力及び学位等の国際的通用性を確保するためにも、政府、評価機関、大学等を含む関係者間の連携協力の強化が必要である。
<例>
   ・ ユネスコ及びOECDにおける検討への対応
世界6地域の学位認定条約の枠組み等における各国の動向把握
高等教育の質保証機関の国際ネットワーク(INQAAHE)や欧州及びアジアにおける大学評価機関間の国際的取組の展開等の把握

   以上のような取組を踏まえ、我が国の大学の第三者評価制度等の質保証システムが、高等教育の質保証をめぐる国際動向に十分対応し、国際的に通用するシステムとして確立されていく必要がある。

(2) 大学の質保証に係る国際的な情報ネットワークの構築に向けて

   世界各国の大学等の設置認可やアクレディテーション等に関する情報、評価機関等が提供する情報、各大学が提供する情報等を組み合わせることによって、大学関係者、学習者、雇用主等社会一般を含む情報利用者が、大学等の制度的位置付け、その学位等の通用性、教育の質等について判断できる国際的な情報ネットワークを各国間の協力によって構築することが必要である。

   このような国際的情報ネットワークの構築の第一歩として、各国の政府、大学、評価機関等関係機関のホームページをリンクするとともに、大学の質保証に関する総合的な情報窓口の機能を果たせるような国際的ポータル・サイトが、例えば、ユネスコのような国際機関において作成されることが必要である。その場合、当面、既存の情報をできるだけ活用し、徐々にフォーマット等の調整を図っていくなど、実現可能性に留意すべきである。





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