資料2 |
外国大学の分校・教育プログラム等の取扱い
アメリカ | イギリス | オーストラリア | 中国 | マレーシア | シンガポール | |||
外国大学分校の認可制度 | 当該国内の大学との認可基準の異同 | 同 | 同 | 異 | 同 | 異 | - | |
○外国大学分校のための特別の認可制度なし(カルフォルニア、オレゴン、メリーランド、NY州) ○外国大学分校と州外大学の自州への分校設置は同様の基準で設置認可。それらは基本的には、自州内の大学新設と同様(カルフォルニア、オレゴン、メリーランド、NY州)。 ○自州内の既存の大学との提携によるジョイント・ディグリーの場合は、ホスト校である自州大学が責任を持つことになり、基本的に州認可等は不要。 |
○勅許状又は法律により学位授与が認められている自国の大学とは別 ○法律の規定に基づき,大臣命令によって学位授与権の認定を受けることが可能。 ○また,英国大学のヴァリデーションを得ることによって,当該英国大学の学位が授与されるプログラムを提供することが可能。 |
○設置認可は各州の権限 ○「高等教育の認可過程に関する全国的取決め」により、 プロトコール ![]() プロトコール ![]() の2通りの選択が可能 |
○「中外共同学校設置条例」を制定 ・外国の大学が単独で設置はできない。中国の大学との共同設置が条件 ・学部以上の機関の設置認可は国が行う。 ・認可基準自体は、一般の大学とほぼ同様。 |
○適切に運用ができるか事前審査をし、パスするとマレーシア政府よりInvitation(招待)が出され、その上で設置の審査を行う。 ○認可主体は教育大臣 ※提携プログラムは、実施形態により、運営実績を数年積まなければ認可されないものもある。 |
○外国大学分校のための特別な認可制度は無し。私立の教育機関はサービス産業としての枠組みで活動 ○大学院レベルでは経済開発庁(EDB)が世界のトップ大学を誘致の事例あり ○学部レベルでは外国の分校・教育プログラムは認められていない。 |
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認可以外の質保証システム | ○外国大学分校のための特別のアクレディテーション基準なし(WASC,NWCCU,NEASC,NCA) ○前例がない(WASC,NWCCU,NEASC,NCA) ○自地域内の既存の大学との提携によるジョイント・ディグリーの場合は、ホスト校である自地域内大学が責任を持つことになり、アクレディット内容のSubstantive Changeの手続きが必要(WASC)。 |
○大臣命令認可及び英国大学のヴァリデーションを受けていない英国大学として位置づけられていない外国大学は、対象外。 ○英国大学としては、他の英国大学と同様の大学評価(研究及び教育)を受ける。 |
不明(無いと思われる) | ○無し。但し導入に向け検討中 ・教育行政機関が日常的な管理とともに、運営水準及び教育の質に対して「評価」を行うこととなっている。 ・この評価は運営を含めた総合的なものになる。詳細は今後決定。 |
![]() ・学術的な資格を授与する前に定められた最低基準を満たすこと。 ![]() ・「最低基準」よりも基準は高め ・Accreditationの審査基準は国内のものと同じ。 |
○Singapore Quality Class for Private Education Organisations 独自の最低基準を設け、合格した教育機関は、ロゴの使用を認めると同時に、外国学生獲得枠の倍増、VISA費用の免除などの特典が与えられる。 |
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質保証を担う機関 | アクレディテーション団体,教育長官に認定された州政府 (例:NY'Board of Regents) |
研究評価:高等教育財政カウンシル(HEFCE) 教育評価:高等教育水準保証機構(QAA) |
− | − | LAN(National Accreditation Board)(![]() ![]() |
Spring Singapore | ||
義務制or任意制 | 新規設立の場合:任意制 既にアクレディットされている大学:提携して受入れる場合は内容変更にあたるので義務制 |
義務制 | − | − | ![]() ![]() |
任意制 | ||
