国立大学(法人) |
公立大学 |
公立大学(法人) |
私立大学 |
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大学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。(大学設置基準第2条の2)(平成11年〜)
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大学は、自己点検・評価を行い、その結果を公表するものとする。(学校教育法第69条の3)
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認証評価機関は、評価結果を公表しなければならない。(学校教育法第69条の4第4項) |
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国立大学法人は、業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならない。(国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第3条第2項)
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国立大学法人は、中期計画を公表しなければならない。(国立大学法人法第31条第5項)
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国立大学法人は、財務諸表等を、一般の閲覧に供しなければならない。(国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第38条第4項)
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地方独立行政法人は、中期計画、年度計画、事業報告書を公表しなければならない。(地方独立行政法人法第26条第5項、第27条第1項、第29条第1項)
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地方独立行政法人は、財務諸表等を、一般の閲覧に供しなければならない。(地方独立行政法人法第34条第4項)
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学校法人に対して、財務書類の公開を法的に義務付けることが必要であり、あわせて財務書類の背景をなす事業の概要等を説明することを目的とする事業報告書の作成及び公開を義務付けることが適当との報告がまとめられた。(平成15年10月)
〈参考〉公開を義務付ける財務書類
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財産目録、貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び消費収支計算書) |
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資金収支内訳表及び消費収支内訳表 |
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(「学校法人の改善方策について」大学設置学校法人審議会学校法人分科会学校法人制度改善検討小委員会) |
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文部科学大臣は、国立大学法人の中期目標を公表しなければならない。(国立大学法人法第30条第1項)
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国立大学法人評価委員会は、評価結果を公表しなければならない。(国立大学法人法第35条により準用される独立行政法人通則法第32条第4項) |
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設立団体の長は、中期目標を公表しなければならない。(地方独立行政法人法第25条第1項)
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評価委員会は、評価の結果を公表しなければならない。(地方独立行政法人法第28条第4項) |
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