周期 | 変更を行った時点で初回の評価、その後は通常の機関評価の周期 | 研究評価:5年に1回、 教育評価:6年に1回(3年目に中間評価) |
− | − | ![]() ![]() |
無し | ||
対象 | 機関毎 | ○ | ○ | − | − | ○ | ||
プログラム毎 | − | − | ○ | |||||
外国大学の学位授与 | ○基本的には本校の学位授与 (ただし前例はない) |
○(大臣命令による認定を受けたり、英国の既設の大学のヴァリデーションを受けている場合)英国大学の学位 | 不明 ※ただし、大学院入学資格という点では、各大学の判断による |
○共同設置のパートナーの外国大学の学位認定は当該外国大学の出自国と中国の間で締結する「学位相互認定協定」に基づいて行う。 | ○位置づけとしてForeign Degreeとされ、マレーシアの学位とは認定されていない。 | ○誘致した大学院の学位は正規のものとしての取扱い ○学士の学位授与は認められていない |
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政策的背景 | ・分校設置の場合も新規大学設置と同様の手続きを要求しているのは、本校が海外の何処にあろうと、州内で評価・調査の資料が全て入手できないと問題であるため(カリフォルニア州) | ・特段、外国大学分校に着目した制度はない。政策的には、英国内の非大学機関に学位授与権を与えられるよう大臣命令制度の一環で、外国大学分校も対象になりうる。 ・認定を受けていない外国大学分校等の活動は、禁じられていないが、何ら特別な位置づけも与えられていない。 |
・高等教育の競争力強化のため、全国的共通性を持った認可・質保証制度を整備すべく、連邦各州教育担当大臣会議が「高等教育の認可過程に関する全国的取り決めを設けた。 ・そのうちの1つとして「豪州における運営を求める外国高等教育機関」に沿って各州が認可制度を整備している。 |
・「中外共同学校設置条例」制定の最も重要な原則は、対外開放を拡大し、優れた教育資源を引き入れることである。 | 十分に供給が足りていない自国の学生の受け入れと人材開発に政策が向いていること、自国の高等教育を国際的なハブとしていくこと、このようなことから、外国大学の受入れは積極的である。 | ・Economic Review Committeeが、シンガポールを教育のハブとして位置づけ、Economic
Development Boardの主導の下で、世界トップ大学の誘致、SQC-PEOsによる優良私的教育サービス機関の認定などの政策を進めている。 ・知識・教育産業の運営は産業政策としては歓迎 ・学士課程は公共セクターの役割 |
自国の大学の海外分校・教育プログラム等の取扱い
アメリカ | イギリス | オーストラリア | 中国 | マレーシア | シンガポール | |||
自国の大学の海外分校の認可制度 | 当該国内の大学との認可基準の異同 | - | - | - | 不明 | - | - | |
○既にアクレディットされている大学が分校設置する場合は、アクレディテーション団体が管轄(WASC・NWCCU・NCA・CHEMSA・NEASC) ○アクレディットされている大学以外の州内大学には、州外に分校設置は許可していないところもある(カルフォルニア州) |
○英国の大学の広範な自律性の一環として、海外での教育提供・学位授与については、一旦英国内で大学と設立されれば、海外展開は大学の自由裁量 | ○設置は各大学理事会の権限(認可を要しない) ○各州では「高等教育の認可過程に関する全国的な取決め」のプロトコール ![]() ・基本的な内容としては、各大学の理事会の自己責任により行いうるとしている |
○「高等教育機関海外進出暫定管理方法」に規定 ○単独設置、当該国機関との共同設置いずれも可 ○学部以上の機関等を設置する場合は国の審査承認が必要 |
○海外分校等のための特別な認可制度は無い ※認可・認定はその教育プログラムの行われている場所を限定して出されるため、仮に認可を受けた場所以外で展開をする場合には、改めて認可が必要 |
○海外分校等のための特別な認可制度は無い | |||
認可以外の質保証システム | ○自州内の大学が州外(海外含む)に分校設置もしくは、教育プログラム提供する場合は、アクレディテーション団体からの事前または直後にアクレディットが必要。その際、基本的に分校の現地視察もあり(WASC・NWCCU、NCA)。 ○分校アクレディット後は、本校の一部として本校と同様にアクレディットされる(WASC・NWCCU・NCA・CHEMSA) ・なお、連邦規則において、Branch Campusは「学位に繋がる授業を50%以上実施していること、継続的に事業を行なうこと、自分で学部、事務組織、管理組織を有すること、予算は本校と別会計で、雇用権限があること」とされており、各地域アクレディテーション機関は、これに沿って分校アクレディットを実施。 |
○英国の大学等が海外において現地機関との提携によって提供している高等教育の質保証あり。 ○他機関との提携による教育提供に関する行動規範を作成し、大学への助言として示すとともに、海外監査のチェックポイントとして参照。 |
○豪州大学質機構による質監査の一環として海外監査が行われている。毎年度10大学の監査を行うが、海外訪問調査はその半分にも満たない。 ○2005年から監査が強化される予定であるが、現時点では未定。 |
○学位授与権を持つ大学に対しては、定期的に水準を審査、不合格の場合は授与権取り消しもある。 | − | ○Singapore Quality Class for Private Education Organisations(SQC-PEOs) 独自の最低基準を設け、合格した教育機関は、ロゴの使用を認めると同時に、外国学生獲得枠の倍増、VISA費用の免除などの特典がある。 |
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質保証を担う機関 | アクレディテーション団体 | 高等教育水準保証機構(QAA) | 豪州大学質機構(AUQA) | 国務院学位委員会 | − | Spring Singapore | ||
義務制or任意制 | 義務制 | 任意制 | 義務制 | 義務制 | − | 任意制 | ||
周期 | 本校の一部として周期的に機関評価 | − | 5年ごと | 不明 | − | 無し | ||
対象 | 機関毎 | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ||
プログラム毎 | ○ | ○ | − | |||||
当該国大学の学位授与 | ○米国大学(本校)の学位 ○但し、本校で扱っていないプログラムの場合は、分校の学位が出るが、その学位は本校と同等の学位と看做される(NWCCU)。 |
○英国大学(本校)の学位 | ○豪州大学(本校)の学位授与 | ○共同設置の場合:当該国大学の学位 ○単独設置の場合:中国の制度による ○「学位相互認定協定」がある国の場合:当該国の学位と同等と認定 |
不明。 そのような実例が無いものと考えられる |
○国立大学の海外プログラムは結果、本校に戻って卒業することとなるので問題外 ○私立の教育機関は学位授与権無し |
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政策的背景 | ・アクレディットされた米国大学の教育内容が分校においても維持されるよう、分校も当該大学機関の活動の一部と位置づけ、分校プログラムへの本校の責任を要求。 | ・英国の高等教育の競争力強化とブランド維持のため、任意制の上記海外監査や行動規範による助言を実施。 ・なお、英国は自国の教育宣伝においてブランド化を重視しており、その輸出戦略において質保証を英国の強みとみなしている。 |
高等教育の競争力強化のため、全国的共通性を持った認可・質保証制度を整備すべく、連邦各州教育担当大臣会議が「高等教育の認可過程に関する全国的取り決めを設けた。 そのうちの1つである「他の機関との提携による教育の提供」により本校以外の場所で他機関との提携による教育提供で豪州の学位を授与する場合の質保証を取り決めている。 |
・改革開放と教育・科学技術の発展成果を外国に伝え、中国文化を発揚し、国際的地位と評価を高める。 ・国は高等教育機関が広い専攻領域で海外進出することを奨励。 |
・公立高等教育機関においては「輸出産業化」をはかる方向はなく、まずは、十分に供給が足りていない自国の学生の受け入れと人材開発に政策が向いている。ただし、法人化された一部の公立大学では、外国向けの訓練サービス等を自国で行うなど、一部輸出産業化への一定の動きは見られる。 | ・シンガポールを教育のハブとするという戦略のなかで、海外にフランチャイズを展開するなど、教育サービスの「輸出」の一翼を担っている |